永住者の配偶者ビザの条件と必要書類を解説!更新手続きの注意点まで網羅

永住者の配偶者等のビザは、永住ビザで在留する方、もしくは特別永住者の配偶者、日本で出生した子どもを受入れるために設けられたビザです。
永住者の配偶者や子の身分があれば取得できると考えられていますが、該当範囲、配偶者の意味、子ども適用範囲など、意外と注意しなければならないことが多くあります。
本コラムでは、「永住者の配偶者等」のビザの新規申請時や在留期間更新時に必要な書類をはじめ、その具体的な内容を国際業務専門の行政書士が解説します。
Index
1.永住者の配偶者等のビザの審査上のポイント
以下、永住者の配偶者等のビザの審査上のポイントを解説します。
(1)永住者の配偶者等のビザの対象者
①永住ビザで在留する方又は特別永住者の配偶者
②永住ビザで在留する方又は特別永住者の子として日本で出生し、その後引き続き日本で在留している方
①でいう配偶者は、婚姻関係にある方を対象にしています。そのため、配偶者が死亡した場合や配偶者と離婚した場合には、永住者の配偶者等のビザの対象にはなりません。また、内縁関係、同性婚は対象外になっています。
次に、②について見ていきます。
ここでいう「子」は、実子を言い、婚姻関係にある男女から生まれた子のみならず、婚姻関係にない男女から生まれた子でも、認知がされていれば永住者の配偶者等のビザの対象になります。
注意が必要なのは養子についてです。養子は永住者の配偶者等のビザの対象にはなっていません。
まとめると、永住者の配偶者等のビザの対象となる子は、
- 婚姻関係にある男女から生まれた子
- 婚姻関係にない男女から生まれた認知された子
ということになります。
(2)永住者の配偶者等のビザの子どもの出生地について
上記②のケースで、永住者の配偶者等のビザを取得するためには、出生地も関係します。
どういうことかと言うと、例えば母が永住ビザであっても、再入国許可を受けて外国で出産した場合には、永住者の配偶者等のビザの要件を満たさないことになります。本例の場合には、永住者の配偶者等のビザではなく、定住者ビザの対象になります。
そのため、父または母が永住ビザであっても、子の出生地によってビザの種類が異なるため注意が必要です。
(3)永住者の配偶者等のビザの配偶者について
法的に有効な婚姻手続きを履践していると、永住者の配偶者等のビザの要件を満たすのでしょうか。
ここでいう「配偶者」は、形式的に結婚をしている状態ではなく、実体の伴う結婚であることを意味します。すなわち、日本人の配偶者ビザの場合と同様に、交際経緯をはじめ、どのように結婚するに至ったのかという点について、入管で慎重に審査されることになります。
次に、上記の要件を満たし、実体のある配偶者であったとしても、婚姻生活の安定性、継続性を欠く場合には、永住者の配偶者等のビザは取得することが出来ません。
婚姻生活の安定性、継続性を図る指標として、代表的なものに経済基盤があげられます。つまり安定した所得がない場合には、婚姻生活の安定性、継続性が欠如しているものとして不許可になってしまう可能性があります。
また、新規取得時だけでなく「更新時」の審査においても、安定した収入(経済基盤)が維持されているかどうかが重要視されます。さらに、住民税の未納がないか、年金・健康保険などの社会保険料を適正に支払っているかといった「公的義務の履行」も厳しくチェックされる点に注意が必要です。
なお、配偶者だけでなく、「子」として申請する場合も同様であり、この場合は親(扶養者)の安定した収入や生活能力が審査されます。
(4)永住者の配偶者等のビザ新規申請時の必要書類
海外から配偶者を呼び出す場合、または別の在留資格から切り替える場合の、一般的な必要書類は以下の通りです。
なお、手数料については、別の在留資格から「永住者の配偶者等」へ切り替える(在留資格変更)場合、従来の4,000円から6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)へ値上げされていますのでご注意ください。また、今後は手数料のさらなる値上げが予定されております。詳しくはこちらのコラムをご参照ください。
>>2026年5月29日成立!改正入管法による「在留手数料の大幅値上げ」の影響を専門家が最速解説
1.申請書および基本書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書(1通)
- 証明写真(縦4cm×横3cm / 3ヶ月以内に撮影されたもの)
- パスポートおよび在留カード(日本で変更申請を行う場合は原本を提示)
- 配偶者(永住者)の在留カード又はパスポートの写し
- 返信用封筒(海外から呼び出す認定申請の場合のみ、簡易書留分の切手を貼付)
2.婚姻関係(身分関係)を証明する資料
- 配偶者(永住者)および申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書(各1通)
※日本の役所に婚姻届を提出している場合は、日本の「婚姻届出受理証明書」や「登録原票記載事項証明書」等で代えることができます。
3.日本での滞在費用(経済基盤)を証明する資料
- 身元保証人(主に永住者の配偶者)の直近1年分の住民税の課税証明書および納税証明書(各1通)
※1年間の総所得と納税状況が記載されたものを準備します。 - 【状況に応じて追加する書類】在職証明書、預貯金通帳の写し、企業の採用内定通知書など
※転職直後や入国直後で課税証明書が出ない場合などに、経済力を補強するために提出します。
4.身元保証および居住地を証明する資料
- 配偶者(永住者)の身元保証書(1通)
- 配偶者(永住者)の世帯全員の記載がある住民票(1通)
※個人番号(マイナンバー)は必ず「省略」とし、その他の事項は省略のないものを取得してください。
5.結婚の実体(交際経緯)を証明する資料
- 質問書(1通 / 入管指定のフォーマット)
※二人が知り合った経緯、交際期間、結婚に至った経緯、紹介者の有無などを詳しく偽りなく記入する書類です。 - 夫婦間の交流が確認できるスナップ写真(2~3葉)
※お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるものである必要があります。なお、アプリで加工・修正された写真は受け付けられませんのでご注意ください。 - その他、補足できる資料(SNSの通話・チャット記録の履歴、国際電話の通話明細など)
入管は「形式的な結婚ではなく、実体を伴う結婚であるか」を非常に厳しく審査します。そのため、上記の法定書類をただ揃えるだけでなく、「質問書」や「スナップ写真」によって、本当に実体のある夫婦であることをいかに客観的に証明できるかが、一発で許可を勝ち取るための最大のポイントとなります。
(5)永住者の配偶者ビザの更新手続きと必要な書類
永住者の配偶者等のビザを維持するためには、在留期間更新許可申請(更新手続き)が必要です。以下に手続きの時期と一般的な必要書類をまとめました。また、在留期間更新の許可時の手数料についても、2025年より従来の4,000円から6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)へ改定されています。
1.更新申請ができる時期
…在留期間が満了する3ヶ月前から申請が可能です。入管の窓口や審査は混雑することもあるため、期限直前ではなく余裕を持ったスケジュールでの準備をおすすめします。
2.一般的な必要書類
- 在留期間更新許可申請書
- 配偶者(永住者)の住民税の課税証明書および納税証明書(直近1年分)
- 配偶者(永住者)の身元保証書
- 世帯全員の記載がある住民票(マイナンバーの記載がないもの、発行から3ヶ月以内のもの)
- パスポートおよび在留カード(原本を提示)
これらはあくまで入管が指定する「最低限の法定書類」です。お二人の婚姻状況(別居期間がある、直近で減収したなど)によっては、追加で「夫婦のスナップ写真」や「事情説明書・理由書」などを添付し、実体や安定性を自ら補足・証明していくことがスムーズな更新許可への鍵となります。「永住者の配偶者等」の更新申請で懸念点がある方は、ぜひ行政書士法人第一綜合事務所にご相談ください。
2.永住者の配偶者等のビザQ&A
永住者の配偶者等のビザについて、ご質問の多い事項を以下にまとめています。
Q 本人が生まれた後、お父さん又はお母さんが永住ビザを失った場合、子どもの永住者の配偶者等のビザに影響はありますか?
A 永住者の配偶者等のビザは、お子様の出生の時にお父様又はお母様が永住ビザである必要があります。その後、仮にお父様又はお母様が永住ビザを喪失した場合でも、永住ビザを持っている子として出生した事実は変わらないと考えられているため、お子様の永住者の配偶者等のビザに影響は与えません。
Q 本人が生まれる前にお父さんが亡くなってしまいました。この場合のビザの種類は何になりますか?
A ご本人様がお生まれになる前に、永住ビザを持つお父様が亡くなってしまった場合でも、永住者の配偶者等のビザに該当します。そのため、今回の件は永住者の配偶者等のビザの対象になります。
Q 現在、短期滞在ビザを保有しています。短期滞在ビザから永住者の配偶者等のビザへ変更できますか?
A 短期滞在ビザから永住者の配偶者等のビザへ変更するには、やむを得ない特別の事情が必要となります。そのため、お客様の状況により個別に判断することになりますのでご相談下さい。
Q 更新の際、在留期間(1年・3年・5年)はどうやって決まりますか?
A 在留期間は、婚姻の安定性や継続性、経済基盤、公的義務の履行状況などを総合的に判断して決定されます。問題がなければ徐々に長い期間が認められるようになります。
Q 更新手続き中に在留期限が過ぎてしまったら不法滞在になりますか?
A 在留期限までに更新申請を完了していれば、「特例期間」として期限から2ヶ月間、または処分が決まるまでのいずれか早い方の日までは合法的に在留できます。
Q 特別永住者の子として日本で生まれました。出産後、多忙であったこともあり60日の申請期限を経過してしまいました。この場合のビザの種類は何になりますか。
A 本来、特別永住者の子として日本で生まれた場合、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第4条で定めるとおり、出生後60日以内にお住まいの市区町村の役所で所定の申請をする必要があります。今回の事例では、 60日の申請期限を超過したということで、形式的にはオーバーステイ状態となりますが、法律上は「永住者の配偶者等」のビザの対象になります。
なお、今回の事例においては、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第5条に基づき、特別永住許可申請を後に行うことになります。
(参考条文)
第4条第2項 出入国在留管理庁長官は、前項に規定する者が、当該出生その他の事由が生じた日から六十日以内に同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。第5条第1項 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
第5条第2項 出入国在留管理庁長官は、前項に規定する者が同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。この場合において、当該許可を受けた者に係る在留資格及び在留期間の決定は、その効力を失う。
3.永住者の配偶者等のビザの相談&解決の事例
永住者の配偶者等のビザに関する当社の相談&解決の事例をご紹介します。
①永住者の子の該当範囲がわからない
⇒ 婚姻関係にない男女から生まれたお子様でしたが、法的な「認知」がされていることを証明し、無事にビザを取得できました
②扶養者である父が永住ビザを失ってしまった
⇒ お子様の出生時に父が永住者であった事実を戸籍等の公的書類から実証し、在留資格の維持(更新)に成功しました
③仕事で不同居(別居)になっているがビザ更新したい
⇒ 単身赴任である合理的理由書や、生活費の送金記録を丁寧に提出し、婚姻の実体があることを入管に認めてもらい更新許可を得ました
④外国で生まれた場合に永住者の配偶者等のビザを取得できるか知りたい
⇒ 外国出生のお子様は本ビザの対象外となるため、前述の通り「定住者」ビザの手続きを行い、無事に日本へ呼び寄せることができました
⑤経済基盤がぜい弱であるがビザを取得したい
⇒ 直近の課税証明書が出ない状況でしたが、企業の採用内定通知書や今後の収支計画書を添付し、将来の安定性を証明して許可されました
⑥短期滞在から帰国せずに配偶者ビザへ変えたい
⇒ 人道上の「やむを得ない特別の事情」を証明する理由書を作成し、一度も出国することなく日本国内でのビザ変更が認められました
4.永住者の配偶者等のビザのまとめ
永住者の配偶者等のビザは、配偶者と子のそれぞれの解釈が重要です。
配偶者については、結婚をしているだけでは足りず、その結婚が実体を伴っている必要があります。また、子どもについては、出生地の解釈、子の解釈など、法的な理解が必要となります。さらにいずれの場合であっても、経済基盤は重要な審査ポイントになります。
永住者の配偶者等のビザについてのご質問がございましたら、ご遠慮なく当社の無料相談をご利用ください。




