依田 隼弥

【2026年最新】フィリピン人と国際結婚の手続き方法について!婚姻先別の必要書類と注意点を徹底解説

【2026年最新】フィリピン人と国際結婚の手続き方法について!婚姻先別の必要書類と注意点を徹底解説

出入国在留管理庁が公表した、国籍・地域別在留外国人数の統計(2025年末時点)によると、日本に住むフィリピン人の数は35万6579人で第4位です。一方で、在留資格別の在留人数を比較すると、「日本人の配偶者」を持って日本に住むフィリピン人の数は2万6119人で、1位の中国人2万6617人に次いで僅差で2位に位置しています。
このような背景から、今後も日本に在留するフィリピン人との国際結婚は増えると予想されます。
実際、これからフィリピン人との国際結婚を考えている方や、すでに手続きの準備をはじめている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、フィリピン人と国際結婚をする際の手続きについて解説します。
下記のような悩みを解決できる内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。

  • フィリピン人との国際結婚手続きの方法がわからない
  • フィリピン人との国際結婚手続きで必要な書類がわからない
  • フィリピンと日本、どちらで先に手続きすればいいの?
  • フィリピンと日本では、国際結婚の手続きが違うって本当?
  • 短期滞在ビザや配偶者ビザが必要って聞いたけど、審査に通るか不安
  • フィリピン人配偶者に離婚歴がある場合の手続きを知りたい

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Index

1. 国際結婚手続きの用語解説

この段落では、国際結婚手続きにおいて頻繁に登場する専門用語を解説していきます。以降の内容をご参照いただくにあたり必要な前提知識ですので、ご一読の上、次の段落に進んでください。

①国際結婚の成立とは?

国際結婚の成立には、双方(本コラムでいうと日本とフィリピン)の国籍国において、法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。片方の国で手続きをしただけでは、もう一方の国では「未婚」のままとなってしまい、将来のビザ申請などで大きなトラブルになります。

②婚姻要件具備証明書とは?

外国人が日本で婚姻手続きを有効に成立させるためには、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要です。 しかし、日本の市区町村役場で、世界各国の法律を全て審査することは現実的ではありません。そのため、国際結婚においては「婚姻要件具備証明書」を提出することによって、本国の法律上の結婚要件を満たしていると判断することにしています(フィリピンの場合は「LCCM」と呼ばれます)。

③日本方式とフィリピン方式とは?

先述のとおり、国際結婚手続きは双方の国籍国で手続きを完了させる必要があります。このとき、日本で先に結婚手続きを行うことを「日本方式」と言い、フィリピンで先に結婚手続きを行うことを「フィリピン方式」と言います。

2.フィリピン人との国際結婚手続きで注意すること

この段落では、フィリピン人との国際結婚手続きを進める上で、特にご注意いただきたい「フィリピン特有のルールや最新の動向」を説明していきます。

①フィリピン人の「離婚」と2024年の最高裁判決

フィリピン人との結婚においてハードルが高いのが「パートナーに離婚歴がある場合」です。
フィリピンには原則として法律上の離婚制度がありません。そのため、過去に日本人と離婚した経験がある場合、フィリピンの裁判所で「外国離婚の承認(Judicial Recognition of Foreign Divorce)」という裁判手続きを完了させ、フィリピンでのステータスを「独身」に戻さなければ、次の結婚手続きに進むことができません。
この手続きをめぐり、2024年2月に下され、同年9月にフィリピン最高裁大法廷から詳細が公表された判決により、日本で行われる一般的な「協議離婚(役所への届出のみの離婚)」であっても、本国で有効な離婚として承認される方針が明確に示されました。 これにより再婚へのハードルは下がりましたが、フィリピンでの裁判所を経由する複雑な手続き自体が免除されたわけではありません。この手続きを放置したまま日本側だけで再婚手続きをすると、後の配偶者ビザ申請で重婚を疑われ、不許可になるリスクがあります。

②年齢によって「両親の同意書・承諾書」が必要

フィリピンの法律では、婚姻可能な年齢は男女ともに18歳以上ですが、年齢によって追加書類が求められます。

  • 18歳以上20歳以下の場合: 両親の「同意書(Consent)」が必要です
  • 21歳以上25歳以下の場合: 両親の「承諾書(Advice)」が必要です

両親がフィリピン在住の場合は、現地の公証役場で公証を受けた書類に外務省認証(アポスティーユ等)が必要となります。

③フィリピン方式の場合は「挙式(結婚式)」が法律上必須

フィリピンで先に結婚手続きを進める場合、法律の規定により「必ず挙式を執り行わなければならない」とされています。牧師や裁判官などの婚姻挙行担当官と、成人2名以上の証人の前で婚姻の宣言を行い、婚姻証明書に署名することで初めて法的に結婚が成立します。

④出生証明書の「遅延登録(Late Registration)」

フィリピンの出生証明書(PSA発行)を確認する際、書類上に「LATE REGISTRATION(遅延登録)」という記載やスタンプがないか必ずご確認ください。これは、出生時に出生届が出されておらず、何年も経ってから(場合によっては大人になってから)後追いで登録された身分事項であることを意味します。

フィリピンでは珍しくない制度ですが、これは両国での国際結婚手続き(婚姻手続き)そのものを進める上での大きな障壁となります。駐日フィリピン大使館での婚姻要件具備証明書(LCCM)申請や、フィリピン現地の役所での婚姻許可証(マリッジライセンス)申請の際、窓口で身分詐称などを厳しく警戒されるためです。

「間違いなく本人である」という確証を役所側から求められるため、通常の必要書類に加え、幼少期の洗礼証明書(バプテスマ証明書)や小学校の成績表、当時の写真など、その名前で長年生活してきたことを客観的に証明する追加書類の提出を求められるケースが多々あります。書類の立証や準備に膨大な時間がかかり、結婚手続き自体が数ヶ月単位でストップしてしまう原因になるため、事前の入念な確認と準備が必要です。

⑤名前の「スペルミス」

フィリピンの書類実務において、非常によくあるトラブルが名前の表記揺れ・スペルミスです。 例えば、出生証明書、パスポート、独身証明書(CENOMAR)で、「BとV」「MとN」などの一文字だけが打ち間違えられているケースが多く発生しています。

一文字の微細なズレであっても、両国での国際結婚手続きにおいては「別人」とみなされます。そのため、駐日フィリピン大使館での婚姻要件具備証明書(LCCM)申請時や、日本の市区町村役場への婚姻届出時に手続きがストップしてしまいます。この場合、フィリピン現地の役所や裁判所で「身分事項の訂正手続き」を行う必要があり、修正が完了するまでに数ヶ月から1年近くを要することもあります。あらかじめお相手のすべての書類のスペルが完全に一致しているか、1文字ずつ確認しておくことが重要です。

⑥駐日フィリピン大使館・領事館のオンライン予約

日本国内でフィリピン大使館・領事館を通して各種手続き(LCCMの取得や婚姻報告など)を行う場合、2026年現在は完全オンライン予約制(アポイントメント必須)となっています。
以前のように「必要書類を持って窓口に並ぶ」という方法での当日申請は一切受け付けられません。時期によってはオンラインの予約枠が1ヶ月以上先まで埋まっていることもあるため、「来日して短期滞在の期間中に一気に結婚手続きを終わらせる」といったスケジュールを組む場合は、最初に大使館の予約枠を確保する必要があります。

3.国際結婚の手続きは日本とフィリピンどっちが先?

国際結婚をする場合、自身と配偶者のどちらの国でも手続きが必要です。
国によって、結婚の決まり事や手続きが異なりますが、フィリピン人と結婚する場合はどうなのでしょう?

実は、婚姻関係を成立させるだけであれば、日本とフィリピンのどちらが先でも結果は変わりません。しかし、順番によって手続きの早さが変わるケースがあります。

ここでは、「早く手続きを完了させる」ために必要な条件や、手続きの順番によって異なるメリットやデメリットを説明します。

①早く手続が完了する順番は、フィリピン人配偶者の滞在場所で変わる

手続きの早さは、フィリピン人配偶者の滞在場所によって変わります。
一般的には、以下のような順番で行うと国際結婚の手続きをスムーズに行うことができます。

  • フィリピン人配偶者が日本に滞在している場合:日本で先に手続きを行う
  • フィリピン配偶者がフィリピンに滞在している:フィリピンで先に手続きを行う

お二人で窓口に出向いて、国際結婚手続きを行わなければならないことが多いです。
そのため、フィリピン人配偶者が居住している国で先に手続きを行うのがスムーズでしょう。

しかし、事情はそれぞれ異なるため、一概には言えません。
自分たちに合った方法を検討したい方は、国際結婚手続きを専門とする行政書士に相談するのがおすすめです。
行政書士法人第一綜合事務所では無料相談を承っていますので、ぜひ下記フォームからお問い合わせください。

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②日本で先に国際結婚手続きをするメリット・デメリット

フィリピン人との国際結婚手続きを日本で先に手続きをする場合の、メリットとデメリットを解説します。

(1)メリット

  • 手続きがシンプルかつスムーズ
  • 配偶者ビザへの変更申請が、婚姻成立後すぐにできる

フィリピン人との国際結婚手続きを日本で先に手続きをする最大のメリットは、日本国内で手続きが完結するということ。日本の市町村役場と、フィリピン大使館・領事館の2カ所を往復するだけなので、住居地によっては移動の負担も少なくて済みます。

また、フィリピン人配偶者が日本に滞在している場合、婚姻成立後、すぐに配偶者ビザへの変更申請を行うことができます。
なお、フィリピン人配偶者がフィリピンに居住している場合でも、スムーズに行けば、1回の訪日短期滞在(観光ビザ)で婚姻手続きから配偶者ビザの取得まで可能です(ただし、第2章で解説した通り、大使館の事前予約を確実に押さえておくことが大前提となります)。

>>観光ビザから配偶者ビザへの変更 はコチラ

(2)デメリット

  • 短期滞在で一時来日をして手続きする場合、事前に現地日本公館で「90日の短期滞在ビザ」を取得する必要がある
  • 短期滞在で一時来日をして手続きする場合、スケジュールにタイムリミットがある

フィリピン国籍者は、日本へビザなしで渡航することが認められていません。そのため、フィリピン人配偶者の入国前に、事前に90日の短期滞在ビザを取得する必要があります。
90日の短期滞在ビザとは、日本人配偶者が「招へい人」としてフィリピン人を招聘する「短期滞在ビザ」で90日の在留期限を付与されたもののことです。
15日や30日の短期滞在ビザでは、婚姻手続きの完結に日数が不足したり、その後の配偶者ビザ変更の際にマイナスの影響がありますので、注意しましょう。

③フィリピンで先に国際結婚手続きをするメリット・デメリット

フィリピンで先に国際結婚手続きをする場合の、メリットとデメリットを解説します。

(1)メリット

  • フィリピン人配偶者のビザを取得する必要がない
  • フィリピン人配偶者が滞在している場合は、書類を揃えやすい

フィリピン人配偶者を日本に招く必要がないため、短期滞在ビザを日本で取得する必要がありません。
また、フィリピン人配偶者がフィリピンに滞在している場合は現地で準備する書類が多いので、先にフィリピンで手続きを行うのがスムーズです。

また、フィリピンでは、挙式を必ず行わなければならないと法律で定められています。日本人配偶者がまとまった期間フィリピンに滞在できるのであれば、フィリピンで先に手続きを済ませるのが良いでしょう。

(2)デメリット

  • 日本人配偶者が2、3回に分けて現地に渡航するパターンが多い

フィリピンで先に結婚する場合は、婚姻許可証を取得した後に、挙式を行わなければなりません。
事前にスケジュールを立て、挙式までの段取り等がスムーズに行けば良いですが、それでも、婚姻許可証の発行に10日の公示が必要ということもあり、1回のフィリピン渡航で手続きを完結させるためには、ある程度まとまった期間を確保しなければなりません。
そのため、日本人配偶者がお仕事の都合などで長期滞在ができない場合には、2~3回に分けてフィリピンに渡航することになるでしょう。

4.日本で先に国際結婚手続きをする場合の流れと必要書類(日本方式)

日本で先に国際結婚の手続きをする場合の、具体的な流れと必要書類を解説します。

準備する書類や国際結婚手続きの流れは、先に婚姻を行う場所や、離婚歴の有無によって異なります。
ここでは、それぞれのパターン別に解説していくので、ご自分に合った条件の解説をご参考ください。

①【日本方式】国際結婚の手続きの流れは?

まずは、日本先行のフィリピン人配偶者との国際結婚の手続きの流れを見ていきましょう。
日本で先に国際結婚手続きを行う場合、フィリピン人配偶者の滞在場所によって流れが異なります。

全体の流れは、以下の通りです。

1.フィリピンで必要書類を準備する
2.日本への「短期滞在ビザ」を取得する
3.必要書類を持って日本に渡航する
4.婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得する
5.日本の市区町村の役所に婚姻届を提出する
6.駐日フィリピン大使館/領事館に婚姻届出書(ROM)を提出する

1~3は、フィリピン人配偶者がフィリピンに滞在している場合の流れです。すでに日本に滞在している場合は、4からの流れになります。
ただし、必要書類を日本で全て用意できない場合は、一度フィリピンに帰国し、書類を揃える必要があるので注意しましょう。

では、それぞれの流れについて詳しく解説していきます。

(1)フィリピンで必要書類を準備する

フィリピン居住の配偶者には、短期滞在ビザを取得するのと同時進行で、必要書類を準備してもらいましょう。
必要書類に関しては、「【日本で先に手続きする場合】国際結婚の手続きで必要な書類は?」の項目や一覧表を確認してください。

(2)【配偶者がフィリピンに滞在している場合】日本への「短期滞在ビザ」を取得する

配偶者がフィリピンに居住している場合は、来日前に、日本への「90日の短期滞在ビザ」を取得します。
短期滞在ビザの審査にかかる時間は、書類を受理してから5業務日と公表されています。しかし、来日目的や来日経験などによって審査期間は、大きく変わってくるため余裕を持って手続きを行いましょう。

申請の際には、以下のポイントを踏まえて手続きするのがおすすめです。

  • 「90日」を取得する
  • 「日本で結婚手続きを行いたいから」をベースに招へい目的を組み立てる

日本人配偶者は、フィリピン人配偶者の滞在費用を支弁し、招へい人と身元保証人を担う形で申請書類を整えるのが良い方法です。

(3)必要書類を持って日本に渡航する

フィリピン人配偶者の準備ができ次第、必要書類を持参して、日本に渡航します。
万が一、書類の不備や必要書類が全て揃っていないなどの問題が発生すると、一度フィリピンに帰国しなければならず、短期滞在ビザの申請からやり直しになってしまいます。
そのため、書類の不備や準備不足などには注意しましょう。

(4)駐日フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得する

1~3のステップが完了した後、または、フィリピン人配偶者がすでに日本に滞在している場合は、フィリピン大使館もしくは総領事館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得します。
必要書類に関しては、「【日本で先に手続きする場合】国際結婚の手続きで必要な書類は?」の項目や一覧表を確認してください。

フィリピン人配偶者が、就労ビザなど、短期滞在ビザ以外で日本に滞在している場合は、上記に加えて「在留カード」原本とコピーも必要です。

婚姻要件具備証明書の申請先は、申請者が居住する都道府県によって異なります。

  • 在東京フィリピン大使館
    北海道、秋田県、青森県、山形県、宮城県、岩手県、福島県、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都
  • 在大阪フィリピン総領事館
    滋賀県、三重県、京都府、奈良県、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、山口県、岡山県、広島県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、福岡県、大分県、佐賀県、熊本県、長崎県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
  • 在名古屋フィリピン総領事館
    愛知県、岐阜県、福井県、石川県、長野県、新潟県、静岡県、富山県、山梨県

婚姻要件具備証明書は、管轄の大使館・領事館の窓口にて申請できます。事前に、オンラインの予約システムから予約をしておきましょう。
また、申請時は、原則夫婦が揃って来館しなければなりません。LCCM手数料や翻訳料がかかるため、2〜3万円程度の現金も持参すると良いでしょう。

(5)日本の市区町村の役所に婚姻届を提出する

ここまでのステップが完了したら、日本の市区町村の役所に婚姻届を提出します。
出生証明書に関しては、別途日本語訳の書類が必要になります。翻訳を行う人物や書式に決まりはないため、自分で作成した訳文を手書きで準備しても問題ありません。
日本語訳の書類には、余白に以下の情報を必ず記載しましょう。

  • 翻訳日
  • 住所
  • 署名捺印

また、フィリピン外務省証明がセットになっている場合は、そちらも合わせて日本語訳の書類を用意しましょう。

(6)駐日フィリピン大使館に婚姻届出書を提出する

最後に、フィリピン国に結婚の報告をして、日本での国際結婚手続きは完了です。報告には、駐日フィリピン大使館に婚姻届出書(ROM)などの必要書類を持参若しくは郵送の方法にて提出する必要があります。

婚姻届出書は、大使館・総領事館の窓口だけでなく、ホームページからダウンロードして持参することも可能です。
必要な書類を管轄の大使館・総領事館に提出し、日本での国際結婚手続きは完了になります。
ただし、これらの書類は、日本の市区町村の役所が婚姻届を受理した日から「30日以内」に提出しなければならないため、注意しましょう。
また、管轄の大使館/総領事館により郵送申請の運用等が一部異なることにも注意が必要です。

②【日本方式】国際結婚の手続きで必要な書類は?

必要書類は、離婚歴の有無だけでなく、年齢などによって異なります。以下は、フィリピン人配偶者の滞在場所に関わらず、必要な書類をパターン別にまとめた表です。

日本人側が準備する書類 フィリピン人側が準備する書類(初婚) フィリピン人側が準備する書類(離婚歴有)
婚姻要件具備証明書の申請で必要な書類 戸籍謄本(3ヵ月以内発行):原本+コピー1部 婚姻要件具備証明書宣誓供述書:大使館または領事館の窓口で記入
前婚歴が確認できる除籍謄本または改製原戸籍謄本 パスポート:原本+顔写真ページ・査証ページのコピー1部ずつ
パスポートまたは運転免許証:原本+顔写真欄のコピー1部 証明写真:3枚(幅35mm、高さ45mm)
証明写真(3枚):幅35mm、高さ45mm 出生証明書:原本+コピー1部
住民票(3ヵ月以内発行/世帯全員分):原本+コピー1部 LCCM送付先住所記入済みのレターパックプラス(赤色のもの) 1通
LCCM発行手数料・翻訳料 在留カード(就労ビザなど、短期滞在ビザ以外で日本に居住している場合):原本+コピー1部
独身証明書(PSA発行かつ外務省認証済のもの):原本1部+コピー1部 婚姻記録証明書(PSA発行のもの):原本+コピー1部
両親の同意書(両親の旅券添付、両親がフィリピン在住の場合、フィリピン国内の公証役場にて公証済かつ外務省認証済のもの):18歳以上20歳以下の場合のみ 離婚承認注釈付結婚証明書(PSA発行のもの):原本+コピー1部
両親の承諾書(両親の旅券添付、両親がフィリピン在住の場合、フィリピン国内の公証役場にて公証済かつ外務省認証済のもの):21歳以上25歳以下の場合のみ 外国離婚承認審判書(離婚の場合)または婚姻解消審判書(婚姻無効の場合)確定証明書(いずれも管轄裁判所発行かつ外務省認証済のもの)
前婚の離婚日の記載がある戸籍謄本 (原本):前配偶者が日本国籍の場合のみ
前婚の離婚届受理証明書 (原本):前配偶者がフィリピン人以外の外国籍で日本在住の場合のみ
日本への婚姻届提出に必要な書類 婚姻届
婚姻要件具備証明書
運転免許証またはパスポート PSA発行出生証明書+訳文
(戸籍謄本:2024年4月の戸籍法改正により不要となっています) パスポート+訳文
フィリピンへの婚姻届出書提出に必要な書類 婚姻届出書 :大使館・総領事館の窓口または自宅で記入
・ROM送付先住所記入済みのレターパックプラス(赤色のもの) 1通
戸籍謄本:原本+コピー4部 パスポート:原本提示+顔写真ページのコピー4部
婚姻届記載事項証明書:原本+コピー4部 パスポートサイズの証明写真:4枚
パスポートサイズの証明写真:4枚 遅延届出宣誓供述書:日本での婚姻後1年以上経過して婚姻届出書を提出する場合のみ
領事手数料及び翻訳料

前述の通り、「両親の同意書」はフィリピン人配偶者が18歳以上20歳以下の場合のみ、「両親の承諾書」は21歳以上25歳以下の場合のみに必要な書類です。どちらも、両親がフィリピン在住の場合は、現地の公証役場で公証を受けたものに外務省認証(アポスティーユ)を取得しなければならない点にも注意が必要です。

また、どちらの場合も「フィリピン人配偶者の両親のパスポートのコピー」が必要です。両親が日本に居住している場合は、日本国内のフィリピン大使館・領事館にて同意書を作成します。両親が既に他界している場合は、PSA発行の死亡証明書を用意しましょう。

なお、PSAとは、Philippine Statistics Authority(フィリピン統計局)の略称のことです。書類の左上にロゴマークがあるのがPSA発行書類の特徴です。

(1)配偶者がフィリピンに滞在している場合

フィリピン人配偶者がフィリピンに滞在している場合、日本への渡航に備えて、先に「一次有効の短期滞在ビザ」を取得しておかなければなりません。
そのため、上記の必要書類に加えて以下の書類も準備する必要があります。

日本人側が準備する書類 フィリピン人側が準備する書類
招へい理由書 旅券
招へい理由に関する資料(知人関係説明書、戸籍謄本等) ビザ申請書:1通
滞在予定表 写真:1葉
住民票:マイナンバーと住民票コード以外の記載事項の省略が無いもの 出生証明書:PSA発行のもの
※不鮮明であったり、遅延登録、出生記録がない場合は追加の資料が必要になります。
※ 使用済みの日本国査証が旅券上にある場合は、不要な場合があります。
知人関係証明資料:写真・手紙、e-Mail、国際電話通話明細書、送金(品)控等
公的機関が発給する申請人又はその扶養者の所得証明書又は預金通帳及び納税証明書
領事手数料及び申請代理機関手数料

また、日本人側がフィリピン人配偶者の渡航費用の一部や全部を負担する場合には、以下のものも準備しましょう。

・身元保証書
・身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる次の3種類の書類のいずれか1点以上(源泉徴収票は不可)
1.直近の総所得が記載されている「課税(所得)証明書」又は「納税証明書」
2.確定申告書控の写し:税務署受理印のあるもの。ただし、e-Taxの場合は「受信通知(○年の申告書等送付票(兼送付書)」及び「確定申告書」を印刷したもの
3.預金残高証明書

(2)配偶者が日本に滞在している場合

フィリピン人配偶者が日本に滞在している場合は、短期滞在ビザを取得する必要はありません。「【日本で先に手続きする場合】国際結婚の手続きで必要な書類は?」の表を元に、必要な書類を用意しましょう。

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5.フィリピンで先に国際結婚手続きをする場合の流れと必要書類(フィリピン方式)

フィリピンで先に国際結婚手続きをする場合の流れと、必要書類について解説します。
日本で先に手続きをする場合と大きく異なるのは、日本人配偶者がフィリピンに渡航することと、前述したように現地で挙式を挙げなければならない点です。

では、それぞれ詳しく解説していきます。

①【フィリピン方式】国際結婚の手続きの流れは?

ここでは、フィリピンで先に国際結婚手続きをする場合の流れを紹介します。
各手続きの内容や、場所について詳しく解説しますので、後述する必要書類一覧と合わせてご覧ください。

(1)在フィリピン日本大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する

フィリピンに渡航する前に、日本人配偶者は、国際結婚手続きに必要な書類を日本で取得しましょう。
必要書類の用意ができたら、フィリピンに渡航し、現地で手続きを開始します。

まず初めに行うのは、婚姻要件具備証明書の申請です。申請は、在フィリピン日本国大使館(マニラ)または日本国総領事館(セブ、ダバオ)にて行います。

(2)フィリピンの市町村役場で婚姻許可証を取得する

次に、婚姻許可証の申請を行います。そのために、1で取得した婚姻要件具備証明書が必要になります。フィリピン人配偶者の居住地の市町村役場で申請を行いましょう。

申請後は、地方民事登録官事務所にて、婚姻許可証申請者の名前等が10日間継続して公示されます。
その後、問題がなければ婚姻許可証が発行されるので、事前に挙式の準備などを済ませておきましょう。

(3)フィリピンで挙式をあげる

フィリピンでは、挙式をあげることが法律で定められています。婚姻許可証が発行されたら、有効期限の120日以内に、挙式をあげましょう。

挙式の内容は、以下の通りです。

  • 牧師や裁判官などの婚姻挙行担当官と、成人2名以上の証人の前で婚姻の宣言を行う
  • 婚姻当事者と証人が婚姻証明書に署名する

婚姻挙行担当官が婚姻証明書を認証すれば、婚姻が成立します。
婚姻証明書は、婚姻後15日以内に、婚姻挙行担当官により挙行地のフィリピン市町村役場に送付されます。

(4)フィリピンの市町村役場・国家統計局で婚姻証明書の謄本を取得する

婚姻証明書の登録が完了すると、フィリピン市町村役場にて婚姻証明書の謄本を入手することができます。
婚姻証明書の謄本は、日本の婚姻届提出時に必要になるので、忘れずに入手しましょう。

(5)日本の市区町村役場・在フィリピン日本国大使館/総領事館に日本の婚姻届を提出する

最後に、日本国に結婚の報告をして、フィリピンでの国際結婚手続きは完了です。婚姻成立後3ヶ月以内に、日本の市区町村役場または日本国大使館・総領事館に婚姻の届出をしましょう。

②【フィリピン方式】国際結婚の手続きで必要な書類は?

フィリピンで先に国際結婚手続きをする場合に、必要な書類は以下の通りです。

日本人配偶者が用意するもの フィリピン人配偶者が用意するもの
婚姻要件具備証明書の申請で必要な書類 戸籍謄本:1部(発行後3ヶ月以内のもの) 出生証明書:1部(PSA・市役所発行のもの)
改製原戸籍又は除籍謄本:1部(発行後6ヶ月以内のもの)
パスポート
婚姻許可証の入手に必要な書類 婚姻要件具備証明書:1部
※その他の資料については現地役所にお問い合わせください。
婚姻証明書の入手に必要な書類 必要資料については現地役所にお問い合わせください。
婚姻挙行後15日以内に、婚姻挙行担当者から婚姻証明書が挙行地の役所に送付され、婚姻証明書の謄本が取得可能になります。
婚姻届の提出に必要な書類 戸籍謄本:1通(現地の在フィリピン日本大使館へ提出する場合のみ必要です。日本の市区町村役場へ提出する場合は原則不要です) パスポート(なければ出生証明書)及び日本語訳文:各2部(原本+コピー1部)
婚姻証明書・日本語訳文:各2部(原本+コピー1部)
婚姻要件具備証明書のコピー:1部
婚姻許可証及び婚姻許可証申請書のコピー:1部
届出人のパスポート

日本人配偶者が用意する「改製原戸籍」や「除籍謄本」は、原則としては離婚歴がある場合にのみ必要な書類ですが、分籍等の理由で自身が筆頭者になっている場合は初婚であっても必要になります。

6.結婚証明書を受領したら、配偶者ビザを申請しましょう!

日本で一緒に暮らすには、出入国在留管理局で配偶者ビザを取得する必要があります。

現在持っている就労ビザや、留学ビザから切り替える場合は「在留資格変更許可申請」を行い、新しくフィリピンに住む配偶者を日本に呼び寄せる際には「在留資格認定証明書交付申請」を行うことになります。

なお、現地から呼び寄せる場合、以前は入管から交付された「紙の証明書(原本)」をフィリピンへ郵送する必要がありましたが、2026年現在はデジタル化により「メール(PDF)」での受取・転送が可能になりました。フィリピン側では印刷したコピーや画面提示で手続きができるため、郵送の手間や紛失のリスクが大幅に軽減されています。

また、以下のような事由がある場合、偽装結婚を疑われやすく、配偶者ビザの不許可率が高くなる傾向にあります。

  • 年齢差が大きい
  • 2人の写真がない
  • 離婚歴がある
  • 交際期間が短い

上記の内容に当てはまる方や、申請が難しい・不安という方は、専門の行政書士事務所にご相談いただくのがおすすめです。
配偶者ビザの申請方法については、以下をご覧ください。
>>配偶者ビザ 申請 はコチラ

7.フィリピン人との国際結婚手続きのまとめ

フィリピン人との国際結婚においては、配偶者の滞在場所や日本とフィリピン、どちらの国で先に手続きをするかによって流れや必要書類が異なります。
また、フィリピン人配偶者が初婚なのか離婚歴があるのかなどによっても、国際結婚手続きに必要な書類が変わってくるので事前に確認しましょう。

これからフィリピン人と国際結婚を考えている方にとって、本コラムがご参考になれば幸いです。

「自分たちで国際結婚手続きするのは難しそう」「配偶者ビザの審査が通るか不安」と思われている方は、行政書士法人第一綜合事務所の無料相談をご利用ください。

配偶者ビザの申請についてはこちらのコラムもご参照ください。
>>配偶者ビザを申請するには?必要書類や注意点について解説

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この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 依田 隼弥

・日本行政書士会連合会(登録番号第24081844号)
・神奈川県行政書士会(会員番号第6892号)
山梨県出身。横浜オフィスに所属し,外国人ビザ申請,国際結婚手続き,永住権取得など国際業務を専門としている。

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