コラム

COLUMN

关于海外赴任的夫妇回日本时的配偶者签证的取得

1.海外赴任夫妇取得日本配偶者签证时常见问题 在本章节中,海外赴任的夫妇以在日本取得配偶者签证为目标,这种情况下我们事务所经常收到的咨询内容如下。 ①不回日本就不能申请配偶者签证? 很多人认为,在海外赴任的夫妇想在日本取得配偶者签证的话,不回日本就无法申请签证。 事实上,如果是海外赴任的夫妇,配偶不回日本也可以申请签证。 此时,法务省令规定的“申请代理人”将代理申请配偶者签证。 另外,还有人误以为如果委托行政书士的话就不需要申请代理人了,其实即便是委托行政书士的情况,也需要申请代理人。 因此,在海外赴任的夫妇申请日本的配偶者签证时,虽然不是不回日本就不能申请签证,但是申请代理人是必须的。 ②海外赴任夫妇的配偶者签证的申请代理人是谁? 如上述①所示,在海外居住的夫妇的配偶者签证申请需要申请代理人。 那么,谁符合申请代理人的资格呢。 入管法施行规则别表第四,配偶者签证的申请代理人被规定为“居住在日本的本人的亲属”。 民法中有规定了亲族的范围。 民法725条规定,6等亲族内的血亲,配偶,3等亲族内的联姻族为亲属。 综上所述,如果是住在日本的申请人本人的6等亲族内的血亲,配偶者,3等亲族内的联姻族的话,可以成为申请代理人。 所以申请代理人可以承认的范围,还是比较广泛的。 此外,关于申请代理人的详细情况,我们也介绍了入管签证申请的申请代理人的范围,有兴趣的人可以作为参考。 ③无法提交在日本的所得证明书的情况下,也可以取得配偶者签证吗? 从入管的官网上可以看出,要求提交“证明在日本滞留所花费的费用的资料”。 一般来说,申请配偶者签证的时候,需要向入管提交所得税证明书,但是在海外赴任的夫妇中,在日本没有收入的情况并不少见。 在这种情况下,需要向入管提交存款存折的复印件,或者雇佣预定证明书或录用内定通知书,或者条件符合上述资料的相关资料。 不过,关于配偶者签证的申请,入管审查中,比起存款,更看重的是稳定的收入。 实际在本公司的解决事例【解决事例】在海外居住的夫妇的配偶者签证申请中也有记载,还望大家参考。 ④没有定下工作的情况下可以取得配偶者签证吗? 在海外赴任的夫妇申请配偶者签证时,很多情况下在日本都还没有定下工作单位。 在日本没有生活据点的情况下,寻找招聘企业,再面试,最后内定,这个过程是极不容易的。 但是,如果不做任何准备就申请配偶者签证的话,在日本的生活基础就会被视为问题,最坏的情况就是签证被拒签。 为了避免这样的事态,收集可以证明在日本生活基础的材料是很重要的。 详细可以参照,配偶者签证不许可理由 ~关于收入方面~ 这篇记事当中有详细记载,大家可以作为参考。 那么,海外赴任的夫妇申请配偶签证时,哪些方面需要引起重视, ・日本的收入比海外的收入的可信度更高 ・仅凭无同居关系的亲属的收入,很难通过配偶者签证的审查基准。 并不是说因为是收入据点在海外,因此拒绝配偶者签证,只是海外的收入与日本的收入相比缺乏稳定性,而且难以证明的情况也不少。…

关于海外赴任的夫妇回日本时的配偶者签证的取得

1.海外赴任夫妇取得日本配偶者签证时常见问题 在本章节中,海外赴任的夫妇以在日本取得配偶者签证为目标,这种情况下我们事务所经常收到的咨询内容如下。 ①不回日本就不能申请配偶者签证? 很多人认为,在海外赴任的夫妇想在日本取得配偶者签证的话,不回日本就无法申请签证。 事实上,如果是海外赴任的夫妇,配偶不回日本也可以申请签证。 此时,法务省令规定的“申请代理人”将代理申请配偶者签证。 另外,还有人误以为如果委托行政书士的话就不需要申请代理人了,其实即便是委托行政书士的情况,也需要申请代理人。 因此,在海外赴任的夫妇申请日本的配偶者签证时,虽然不是不回日本就不能申请签证,但是申请代理人是必须的。 ②海外赴任夫妇的配偶者签证的申请代理人是谁? 如上述①所示,在海外居住的夫妇的配偶者签证申请需要申请代理人。 那么,谁符合申请代理人的资格呢。 入管法施行规则别表第四,配偶者签证的申请代理人被规定为“居住在日本的本人的亲属”。 民法中有规定了亲族的范围。 民法725条规定,6等亲族内的血亲,配偶,3等亲族内的联姻族为亲属。 综上所述,如果是住在日本的申请人本人的6等亲族内的血亲,配偶者,3等亲族内的联姻族的话,可以成为申请代理人。 所以申请代理人可以承认的范围,还是比较广泛的。 此外,关于申请代理人的详细情况,我们也介绍了入管签证申请的申请代理人的范围,有兴趣的人可以作为参考。 ③无法提交在日本的所得证明书的情况下,也可以取得配偶者签证吗? 从入管的官网上可以看出,要求提交“证明在日本滞留所花费的费用的资料”。 一般来说,申请配偶者签证的时候,需要向入管提交所得税证明书,但是在海外赴任的夫妇中,在日本没有收入的情况并不少见。 在这种情况下,需要向入管提交存款存折的复印件,或者雇佣预定证明书或录用内定通知书,或者条件符合上述资料的相关资料。 不过,关于配偶者签证的申请,入管审查中,比起存款,更看重的是稳定的收入。 实际在本公司的解决事例 【解决事例】在海外居住的夫妇的配偶者签证申请 中也有记载,还望大家参考。 ④没有定下工作的情况下可以取得配偶者签证吗? 在海外赴任的夫妇申请配偶者签证时,很多情况下在日本都还没有定下工作单位。 在日本没有生活据点的情况下,寻找招聘企业,再面试,最后内定,这个过程是极不容易的。 但是,如果不做任何准备就申请配偶者签证的话,在日本的生活基础就会被视为问题,最坏的情况就是签证被拒签。 为了避免这样的事态,收集可以证明在日本生活基础的材料是很重要的。 详细可以参照,配偶者签证不许可理由 ~关于收入方面~ 这篇记事当中有详细记载,大家可以作为参考。 那么,海外赴任的夫妇申请配偶签证时,哪些方面需要引起重视, ・日本的收入比海外的收入的可信度更高 ・仅凭无同居关系的亲属的收入,很难通过配偶者签证的审查基准。 并不是说因为是收入据点在海外,因此拒绝配偶者签证,只是海外的收入与日本的收入相比缺乏稳定性,而且难以证明的情况也不少。…

スペイン人との国際結婚手続きを専門行政書士が解説!

1.国際結婚手続きの用語解説 本チャプターでは,国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので,ご一読の上,次のチャプターに進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚が有効に成立するには,双方の国籍国(本事例でいうと日本とスペイン)において,法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い,スペインで先に結婚手続きを行うことをスペイン方式と言います。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が,日本方式の婚姻を有効に成立させるためには,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも,日本の市区町村役場で,外国人の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そのため,国際結婚においては,婚姻要件具備証明書を提出することによって,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしているのです。 なお,発行国によっては,独身証明書などと言われることがありますが,独身であることのみならず,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば,基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。 2.スペイン人との国際結婚手続きで注意すること スペイン人と日本人との国際結婚手続きの際,ご注意いただきたい事項を下記に記載いたします。 ①婚姻の形式的要件について スペイン法によれば,スペイン国外で成立した婚姻は,スペイン法に規定される手続き(15日以上の公示,裁判官・市長・公務員の立ち合い,証人の出席)に従っていなければ無効とされます。日本方式で婚姻しようとする際は,在日スペイン公館で婚姻要件具備証明書を取得する際に,これらの手続きが求められます。 なお,日本の市区町村役場は婚姻要件具備証明書を取得していない場合でも,婚姻届を受理することができます。この場合,日本法上は婚姻が成立しますが,スペイン法上では,規定された手続きに従った婚姻ではないため,無効となります。改めてスペイン法に従った婚姻手続きをしようにも,既に日本法上は婚姻が成立しているため,日本人側の必要な書類が取得できず,スペイン側の手続きができなくなります(この状態を跛行と言います)。スペイン法上は独身と扱われますので,後々大きなトラブルになりかねない状態です。 したがって,スペイン人との婚姻で日本方式を選択した際には,必ず在日スペイン公館で適式な手続きを行って婚姻要件具備証明書を取得してください。 ②婚姻可能な年齢について スペイン人の婚姻可能な年齢は,男女ともに18歳以上です。ただし,裁判官の許可を受ければ,14歳以上の者も婚姻することができます。 もっとも,日本法では16歳未満の女性との婚姻は公序良俗に反するものとして無効な婚姻になりますので,スペインの裁判所の許可があったとしても,結局のところ16歳以上でなければ婚姻することはできません。 ③再婚禁止期間について スペイン法には再婚禁止期間は定められていません。もっとも,日本法では女性は離婚後100日間の再婚禁止期間があり(妊娠していないことの医師の証明書を提出すれば離婚後100日未満でも禁止されません),この規定はスペイン人との婚姻にも適用されます。 3.日本方式による婚姻手続き 本題の国際結婚手続きについて解説していきます。 ここからは,日本人とスペイン人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。 なお,市区町村役場によって若干の相違があるため,事前に役所照会することをお勧めいたします。 ①日本の市区町村役場において必要となる書類 <日本人の方にご準備いただく書類> ・婚姻届書(日本人同士の場合と同様のものです) ・本人確認資料(運転免許証又はパスポート等) ・戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合) <スペイン人の方にご準備いただく書類> ・婚姻要件具備証明書※(日本語訳を添付) ・パスポート ※ 在日スペイン大使館または領事館で取得が可能です。 婚姻要件具備証明書を取得する際には,大使館で15日間の公示がされた後,領事との面接があります。婚姻当事者双方が出席しなければならないため,スペイン人が日本に滞在していなければ婚姻要件具備証明書を取得することはできません。 ②スペインへの婚姻報告について 婚姻届が受理された後,在日スペイン公館で婚姻登録の手続きを行います。婚姻が登録されると,家族手帳が発行されます。 <必要書類>…

行政书士来解说中国人的国际结婚手续

1.国际结婚手续的用语解说 这一部分,来对国际结婚手续的专门用语进行解说。 这一部分的内容为前提知识,请在阅读后,再进入下一个章节。 ①国际结婚的成立指的是? 国际婚姻的成立,原则上需要双方(以本事例来说是日本和中国)的国籍国,建立法律上有效的婚姻关系。 在日本先办结婚手续叫做日本方式,在中国先办结婚手续叫做中国方式。 ②婚姻要件具备证明书是指? 外国人为了使日本方式的婚姻有效成立,必须满足国籍国的法律规定的婚姻成立条件(达到可以结婚的年龄,婚姻状况为单身等)。 不过,在日本的市区町村役所,对外国人的国籍国的法律全部进行审查是不现实的。 因此,在国际结婚当中,通过提交婚姻要件具备证明书,可以判断符合国籍国法律规定的婚姻成立条件。 此外,根据发行国的不同,有时会被称为单身证明书,但如果不仅是单身,而且符合国籍国法律规定的婚姻成立条件的话,基本上也可以被认同为婚姻要件具备证明书。 2.同中国人结婚时的国际结婚手续的注意事项 中国人和日本人办理国际结婚手续时,需要注意的事项如下。 ①关于婚姻要件具备证明书 在日本居住的中国人,可以在日本的中国公馆取得婚姻要件具备证明书。 在能够取得婚姻要件具备证明书的情况下,必须取得婚姻要件具备证明书。 在日本国外的中国人因为不能取得婚姻要件具备证明书,可以用代替婚姻要件具备证明书的文件来证明中国人符合结婚的条件。 ②关于适婚年龄 中国人的适婚年龄,男性为22周岁以上,女性为20周岁以上。 但是,少数民族的话,也有一部分的适婚年龄低于这个标准。 ③关于再婚禁止期间 中国的法律没有规定再婚禁止期间。但是,以日本方式办理结婚手续的情况下,必须适用日本民法的再婚禁止期间,规定上一段的婚姻关系的解消或者取消日起经过100天。不过,通过提交中国女性没有怀孕的医生诊断书,即使不超过100天也可以结婚。 ④关于结婚证 以中国方式结婚,婚姻成立的情况下,夫妻双方各发一本红色的“结婚证”,但以中国方式以外的方式结婚的话,则不发行结婚证。 无论如何都想要结婚证的人,则一定要以中国方式结婚。 3.国际结婚手续的必要材料(日本方式) 下面就主题的国际结婚手续进行说明。 从这里开始,记载日本人和中国人用日本方式结婚时的必要材料。 另外,根据市区町村役所的不同,会有一些差异,建议事先向政府机关咨询。 ①日本的市区町村役所需要的材料 <日本人需要准备的材料> ・婚姻届书(双方都是日本人结婚时所用的样式一致) ・本人身份确认用材料(驾照或者护照等) ・戸籍謄本(向籍贯地以外提交结婚申请时) <中国人需要准备的材料> ・在日中国公馆发行的婚姻要件具备证明书 (如果无法取得婚姻要件具备证明书) ・出生公证书(需要日文翻译) ・无婚姻宣言公证书(需要日文翻译) ・护照※1…

韓国人との国際結婚手続きを専門行政書士が解説!

1.国際結婚手続きの用語解説 本チャプターでは,国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので,ご一読の上,次のチャプターに進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚の成立には,双方(本事例でいうと日本と韓国)の国籍国において,法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い,韓国で先に結婚手続きを行うことを韓国方式と言います。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が,日本方式の婚姻を有効に成立させるためには,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも,日本の市区町村役場で,外国人の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そのため,国際結婚においては,婚姻要件具備証明書を提出することによって,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしています。 なお,発行国によっては,独身証明書などと言われることがありますが,独身であることのみならず,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば,基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差し支えありません。 ③日本方式と韓国方式とは? 先述のとおり,国際結婚手続きは,双方の国籍国で手続きを履践する必要があります。 この場合に,日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い,韓国で先に結婚手続きを行うことを韓国方式と言います。 2.韓国人との国際結婚手続きで注意すること 韓国人と日本人との国際結婚手続きの際,ご注意いただきたい事項を下記に記載いたします。 ①婚姻要件具備証明書について 韓国は,婚姻要件具備証明書が発行されない国です。そのため,韓国人との婚姻のおいては,婚姻要件具備証明書に代わる書類によって,韓国人の婚姻要件充足を証明することになります。 ②婚姻可能な年齢について 韓国人の婚姻可能な年齢は,男女ともに満18歳以上です。 ③再婚禁止期間について 韓国の法律には再婚禁止期間の定めはありません。ただし,日本方式で婚姻手続きを行う場合は,日本民法の再婚禁止期間が適用され,前婚の解消又は取消の日から100日を経過していることが要件とされています。ただし,韓国人女性が妊娠していないという医師の診断書を提出することによって,100日を経過していない場合でも婚姻することができます。 3.韓国人との国際結婚手続きにおける必要書類(日本方式) 本題の国際結婚手続きについて解説していきます。 ここからは,日本人と韓国人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。 なお,市区町村役場によって若干の相違があるため,事前に役所照会することをお勧めいたします。 ①日本の市区町村役場において必要となる書類 <日本人の方にご準備いただく書類> ・婚姻届書(日本人同士の場合と同様のものです) ・本人確認資料(運転免許証又はパスポート等) ・戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合) <韓国人の方にご準備いただく書類> ・婚姻関係証明書※1(日本語訳を添付) ・親族関係証明書※1(日本語訳を添付) ・基本証明書※1(日本語訳を添付) ・パスポート※2 ※1 在日韓国大使館または領事館でも取得が可能です。 ※2 韓国人が在外にいる場合は,コピーに自署したもので代替可能です。…