コラム

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永住ビザの要件を解説!必要書類や審査期間などのポイントを掲載

1.永住ビザとは? 永住ビザとは,安定的,長期的に日本に滞在するビザのことを言います。 永住ビザを取得した外国人は,日本に無期限に滞在することができるようになります。 また,永住ビザを取得することで就労制限が無くなり,これまで以上に日本で幅広い活動をすることができるようになります。 良いこと尽くめの永住ビザですが,永住ビザを取得するためには多くの要件を満たす必要があります。 2.永住ビザの原則的な要件 永住ビザの要件は,入管法22条2項と,入管庁が公表している「永住許可に関するガイドライン」によって規定されています。 (入管法22条2項) 法務大臣は,その者が次の各号に適合し,かつ,その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することが出来る。ただし,その者が日本人,永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては,次の各号に適合することを要しない。 一 素行が善良であること 二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。 これらを読み解くと,永住ビザの要件は,①「素行が善良であること」,②「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」,③永住申請者の「永住が日本国の利益に合する」と認められることの3つに分けることができます。 そして,これらの永住ビザの要件は,それぞれ次のように省略して呼ばれます。 ①素行善良要件 ②独立生計要件 ③国益適合要件 永住ビザを取得するメリットの一つとして,無期限の在留が可能ということは触れました。入管側も今後無期限に日本に在留をする方の審査となるので,今まで以上に慎重に審査を進めます。 以下,ガイドラインの内容も踏まえ,それぞれの永住ビザの要件と実務上の運用について解説します。 ①永住ビザの要件①「素行善良要件」 「素行善良要件」とは,法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを指します。 分かりやすく言い換えるとすると,普段の生活の中で,人に迷惑をかけずに生活していますか?ということです。 具体的には, 日本の法律に違反して,懲役,禁錮又は罰金刑を受けていないこと。 過去の在留の中で多数回の交通違反をしていないこと。 留学生や家族滞在等のビザの方が入管から資格外活動の許可を得て仕事をしていること,あるいはオーバーワークをしていないこと。 等があげられます。 この他にも,素行善良要件のケースはたくさん考えられますが,実際にはケースバイケースで判断されるため,明確な基準は存在しません。 もっとも,素行善良要件は高いハードルを課すものではありません。 この素行善良要件については,日常生活において法律に違反するような行動をしていなければ,特に心配する必要はありません。 ②永住ビザの要件②「独立生計要件」 「独立生計要件」とは,日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることを意味します。 つまり,永住者として自立して生活することができる能力をチェックするための要件です。 具体的には,永住ビザの申請する方が自分で生計を立てるための収入源を持っていること, または,その方と同居している家族が世帯全体の生活を支えられるほどの収入源を持っていることです。 独立生計要件を考える上で重要となるのは,年収と対象期間の2つです。 年収について,入管は明確な基準は公表していませんが2人世帯までであれば300万円以上,3人世帯の場合は350万円以上,4人世帯の場合は400万円以上の年収が許可・不許可を分けるボーダーラインとされています。 独立生計要件は世帯の年収で審査されるため,同居している家族の中で,申請人以外にも収入を得ている家族がいる場合は,そのご家族の収入は永住ビザの審査対象となります。 なお,家族滞在ビザの方の年収は含まれない傾向が強いため,世帯の年収で申請を考える際には注意が必要です。…

永住的要件

1.永住签证的原则要件 作为永住签证的要件,入管法第22条第2项本文的规定如下。 “该申请者符合以下各项,且其永住符合日本国利益,法务大臣则可以允许其永住” 此外,同条第2项各号中,还列举出品行良好,具有独立生计的资产或技能的要件。 以上内容总结来说,想要取得永住签证,则需要符合以下3个要件 ①品行良好要件(入管法第22条第2项1号) ②独立生计要件(入管法第22条第2项2号) ③符合国家利益要件(入管法第22条第2项本文) 根据法务省公布的“关于永住许可指南”,各项要件的定义如下。 ①品行良好要件,指的是“日常生活遵纪守法,作为住民,生活上没有给社会带来非难性行为”。 ②独立要件,指的是“日常生活没有给公共造成负担,且可以预见到在将来所持有的资产或技能可以带来安定的生活”。 ③符合国家利益要件,指的是“该申请者的永住被认为是符合日本国的利益”,具体要件如下。 (ア)原则上持续10年以上在日本,且这期间持续5年以上持就劳资格(在留资格“技能实习”以及“特定技能1号”除外) (イ)没有受到罚金或者监禁的处罚。公共义务(履行纳税,公共年金以及公共医疗保险的保险费的缴纳义务的同时,也履行出入国管理以及难民认定法所规定的通知递交义务)的正确履行。 (ウ)现有的在留期限,必须是出入国管理以及难民认定法实行规则别表第2所规定的最长的在留期限。 (エ)从公众卫生观点来看是无害的。 2.关于原则10年在留的永住特例 如上所述,作为符合国家利益的要件之一,永住申请时,原则上需要持续在日本居住10年以上。 关于这一点,大家是否有听说过,不用10年也能申请永住。 实际上,通过上述永住签证的原则要件以外的要件申请下来永住签证的人也不在少数。“永住许可申请指南”上记载的是原则上10年,但是利用特例的人也很多。 下面就来说明实务上常见的特例类型。 3.配偶者以及子女的永住特例 永住许可申请指南上的规定如下。 Ⅰ.日本人,永住者及特别永住者的配偶的话,实体婚姻持续3年以上,且持续1年以上留在日本。其亲生子女或者特别养子的话持续1年以上留在日本。 ⇒日本人,永住者,特别永住者的配偶或子女(包含特别养子),取得永住的必要在留年数缩短为1年。 配偶者的话,适用于本特例的婚姻不是形式上的婚姻,而是要求“实体婚姻”持续3年以上,且需要向入管证明这3年的实体婚姻生活。 此外,入管法上,日本人,永住者或者特别永住者的配偶或者子女,①品行良好要件和②独立生计要件是不需要的。(入管法第22条第2向但书)。 但是,入管对于永住许可申请的审查当中,会对在留的全体情况进行综合审查,品行良好要件或者独立生计要件和符合国家利益要件其实是重复的。 因此,实务上①和②的要件也是很重要的。 并且,本特例的永住许可申请时的年收,同原则要件申请时相比,门槛也相对低一点。 4.定住者的永住特例 永住许可申请指南规定如下。 Ⅰ.“定住者”的在留资格持续5年以上在日本。 ⇒持定住者在留资格的外国人,申请永住签证时的必要在留年数缩短为5年。 并且,本特例的定住者包含了告示定住者以及告示外定住者。 本特例中,在留期间以外的规定同原则要件是一致的,因此,①品行良好要件同②独立生计要件也是必要的。 5.高度专门职的永住特例 永住许可指南规定如下。 Ⅰ.出入国管理以及难民认定法别表第1的2的表的高度专门职项的下栏省令(以下简称“高度专门职省令”)所规定的分数计算表的分数超过70分以上者,且符合以下所有要求。 (ア)作为“高度外国人材”持续3年以上在日本。…