国際結婚手続きコラム

COLUMN

【2026年最新版】ベトナム人との国際結婚手続きの必要書類・費用・期間を行政書士が徹底解説

1.国際結婚とは? 国際結婚とは、その人が国籍を持つ国(日本人であれば日本)以外の国(本コラムではベトナム)での結婚手続きが発生する結婚のことを言います。 ざっくり言うと、日本で日本人同士がする結婚以外の婚姻はすべて国際結婚なのです。 日本とベトナムのように国籍が違う人同士の結婚のほか、例えば日本人同士が海外で結婚すること、外国人同士が日本で結婚することも国際結婚の一類型です。 ①国際結婚の成立のために必要なこと 国際結婚の成立には、原則として各当事者の国籍国の法律で結婚が有効であることが必要です。 結婚に関する法律(婚姻条件)は世界各国で異なります。 ですから、ある国の法律で結婚が認められても、別の国の法律では認められないということも起こってしまうのです。 日本人同士が日本で結婚する時には、日本の役所は双方の戸籍に記載された情報から「双方が日本の法律上婚姻要件を満たしているか否か?」が判断できます。 しかし、例えば日本人とベトナム人が結婚する場合、あるいは日本で外国人同士が結婚手続きをする場合など、日本の役所では「あなたは婚姻要件を満たしていますか?」と確認をすることができません。 外国籍の方の婚姻届が提出されるたびに、日本の役所がその国の法律を調べて婚姻条件を満たしているか審査するなどということは現実的ではありません。 そこで必要になるのが、その国の政府が発効する「婚姻要件具備証明書」です。 簡単に言えば、ある国の法的な婚姻条件に照らし「この人は結婚できますよ」(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)と証明する書類です。 発行国によっては「独身証明書」などと言われることもありますが、独身であるだけでなく、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば、基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。 国際結婚手続きのポイントは、結婚手続きをする国が自分の国籍国ではない方が、この婚姻要件具備証明書を取得しなければならないことです。 もっとも、婚姻要件具備証明書が発行されない国もありますので、国際結婚手続きを進める場合、婚姻要件具備証明書の発行可否は事前に確認することをおすすめいたします。 もう一点、日本人同士が日本で結婚する場合は、婚姻届が受理されれば自動的に双方の戸籍に「二人は結婚した」ということが記載され、法的に婚姻関係にあることが証明されます。 しかし国際結婚の場合、日本で結婚が法的に成立したとしても、日本の役所がそのことを外国の役所に通知して法的に処理されることはありません。逆も同じです。 ですから、特に国際結婚を考えている二人の片方もしくは両方が、結婚後は手続きをした国以外で暮らすことを考えているのであれば、ある国で国際結婚手続きをしたら、もう一方の国に「私達は結婚しました」と届け出る必要があります。 これが国際結婚手続きのもう一つのポイントです。 ②日本、ベトナム 婚姻要件の違い では、ベトナム人の婚姻要件はどうなっているのか? ベトナムの婚姻要件は 婚姻可能な年齢=男性満20歳以上、女性が満18歳以上。年齢によって父母の同意が求められることはありません 結婚の目的が問われます。ベトナム出国などを目的とした偽装結婚は禁止です 同性婚・既婚者との結婚はできません 再婚禁止期間の定めはありません などです。 日本と異なる点もありますので、参考にしてください。 例えば、以前の日本の法律では女性にのみ「再婚禁止期間(100日間)」がありましたが、2024年4月1日施行の民法改正により、この再婚禁止期間は完全に廃止されました。 そのため、現在は前婚の解消・取消の日から100日を経過していなくても再婚が可能であり、以前必要だった「妊娠していないことを証する医師の診断書」の提出も不要となっています。 また、実務上の注意点として、「20歳以上の年齢差がある年の差婚」や「双方または一方に複数回の離婚歴がある場合」などは、後の配偶者ビザ審査において「婚姻の真正性(偽装結婚ではないこと)」が厳しく問われる傾向にあります。手続き自体は可能ですが、後の生活を見据え、交際経緯を証明する準備を並行して行うことが重要です。 ③日本、ベトナム どちらを先にするべき? 日本人とベトナム人が結婚を考えている場合、日本とベトナム、どちらの国で先に手続きをすればよいのか? それが国際結婚を考えるお二人の関心事でしょう。 基本的には、 配偶者となるベトナム人がすでに日本で生活している場合 先に日本→ベトナムで手続き…

台湾人と国際結婚の手続き方法について!婚姻先別の必要書類と注意点を徹底解説

1.国際結婚手続きの用語解説 本稿では,国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので,ご一読の上,次の稿に進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚が有効に成立するには,双方の国籍国(本事例でいうと日本と台湾)において,法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い,台湾で先に結婚手続きを行うことを台湾方式と言います。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が,日本方式の婚姻を有効に成立させるためには,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも,日本の市区町村役場で,外国人配偶者の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そこで,国際結婚実務においては,相手国が発給した婚姻要件具備証明書を提出することによって,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしているのです。発行国によっては,独身証明書などと言われることがありますが,独身であることのみならず,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば,基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。 なお,婚姻要件具備証明書を発行する条件や必要書類は,国によって異なり,そもそも婚姻要件具備証明書を発行していない国もあります。婚姻要件具備証明書を発行していない国の方との国際結婚においては,他の書類によって外国人配偶者が国籍国の法律に従って婚姻の成立要件を満たしていることを疎明することになります。比較的事例の多い国であれば,先例に従って判断されるのが戸籍実務ですが,事例の少ない国や先例のない国になると,相手国の法律から調査しなければならないこともあり,そうなると婚姻届を提出してから正式に受理されるまでに時間を要することもあります。 2.台湾人との国際結婚手続きで注意すること 台湾人と日本人との国際結婚手続きの際,ご注意いただきたい事項を下記に記載いたします。 ①婚姻要件具備証明書について 台湾は婚姻要件具備証明書が発行される国です。 日本方式で婚姻する際には,市区町村役場に婚姻要件具備証明書を原則提出しなければなりません。 ②台湾の領事事務について 1972年に日本国政府が中華人民共和国との国交を成立させましたが,台湾(中華民国)とは国としての国交を行っていないため,日本に台湾の大使館や領事館は存在しません。 もっとも,在日台湾人の領事事務を取り扱う機関が存在し,台北駐日経済文化弁事処という機関が在日台湾人の領事事務を取り扱っており,婚姻に際して在日台湾人の婚姻要件具備証明書の発行手続きを行っています。 また同様に,台湾に日本の大使館や領事館も存在しません。 在台湾日本人の領事事務は,日本台湾交流協会という機関が取り扱っています。 ③婚姻可能な年齢について 台湾人の婚姻可能な年齢は,男性は18歳以上,女性は16歳以上と法定されています。 ただし,未成年者(20歳未満)が婚姻をするには,法定代理人の同意を得なければならないとされています。 もっとも,法改正により2023年1月1日以降は,成人年齢が18歳に引き下げられ,婚姻可能な年齢も男女とも18歳になります。 ④再婚禁止期間について 台湾の民法には,再婚禁止期間は定められていません。 もっとも,日本法では女性は離婚後100日間の再婚禁止期間があり(妊娠していないことの医師の証明書を提出すれば離婚後100日未満でも禁止されません),この規定は台湾人女性との婚姻にも適用されます。 3.国際結婚手続きにおける必要書類(日本方式) 本題の国際結婚手続きについて解説していきます。 ここからは,日本人と台湾人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。 ①台湾人配偶者の婚姻要件具備証明書の取得 まずは,日本にある台北駐日経済文化弁事処にて,台湾人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得しましょう。 東京の本部の他に,札幌,横浜,大阪,福岡,那覇に分処があります。 <台湾人の方にご準備いただく書類> ・台湾の戸籍謄本 ・パスポート ・証明写真 なお,この後の手続きで必要になりますので,台湾の戸籍謄本を3通は用意しておきましょう。 ②日本の市区町村役場への婚姻届提出…

【2026年最新】ウクライナ人との国際結婚の手続きと必要書類を行政書士が解説

1.国際結婚手続きの用語解説 この段落では、国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので、ご一読の上、次の段落に進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚が有効に成立するには、双方の国籍国(本コラムでいうと日本とウクライナ)において、法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い、ウクライナで先に結婚手続きを行うことをウクライナ方式と言います。 なお、どちらの方式を選んでも、最終的には日本とウクライナの両方の国に届出を行う必要があります。 先に手続きをして婚姻を成立させる方を「創設的届出」、その後にもう一方の国へ報告する手続きを「報告的届出」と呼び、この二つの手続きが両方完了して初めて、双方の国で正式な夫婦となるのです。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が、日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも、日本の市区町村役場で、外国人配偶者の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そこで、国際結婚においては、相手国が発給した婚姻要件具備証明書を提出することによって、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしているのです。 なお、発行国によっては、独身証明書などと言われることがありますが、独身であることのみならず、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば、基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。 2.ウクライナ人との国際結婚手続きで注意すること ウクライナ人と日本人との国際結婚手続きの際、ご注意いただきたい事項を下記に記載いたします。 ①「独身宣告書」について ウクライナでは、一般的な「婚姻要件具備証明書」という名称の書類は発行されません。 その代わりに、在日ウクライナ大使館に婚姻当事者(ウクライナ人本人)が出頭し、「独身宣告書」と呼ばれる書類を取得することになります。 この独身宣告書が、日本の市区町村役場において「婚姻要件具備証明書」と同等の書類として扱われます。 取得にあたってはウクライナ人配偶者の来日と大使館への出頭が必要となるため、事前にスケジュールを組んでおく必要があります。 ②婚姻可能な年齢について 婚姻可能年齢は、日本・ウクライナ双方とも男女ともに18歳以上となっています。 16歳以上の未成年者が婚姻することも可能ですが、その場合は裁判所の許可が必要になります。 ③再婚禁止期間について ウクライナの家族法には、再婚禁止期間は定められていません。 日本でも、2024年4月の法改正により、再婚禁止期間の制限なく婚姻届を提出できます。 よって男女ともに、離婚後いつでも制限なく婚姻届を提出することが可能です。 ④健康状態の相互報告義務について ウクライナ家族法には、「婚約者同士はお互いの健康状態を事前に報告し合わなければならない」という、日本の民法にはない非常にユニークな義務が定められています。 これは単なるマナーや努力義務ではなく、重大な疾患(精神疾患や遺伝性疾患、感染症など)を意図的に隠して結婚した場合、のちに婚姻の無効や取り消しを請求される法的な根拠となり得るほどの厳格なルールです。 日本で先に手続きを行う「日本方式」の場合、日本の市区町村役場から健康診断書などの提出を求められることは原則としてありません。 しかし、ウクライナ特有の重要な法律であることは間違いありませんので、お二人が安心して新しい生活をスタートさせるためにも、事前にお互いの健康状態について誠実に共有し、理解を深めておくことが大切です。 ⑤結婚後の「苗字(姓)」の選択肢について 日本の法律では夫婦同姓が義務付けられていますが、ウクライナの家族法では結婚後の苗字の選択肢が非常に幅広いです。 具体的には、「夫婦同姓(どちらかの姓に合わせる)」「夫婦別姓(お互いに元の姓のまま)」に加えて、お互いの苗字をハイフン等で繋ぐ「結合姓(ダブルネーム)」を選択することも可能です。 ただし、ウクライナ側で結合姓等を選択した場合、日本の戸籍(日本人側)の氏の変更手続きや、ウクライナ人のパスポート更新手続きが少々複雑になる実務上の注意点があります。 どのような名前で暮らしていくか、事前によく話し合っておく必要があります。 3.先に日本で国際結婚手続きをする場合【日本方式(推奨)】 本題の国際結婚手続きについて解説していきます。 ここからは、日本人とウクライナ人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。…

【2026年最新情勢】ロシア人との国際結婚手続き・必要書類を行政書士が解説

1.国際結婚手続きの用語解説 この段落では、国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので、ご一読の上、次の段落に進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚が有効に成立するには、双方の国籍国(本コラムでいうと日本とロシア)において、法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い、ロシアで先に結婚手続きを行うことをロシア方式と言います。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が、日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも、日本の市区町村役場で、外国人配偶者の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そこで、国際結婚においては、相手国が発給した婚姻要件具備証明書を提出することによって、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしているのです。 なお、発行国によっては、独身証明書などと言われることがありますが、独身であることのみならず、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば、基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。 2.ロシア人との国際結婚手続きで注意すること ロシア人と日本人との国際結婚手続きの際、ご注意いただきたい事項を下記に記載いたします。 ①適用法について ロシアは連邦制を採用しておりますが、婚姻に関する事項は、政府が定める家族法に従うことになっています。もっとも、一部の婚姻要件については、地方自治体の立法により特別条項を設けることができるとされているため、ロシア方式に従った婚姻手続きを行う場合は、婚姻挙行地になる自治体の制度にも注意を払う必要があります。 たとえば、一部の自治体(モスクワ州の14歳など)では妊娠等の特別事情による婚姻年齢のさらなる引き下げを独自に認めているケースがあるほか、実務上も「ZAGS(ЗАГС)」と呼ばれるロシアの戸籍登録機関(役所)ならどこの窓口でも国際結婚ができるわけではなく、外国人の手続きに対応している「特定の指定されたZAGS」でしか受け付けないというローカルルールを設けている都市もあるため、事前の確認が必須です。 ②婚姻要件具備証明書について ロシアは婚姻要件具備証明書が発行される国です。日本方式で婚姻する場合は、在日ロシア大使館に婚姻両当事者が出頭して婚姻要件具備証明書を取得することになるため、ロシア人配偶者の来日が必要になります。 ③婚姻可能な年齢について ロシア人の婚姻可能な年齢は、男女ともに18歳以上と法定されています。 なお、婚姻締結地の立法によって、女子の妊娠など特別事情がある場合は婚姻を許可することができるとされている場合もあります。 ④再婚禁止期間について ロシアの家族法には、再婚禁止期間は定められていません。また、日本側でも民法改正(2024年4月1日施行)により、これまで女性に課されていた「100日間の再婚禁止期間」が完全に廃止されました。これにより、2026年現在は日ロ双方の法律において再婚禁止期間はなくなっており、お互いに前婚の離婚さえ正式に成立していれば、いつでもすぐに再婚手続きを進めることが可能です。 ⑤国内・国外パスポートの違いと「20歳・45歳更新」ルールについて ロシアには、海外渡航用の「国外パスポート(Заграничный паспорт)」とは別に、国内の身分証明書である「国内パスポート(Внутренний паспорт)」が存在し、結婚手続きではこの両方が必要になります。 注意すべきは、この国内パスポートには「20歳と45歳になったタイミングで必ず更新(再発行)しなければ失効する」という法律がある点です。 もし更新を忘れて失効していると、在日ロシア大使館での婚姻要件具備証明書の発行をはじめ、すべての手続きがストップしてしまいます。パートナーの年齢がこの節目に近い場合は、パスポートが今も有効な状態であるかを必ず最初に確認してください。 ⑥ 結婚後の「苗字(改姓)」について ロシアの法律では、結婚時に「同姓(相手の苗字にする)」「別姓(そのまま)」「結合姓(双方の苗字を合わせる)」を自由に選べます。しかし、日本方式で結婚する場合、「在日ロシア大使館・領事館では、結婚にともなう苗字の変更手続きを一切受け付けてくれない」という実態があります。 もしロシア人側が日本人の苗字に合わせたい場合、ロシア本国のZAGSまで本人が出向いて改姓手続きを行う必要があります。さらに、苗字が変わると「国内パスポート」「国外パスポート」「日本の在留カード」をすべてゼロから作り直さなければなりません。 そのため実務上は、「まずは夫婦別姓のままで婚姻手続きを完了させ、日本での生活(配偶者ビザ取得)が落ち着いてから、将来的に改姓を検討する」のが最も安全です。 3.国際結婚手続きにおける必要書類(日本方式) 本題の国際結婚手続きについて解説していきます。 ここからは、日本人とロシア人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。 なお、提出先の市区町村役場によって若干の相違があるため、事前に役所照会することをお勧めいたします。 ①日本の市区町村役場において必要となる書類 <日本人の方にご準備いただく書類>…

【2026年最新】フランス人との国際結婚の手続きと必要書類を行政書士が解説

1.国際結婚手続きの用語解説 この段階では、国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので、ご一読の上、次の項目に進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚が有効に成立するには、双方の国籍国(本コラムでいうと日本とフランス)において、法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い、フランスで先に結婚手続きを行うことをフランス方式と言います。 どちらの方式を選んでも、最終的には日本とフランスの両方の国に届出を行う必要があります。先に手続きをして婚姻を成立させる方を「創設的届出」、その後にもう一方の国へ報告する手続きを「報告的届出」と呼び、この二つの手続きが両方完了して初めて、双方の国で正式な夫婦となるのです。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が、日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも、日本の市区町村役場で、外国人配偶者の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そこで、国際結婚においては、相手国が発給した婚姻要件具備証明書を提出することによって、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしているのです。 なお、発行国によっては、独身証明書などと言われることがありますが、独身であることのみならず、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば、基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。 ③アポスティーユとは? 国際結婚の手続きを進める上で、非常によく登場するのが「アポスティーユ」という言葉です。 アポスティーユとは、日本の市区町村役場で発行された戸籍謄本などの公文書に対して、「この書類は日本政府が認めた本物の公文書である」ということを外務省が国際的に証明する外務省の公印確認手続きのことです。 日本が締結している「ハーグ条約」の加盟国(フランスを含む)に書類を提出する場合、日本の外務省でアポスティーユを取得しておけば、現地の駐日大使館での複雑な領事認証の手続きを経ることなく、そのまま相手国の役所に有効な公文書として提出することができます。 2.フランス人との国際結婚手続きで注意すること フランス人と日本人との国際結婚手続きの際、ご注意いただきたい事項を下記に記載いたします。 ①婚姻要件具備証明書について フランスは婚姻要件具備証明書が発行される国ですので、日本方式で婚姻を行う場合は、在日フランス大使館発行の婚姻要件具備証明書が必要になります。 ②婚姻可能な年齢について フランス人の婚姻可能な年齢は、男女ともに18歳です。 なお、女子が妊娠しているなど重大な理由がある場合は、検事の承認と父母の同意により、18歳未満の者でも婚姻が可能になる場合があります。 ③再婚禁止期間について フランスでは、再婚禁止期間は定められていません。 日本でも、2024年4月の法改正により、再婚禁止期間の制限なく婚姻届を提出できます。よって男女ともに、離婚後いつでも制限なく婚姻届を提出することが可能です。 ④フランス特有の「民事婚」について フランス人と国際結婚をする上で、根本的な制度の違いとして知っておくべきなのが「民事婚(Mariage civil)」の原則です。 フランスは厳格な政教分離の国であり、法律上の婚姻はすべて、市役所(Mairie)において公務員の前で宣誓を行う「民事婚」でなければ有効になりません。日本のように「婚姻届を提出するだけ」で結婚が成立する仕組みとは異なり、フランス現地では市役所での挙式手続きそのものが法律婚となります。 なお、教会(チャペル)などで行われる宗教的な結婚式には法的な効力が一切ありません。フランス方式で手続きを進める場合は、必ずこの「民事婚」のステップを踏む必要があることを覚えておきましょう。 ⑤「PACS(民事連帯契約)」について フランスには、婚姻(結婚)に準じる法的関係として「PACS(民事連帯契約)」という特有の制度があります。共同生活を送る上での権利や義務が認められるため、フランス国内では広く利用されている制度です。 しかし、日本での共同生活や、日本での配偶者ビザの取得を視野に入れている場合は注意が必要です。日本の法制度上、PACSは正式な法律婚としては認められないため、PACSの身分のままでは配偶者ビザを取得することができません。そのため、最終的に日本を拠点にする予定がある場合は、PACSではなく、双方の国で正式な法律婚(婚姻手続き)を行うのが一般的かつ確実な選択肢となります。 ⑥夫婦財産契約(Contrat de mariage)について フランスには、結婚前に夫婦の財産をどう扱うかを公証人のもとで契約する「夫婦財産契約」という重要な制度があります。 国際結婚の場合、結婚後にフランスに住む(または将来移住する可能性がある)ケースにおいて、この契約をしないと自動的にフランス法の法定財産制(結婚後に得た財産は原則共有)が適用されてしまいます。日本に住む場合は日本の法律(別産制:財産は各自のもの)が原則適用されますが、将来のフランス移住の可能性や日仏にまたがる資産のトラブルを防ぐため、事前に財産の扱いについて話し合っておくカップルが多いです。 ⑦結婚後の「苗字(姓)」について…

【2026年最新】ミャンマー人との国際結婚手続きと必要書類を行政書士が解説

1.国際結婚手続きの用語解説 この段落では、国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので、ご一読の上、次の段落に進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚が有効に成立するには、双方(本コラムでいうと日本とミャンマー)の国籍国において、法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い、ミャンマーで先に結婚手続きを行うことをミャンマー方式と言います。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも、日本の市区町村役場で、外国人の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そのため、国際結婚においては、国籍国の公的機関が発行する婚姻要件具備証明書を提出することによって、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしています。 なお、発行国によっては、独身証明書などと言われることがありますが、独身であることのみならず、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば、基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。 2.ミャンマー人との国際結婚手続きで注意すること ミャンマー人と日本人との国際結婚手続きの際、ご注意いただきたい事項を解説していきます。 ①宗教によって適用法が異なる ミャンマーは信仰する宗教によって婚姻の際に適用される法律が異なり、法律ではなく慣習によって決まっているものもあります。ただし、ミャンマー人の90%が仏教を信仰しており、ここでは仏教徒に適用される法律に従って婚姻手続きを解説していきます。 ②婚姻要件具備証明書について ミャンマーには、婚姻要件具備証明書という名称の書類は存在しません。ただし、公証を受けたファミリーリスト(戸主を中心とした居住関係を示すものですが、婚姻状況等の身分事項も記載されています。)及び独身証明書が、日本では婚姻要件具備証明書に相当する書類として扱われています。 ③婚姻可能な年齢について 以前は、「身体的に婚姻可能な年齢」が婚姻可能な年齢と定められ、裁判例によって男性は18歳以上、女性は16歳以上とされていましたが、2019年に法改正され、男女ともに18歳以上と定められることになりました。これは、法改正を経て男女とも18歳に統一された日本と同じ年齢基準となっています。 ④再婚禁止期間について ミャンマーの法律には再婚禁止期間の規定がありません。 また、日本側でも民法改正(2024年4月1日施行)により、これまで女性に課されていた「100日間の再婚禁止期間」は完全に廃止されました。そのため、2026年現在は男女ともに離婚後すぐに再婚手続きを進めることが可能です。 ⑤「苗字(姓)がない」名前の文化と婚姻届の書き方について ミャンマー人には家族や一族を区別する「苗字(姓・ファミリーネーム)」が存在せず、全員が「名(ファーストネーム)」のみを持ちます。そのため、日本の婚姻届を記入する際、「姓」の欄の扱いについて市区町村役場の窓口ごとに判断が分かれ、手続きがスムーズに進まないトラブルになりがちです。また、国際結婚では「夫婦別姓」が原則となるため、苗字を統一したい場合は日本側で別途手続き(氏の変更届など)が必要となります。 ⑥緊迫した現地情勢による書類収集の長期化・入手困難化について 2021年のクーデター以降、ミャンマー現地の裁判所や役所の機能、外務省の認証手続きが不安定になっています。そのため、婚姻手続きに必須となる(後述)「独身証明書」や「ファミリーリスト」をミャンマー本国から取り寄せるのに数ヶ月単位の時間がかかったり、治安悪化によりそもそも書類の取得自体が困難になるケースが発生しています。 3.国際結婚手続きにおける必要書類(日本方式) 本題の国際結婚手続きについて解説していきます。 ここからは、日本人とミャンマー人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。 なお、提出先の市区町村役場によって若干の相違があるため、事前に役所照会することをお勧めいたします。 ①日本の市区町村役場において必要となる書類 <日本人の方にご準備いただく書類> 婚姻届書(日本人同士の場合と同様のものです) 本人確認資料(運転免許証又はパスポート等) (※2024年3月の戸籍法改正にともない、本籍地以外の市区町村窓口で婚姻届を提出する場合であっても、戸籍謄本の添付は原則不要となりました。) <ミャンマー人の方にご準備いただく書類> 独身証明書(日本語訳を添付) ※ミャンマーには政府発行の独身証明書がないため、公証弁護士の前で作成する「宣誓供述書(ビルマ語:ကျမ်းကျိန်လွှာ / 英語:Affidavit)」がその代わりとなります。ミャンマー外務省の認証が必要です。…

アメリカ人との国際結婚手続き。婚姻届・必要書類・気になる「国籍」のルールを徹底解説!

1.国際結婚手続きの用語解説 この段落では、国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので、一度目を通していただき、次の段落に進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚が有効に成立するには、双方の国籍国(このコラムでいうと日本とアメリカ)において、法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い、アメリカで先に結婚手続きを行うことを米国方式と言います。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が、日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも、日本の市区町村役場で、外国人配偶者の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そこで、国際結婚においては、相手国が発給した「婚姻要件具備証明書」を提出することによって、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしているのです。 なお、発行国によっては、独身証明書などと言われることがありますが、独身であることのみならず、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば、基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。 ③国際結婚後の「国籍」はどうなる? 国際結婚をしても、日本人の国籍が自動的にアメリカ国籍に変わることはありません。日本国籍を維持したまま結婚生活を送ることが可能です。また、アメリカ人配偶者についても、日本人と結婚したからといって自動的に日本国籍を取得することはありません。将来的に相手方の国籍取得を希望する場合は、それぞれの国の規定に基づき、帰化や市民権取得の手続きを別途行う必要があります。 2.アメリカ人との国際結婚手続きで注意すること アメリカ人と日本人との国際結婚手続きの際、ご注意いただきたい事項を下記に記載いたします。 ①適用法について 米国は連邦制を採用しており、婚姻に関する事項は州が管轄することになっています。州により異なる婚姻法が定められていることから、米国方式に従った婚姻手続きを行う場合は、婚姻挙行地になる州の婚姻法に従った手続きを行う必要があります。 ②婚姻要件具備証明書について 在日米国領事の面前で、その者の所属する州法により婚姻適齢に達していること、日本人と結婚することについて法律上の障害がないことを宣言した旨の宣誓供述書(Affidavit)が、婚姻要件具備証明書として取り扱われています。宣誓供述書は在日米国大使館・領事館に両当事者が出頭して取得するため、米国人配偶者の来日が必要になります。 もっとも、米国人配偶者の来日が困難な場合は、その者の所属する州の公証人の面前で宣言した宣誓供述書が婚姻要件具備証明書として取り扱われますので、米国人配偶者が来日しない場合でも婚姻手続きは可能です。 ③婚姻可能な年齢について アメリカ人の婚姻可能な年齢は、ネブラスカ州とミシシッピ州以外は、男女ともに18歳以上と定められています。ネブラスカ州は男女とも17歳以上、ミシシッピ州は男性17歳以上、女性15歳以上が婚姻適齢として法定されています。 なお、日本法では2022年の成人年齢の引き下げに伴い、男女ともに18歳以上でなければ婚姻することができなくなりました。たとえアメリカの州法や裁判所の許可によって若年での婚姻が認められるケースであっても、日本側で有効な婚姻として受理されるためには、双方が日本法および当該州法の婚姻適齢に達している必要があります。 ④再婚禁止期間について 米国のどの州法にも、再婚禁止期間は定められていません。また、日本においても2024年4月1日施行の民法改正により、これまで女性に課されていた「離婚後100日間の再婚禁止期間」は完全に廃止されました。 これにより、現在は男女を問わず、日本方式・米国方式のどちらにおいても、離婚後すぐに新たな婚姻手続きを行うことが可能となっています。 3.国際結婚手続きにおける必要書類(日本方式) 本題の国際結婚手続きについて解説していきます。 ここからは、日本人とアメリカ人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。 なお、市区町村役場によって若干の相違があるため、事前に役所照会することをお勧めいたします。 ①日本の市区町村役場において必要となる書類 <日本人の方にご準備いただく書類> 婚姻届書(日本人同士の場合と同様のものです) 本人確認資料(運転免許証又はパスポート等) 戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合) <アメリカ人の方にご準備いただく書類> 宣誓供述書 (日本語訳を添付 ※アメリカ人配偶者の氏名はカタカナ表記、翻訳者の氏名・住所の記入、押印が必要) ※…

【2026年最新】ネパール人との国際結婚手続き完全ガイド!必要書類と注意点を行政書士が解説

1.国際結婚手続きの用語解説 この段落では、国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので、ご一読の上、次の段落に進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚が有効に成立するには、双方(本コラムでいうと日本とネパール)の国籍国において、法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い、ネパールで先に結婚手続きを行うことをネパール方式と言います。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも、日本の市区町村役場で、外国人配偶者の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そのため、国際結婚においては、国籍国の公的機関が発行する婚姻要件具備証明書を提出することによって、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしています。 なお、発行国によっては、独身証明書などと言われることがありますが、独身であることのみならず、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば、基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。 2.ネパール人との国際結婚手続きで注意すること ネパール人と日本人との国際結婚手続きの際、ご注意いただきたい事項を下記に記載いたします。 ①婚姻要件具備証明書について ネパールは、婚姻要件具備証明書を発行しない国です。 そのため、婚姻要件具備証明書に代わる書類によって、ネパール人の婚姻要件の充足を証明することになります。 ②婚姻可能な年齢について ネパール人の婚姻可能な年齢は、男女ともに20歳以上です。 なお、以前は婚姻当事者の年齢差が20歳を超えてはならないとされていましたが、その制約は撤廃されており、年齢差のある当事者も婚姻が可能になりました。 ③再婚禁止期間について ネパールの法律には再婚禁止期間の規定がありません。 日本の民法改正(2024年4月1日施行)により、これまで女性に課されていた「100日間の再婚禁止期間」は完全に廃止されました。そのため、現在は男女ともに離婚後すぐに再婚手続きを進めることが可能です。 ただし、過去に離婚歴(前婚)がある場合は、その離婚が法的に成立していることを証明する「離婚証明書」の提出が日本・ネパール両国で求められます。 ④ナガリタ(国籍証明書)とパスポートの名義・生年月日の不一致について ネパール人との国際結婚実務で最も多いトラブルが、ネパール人側の身分証明書である「ナガリタ(国籍証明書)」と「パスポート」の間で、登録情報が一致していないケースです。「アルファベットの綴りが1文字違う」「生年月日が数日ズレている」といった不一致があると、日本の役所で婚姻届が受理されず、現地の役所でデータ修正を行うなど膨大な手間と時間がかかるため、事前に必ず2つの書類を並べてチェックしてください。 ⑤ネパール暦(B.S.)と西暦(A.D.)の翻訳・換算ミスについて ネパールの公的書類(出生証明書など)には、西暦ではなくネパール独自の「ヴィクラマ暦(B.S.)」で日付が記載されていることが多々あります。日本での手続きのためにこれらを翻訳する際、西暦(A.D.)への換算ミスが原因で「書類ごとに生年月日や発行日が矛盾している」とみなされ、日本の市区町村役場や入国管理局での審査がストップしてしまうケースが後を絶ちません。 3.国際結婚手続きにおける必要書類(日本方式) 本題の国際結婚手続きについて解説していきます。 ここからは、日本人とネパール人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。 なお、市区町村役場によって若干の相違があるため、事前に提出先の役所に照会してください。 ①日本の市区町村役場において必要となる書類 <日本人の方にご準備いただく書類> 婚姻届書(日本人同士の場合と同様のものです) 本人確認資料(運転免許証又はパスポート等) (2024年3月の戸籍法改正により、本籍地以外の市区町村窓口で婚姻届を提出する場合であっても、戸籍謄本の添付は原則不要となりました。) <ネパール人の方にご準備いただく書類> 独身証明書(日本語訳を添付) ※ネパール外務省にて認証後、在日ネパール大使館にて認証を受ける必要があります。 出生証明書(日本語訳を添付)…