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永住者の配偶者等のビザとは?

永住者の配偶者等のビザは,永住ビザで在留する方,もしくは特別永住者の配偶者,日本で出生した子どもを受入れるために設けられたビザです。

永住者の配偶者や子の身分があれば取得できると考えられていますが,該当範囲,配偶者の意味,子ども適用範囲など,意外と注意しなければならないことが多くあります。

本ページでは,永住者の配偶者等のビザの具体的な内容を見ていきます。

1.永住者の配偶者等のビザの審査上のポイント

以下,永住者の配偶者等のビザの審査上のポイントを解説します。

(1)永住者の配偶者等のビザの対象者

①永住ビザで在留する方又は特別永住者の配偶者
②永住ビザで在留する方又は特別永住者の子として日本で出生し,その後引き続き日本で在留している方

①でいう配偶者は,婚姻関係にある方を対象にしています。そのため,配偶者が死亡した場合や配偶者と離婚した場合には,永住者の配偶者等のビザの対象にはなりません。また,内縁関係,同性婚は対象外になっています。

次に,②について見ていきます。
ここでいう子は,実子を言い,婚姻関係にある男女から生まれた子のみならず,婚姻関係にない男女から生まれた子でも,認知がされていれば永住者の配偶者等のビザの対象になります。

注意が必要なのは養子についてです。養子は永住者の配偶者等のビザの対象にはなっていません。

まとめると,永住者の配偶者等のビザの対象となる子は,
・婚姻関係にある男女から生まれた子
・婚姻関係にない男女から生まれた認知された子
ということになります。

(2)永住者の配偶者等のビザの子どもの出生地について

上記②のケースで,永住者の配偶者等のビザを取得するためには,出生地も関係します。

どういうことかと言うと,例えば母が永住ビザであっても,再入国許可を受けて外国で出産した場合には,永住者の配偶者等のビザの要件を満たさないことになります。本例の場合には,永住者の配偶者等のビザではなく,定住者ビザの対象になります。

そのため,父または母が永住ビザであっても,子の出生地によってビザの種類が異なるため注意が必要です。

(3)永住者の配偶者等のビザの配偶者について

法的に有効な婚姻手続きを履践していると,永住者の配偶者等のビザの要件を満たすのでしょうか。

ここでいう配偶者は,形式的に結婚をしている状態ではなく,実体の伴う結婚であることを意味します。すなわち,日本人の配偶者ビザの場合と同様に,交際経緯をはじめ,どのように結婚するに至ったのかという点について,入管で慎重に審査されることになります。

次に,上記の要件を満たし,実体のある配偶者であったとしても,婚姻生活の安定性,継続性を欠く場合には,永住者の配偶者等のビザは取得することが出来ません。

婚姻生活の安定性,継続性を図る指標として,代表的なものに経済基盤があげられます。つまり安定した所得がない場合には,婚姻生活の安定性,継続性が欠如しているものとして不許可になってしまう可能性があります。

なお,経済基盤が求められるのは,永住者の配偶者等のビザの子どもの場合も同様です。

2.永住者の配偶者等のビザQ&A

永住者の配偶者等のビザについて,ご質問の多い事項を以下にまとめています。

Q 本人が生まれた後,お父さん又はお母さんが永住ビザを失った場合,子どもの永住者の配偶者等のビザに影響はありますか?

A 永住者の配偶者等のビザは,お子様の出生の時にお父様又はお母様が永住ビザである必要があります。その後,仮にお父様又はお母様が永住ビザを喪失した場合でも,永住ビザを持っている子として出生した事実は変わらないと考えられているため,お子様の永住者の配偶者等のビザに影響は与えません。

Q 本人が生まれる前にお父さんが亡くなってしまいました。この場合のビザの種類は何になりますか?

A ご本人様がお生まれになる前に,永住ビザを持つお父様が亡くなってしまった場合でも,永住者の配偶者等のビザに該当します。そのため,今回の件は永住者の配偶者等のビザの対象になります。

Q 現在,短期滞在ビザを保有しています。短期滞在ビザから永住者の配偶者等のビザへ変更できますか?

A 短期滞在ビザから永住者の配偶者等のビザへ変更するには,やむを得ない事情が必要となります。そのため,お客様の状況により個別に判断することになりますのでご相談下さい。

Q 特別永住者の子として日本で生まれました。出産後,多忙であったこともあり60日の申請期限を経過してしまいました。この場合のビザの種類は何になりますか。

A 本来,特別永住者の子として日本で生まれ場合,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第4条で定めるとおり,出生後60日以内に所定の申請をする必要があります。今回の事例では, 60日の申請期限を超過したということですが,この場合には永住者の配偶者等のビザの対象になります。
なお,今回の事例においては,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第5条に基づき,特別永住許可申請を後に行うことになります。

(参考条文)
第4条第2項 出入国在留管理庁長官は,前項に規定する者が,当該出生その他の事由が生じた日から六十日以内に同項の許可の申請をしたときは,これを許可するものとする。

第5条第1項 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは,出入国在留管理庁長官の許可を受けて,この法律に定める特別永住者として,本邦で永住することができる。

第5条第2項 出入国在留管理庁長官は,前項に規定する者が同項の許可の申請をしたときは,これを許可するものとする。この場合において,当該許可を受けた者に係る在留資格及び在留期間の決定は,その効力を失う。

3.永住者の配偶者等のビザの相談&解決の事例

永住者の配偶者等のビザに関する当社の相談&解決の事例をご紹介します。

①永住者の子の解釈を教えてほしい
②父が永住ビザを失った場合の影響を知りたい
③仕事で不同居になっているがビザ更新したい
④外国で生まれた場合に永住者の配偶者等のビザを取得できるか知りたい
⑤経済基盤がぜい弱であるがビザ取得をできるか知りたい
⑥短期滞在からのビザ変更をしたい

4.永住者の配偶者等のビザのまとめ

永住者の配偶者等のビザは,配偶者と子のぞれぞれの解釈が重要です。

配偶者については,結婚をしているだけでは足りず,その結婚が実体を伴っている必要があります。また,子どもについては,出生地の解釈,子の解釈など,法的な理解が必要となります。さらにいずれの場合であっても,経済基盤は重要な審査ポイントになります。

永住者の配偶者等のビザについてのご質問がございましたら,ご遠慮なく当社の無料相談をご利用ください。

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