コラム

COLUMN

出国命令制度是?

1.出国命令制度是? 出国命令制度是,平成16年入管法改正时产生的新制度,不法残留者中满足一定要件的外国人,可以不依照入管法规定的强制遣返手续,而命令出国的一种制度。 若被认定为出国命令対象者, ①法律上不被收容 ②简单的手续即可出国 ③上陆拒否期间为1年 可以有以上几点优势。 出国命令制度是一种让不法滞在者迅速,高效率的出国制度。 因此,若被认为出国命令対象者,是有很多优势的。 那么接下来详细讲解出国命令制度。 2.出国命令対象者是? 出国命令的対象者是,满足以下几个要件的外国人。 ①具有迅速离开日本的意愿,自主到入国管理官署出面。 ②不属于非法滞留以外的强制遣返事由。 ③入国后未因盗窃罪等所定罪被处以徒刑或监禁。 ④过去未曾受到过强制遣返或出国命令。 ⑤预计可以迅速从日本出境。 (1)①有迅速离开日本的意愿,自主到入国管理官署出面 接受出国命令対象者认定,需要自主到入管出面(称之为出头申告)。因此,若是被入管或者警察揭发,便不被称为出头申告,也便不能成为出国命令的対象者。 并且,必须要具备迅速离开日本的意愿,请求在留特别许可的出头申告也不能成为出国命令制度的対象者。 (2)②不属于非法滞留以外的强制遣返事由。 出国命令対象者也就是所谓的在日本逾期滞留的外国人。 也就是该当以下几项中的一项, ・入管法第24条2号3(在留资格取消后的缓期期间结束) ・入管法第24条4号(在留期间结束) ・入管法第24条6号(特例上陆期间结束) ・入管法第24条7号(未取得在留资格但是在留期间已经结束) 因此,有非法上陆经历,刑事处分经历者无法成为出国命令制度的对象。 (3)③入国后未因盗窃罪等所定罪被处以徒刑或监禁。 来到日本后,如因以下罪行被徒刑或禁锢,也无法成为出国命令制度的対象者。 刑法第二編 ・第十二章 私闯民宅等 ・第十六章至第十九章,货币伪造等,文件伪造等,有价证券伪造等,违法制造支付卡的电磁 记录等,印章伪造等 ・第二十三章 赌博等 ・第二十六章 杀人等 ・第二十七章 …

出国命令制度とは?ビザ専門の国際行政書士が徹底解説!

1.出国命令制度の対象者になるには? 出国命令制度の対象となる外国人は,下記の①~⑤全ての要件を満たす必要があります。 ①速やかに日本から出国する意思をもって,自ら入国管理官署に出頭したこと。 ②不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと。 ③入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役又は禁錮に処せられていないこと。 ④過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと。 ⑤速やかに日本から出国することが確実と見込まれること。 それぞれ,詳しく見ていきましょう。 ①速やかに日本から出国する意思をもって,自ら入国管理官署に出頭したこと。 出国命令制度の対象者の認定を受けるためには,入管や警察から摘発される前に自ら入管へ出頭する必要があります(これを「出頭申告」と言います)。入管や警察から摘発された後では,出頭申告とは見られず,出国命令制度の対象者になりません。 ②不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと。 出国命令制度の対象者は,いわゆる「オーバーステイ」で日本に滞在している外国人に限定されています。 具体的には, 入管法第24条2号の3(在留資格取消後の猶予期間経過) 入管法第24条4号(在留期間経過) 入管法第24条6号(特例上陸の期間経過) 入管法第24条7号(在留資格取得未了の場合の在留期間経過) のいずれかに該当する場合です。 そのため,不法上陸事案,刑事処分を受けた事案などは,不法残留以外の退去強制事由に該当するため,出国命令制度の対象にはなりません。 ③入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役又は禁錮に処せられていないこと。 日本へ入国後,下記の罪により懲役又は禁錮に処せられた場合には,出国命令制度の対象者にはなりません。 刑法第二編 ・第十二章 住居侵入等 ・第十六章から第十九章まで 通貨偽造等,文書偽造等,有価証券偽造等,支払用カード電磁的記録不正作出等,印章偽造等 ・第二十三章 賭博等 ・第二十六章 殺人等 ・第二十七章 傷害等 ・第三十一章 逮捕及び監禁等 ・第三十三章 略取,誘拐及び人身売買等 ・第三十六章 窃盗及び強盗等 ・第三十七章 詐欺及び恐喝等…

【解决事例】留学生国际结婚时的配偶签证的取得方法

1.首先 2008年,当时的首相福田康夫发表的“留学生30万人计划”,在目标的2020年之前提前完成了计划,留学生显著增加。因此,随着留学生的增加,同留学生结婚的国际案例也呈上升趋势。 本记事,是呈增加倾向的留学生国际结婚案例,这回来主要介绍这样的案例当中特别要注意的重点。 2.了解留学这一在留资格 留学签证,简单的来说,就是“在日本指定的教育机关接受教育的活动”的签证。也就是说,如果没有进行接受教育的这一活动,则会被判断为不符合在留资格该当性。 留学签证变更成其他签证时,会审查是否有进行留学签证的活动。因此,在申请配偶者签证变更许可申请时,留学生配偶者是否按时的接受教育活动这一判断是非常重要的。 3.配偶者签证同出席率,成绩,打工也是相关的 留学签证的在留资格该当性的判断指标是, ① 出席率 ② 成绩 ③ 打工 对以上3点的验证是非常重要。 留学生没有去上学或者留级的话,在变成配偶者签证的时候,很容易被怀疑是“只是为了留在日本而结婚”,或者“学校退学后为了可以在日本工作而变更成配偶签证”。 因此,本公司,对升学或者毕业时需要的学分以及现在所持有的学分进行比较验证。根据情况,也有可能要追加出席证明书或者成绩证明书,并作成成绩不良的经过说明书,对事情的经过进行解释说明。 ①的出席率,②的成绩,关于这两点,乍一看和配偶者签证并没有关系的感觉,但是留学签证变更成配偶者签证的时候,这是不可或缺的一点。 接下来,来说明最近有重视倾向的③打工这一点。 对于留学生来说,打工是赚取学费或者生活费的一种手段。 但是,如果勤于打工而忽略了学习,就是本末倒置了。在这里,入管法中,为了让留学生做到兼顾学习和打工,对打工设立了一定的制约, 实际上,留学签证,原则上是不认同就劳活动的。取得资格外活许可的话,则可以承认法定时间内(原则一周28小时)从事打工活动。 但是也有一些人不遵守规定,在没有获得资格外活动许可的情况下而直接打工,或者虽然有获取资格外活动许可,但是打工时间大幅超过了法律的规定时间,这些情况也是屡见不鲜。 因此,在入管的审查当中,留学签证变更成配偶签证时,非常重视资格外活动的许可,以及打工遵守法定时间。 4.按原计划进行的话,配偶者签证的变更风险更高 并且,留学签证变更成配偶者签证时,还有一个必须要注意的点。 这就是,教育机关是否在籍这一点。如果已经从学校退学,教育机关不在籍这个状态一直持续下去的话,则审查将会非常严格。 以上内容,关系到入管法第22条的4所规定的在留资格取消事由。留学签证的话,留学的在留资格相关活动若持续3个月以上没有进行的话,入管法规定法务大臣可以取消其在留资格。 也就是说,如果持续3个月以上没有去学校的话,则留学签证有可能会被取消。或者,留学签证就算没有被取消,如果申请关系到取消事由的话,则是一个非常大的消极影响。 因此,为了不陷入这样一个消极状况,需要有计划的进行配偶者签证的申请准备工作。 5.这次事例的结论… 这次事例当中,K先生的情况属于取消留学签证,因此,向入管详细说明了不上学这一经过。并且,期间的活动内容也具体表示,说明材料同说明文共同添加提交。 此外,关于K先生的打工状况,在入管审查上,提交了所有的必要情报。 另外一方面,J小姐是大学毕业刚开始工作,最近一年的所得课税证明书为非课税,在收入证明这一方面有一定的担心。因此,除了所得课税证明书以外,在申请阶段还提交了表明J小姐收入稳定的相关资料。 最终,不到1个月,就收到了配偶者签证的许可通知书。 6.总结 本页,我们以留学签证变更为配偶者签证为题进行了介绍。 综上所述,留学生的话需要讨论的点还是比较多。 这些在判断是否能申请配偶者签证时,都是被重视的内容。 考虑同留学生国际结婚的人,或者有意愿要变更为配偶者签证的人,首先可以参考以上几点,确认一下自己的申请是否有风险。…

【解決事例】留学生と国際結婚して配偶者ビザを取得する方法

1.増加する留学生との国際結婚 2008年,当時日本の首相であった福田康夫氏が「留学生30万人計画」を発表し,目標の2020年より前倒しで目標達成を果たすほど,留学生の増加は顕著です。そして,留学生の増加に伴い,留学生と国際結婚をされる方も増えています。 本記事は,増加傾向にある留学生との国際結婚をした事案ですが,今回の事案で特に注意すべきポイントを中心に以下で見ていきます。 2.配偶者ビザに変更前にチェック!留学ビザとは? 留学ビザは,簡単に説明すると「本邦の指定する教育機関において教育を受ける活動」をするためのビザです。つまり,教育を受ける活動をしていなければ,留学ビザの要件には適合しないと判断されます。 留学ビザから他のビザに変更する際にも,留学ビザに該当する活動を行っていたかを審査されます。そのため,留学ビザから配偶者ビザへの変更申請を進めていく上で,一方配偶者である留学生がしっかり教育を受ける活動をしているかどうかを判断することは非常に重要です。 では,出入国在留管理局では「教育を受ける活動」をどういう視点で見ているのでしょうか。 3.留学ビザの時の出席率や成績,アルバイトも配偶者ビザ変更に関係がある 留学ビザの際に特に問題になりやすいのは, ①出席率 ②成績 ③アルバイト 以上の3点です。 留学生が学校に行っていない場合や留年をしている場合には,留学ビザから配偶者ビザへの変更申請の際,「単に日本に残るために,結婚したのではないか。」,「学校を辞めて日本で働きたいから配偶者ビザへ変更するのではないか。」と嫌疑を抱かれる可能性があります。 そのため当社では,進級あるいは卒業に必要な単位数と現在の単位数を照らし合わせ,検証をすることにしています。場合によっては,出席証明書や成績証明書に加えて,成績不良についての経緯説明書を添付し,事情を説明することもあります。 ①の出席率,②の成績については,一見すると配偶者ビザと直接関係がないように感じますが,留学ビザから配偶者ビザへ変更申請をする際には,欠かすことの出来ないポイントの一つになります。 次に,最近の傾向で重視されている点が③のアルバイトです。 留学生にとって,アルバイトは学費や生活費を得るための手段として認識されています。 もっとも,アルバイトに夢中になり,学業が疎かになってしまっては本末転倒です。そこで入管法では,留学生が学業とアルバイトの両立を図れるように,アルバイトに一定の制約を設けています。 実は留学ビザは,原則就労活動が認められていません。資格外活動許可を取得した場合に限り,法定時間内(原則週28時間以内)においてアルバイトに従事することを認められているに過ぎません。 それにも拘わらず,資格外活動許可を受けずにアルバイトをしている事例,資格外活動許可は受けてはいるものの,大幅に法定時間を超過してアルバイトをしている事例が散見されます。 そのため入管審査においても,資格外活動許可を得ていること,アルバイトの法定時間を遵守していることは,留学ビザから配偶者ビザへ変更申請する局面において注視されています。 4.計画的に進める必要あり!留学ビザから配偶者ビザへの変更のポイント さらに,留学ビザから配偶者ビザへの変更の場合,気を付けなければならないポイントがあります。 それは,教育機関に在籍しているかどうかという点です。既に学校を退学してしまい教育機関に在籍していない状態が一定期間続いていると,配偶者ビザの審査が厳しくなってしまいます。 上記の内容は,入管法第22条の4に定める在留資格の取消事由と関係します。留学ビザの場合は,留学の在留資格に係る活動を継続して3ヶ月以上行っていない場合,法務大臣はその在留資格を取り消すことができると入管法は定めています。 つまり,学校に行っていない状態が3ヶ月以上続く場合には,留学ビザが取り消される可能性があります。また,留学ビザが取り消されていない場合であっても,取消事由に該当するような配偶者ビザ申請については,消極的な事由として大きなマイナス点となります。 そのため,このような状況に陥ることがないように,計画的に留学ビザから配偶者ビザの申請準備をすることが肝要です。 5.今回の事例の結論は… 今回の事例では,Kさんは留学ビザの取消事由に該当していたため,不登校に至った経緯について丁寧に入管に説明をしました。また,その間の活動内容を具体的に示し,疎明資料と共に説明文を添付しました。 さらに,Kさんのアルバイト状況について,入管審査上,必要となる情報を全て提示しました。 一方,Jさんは新卒入社であったため,直近の所得課税証明書が非課税であり,収入の証明に不安を抱えていました。そこで,所得課税証明書の他に,配偶者ビザ申請段階でのJさんの安定所得を示す資料を提出しました。 その結果,申請から1ヶ月を待たずに,留学ビザから配偶者ビザへの許可通知書を受け取ることが出来ました。 6.留学生と国際結婚して配偶者ビザを取得する方法のまとめ 本ページでは,留学生と国際結婚して配偶者ビザを取得する方法をテーマに取り上げました。 上述の通り,留学生の場合は検討しなければならないポイントがたくさんあります。 これらは,配偶者ビザの許否判断をするにあたって,いずれも重視されている内容です。 留学生との国際結婚を考えている方,留学ビザから配偶者ビザへの変更申請を検討されている方は,まず上記のポイントに照らして,リスクの有無を確認してみてください。 配偶者ビザへの変更をご検討されている方で,これからどのように手続きを進めたらよいか不安を抱えている方は,一度当社までお問い合わせ下さい。 お話をお伺いし,最適な解決方法をご提案いたします。…

【解决事例】过去有拒签记录时的配偶者签证申请

1.理解入管法的规定 申请配偶者签证时。需要满足入管法的基准。 因此,大部分人首先都是在入管的官网进行查询。关于日本人配偶签证,入管法规定了以下规定。 “日本人的配偶或者特别养子或者作为日本人的孩子出生的人” 不少人都觉得入管法应该还有更具体的规定,但是实际上法律上所规定要件,就只有这一句话。也就是说,仅仅只是这一句话,是无法确认配偶者签证审查的重点。 那么,入管是以什么为基准来审查配偶者签证呢? 2.入管是如何审查的 在这里,我们来介绍入管的审查重点。 入管是根据相关法令,以及申请人提交的资料进行审查。此外,还有一个审查要领,按照审查要领来实施审查,通过统一的审查基准来进行审查的这样一个系统。 审查要领当中,有公开审查要领和非公开审查要领。 这个非公开审查要领当中,记载了大部分的配偶者签证的审查重点。 3.理解配偶者签证的审查重点 非公开的审查要领中,记载了哪些规定,即使有说明,非公开的审查要领也没有详细披露,只能通过标题来理解。 下面,是所记载的部分审查要领。 ・纳税证明书 ・质问书 ・证明交往经过,交流方法的材料 ・递交资料的追加请求 另外,在审查当中还需要留意的事项是, ・经费支付能力 ・收入金额 ・对公共的负担 等等,非公开审查要领种,还有许多预想的问题点。 留心这些重点的话,并且做好配偶者签证的申请准备工作,一般都不会漏掉需要注意的要点。 4.浑水摸鱼的配偶者签证申请是有风险的! 除了要理解公开审查的要领之外,还要理解非公开审查要领。 非公开审查要领当中都记载了什么,并且了解其审查要领,对申请配偶者签证来说是一个最便捷的方法。但是,一般不考虑多次申请配偶者签证。 委托国际业务专门的行政书士,最大的好处就是因为其丰富的经验。 仅仅只是入管官网所列出的材料,或者在以不同信息为前提参考网上的信息,而漏掉了需要关注的重点,没有考虑到应该要考虑的细节,反而增加了拒签的风险性。 提前了解配偶者签证的审查要点,在此之上进行申请是非常重要的。 5.配偶者签证申请被拒签的话… 要是配偶者签证被拒签的话,首先得要去入管确认拒签的理由。实际上,这也是我们事务所所采取的一种方法。确认配偶者签证不许可的理由,也是下一次申请当中的重要的一环。 向入管确认不许可理由时,需要携带以下资料。 ※需要本人确认,电话不能告知不许可理由。 ①不交付(不许可)的通知书 ②身份证明(日本人需要携带驾照,外国人需要携带在留卡,护照等) 并且,入管的开放时间为上午9点到下午4点。关于不许可理由的确认,基本不需要提前预约,详细请咨询管辖的入管。 6.入管会全部告知不许可的理由吗? 以下是摘自关于入国・在留处分的留意事项(法务省管在5964号,平成16年10月1日)。 “进行不利已处分时,需要明确指出哪些要求不符合法律要求。”…