依田 隼弥

韓国人との国際結婚手続きを専門行政書士が解説!

本ページでは,日本人と韓国人との国際結婚手続きについて,国際業務専門の行政書士が解説していきます。
韓国人の方との国際結婚手続きをお考えの方はご参考ください。

1.国際結婚手続きの用語解説

本チャプターでは,国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。
以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので,ご一読の上,次のチャプターに進んでください。

①国際結婚の成立とは?

国際結婚の成立には,双方(本事例でいうと日本と韓国)の国籍国において,法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。
日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い,韓国で先に結婚手続きを行うことを韓国方式と言います。

②婚姻要件具備証明書とは?

外国人が,日本方式の婚姻を有効に成立させるためには,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。

もっとも,日本の市区町村役場で,外国人の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。
そのため,国際結婚においては,婚姻要件具備証明書を提出することによって,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしています。
なお,発行国によっては,独身証明書などと言われることがありますが,独身であることのみならず,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば,基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差し支えありません。

③日本方式と韓国方式とは?

先述のとおり,国際結婚手続きは,双方の国籍国で手続きを履践する必要があります。
この場合に,日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い,韓国で先に結婚手続きを行うことを韓国方式と言います。

2.韓国人との国際結婚手続きで注意すること

韓国人と日本人との国際結婚手続きの際,ご注意いただきたい事項を下記に記載いたします。

①婚姻要件具備証明書について

韓国は,婚姻要件具備証明書が発行されない国です。そのため,韓国人との婚姻のおいては,婚姻要件具備証明書に代わる書類によって,韓国人の婚姻要件充足を証明することになります。

②婚姻可能な年齢について

韓国人の婚姻可能な年齢は,男女ともに満18歳以上です。

③再婚禁止期間について

韓国の法律には再婚禁止期間の定めはありません。ただし,日本方式で婚姻手続きを行う場合は,日本民法の再婚禁止期間が適用され,前婚の解消又は取消の日から100日を経過していることが要件とされています。ただし,韓国人女性が妊娠していないという医師の診断書を提出することによって,100日を経過していない場合でも婚姻することができます。

3.韓国人との国際結婚手続きにおける必要書類(日本方式)

本題の国際結婚手続きについて解説していきます。
ここからは,日本人と韓国人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。
なお,市区町村役場によって若干の相違があるため,事前に役所照会することをお勧めいたします。

①日本の市区町村役場において必要となる書類

<日本人の方にご準備いただく書類>

・婚姻届書(日本人同士の場合と同様のものです)
・本人確認資料(運転免許証又はパスポート等)
・戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合)

<韓国人の方にご準備いただく書類>

・婚姻関係証明書※1(日本語訳を添付)
・親族関係証明書※1(日本語訳を添付)
・基本証明書※1(日本語訳を添付)
・パスポート※2

※1 在日韓国大使館または領事館でも取得が可能です。
※2 韓国人が在外にいる場合は,コピーに自署したもので代替可能です。

②韓国への婚姻報告について

婚姻届が受理された後,韓国人配偶者の住所地を管轄する市役所で婚姻申告を行ってください。なお,韓国人配偶者が日本にいる場合は,在日韓国大使館または領事館でも婚姻申告が可能です。

<必要書類>

・婚姻申告書
・婚姻届受理証明書(韓国語訳を添付)
・日本人配偶者のパスポートのコピー

4.韓国人との国際結婚手続きにおける必要書類(韓国方式)

次は,日本人と韓国人が韓国方式で婚姻をする場合についてです。

①韓国での婚姻手続きについて

韓国方式で婚姻手続きをする場合は,日本人が韓国に渡航する必要があります。

<日本人の方にご用意いただく書類>

・婚姻要件具備証明書※1
・パスポート

※在韓国日本大使館で取得します。日本人の戸籍謄本と韓国人の婚姻関係証明書(日本語訳を添付)をご持参の上,当事者二人で申請してください。

<韓国人の方にご用意いただく書類>

・住民登録証

②日本への婚姻報告について

韓国で婚姻申告が受理された後,在韓国日本大使館または日本の市区町村役場で,婚姻届(報告的届出)を提出してください。

<日本人の方にご用意いただく書類>

・婚姻届書(韓国人の署名,証人欄の記入は不要)
・本人確認資料(運転免許証又はパスポート等)
・戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合)

<韓国人の方にご用意いただく書類>

・婚姻関係証明書(日本語訳を添付)
・親族関係証明書(日本語訳を添付)

5.韓国人との国際結婚手続きのまとめ

本ページでは,日本人と韓国人の国際結婚手続きをご紹介しました。

日本方式で行う場合は,韓国人は来日する必要はありませんが,韓国方式で行う場合は,日本人が韓国に渡航する必要があります。いずれの方式を選択するか,それぞれのご都合やご希望に合わせて選択されると良いでしょう。

本ページが,日本人と韓国人の国際結婚をご検討されている方々のご参考になれば幸いです。

国際結婚手続きを行政書士に相談する方はコチラ

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

依田 隼弥

・令和3年度行政書士試験合格
山梨県出身。東京オフィスに所属し,外国人ビザ申請,国際結婚手続き,永住権取得など国際業務を専門としている。

無料相談のお問い合わせ先

06-6226-8120
03-6275-6038