国際結婚手続きコラム

COLUMN

【2026年最新】スペイン人との国際結婚手続きと必要書類を行政書士が解説

1.国際結婚手続きの用語解説 この段落では、国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので、ご一読の上、次の段落に進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚が有効に成立するには、双方の国籍国(本コラムでいうと日本とスペイン)において、法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い、スペインで先に結婚手続きを行うことをスペイン方式と言います。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が、日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも、日本の市区町村役場で、外国人の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そのため、国際結婚においては、婚姻要件具備証明書を提出することによって、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしているのです。 なお、発行国によっては、独身証明書などと言われることがありますが、独身であることのみならず、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば、基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。 2.スペイン人との国際結婚手続きで注意すること スペイン人と日本人との国際結婚手続きの際、ご注意いただきたい事項を下記に記載いたします。 ①婚姻の形式的要件について スペイン法によれば、スペイン国外で成立した婚姻は、スペイン法に規定される手続き(15日以上の公示、裁判官・市長・公務員の立ち合い、証人の出席)に従っていなければ無効とされます。日本方式で婚姻しようとする際は、在日スペイン公館で婚姻要件具備証明書を取得する際に、これらの手続きが求められます。 なお、日本の市区町村役場は婚姻要件具備証明書を取得していない場合でも、婚姻届を受理することができます。この場合、日本法上は婚姻が成立しますが、スペイン法上では、規定された手続きに従った婚姻ではないため、無効となります。改めてスペイン法に従った婚姻手続きをしようにも、既に日本法上は婚姻が成立しているため、日本人側の必要な書類が取得できず、スペイン側の手続きができなくなります(この状態を跛行と言います)。スペイン法上は独身と扱われますので、後々大きなトラブルになりかねない状態です。 したがって、スペイン人との婚姻で日本方式を選択した際には、必ず在日スペイン公館で適式な手続きを行って婚姻要件具備証明書を取得してください。 ②婚姻可能な年齢について スペイン人の婚姻可能な年齢は、男女ともに原則18歳以上です。ただし、法的に親の保護から独立(未成年者の独立:Emancipación)しているなどの条件を満たせば、例外的に16歳から婚姻することが認められています(※かつて認められていた14歳への引き下げ特例は2015年に廃止されました)。 もっとも、日本法(民法)においては2022年の法改正により、婚姻年齢が男女一律で「18歳以上」に引き上げられました。日本の国際私法上、日本の婚姻年齢(18歳)に達していない未成年者との婚姻は、公序良俗に反するものとして日本側で無効と判断される可能性が極めて高いです。 ③再婚禁止期間について スペイン法には再婚禁止期間は定められていません。また、日本の民法では以前は女性に対して離婚後100日間の再婚禁止期間が設けられていましたが、2024年4月の法改正により、再婚禁止期間が完全に撤廃されています。 そのため、2026年現在では日本・スペインともに離婚後すぐに再婚手続きを進めることが可能です。 ④個別面接について スペインの婚姻手続き(日本方式における在日スペイン公館での面接、およびスペイン方式での面接)では、偽装結婚を防ぐために当事者を別々の部屋に分けて行う「個別面接(Audiencia Reservada)」が実施されます。 「相手の部屋の間取り」や「休日の過ごし方」、「お互いの家族のフルネーム」など、かなりプライベートで詳細な質問をされます。お互いの回答が一致しないと、婚姻の許可が下りないケースもあるため、事前に二人の記憶や認識をしっかりすり合わせておく必要があります。 ⑤結婚後の「苗字」について スペインは法律で完全な夫婦別姓が定められているため、国際結婚をしてもお互いの苗字は自動的には変わりません。もし日本人配偶者が「スペイン人の相手の苗字に変更したい(または二人の苗字を組み合わせた結合姓にしたい)」場合は、婚姻成立後6ヶ月以内に、日本の役所や大使館へ別途「氏の変更届」を提出する必要があります。 3.日本方式による婚姻手続き 本題の国際結婚手続きについて解説していきます。 ここからは、日本人とスペイン人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。 なお、市区町村役場によって若干の相違があるため、事前に役所照会することをお勧めいたします。 ①日本の市区町村役場において必要となる書類 <日本人の方にご準備いただく書類> 婚姻届書(日本人同士の場合と同様のものです) 本人確認資料(運転免許証又はパスポート等) (2024年の戸籍法改正により、本籍地以外の役所に提出する場合でも戸籍謄本の添付は不要となりました) <スペイン人の方にご準備いただく書類> 婚姻要件具備証明書※(日本語訳を添付)…

行政书士来解说中国人的国际结婚手续

1.国际结婚手续的用语解说 这一部分,来对国际结婚手续的专门用语进行解说。 这一部分的内容为前提知识,请在阅读后,再进入下一个章节。 ①国际结婚的成立指的是? 国际婚姻的成立,原则上需要双方(以本事例来说是日本和中国)的国籍国,建立法律上有效的婚姻关系。 在日本先办结婚手续叫做日本方式,在中国先办结婚手续叫做中国方式。 ②婚姻要件具备证明书是指? 外国人为了使日本方式的婚姻有效成立,必须满足国籍国的法律规定的婚姻成立条件(达到可以结婚的年龄,婚姻状况为单身等)。 不过,在日本的市区町村役所,对外国人的国籍国的法律全部进行审查是不现实的。 因此,在国际结婚当中,通过提交婚姻要件具备证明书,可以判断符合国籍国法律规定的婚姻成立条件。 此外,根据发行国的不同,有时会被称为单身证明书,但如果不仅是单身,而且符合国籍国法律规定的婚姻成立条件的话,基本上也可以被认同为婚姻要件具备证明书。 2.同中国人结婚时的国际结婚手续的注意事项 中国人和日本人办理国际结婚手续时,需要注意的事项如下。 ①关于婚姻要件具备证明书 在日本居住的中国人,可以在日本的中国公馆取得婚姻要件具备证明书。 在能够取得婚姻要件具备证明书的情况下,必须取得婚姻要件具备证明书。 在日本国外的中国人因为不能取得婚姻要件具备证明书,可以用代替婚姻要件具备证明书的文件来证明中国人符合结婚的条件。 ②关于适婚年龄 中国人的适婚年龄,男性为22周岁以上,女性为20周岁以上。 但是,少数民族的话,也有一部分的适婚年龄低于这个标准。 ③关于再婚禁止期间 中国的法律没有规定再婚禁止期间。但是,以日本方式办理结婚手续的情况下,必须适用日本民法的再婚禁止期间,规定上一段的婚姻关系的解消或者取消日起经过100天。不过,通过提交中国女性没有怀孕的医生诊断书,即使不超过100天也可以结婚。 ④关于结婚证 以中国方式结婚,婚姻成立的情况下,夫妻双方各发一本红色的“结婚证”,但以中国方式以外的方式结婚的话,则不发行结婚证。 无论如何都想要结婚证的人,则一定要以中国方式结婚。 3.国际结婚手续的必要材料(日本方式) 下面就主题的国际结婚手续进行说明。 从这里开始,记载日本人和中国人用日本方式结婚时的必要材料。 另外,根据市区町村役所的不同,会有一些差异,建议事先向政府机关咨询。 ①日本的市区町村役所需要的材料 <日本人需要准备的材料> ・婚姻届书(双方都是日本人结婚时所用的样式一致) ・本人身份确认用材料(驾照或者护照等) ・戸籍謄本(向籍贯地以外提交结婚申请时) <中国人需要准备的材料> ・在日中国公馆发行的婚姻要件具备证明书 (如果无法取得婚姻要件具备证明书) ・出生公证书(需要日文翻译) ・无婚姻宣言公证书(需要日文翻译) ・护照※1…

【2026年最新】韓国人との結婚手続き完全マニュアル|必要書類の集め方と実務の注意点を専門家が解説

1.国際結婚手続きの用語解説 この段落では、国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので、ご一読の上、次の段落に進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚の成立には、双方(本コラムでいうと日本と韓国)の国籍国において、法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が、日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも、日本の市区町村役場で、外国人の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そのため、国際結婚においては、婚姻要件具備証明書を提出することによって、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしています。 なお、発行国によっては、独身証明書などと言われることがありますが、独身であることのみならず、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば、基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差し支えありません。 ③日本方式と韓国方式とは? 先述のとおり、国際結婚手続きは、双方の国籍国で手続きを履践する必要があります。 この場合に、日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い、韓国で先に結婚手続きを行うことを韓国方式と言います。 2.韓国人との国際結婚手続きで注意すること この段落では、韓国人と日本人との国際結婚手続きの際、ご注意いただきたいポイントを説明していきます。 ①婚姻要件具備証明書について 韓国は、婚姻要件具備証明書が発行されない国です。そのため、韓国人との婚姻においては、婚姻要件具備証明書に代わる書類によって、韓国人の婚姻要件充足を証明することになります。 具体的には、以下の3つの証明書をセットで取得し、婚姻要件を満たしていることを証明します。 必要な証明書 証明する内容 基本証明書 本人の出生や改名、親権などの基本的な身分事項 家族関係証明書 父母、養父母、配偶者、子などの家族関係 婚姻関係証明書 現在の婚姻状態や過去の離婚歴など ②婚姻可能な年齢について 韓国人の婚姻可能な年齢は、男女ともに満18歳以上です。 日本でも民法改正により、2026年現在では婚姻可能な年齢が「男女ともに満18歳以上」となっています。そのため、年齢の要件については日韓で足並みが揃っており、手続き上で年齢の差異が問題になることはありません。 ③再婚禁止期間について 韓国の法律には再婚禁止期間の定めはありません。日本でも民法改正により再婚禁止期間は完全に廃止されています。これにより、2026年現在では日韓ともに再婚禁止期間の制限はなくなり、男女問わず離婚後すぐに再婚手続きを行うことが可能となっています。 ④結婚後の苗字について 日本人同士が結婚する場合は同じ苗字(同姓)になりますが、日本人と韓国人の国際結婚の場合、原則として「夫婦別姓」となります。つまり、結婚してもお互いの苗字はそのままです。 もし、日本人配偶者が韓国人配偶者の苗字に変更したい(または韓国人配偶者が日本人の苗字を名乗りたい)場合は、婚姻成立から6ヶ月以内に市区町村役場へ「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出する必要があります。6ヶ月を過ぎてしまった場合は、家庭裁判所での許可が必要となるため注意が必要です。 ⑤韓国側の証明書について 韓国で「基本証明書」「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」等(後述)を取得する際、発行形式として「一般(일반)」「詳細(상세)」「特定(특정)」の3種類から選択することになります。ここに、実務における注意点があります。 韓国の制度では、プライバシー保護の観点から「一般」を選択して発行すると、過去の離婚歴や前婚における子どもの情報などが省略され、現在の身分関係のみが記載される仕組みになっています(また、「特定」を選択した場合は、申請者自身が「表示させたい情報」だけを任意に選んで発行することができます)。 しかし、日本の市区町村役場への婚姻届出や、その後の出入国在留管理局への配偶者ビザ申請においては、過去のすべての身分変動が省略なしに記録されている「詳細」の証明書の提出が厳格に求められます。もし「一般」や「特定」の証明書を提出してしまった場合、日本の役所や入管で書類不備とみなされ、手続きがストップしてしまいます。トラブルを未然に防ぎ、手続きをスムーズに進めるためにも、韓国側で書類を準備される際は、必ず「詳細(상세)」を指定して取得するよう、事前にお相手の方へお伝えしておくことをお勧めいたします。 3.日本方式と韓国方式、どちらから手続きすべき? 「日本方式」「韓国方式」のどちらから手続きを進めるべきか迷う方も多いでしょう。結論から言うと、現在の生活拠点(どちらに住んでいるか)に合わせて選ぶのが最もスムーズです。…