2020.02.01 行政書士法人第一綜合事務所 出頭申告中国語オーバーステイ対処法出国命令制度 【解决事例】逾期滞留时的对应方法 ~出国命令制度篇~ 1.逾期滞留指的是 在留期间的更新(延长)或者在留资格的变更不被受理,签证过期后也继续留在日本,这种情况称作逾期滞留。逾期滞留也称作非法滞在或者非法滞留,违反入管法的类型之一。 此外,根据入管法第24条第4号ロ,逾期滞留还被列为驱逐出境的理由(就是强制遣返的理由),某些情况下还有可能被警察逮捕。 这回的事例,留学生时留学签证被拒签,之后就直接逾期滞留。 因为已经是逾期滞留的状态了,我们采取了迅速的对应。 2.选择回国或者希望继续留在日本!! 逾期滞留的人,首先必须要去入管报到。去入管报到又称作“出头申告”(实际上就是自首的意思)。去入管报到后,外国人可以选择是回国,或者是继续留在日本。 如果想要继续留在日本的话,在强制遣返手续中,要对违反的情况,家族关系,生活状况,甚至是国际关系,国内情况,对日本社会的影响等,进行综合判断后,才能决定是否能继续留在日本。如果能取得在留特别许可签证,则可以被允许继续留在日本。 另一方面,如果未能获得在留特别许可签证的话,(也有一部分例外),如入管法第5条第1项9号ロ的内容,原则上被遣返以后5年以内不能入境日本。 反之,如果个人有回国意愿的话,入管则会判断是否是出国命令制度的对象。 如果被认定为是出国命令对象的话,通常5年的入境拒绝会被缩短为1年等,还是有不少好处。 但是,不管是选择回国还是继续留在日本,都仅限于去入管报到的那一次。因此,如果在留许可的肯能性高的话,在强制遣返手续当中,应该要争取在留特别许可,如果在留特别许可可能性低的话,可以利用出国命令制度,将不能入境期间缩短至1年反而是一个明智之举。 3.出国命令制度指的是 出国命令制度指的是,基于非法滞留者在5年以内减少一半的计划之上,平成16年随着入管法的改正而新设立的制度。非法残留者中满足一定条件的话,不用执行通常的强制遣返手续,而是允许不用关押,就可以简单出境的一种简易手续。 根据出国期限的指定,在此期间日本的在留是合法的,或者出国后再次入境日本的时候,入境不许可期间为1年等,与被强制遣返手续比起来,还是有不少好处。 4.出国命令制度的要件解说 入管法第24条的3的第1项当中,有记载了出国命令制度的使用条件。 以下,分别对各项条件进行解说。 ①有立即要从日本出境的意愿,自己主动向入管报到。 →被警察或者入管揭发后再表明自己的回国意愿,此条件不符。此外,为了获得在留特别许可而去出头申告,此条件也不符合。 ②不符合非法残留以外的强制遣返理由 ③入境后没有过由于盗窃等而被处罚或入狱的经历。 →逾期滞留以外的强制遣返的原因的话,此条件不符合。 ④过去有被强制遣返或者有被命令出境的记录。 →条件是过去没有过逾期滞留或者强制遣返的记录。但是,如果过去有过逾期滞留的记录,之后获得了在留特别许可,并且没有强制遣返或者出国命令的出国经历的话,则符合条件。 ⑤可以确实预见到接下来要从日本出境的情况。 报到申告时,也有见到有人准备了证明准备购买机票等的材料,但是报到申告时不能确定回国的具体时间,因此也没有带上机票的必要。之后入管的工作人员会指示机票的购买时期。如果有准备护照,回国费用的话,则符合本条件。如果无法准备回国的费用,很有可能不符合本条件,这一点要注意。 5.出国命令制度的好处 这里,我们来对上面提到的出国命令制度的好处进行详细的说明。 ①法律上,不会被关押。 再出国命令制度出台之前,自己去入管报告的话,则被判断为仮放免(也就是保释)之后,则可以获得回国的认可。 但是,平成16年入管法改正时也设立了出国命令制度,明确表明了全部关押主义(入管法第39条)之外的例外。 因此,获得出国命令制度认定的话,则不用通过入管的关押就可以回国。 ②拒绝上陆期间缩短为1年 根据入管法第5条第1项9号ロ的记载,通常强制遣返后5年以内不可入境日本。 但是,如果被认定为出国命令对象者的话,拒绝上陆的期间缩短为1年。(管法第5条第1项9号ロ) ③谋求尽早解决。 也有过审查期间长期化的情况(某些情况可能会超过一年 ),申请在留特别许可的时候,不可避免的长时间处于不稳定的状态。另外,本身希望留在日本,但是又有被强制遣返处分的担忧,很多人精神上无法承担如此大的压力。 另一方面,如果利用出国命令制度的话,对于出国命令对象的认定判断,大部分都是一个月以内能得到回应。与希望留在日本的人相比起来,审查期间较短,精神上的负担也有所减轻。并且,拒绝上陆的期间缩短为1年,从结果上来看可以尽早获得解决。…
2020.02.01 行政書士法人第一綜合事務所 オーバーステイ出国命令制度出頭申告解決方法日本語 【解決事例】オーバーステイの解決方法 ~出国命令制度編~ 1.オーバーステイとは? 在留期間の更新(延長)又は在留資格の変更を受けないで, 在留期間経過後も日本に在留していることをオーバーステイと言います。オーバーステイは,不法滞在や不法滞留と言われ,入管法の違反類型の一つです。 また,オーバーステイは,入管法第24条4号ロで退去強制事由(いわゆる強制送還の理由)にもあげられており,ケースによっては警察に逮捕されることもあります。 今回の事例は,留学生の時に留学ビザが不許可になってしまい,そのままオーバーステイになってしまったというものです。 既にオーバーステイの状況であることから,迅速な対応が求められる案件です。 2.帰国するか日本在留を希望するかの選択!! オーバーステイの方はまず入管に出頭しなければなりません。入管へ出頭することを「出頭申告」と言います(いわゆる「自首」のこと。)。入管に出頭すると,帰国をするか,引き続き日本での在留を希望するかを出頭した外国人が選択することになります。 引き続き日本での在留を希望する場合には,退去強制手続きの中で,違反の態様,家族関係,生活状況さらには国際関係,国内事情など,日本社会に及ぼす影響を含め総合的に判断され在留の許否が決定されることになります。在留特別許可を得ることが出来れば,引き続き日本で在留することが認められます。 他方で,在留特別許可が認められない場合には,(一部例外はあるものの),入管法第5条第1項9号ロのとおり,原則退去されてから5年間は日本へ入国することは出来ません。 一方で,自らの意思で帰国を選択する場合には,出国命令制度の対象者になるか入管で判断されます。 出国命令対象者に認定をされれば,通常5年の上陸拒否期間が1年に短縮される等,多くのメリットがあります。 もっとも,帰国または在留希望の意思表示は,出頭申告の際の一回のみとなっています。そのため,在留特別許可の可能性が高いのであれば,退去強制手続きの中で,在留特別許可を求めるべきですし,在留特別許可の可能性が低いのであれば,出国命令制度を利用し,上陸拒否期間を1年に短縮するのが賢明な判断とされています。 3.オーバーステイが解決できる出国命令制度とは? 出国命令制度は,不法滞在者を5年間で半減させるという計画に基づき,平成16年の入管法の改正に伴い創設された制度です。不法残留者のうち一定の要件を満たす場合について,通常の退去強制手続を執ることなく,また身柄の収容をされないまま簡易な手続きで出国を可能にする制度です。 出国期限の指定によって,その期間の日本での在留が合法とされ,また出国後に再度日本に上陸する場合,上陸拒否期間が1年となる等,通常の退去強制の手続きを受けた場合に比べ,多くのメリットがあります。 4.どのような場合に出国命令制度が認められるか? 入管法第24条の3第1項に出国命令制度を利用できる場合の要件が記載されています。 以下では,それぞれの要件について解説します。 ①速やかに日本から出国する意思をもって,自ら入国管理官署に出頭したこと。 →警察や入管から摘発を受けてから帰国の意思を示しても,本要件には該当しません。また,在留特別許可を求めて出頭申告をした場合にも,本要件には該当しません。 ②不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと。 ③入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役又は禁錮に処せられていないこと。 →オーバーステイ以外の退去強制事由がある場合には,本要件には該当しません。 ④過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと。 →過去にオーバーステイや退去強制を受けていないことが要件になっています。もっとも,過去にオーバーステイ歴はあるものの,その後の手続きで在留特別許可を得た場合には,退去強制歴も出国命令制度による出国歴もないため,本要件に該当します。 ⑤速やかに日本から出国することが確実と見込まれること。 →出頭申告時に航空チケットなどを準備している場合と文献等での記載が見受けられますが,出頭申告の際は帰国日が決定していないため,航空チケットをご持参いただく必要は実務上ありません。後日に入管担当者から航空チケットの購入時期は指示されますので,パスポート,帰国費用を準備していれば本要件に該当します。なお,帰国費用が準備できない場合には,本要件に該当しない可能性がありますのでご注意ください。 5.オーバーステイが解決できる出国命令制度のメリットは? ここでは,上記で記載した出国命令制度のメリットについて,詳細を解説します。 ①出国命令制度の認定を受けることができれば,法律上,収容されることはありません。 出国命令制度が出来るまでは,自ら入管へ出頭をした場合には,仮放免(いわゆる保釈)を認めたうえで帰国を認める運用がされていました。 しかし,平成16年の入管法の改正に伴い創設された出国命令制度は,全件収容主義(入管法第39条)の例外を明示的に設けました。 そのため,出国命令制度対象者の認定を受けることが出来れば,入管に収容されることなく帰国することが出来ます。 ②出国命令対象者は,上陸拒否期間が1年に短縮されます。 入管法第5条第1項9号ロのとおり,通常は退去された日から5年間は日本へ入国することはできません。 しかし,出国命令対象者に認定された場合には,上陸拒否期間が1年に短縮されます(入管法第5条第1項9号)。 ③早期解決を図ることができます。 審査期間が長期化していることもあり(1年以上かかるケースもあります。),在留特別許可を求める場合には,長期間に亘り不安定な立場になってしまうことは避けられません。また,在留を希望した場合には,退去強制処分を受けてしまうかも知れないという恐怖から,精神的に参ってしまう方も少なくありません。 他方,出国命令制度を利用する場合には,出国命令対象者の認定判断は,1ヶ月以内に回答があることが多いです。在留を希望する場合と比較すると,審査期間が短くなる結果,精神的な負担は軽減されます。また,上陸拒否期間が1年に短縮されることから,結果的に早く確実な解決を図れる場合も往々にしてあります。…