国際結婚手続きコラム

COLUMN

【2026年最新】ラオス人との国際結婚手続き完全ガイド!必要書類から現地配偶者ビザまで行政書士が解説

1.ラオス人と国際結婚する場合は日本で先に手続きをすることがお勧め 国際結婚に関する手続きは、自分の国と相手の国のどちらを先に行っても良いのですが、ラオス人と国際結婚する場合は、特別な事情がない限り日本で先に結婚手続きをすることをおすすめします。 ラオスは住んでいる地域や個人の状況によって、結婚手続きの流れや必要な書類の種類、申請の要件などが大きく変わります。 現地の法律(首相令)の建前では「60日以内」と規定されているものの、実務においては、公安機関(警察)による厳格な面接や詳細な身元調査が必須となっているため、 結婚手続きがとても煩雑になり、完了するまで数か月~1年程度かかってしまう可能性もあります。 このことから、まずは日本で先に結婚手続きを行うことをおすすめします。 2.ラオス人と日本で先に国際結婚の手続きをする流れ まずは、日本で先に国際結婚をする手続きの流れを紹介します。 主な流れは以下の通りです。 1. ラオスの役所で必要書類を取得 2. 日本の市区町村:婚姻手続き 3. 日本の外務省で婚姻書類の公印確認手続き 4. 日本にあるラオス大使館へ報告的届出の提出 5. 日本の入管局で配偶者ビザの取得 手続きの流れを詳しく見ていきましょう。 ①ラオスの役所で書類取得 まずは、ラオス本国の役所から、ラオス人の「出生証明書(Bai Kerd)」と「独身証明書(Bai Sod)」を取得してください。 出生証明書と独身証明書は、ラオスの公用語であるラオ語で記載されています。 日本の役所に提出するために、日本語の翻訳文を作成する必要があります。 日本語の翻訳文はどなたが作成してもかまいません。スマートフォンのアプリなどを使って、自分たちで翻訳しても問題ありません。 ②日本の市区町村で婚姻手続き ラオスの役所から必要書類を取得し日本語の翻訳文も準備できたら、日本の市区町村で婚姻の手続きを行います。 婚姻届を提出する際に必要となる書類は、以下の通りです。 日本人側の必要書類 婚姻届 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類 (2024年3月の戸籍法改正により、日本の市区町村窓口で婚姻届を提出する際、本籍地以外であっても戸籍謄本の添付は原則不要となりました。) ラオス人側の必要書類 ラオスの役所で取得した独身証明書と、その日本語翻訳文 ラオスの役所で取得した出生証明書と、その日本語翻訳文 申述書とその日本語翻訳文 ※注1 パスポート…

【2026年最新】カンボジア人との国際結婚手続きの流れと厳しい婚姻要件を行政書士が解説

1.カンボジア人と日本先行で国際結婚をする手続きの流れ まずは、、日本先行で国際結婚をする手続きの流れを紹介します。 先に日本側の婚姻手続きを行い、その後にカンボジア側の婚姻手続きを行うパターンです。 主な流れは以下の通りです。 1. カンボジア本国で必要書類の取得 2. 日本の市区町村で婚姻の手続き 3. カンボジア本国へ渡航し婚姻登録の手続き 4. 日本の入管局へ配偶者ビザの申請 外国側の婚姻手続きは、日本にある大使館で行える国も多いのですが、カンボジアは日本にある大使館で手続きをすることができません。このため、カンボジア本国へ向かい手続きをする必要があります。 カンボジア国内での手続きには時間と手間がかかるため、早くて3ヶ月、遅いと1年かかることもあります。 配偶者ビザの取得などを検討している場合は、早めに手続きを進めることをおすすめします。 次に、流れについて詳しく見ていきましょう。 ①カンボジア本国にて必要書類の取得 まずはカンボジア本国へ向かい、必要書類の取得と取得した書類の認証手続きを行います。 カンボジア本国の役所で、カンボジア人側の「出生証明書」と「独身証明書」を取得してください。 この出生証明書・独身証明書はクメール語で記載されているため、日本語の翻訳文も作成します。 次に、カンボジア外務省にて、取得した出生証明書・独身証明書の認証手続きを行います(日本の役所に提出する日本語の翻訳文は、認証された書類を日本に持ち込んだ後、日本側で作成すれば問題ありません)。 カンボジア本国で取得する書類はこれでOKです。 ②市区町村で婚姻の手続きを行う カンボジア本国での必要書類が取得できたら、日本の市区町村にて婚姻の手続きを行います。 カンボジア人と日本人それぞれの必要書類は以下の通りです。 カンボジア人側の必要書類 独身証明書と日本語翻訳 出生証明書と日本語翻訳 パスポート 在留カード ※交付されている場合 日本人側の必要書類 婚姻届 市区町村で用意している「申述書」 (戸籍謄本は2024年3月の法改正により、本籍地以外の市区町村へ提出する場合でも原則不要となりました) 提出する市区町村によっては、上記以外の書類も必要になる場合があります。 あらかじめ市区町村の戸籍担当者に確認しておくことをおすすめします。 大都市やカンボジア人が多く住んでいる地域の市区町村であれば、必要書類についてすぐに教えてもらえるでしょう。 ただ、カンボジア人との国際結婚に慣れていない市区町村も多くあります。その場合、必要書類の案内が数日後になる可能性があります。 必要書類が無事に提出できれば、1週間程度で戸籍謄本に結婚した旨が記載されます。日本側の婚姻手続きは、これで完了です。…

配偶者ビザを申請するには?必要書類や注意点について解説

1.配偶者ビザとは? 配偶者ビザとは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要なビザのことを言います。 正式には「日本人の配偶者等」と言いますが、一般的に「婚姻ビザ」「配偶者ビザ」「結婚ビザ」などと呼ばれています。 外国人配偶者の居住地が、海外、日本、どちらのケースでも配偶者ビザの申請は可能です。 ただし外国人配偶者が海外、日本のどちらに居住しているかによって、配偶者ビザの申請の種別が異なります。 2.配偶者が海外に居住している場合の申請方法 配偶者が海外に居住している場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。 在留資格認定証明書交付申請とは、海外に居住している外国人配偶者を日本に呼び寄せるための申請のことをいいます。 申請の流れは以下のとおりです。 ①入管に配偶者ビザを申請する ②入管において審査を受ける ③入管から審査結果が送付される ④配偶者に在留資格認定証明書を郵送する ⑤在外日本大使館で配偶者ビザの交付を受ける ⑥3カ月以内に日本に来日する それぞれ順番に解説します。 ①入管に配偶者ビザを申請する まずは、入管に在留資格認定証明書交付申請を行います。 申請先は、申請代理人の住所地を管轄する入管です。 誰でも配偶者ビザを申請できるわけではなく、申請できる人は以下のように決められています。 日本にいる外国人配偶者の親族 行政書士、弁護士 上記の「行政書士、弁護士」とは、申請取次研修および試験を経て、地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士または弁護士のみが対象です。 なお、行政書士法人第一綜合事務所には、複数の申請取次行政書士が在籍しています。 ②入管において審査を受ける 申請後、入管にて配偶者ビザの審査が行われます。 入管での審査は込み具合により変動しますが、概ね完了するまでに1カ月~3カ月程度かかります。 そのため、お子様の学校の都合等で入国日が決まっている場合には、計画的にスケジュールすることが肝要です。 ③入管から審査結果が送付される 配偶者ビザの審査が終わったら、以下のうちどちらかの書類が入管から送られてきます。 在留資格認定証明書 在留資格認定証明書不交付決定通知書 送られてきたのが「在留資格認定証明書」だった場合、配偶者ビザ取得のための最初のステップをクリアしたということになります。 一方、送られてきたのが「在留資格認定証明書不交付決定通知書」だった場合は、残念ながら配偶者ビザの申請許可が下りなかったということです。 このように、送られてくる書類によって大きく結果は異なります。 なお、配偶者ビザの申請が不許可になってしまったときの対処法については、以下のコラムにて解説しています。 今回は不許可になってしまったものの、再申請に挑みたいという方はぜひご覧ください。 >>配偶者ビザ 再申請の方法

【2026年最新】タイ人との婚姻手続き完全ガイド|国際結婚の流れ・必要書類・注意点

1.日本とタイどっちで先に国際結婚の手続きをすればいいの? 国際結婚の手続きはお互いの国で行う必要があります。 手続きの順番に制限はないため、基本的に日本での手続きが先でも、タイでの手続きが先でも問題ありません。 しかし、配偶者の居住場所やビザの状況、結婚後にどちらの国で暮らすかなどによって、国際結婚の手続きのしやすさなどが異なります。 どういう場合にどちらの国で先に手続きをした方がよりスムーズなのか、詳しく解説します。 ①日本で先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【日本方式】 日本で先に国際結婚の手続きをする方法は、「日本方式」と呼ばれています。 以下のような状況の方は、日本方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。 配偶者の内どちらかがタイに渡航する余裕がない 結婚後は、日本で一緒に暮らす予定がある場合 タイ人配偶者が中長期の在留資格を持っていて、日本に居住している場合 日本で一緒に生活する場合は、最終的に「配偶者ビザ」が必要になります。 配偶者ビザは、日本の出入国在留管理局で申請する必要があります。 そのため、日本で一緒に生活する予定がある場合は、「日本方式」で国際結婚の手続きをするのがスムーズです。 ②タイで先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【タイ方式】 タイで先に国際結婚の手続きをする方法は「タイ方式」と呼ばれています。 以下のような状況の方は、タイ方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。 日本人配偶者が、就労ビザやリタイアメントビザを持っていてタイに居住している場合 結婚後、タイで一緒に暮らす予定がある場合 日本人配偶者がタイに居住していない場合、必要な書類を準備してもタイの市区町村役場で受理されないケースが多く報告されています。 そのため、就労ビザやリタイアメントビザを持っていない場合は、日本方式で手続きすることが望ましいでしょう。 また、タイに居住している場合でも、将来的に日本で共に暮らす予定がある場合は、国際結婚の手続きは日本方式で行うことをお勧めします。 2.タイ人との国際結婚で注意すること タイ人との国際結婚において,注意すべきことは以下の7つです。 婚姻可能な年齢 再婚禁止期間(タイ側の310日制限) タイ独自の証明書発行制度 結婚後の夫婦の名字と「結婚平等法」の施行による同性婚解禁 重婚・近親者婚・精神障害者との婚姻禁止 日本の「共同親権」制度への対応 各種証明書の有効期限(3ヶ月ルール) 実際に、国際結婚の手続きを行う前に確認しておきましょう。 ①婚姻可能な年齢 タイ人の婚姻可能な年齢は、男女ともに17歳以上です。 ただし、17歳未満であっても、裁判所の婚姻許可があれば婚姻することは可能です。 タイの成人年齢は男女ともに20歳以上になります。20歳未満の未成年者が結婚する場合は、父母の同意が必要です。 しかし、日本では男女ともに18歳以上でなければ結婚できないため、注意しましょう。 ②再婚禁止期間(タイ側の310日制限) 再婚禁止期間とは、女性が前婚から再婚までの結婚ができない期間を指します。 この期間は、待婚期間とも呼ばれます。…

【2026年最新】インドネシア人との国際結婚手続き!必要書類と流れを行政書士が解説

1.インドネシアと日本双方の国での国際結婚の手続きが必要 インドネシア人と結婚するには、日本とインドネシア双方の国での国際結婚の手続きが必要です。 日本で先に手続きする場合は「日本方式」、インドネシアで先に手続きする場合は「インドネシア方式」と呼ばれています。 基本的に、どちらの国から先に手続きを始めても問題ありません。 よりスムーズに国際結婚の手続きを行うためには、以下のように、配偶者の居住先や所持しているビザの種類等によって検討すると良いでしょう。 日本人配偶者 インドネシア人配偶者 日本方式がおすすめ 日本に居住している 日本で一緒に暮らす予定 インドネシアに渡航するのが難しい 就労ビザ、留学ビザなどのビザを持っている インドネシア方式がおすすめ インドネシアに居住している インドネシアで一緒に暮らす予定 — ビザを持っていない また、日本方式で手続きを行う場合、インドネシアに行かずとも書類等の準備が可能であれば日本国内のみの手続きで済みます。 2.インドネシア人との国際結婚で注意すること インドネシア人との国際結婚において、注意すべきことが4つあります。 ①婚姻可能な年齢について ②再婚禁止期間について ③重婚について ④イスラム方式と非イスラム方式で手続きが異なる ⑤将来現地に住むなら必須の財産分離契約の締結 実際に、国際結婚の手続きを行う前に確認しておきましょう。 ①婚姻可能な年齢について インドネシア人の婚姻可能な年齢は、男女ともに19歳以上です。 また、21歳に達していないインドネシア人が婚姻する場合には、両親の許可が必要になります。 日本の結婚可能年齢(男女ともに18歳)よりも1歳高く設定されているため注意しましょう。 ②再婚禁止期間について インドネシアの再婚禁止期間は、死別と離婚で区別されています。 死別の場合は130日間、離婚の場合は90日間が再婚禁止期間です。 なお、日本側では2024年4月に女性の再婚禁止期間が全面撤廃されましたが、インドネシア人側には現地の再婚禁止期間が適用されます。 ただし、例外として、死別や離婚の婚姻解消時点で懐胎していた場合には、出産以後、再婚禁止期間は適用されません。 また、同一の夫婦による再婚は3回してはならないという制限があります。 ③重婚について インドネシアでは、日本と同様に原則は一夫一妻ですが、イスラム教徒は一夫多妻制が認められています。 ただし、日本方式で婚姻する場合は重婚禁止規定になってしまうため、一夫多妻の婚姻届は受理されません。 インドネシア方式によって婚姻をした場合は、重婚についてインドネシアは有効と判断されます。…

【2026年最新】中国籍の方との国際結婚手続き|流れ・必要書類・注意点を行政書士が解説

1.日本と中国どっちで先に国際結婚の手続きをすればいいの? 国際結婚をする場合、双方の国での手続きが必要です。 日本人と中国人の国際結婚においても同様ですが、どちらの国で先に手続きすれば良いのか悩まれる方も多いでしょう。 結論、どちらの国で先に手続きしても問題はありません。 しかし、配偶者のビザの有無や現在の居住場所、結婚後にどちらの国で一緒に暮らすかなどの状況によって、手続きのしやすさは変わってきます。 どちらの国で先に手続きした方が良いのか、状況によって判断すると、よりスムーズな手続きが可能になるでしょう。 こちら日本方式と中国方式の違いについての簡単な表です。 項目 日本方式(日本を先に) 中国方式(中国を先に) 主なメリット 日本人側が渡航せずに済む場合がある 中国の「結婚証」が手に入る 向いている方 配偶者が既に日本に住んでいる 配偶者が中国に住んでいる 注意点 中国の結婚証は発行されない 日本人側の中国渡航必要 (30日以内ならビザ不要) ①日本で先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【日本方式】 日本で先に国際結婚の手続きをする方法は、「日本方式」と呼ばれています。 以下のような状況の方は、日本方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。 中国人配偶者が中長期ビザで日本に居住している 配偶者の内どちらかが中国に渡航する余裕がない 中国の親族に書類を代理取得して送ってもらえる 結婚後は、日本で一緒に暮らす予定 配偶者がすでに日本に居住していても、中国の親族に書類を送ってもらえる場合は、中国に帰国する手間が省けます。 ②中国で先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【中国方式】 中国で先に国際結婚の手続きをする方法は、「中国方式」と呼ばれています。 以下のような状況の方は、中国方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。 中国人配偶者が中国に居住している場合 配偶者の内どちらかが日本に渡航する余裕がない 結婚後は、中国で一緒に暮らす予定 このような場合には、日本人配偶者が中国に渡航し、中国方式で国際結婚の手続きをした方がスムーズでしょう。 2.中国人との国際結婚で注意すること 中国人との国際結婚において、注意すべきことが4つあります。 ①婚姻可能な年齢について ②再婚禁止期間について ③日本方式での国際結婚手続きの場合は「結婚証」が発行されない…

海外赴任中に配偶者ビザを取得,更新するには?

1.配偶者ビザとは? 配偶者ビザとは,国際結婚により日本人の配偶者となった外国人配偶者が日本で長期的に生活する時に取得するビザです。 この場合の国際結婚は,法律上両国で有効に成立している必要があるので,内縁の状態や海外で夫婦と同等に認められているパートナー制度だけでは日本の配偶者ビザは認められません。 配偶者ビザの要件やポイントに関しては以下で詳しく解説していますので参考にしてください。 >>配偶者ビザ 申請方法 はコチラ 2.海外赴任中に配偶者ビザを取得する際に抑えるべきポイント では,海外赴任をしていた夫婦が日本に戻ってくる場合はどのような手続きが必要になるのでしょうか。 前記させていただきました「1,配偶者ビザとは」で見ていただいた配偶者ビザを取るための要件(両国での婚姻)はクリアしているという前提で,その申請プロセスや注意するポイントを以下個別にみていきましょう。 ①日本に帰国しないと配偶者ビザは申請できない? 海外赴任中のご夫婦が日本で配偶者ビザの取得を目指す場合には,日本へ帰国しないとビザ申請ができないとお考えの方は多いのではないでしょうか。 実は,海外赴任中のご夫婦の場合,日本人配偶者が帰国をしなくても配偶者ビザの申請を行うことは可能です。 この場合,法務省令で定められている「申請代理人」が配偶者ビザの申請を行うことになります。 さらに誤解が多い点として,わたくしたち行政書士に依頼すれば申請代理人が不要になると勘違いをされている方がおられますが,行政書士に依頼した場合であっても,申請代理人は必要です。 というのもの,行政書士はこの申請代理人にはなれないからです。 ですが,行政書士に頼む意味が無いということではありません。 精度の高い資料や申請代理人とのやり取りをプロに任せることは,エラーや入管への追加の対応が起きないので,スムーズに申請まで行け,その分結果が出るのが早くなるメリットがあります。 ②海外赴任の夫婦の場合,配偶者ビザの申請代理人は誰がなるの? 上記「①日本に帰国しないと配偶者ビザは申請できない?」で見た通り,海外在住のご夫婦の配偶者ビザ申請には,申請代理人が必要です。 入管法施行規則別表第四で,配偶者ビザの申請代理人は「日本に居住する本人の親族」と定められています。 そして,親族の範囲は,民法で定められています。 民法では,配偶者,6親等内の血族,3親等内の姻族が親族と定められています。 上記の表の通り,申請代理人が認められる範囲は,意外と広範にわたることがご理解いただけたでしょうか。 ③日本で所得証明書を提出できない場合でも,配偶者ビザの取得は可能? 入管のホームページをみると,配偶者ビザの申請時,「日本での滞在費用を証明する資料」の提出が求められていることがわかります。 もちろんご夫婦が海外赴任中でも書類の提出が免除されるわけではありません。 一般的には,配偶者ビザ申請をする際には,所得課税証明書を入管に提出するのですが,海外赴任中のご夫婦の場合には,日本での所得がないことは珍しくありません。 国内での所得がない以上,役所では所得を把握することができないため,非課税証明書が発行されます。 しかし,これをそのまま提出してしまうと,一見して無職である(収入がない)ように見えてしまいます。 このような場合には,毎月の給与明細や預金通帳の写し,雇用予定証明書又は採用内定通知書,あるいは左記に準ずる資料を入管へ提出することになります。 3.海外赴任中に既に持っている配偶者ビザを更新する際に抑えるべきポイント 海外赴任中に既に持っている配偶者ビザを更新する場合も,上記で説明した申請代理人や収入を示す資料は必要です。 重複する部分に関しては,「2.海外赴任中に配偶者ビザを取得する際に抑えるべきポイント」を参照していただければと思います。 以下からは,更新時に見られるポイントを見ていきます。 ①日本人配偶者のみ海外赴任しており同居をしてない場合は更新できない? 夫婦共に日本で生活していた時に取得した配偶者ビザを更新する際,日本人パートナーのみが海外赴任している場合はどうでしょうか。 一口に海外赴任と言っても赴任期間や日本への帰国の頻度など様々です。 今まで日本で生活していたが,期限の決まった海外赴任であれば,パートナーを日本に残して出国されることも十分想定されます。…

【2026年最新】フィリピン人と国際結婚の手続き方法について!婚姻先別の必要書類と注意点を徹底解説

1. 国際結婚手続きの用語解説 この段落では、国際結婚手続きにおいて頻繁に登場する専門用語を解説していきます。以降の内容をご参照いただくにあたり必要な前提知識ですので、ご一読の上、次の段落に進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚の成立には、双方(本コラムでいうと日本とフィリピン)の国籍国において、法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。片方の国で手続きをしただけでは、もう一方の国では「未婚」のままとなってしまい、将来のビザ申請などで大きなトラブルになります。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が日本で婚姻手続きを有効に成立させるためには、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要です。 しかし、日本の市区町村役場で、世界各国の法律を全て審査することは現実的ではありません。そのため、国際結婚においては「婚姻要件具備証明書」を提出することによって、本国の法律上の結婚要件を満たしていると判断することにしています(フィリピンの場合は「LCCM」と呼ばれます)。 ③日本方式とフィリピン方式とは? 先述のとおり、国際結婚手続きは双方の国籍国で手続きを完了させる必要があります。このとき、日本で先に結婚手続きを行うことを「日本方式」と言い、フィリピンで先に結婚手続きを行うことを「フィリピン方式」と言います。 2.フィリピン人との国際結婚手続きで注意すること この段落では、フィリピン人との国際結婚手続きを進める上で、特にご注意いただきたい「フィリピン特有のルールや最新の動向」を説明していきます。 ①フィリピン人の「離婚」と2024年の最高裁判決 フィリピン人との結婚においてハードルが高いのが「パートナーに離婚歴がある場合」です。 フィリピンには原則として法律上の離婚制度がありません。そのため、過去に日本人と離婚した経験がある場合、フィリピンの裁判所で「外国離婚の承認(Judicial Recognition of Foreign Divorce)」という裁判手続きを完了させ、フィリピンでのステータスを「独身」に戻さなければ、次の結婚手続きに進むことができません。 この手続きをめぐり、2024年2月に下され、同年9月にフィリピン最高裁大法廷から詳細が公表された判決により、日本で行われる一般的な「協議離婚(役所への届出のみの離婚)」であっても、本国で有効な離婚として承認される方針が明確に示されました。 これにより再婚へのハードルは下がりましたが、フィリピンでの裁判所を経由する複雑な手続き自体が免除されたわけではありません。この手続きを放置したまま日本側だけで再婚手続きをすると、後の配偶者ビザ申請で重婚を疑われ、不許可になるリスクがあります。 ②年齢によって「両親の同意書・承諾書」が必要 フィリピンの法律では、婚姻可能な年齢は男女ともに18歳以上ですが、年齢によって追加書類が求められます。 18歳以上20歳以下の場合: 両親の「同意書(Consent)」が必要です 21歳以上25歳以下の場合: 両親の「承諾書(Advice)」が必要です 両親がフィリピン在住の場合は、現地の公証役場で公証を受けた書類に外務省認証(アポスティーユ等)が必要となります。 ③フィリピン方式の場合は「挙式(結婚式)」が法律上必須 フィリピンで先に結婚手続きを進める場合、法律の規定により「必ず挙式を執り行わなければならない」とされています。牧師や裁判官などの婚姻挙行担当官と、成人2名以上の証人の前で婚姻の宣言を行い、婚姻証明書に署名することで初めて法的に結婚が成立します。 ④出生証明書の「遅延登録(Late Registration)」 フィリピンの出生証明書(PSA発行)を確認する際、書類上に「LATE REGISTRATION(遅延登録)」という記載やスタンプがないか必ずご確認ください。これは、出生時に出生届が出されておらず、何年も経ってから(場合によっては大人になってから)後追いで登録された身分事項であることを意味します。 フィリピンでは珍しくない制度ですが、これは両国での国際結婚手続き(婚姻手続き)そのものを進める上での大きな障壁となります。駐日フィリピン大使館での婚姻要件具備証明書(LCCM)申請や、フィリピン現地の役所での婚姻許可証(マリッジライセンス)申請の際、窓口で身分詐称などを厳しく警戒されるためです。 「間違いなく本人である」という確証を役所側から求められるため、通常の必要書類に加え、幼少期の洗礼証明書(バプテスマ証明書)や小学校の成績表、当時の写真など、その名前で長年生活してきたことを客観的に証明する追加書類の提出を求められるケースが多々あります。書類の立証や準備に膨大な時間がかかり、結婚手続き自体が数ヶ月単位でストップしてしまう原因になるため、事前の入念な確認と準備が必要です。 ⑤名前の「スペルミス」 フィリピンの書類実務において、非常によくあるトラブルが名前の表記揺れ・スペルミスです。 例えば、出生証明書、パスポート、独身証明書(CENOMAR)で、「BとV」「MとN」などの一文字だけが打ち間違えられているケースが多く発生しています。 一文字の微細なズレであっても、両国での国際結婚手続きにおいては「別人」とみなされます。そのため、駐日フィリピン大使館での婚姻要件具備証明書(LCCM)申請時や、日本の市区町村役場への婚姻届出時に手続きがストップしてしまいます。この場合、フィリピン現地の役所や裁判所で「身分事項の訂正手続き」を行う必要があり、修正が完了するまでに数ヶ月から1年近くを要することもあります。あらかじめお相手のすべての書類のスペルが完全に一致しているか、1文字ずつ確認しておくことが重要です。…