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特定技能「宿泊」とは?仕事内容・雇用条件・注意点など外国人雇用ガイド

1.「宿泊業」特定技能外国人の要件 まずは,どのような外国人が特定技能ビザを取得できるか見ていきましょう。 宿泊業で,特定技能ビザを取得するためには,外国人が,技能試験と日本語試験に合格する必要があります。 それぞれ,宿泊業技能測定試験,および日本語試験(日本語能力検定N4以上,または国際交流基金日本語基礎テスト)の受験が必要です。 なお,宿泊業にて,技能実習2号を良好に修了した外国人については,日本語試験の合格は不要ですが,宿泊業技能測定試験の合格は必須な点について,注意が必要です。 〇宿泊業技能測定試験 宿泊業技能測定試験については,過去にミャンマーでの開催実績がありますが,現在のところ,国内のみで実施されています。 宿泊業技能測定試験の国内試験は,受験日に17歳以上で,有効なビザをもつ全ての外国人に受験資格があり,宿泊業技能測定試験の管轄機関である,「一般社団法人宿泊業技能試験センター」のホームページより,受験申込をする必要があります。 事前に,「マイページ登録」をして,申し込み可能な受験日に登録し,7,000円の受験料を支払うことで,受験可能となります。 試験当日は,「フロント業務」「広報・企画業務」「接客業務」「レストランサービス業務」「安全衛生その他基礎知識」の5つのカテゴリーから,試験問題が出題されます。 また,試験には,「実技試験」と「学科試験」があり,実技試験は,試験官の質問に答える形式で実施されます。 試験合格後,宿泊業での就職先が内定後した場合は、外国人と,受入れ企業の双方が,一般社団法人宿泊業技能試験センターへ申請することで,合格証明書を取得することができます。 申請承認後,受入れ企業が,1名につき、11,000円(税別)の発行手数料を支払った後に,合格証明書が受入れ企業に送付されます。 合格証明書は,入管庁へ特定技能ビザの申請をする際の提出必須書類のため,必ず取得する必要があります。 〇日本語試験 日本語試験については,国内外で年に2回のみ開催される日本語能力検定でN4以上に合格,若しくは,毎月開催の国際交流基金日本語基礎テストでA2レベル程度の結果を取得する必要があります。 国際交流基金日本語基礎テストは,開催頻度が多く,受験結果も5営業日以内に知ることができるため,特定技能ビザ申請の計画を立てやすいです。 また,不合格の際の再受験の機会も多いため,特定技能ビザの申請要件を満たすためには,国際交流基金日本語基礎テストの受験をお勧めします。 なお,日本語試験の要件について,宿泊業を含む全ての業種で「技能実習生2号を良好に修了」した外国人は,一定の日本語能力があると見なされるため,宿泊業での特定技能ビザを申請するにあたり,日本語試験の要件は免除されます。 特定技能ビザの試験については,【特定技能ビザ】全14分野の試験内容 のページもご確認ください。 今後の展望として,2022年以降,宿泊業は,「特定技能2号」の対象分野となる見込みで,特定技能2号ビザを取得できれば,実質無期限の就労や,家族帯同が可能となります。 特定技能2号ビザを取得するための,試験内容などを含めた要件は,現在のところ,発表されていません。 2.「宿泊業」受入れ企業の要件 ①宿泊業の特定技能協議会へ加入 特定技能外国人を受入れる企業は,雇用開始後,4ヶ月以内に宿泊業の特定技能協議会へ加入する義務があります。 また,登録支援機関に特定技能外国人の支援を委託している場合は,登録支援機関も受入れ企業同様,雇用開始後,4ヶ月以内に協議会への加入が必要となります。 宿泊業の特定技能協議会への加入は,「観光庁」ホームページの案内を参考に,郵送にて手続きをする必要があります。 ②旅館・ホテルの営業許可 受入れ企業は,旅館またはホテルの営業許可を取得している必要があります。簡易宿泊や下宿の営業許可を取得していても,特定技能外国人を雇用することはできない点に注意が必要です。 ③日本人と同等程度の報酬 特定技能外国人を雇用するためには,職場で同じ業務に従事している日本人と同等以上の報酬の契約を締結する必要があります。 特定技能ビザの申請をする際には,特定技能外国人の宿泊業での経験年数や業務内容などに加え,報酬を決定する際に参考にした,同じ職場の日本人従業員の情報も提出する必要があります。…

外食業で特定技能外国人を雇用する方法と注意点

1.外食業で特定技能ビザを取得する2つの方法 外食業において特定技能ビザを取得するには,外国人自身が「技能実習生2号を良好に修了」しているか,「技能試験と日本語試験に合格」している必要があります。 1-1技能実習生2号を良好に修了 「医療・福祉施設給食製造職種」の技能実習を2年10ヶ月以上修了した上で,外国人技能実習評価試験の専門級(実技試験のみ可)合格証明書を特定技能ビザ申請の際に提出すると,技能実習2号を良好に修了したとみなされます。 もし,外国人技能実習評価試験の専門級に合格できなかった場合でも,技能実習中の実習評価について,受入れ企業と監理団体に評価調書を発行してもらうことで,技能実習2号を良好に修了したとみなされます。 もっとも,特定技能外食業分野へ移行できる技能実習の職種が「医療・福祉施設給食製造職種」のみであるため,「技能実習生2号を良好に修了」した外国人が外食業分野へ移行するケースは少ないのが現状です。 1-2技能試験と日本語試験に合格 外食業特定技能1号技能測定試験の合格,および日本語能力検定N4以上に合格または国際交流基金日本語基礎テストの結果により,特定技能ビザ申請のための,技能基準と日本語基準の要件を満たすことができます。 外食業において特定技能ビザの取得を目指す外国人のほとんどが,国内外で実施されている,技能試験と日本語試験に合格する必要があるため,公開されている学習テキストなども参考にし,ビザ申請前に余裕のある受験計画を立てる必要があります。 特定技能ビザの試験については,【特定技能ビザ】全14分野の試験内容のページもご確認ください。 なお,他業種にて,技能実習生2号を良好に修了した外国人については,日本語試験が免除されますので,その点についても併せてご確認ください。 2.受入れ企業が必要な準備 〇協議会加入 受入れ企業は,農林水産省が主体の「食品産業特定技能協議会」に加入する必要があります。 協議会は,協議会員の相互連絡や情報共有の促進,特定技能の制度趣旨や優良事例の周知,人手不足状況の把握などの必要な対応などを協議し,対策を講じていくことを目的として設立されました。 協議会加入のタイミングは,初めて特定技能外国人を受入れてから4ヶ月以内です。 協議会加入に際して費用は発生せず,農林水産省の協議会ページより,加入申請後,通常2週間~1ヶ月程度で,協議会に加入することができます。 〇各役所等で取得が必要な書類 表の中に記載した書類は,特定技能ビザ申請にあたり,受入れ企業が各役所等で取得する必要のある書類です。 これら以外にも,特定技能ビザ申請に際し,追加書類の取得を求められる場合もあります。 登記事項証明書 業務執行に関与する役員の住民票の写し 労働保険料等納付証明書(未納なし証明書) 社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し 税務署発行の納税証明書 法人住民税の市町村発行の納税証明書 〇特定技能外国人の支援体制を整える 特定技能外国人を雇用する際には,ビザの申請・更新業務,特定技能外国人への支援業務や四半期ごとの定期報告など,多くの業務が発生します。 自社で特定技能外国人を支援するか,登録支援機関に支援を委託するか,いずれかの手段を取る必要があります。 3.外食業で特定技能外国人が従事可能な業務 外食業で特定技能外国人の雇用ができるのは,日本標準産業分類の「飲食店」または「持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する企業です。 具体的には,食堂,レストラン,テイクアウト専門店,宅配専門店,仕出し料理店などが受入れ企業として想定されます。 また,従事可能な業務は,飲食物調理,接客,店舗管理など,外食業全般の業務です。 それ以外にも,日本人従業員が従事している業務(農産物の生産,配達作業など)があれば,付随的に従事可能とされています。 なお,風営法に規定された,風俗営業にかかわる事業所では就労することができず,接待業務に従事することも認められていません。 4.外食業で特定技能外国人を雇用する際の注意点…

ロシア人との国際結婚手続きを専門行政書士が解説!

1.国際結婚手続きの用語解説 本稿では,国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので,ご一読の上,次の稿に進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚が有効に成立するには,双方の国籍国(本事例でいうと日本とロシア)において,法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い,ロシアで先に結婚手続きを行うことをロシア方式と言います。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が,日本方式の婚姻を有効に成立させるためには,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも,日本の市区町村役場で,外国人配偶者の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そこで,国際結婚においては,相手国が発給した婚姻要件具備証明書を提出することによって,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしているのです。 なお,発行国によっては,独身証明書などと言われることがありますが,独身であることのみならず,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば,基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。 2.ロシア人との国際結婚手続きで注意すること ロシア人と日本人との国際結婚手続きの際,ご注意いただきたい事項を下記に記載いたします。 ①適用法について ロシアは連邦制を採用しておりますが,婚姻に関する事項は,政府が定める家族法に従うことになっています。もっとも,一部の婚姻要件については,地方自治体の立法により特別条項を設けることができるとされているため,ロシア方式に従った婚姻手続きを行う場合は,婚姻挙行地になる自治体の制度にも注意を払う必要があります。 ②婚姻要件具備証明書について ロシアは婚姻要件具備証明書が発行される国です。日本方式で婚姻する場合は,在日ロシア大使館に婚姻両当事者が出頭して婚姻要件具備証明書を取得することになるため,ロシア人配偶者の来日が必要になります。 ③婚姻可能な年齢について ロシア人の婚姻可能な年齢は,男女ともに18歳以上と法定されています。 なお,婚姻締結地の立法によって,女子の妊娠など特別事情がある場合は婚姻を許可することができるとされている場合もあります。 ④再婚禁止期間について ロシアの家族法には,再婚禁止期間は定められていません。 もっとも,日本法では女性は離婚後100日間の再婚禁止期間があり(妊娠していないことの医師の証明書を提出すれば離婚後100日未満でも禁止されません),この規定はロシア人との婚姻にも適用されます。 3.国際結婚手続きにおける必要書類(日本方式) 本題の国際結婚手続きについて解説していきます。 ここからは,日本人とロシア人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。 なお,提出先の市区町村役場によって若干の相違があるため,事前に役所照会することをお勧めいたします。 ①日本の市区町村役場において必要となる書類 <日本人の方にご準備いただく書類> ・婚姻届書(日本人同士の場合と同様のものです) ・本人確認資料(運転免許証又はパスポート等) ・戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合) <ロシア人の方にご準備いただく書類> ・婚姻要件具備証明書※(日本語訳を添付) ・国外パスポート ※ 在日ロシア大使館または領事館で取得が可能です。取得するには,ロシア人配偶者の国外パスポートと国内パスポートが必要になります。 ②ロシアへの婚姻報告について ロシアでは,外国の法律に則って行われた婚姻手続きは,ロシア国内でも法的に有効とみなされており,日本で成立した婚姻をロシア側に届ける制度が存在しません。そのため,日本で成立した婚姻を大使館・領事館に届ける必要はありません。したがって,日本方式で婚姻した場合は,ロシアの婚姻証明書は発行されません。 もっとも,日本で婚姻が成立した旨の証明書(婚姻届受理証明書)を大使館・領事館に提出すれば,婚姻を確認した旨の書類を発行してもらうことができ,通常はこの書類を入国管理局への申請の際に提出することになります。…

特定技能ビザで外国人を雇用するメリット

1.特定技能ビザ(1号)と技能実習生を比較したメリット 特定技能ビザ(1号)と技能実習生は,どちらも単純労働を主とする現場で外国人雇用が可能なビザです。 しかし,実際には多くの相違点があります。 それぞれの違いについて,表で比較すると共に,メリットもご紹介していきます。   技能実習 特定技能1号 目的 発展途上国への技術移転を通した国際貢献 日本の人手不足の分野での外国人材の受入 費用 給与以外の費用が嵩む傾向にある 給与は高いがそれ以外の費用は抑えられる 受入れ対象 85職種 14分野 制度運用 煩雑な運用業務 運用が楽 業務範囲 技能実習計画で決められた業務 同じ業務に従事する日本人と同様 受入れ人数枠 制限あり 無制限 ※ただし,介護と建設は常勤職員数まで 転職 不可能 可能 給与 安い 高い ・特定技能ビザの制度目的が明確である 特定技能ビザを使うことで,人手不足の解消という明確な目的のもと,外国人の雇用を実現することができます。 これまで単純労働の現場では,主に,技能実習生が雇用されてきましたが,労働者として就労させることはできませんでした。 しかし実際には,技能実習生の受入れを検討している企業は,単純労働力として外国人を雇用したいと考えている企業も少なくないのが実情です。 そのような背景から,制度目的と技能実習生を雇用する意図が合致せず,外国人の雇用を断念する企業も多く見られました。 入管法改正によって特定技能ビザの制度目的が明確となったことから,受入れ企業も安心して外国人の受入れすることができるようになりました。 ・特定技能外国人の受入費用が安い 技能実習生と比べ,特定技能外国人を受入れする際に発生する費用は少ない場合が多いです。…

【就劳签证】面向技术人文知识国际业务签证的职业种类

1.技术人文知识国际业务签证的要求 就劳签证必须是从事入管法规定的活动内容才能取得。 另外,如果不满足取得就劳签证的必要条件,即学历,经验,资格等的必要条件,就不能取得就劳签证。 即使在学期间成绩非常优秀,如果不符合入管法规定的活动内容,则无法取得就劳签证,即使是为人手紧缺而困扰的企业,如果不符合入管法的条件,也无法取得就劳签证。 详细内容可以参考我们的记事【人事负责人必读!】了解技术人文知识国际业务签证。 2.技术人文知识国际业务签证的职业种类示例 那么,持技术人文知识国际业务签证能工作的种类有哪些呢? 入管法当中有这个问题的答案。 入管法规定如下。 根据与本国的公私机关的契约进行的理学,工程学或其他自然科学领域或法律学,经济学,社会学其他属于人文科学领域的需要技术或知识的业务或从事以外国文化为基础的需要思考或感受性的业务的活动(一表教授项,艺术项和报道项下栏所列活动以及该表从经营管理项到教育项,企业内调职项和演出项下栏所列活动除外)。 即使阅读了上述内容,想必也很难给人留下具体的职业印象,所以就技术类别,人文知识类别,国际业务类别,大致说明这三个类别的工作内容。 ①技术类别 技术类别可以从事的职业种类,列举以下例子。 系统工程师 程序员 技术员 信息系统担当 数据库工程师 接下来分别解说这些工作 系统工程师 系统工程师是指负责系统开发上游工程的工种。 具体来说,进行来自客户的需求的听取,设计书的制作等。 实际负责编程的主要是程序员,但系统工程师也必须具备编程方面的知识。 程序员 程序员是指负责系统开发下游工程的工种。 具体来说,根据系统工程师制作的设计书进行编程,测试系统是否存在错误。 由于会编程的人才在日本国内还远远不够,所以就业空间相对较大。 技术员 所谓技术员,是指拥有与工学和理学相关的专业知识和技能的人。 例如,农林水产领域和制造业等领域。 业务内容包括研究,开发,生产等。 信息系统担当 信息系统担当是指管理和支持企业IT部门的职业。 例如,负责服务台和IT基础设施的企划,构筑,运用,维护等。 是一个专业性高,并且业务内容广泛的职业。 数据库工程师 数据库建设是指将数据保存到服务器上,使其能够在计算机上进行管理。 通过数据库的构建,可以立即访问所需的信息,提高了业务效率。 想要成为数据库工程师,一般都需要作为程序员或者系统工程师的工作经验。…

【就労ビザ】技術人文知識国際業務ビザで働ける職種一覧

1.技術人文知識国際業務ビザで働ける職種例 技術人文知識国際業務ビザで働ける職種には,どのようなものがあるのでしょうか。 その答えは,入管法にあります。 入管法では,下記のとおり定めがあります。 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。 上記を読んでも具体的な職種のイメージはつきにくいと思いますので,技術カテゴリー,人文知識カテゴリー,国際業務カテゴリーそれぞれのビザで働ける職種と,おおまかな仕事内容について解説します。 ①技術カテゴリー 技術カテゴリーで働ける職種として、以下が挙げられます。 システムエンジニア プログラマー 技術者 情報システム担当 データベースエンジニア では、それぞれについて解説します。 システムエンジニア システムエンジニアとは,システム開発の上流工程を担当する職種のことです。 具体的には,クライアントからのニーズのヒアリングや,設計書の作成などをおこないます。 実際にプログラミングを担当するのは主にプログラマーですが,システムエンジニアもプログラミングに関する知識を持っている必要があります。 プログラマー プログラマーとは,システム開発の下流工程を担当する職種のことです。 具体的には,システムエンジニアが作成した設計書に添ってプログラミングをしたり,システムにバグがないかテストをしたりします。 プログラミングができる人材は,日本国内では圧倒的に足りていないため,就職先は豊富にあります。 技術者 技術者とは,工学や理学に関する専門的な知識やスキルを持っている人のことです。 例えば,農林水産分野や製造業などで活躍します。 業務内容としては,研究や開発,生産などが挙げられます。 情報システム担当 情報システム担当とは,企業のIT部門の管理やサポートをする職種のことです。 例えば,ヘルプデスクやITインフラの企画・構築・運用・保守などを担当します。 専門性が高く,かつ業務内容の幅が広い職種です。 データベースエンジニア データベース構築とは,データをサーバーに保存し,コンピュータ上で管理できるようにすることです。 データベース構築により,必要な情報にすぐアクセスできるようになるため,業務効率が向上します。 データベースエンジニアとして活躍するためには,プログラマーやシステムエンジニアとしてのキャリアがあることが理想的です。 ②人文知識カテゴリー 人文知識カテゴリーで働ける職種として,以下が挙げられます。 営業 マーケティング 広報 商品開発…

資格外活動許可を徹底解説【留学生担当者様向けコラム】

1.「資格外活動許可」とは? そもそも,「資格外活動許可」とは何でしょうか? 多くの方が,「今持っている在留資格の範囲外の活動をする場合に必要な許可」といった趣旨の回答をされるのではないでしょうか。 しかし,これは「半分」正解,「半分」誤りです。 資格外活動許可とは,上記の理解に加えて,その行おうとする活動が「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」である場合にのみ必要な許可です。 つまり,平たく言うと資格外活動許可は,現在の在留資格外の活動をする場合で,かつ,お金を稼ぐ場合にのみ必要,ということになります。 (臨時の報酬等) 第十九条の三 法第十九条第一項第一号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金,日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は,次の各号に定めるとおりとする。 一 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金,賞金その他の報酬  イ 講演,講義,討論その他これらに類似する活動  ロ 助言,鑑定その他これらに類似する活動  ハ 小説,論文,絵画,写真,プログラムその他の著作物の制作  ニ 催物への参加,映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動 二 親族,友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬 三 留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年,第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬 ここまでのポイントを整理すると,「資格外活動許可」は, ①現に有する在留資格の範囲外の活動で, ②収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事しようとする場合に必要となる。 ③他方,報酬が発生しない場合には,資格外活動許可は不要 とまとめることが出来ます。 2.「資格外活動許可」の一般的な要件 2−1.「包括許可」と「個別許可」 資格外活動許可の一般的な要件に話を進める前に,先に抑えておくべきキーワードがありますので,まずはそちらを確認しましょう。 そのキーワードは,“包括許可”と“個別許可”です。 資格外活動許可は「包括許可」と「個別許可」の2つに区分されます。 通常,留学生がアルバイトのために取得している資格外活動許可は「包括許可」です。これは,「1週間のうち28時間以内(※)」という条件付きで,逐一勤務先等の指定がされない,包括的な資格外活動が許容される許可の種類です。 (※)教育機関の長期休業期間にあっては,1日につき8時間以内に延長されます。 他方「個別許可」とは,予定する資格外活動が,上記の包括許可の時間制限を超える場合や,客観的に稼働時間の管理が困難な場合等に取得するものです。 こちらは包括許可と違い,活動先の機関名や活動期間等が個別に指定され,指定された範囲内のみでの資格外活動が許容されます。 留学生が個別許可を取得する場面としては,有償型インターンシップへの参加が代表的な例です。 2−2.「資格外活動許可」の要件(一般原則) 資格外活動許可の要件は以下のとおりです。…

介护领域特定技能签证的外国人的雇佣方法

1. 介护领域的特定技能签证取得状况 特定技能签证在14个领域被认可,尤其是介护签证,是政府重点推进特定技能签证的领域之一。 开始推行特定技能签证的2019年,日本政府宣布今后5年内,将接收介护领域的特定技能签证约6万外国人,是14个领域中最多的。 但是,从2021年6月末入管厅公布的数字来看,取得特定技能签证的外国人在介护领域接收的人数仅为2703人。 这个数字与当初预定的人数还有非常大的距离,虽然也有疫情的影响,但是考虑到日本逐年严重的老龄化现状,今后逐渐增加介护领域的特定技能签证这一方向还是不变的。 2. 介护领域的特定技能签证的取得要件 想要取得介护领域的特定技能签证,申请特定技能签证的外国人以及雇佣方的企业都需要满足一定的条件。 2-1 外国人的主要条件 希望取得特定技能签证的外国人,对于想要就业的领域当中,需要证明有一定程度的专业性和技能,介护领域中关于专业性,技能的证明,有4种方法。 ①良好修完技能实习2号 对于在介护领域完成技能实习2年零10个月以上的外国人,可以作为顺利完成技能实习2号的外国人,申请介护领域的特定技能签证。 在完成技能实习2年10个月以上的基础上,在申请特定技能签证时提交介护技能实习评价考试的专业级(仅限实技考试)的合格证明书的话,即可被认定为良好修完技能实习2号。 如果不能通过介护实习评价考试的专业级,关于技能实习中的实习评价,接收企业和监理团体如果可以发行评价报告书,则可以视为良好完成技能实习2号。 ②通过技能考试和日语考试 通过介护技能评价考试,介护日语评价考试以及日语能力检定N4以上(包括国际交流基金会日语基础考试),可以申请介护领域的特定技能签证。 另外,考试在日本国内外实施。 ③完成介护福祉士养成设施 完成护理福祉士养成设施的话,可以申请介护领域的特定技能签证。 关于在介护福祉设施的期间,根据入学前的学历的不同,期限也会发生变化。 ④作为EPA介护福祉士候补者在留期间(4年)届满 作为EPA介护福祉士候补者在留期限届满时,可以申请介护领域的特定技能签证。 即使在留期间未满,只要作为EPA护理福祉士候补者完成工作,且进修3年10个月以上,并通过最近的介护福祉士考试取得5成以上的分数,就可以申请介护领域的特定技能签证。 ※EPA介护福祉士候选人是基于菲律宾,印度尼西亚,越南和日本缔结的经济合作协定,是一种可以在日本的介护设施工作,进修的同时,以取得介护福祉士的资格为目标的制度,因此仅限于上述3个国家的外国人。 2-2接收企业的主要要件 想在介护领域雇佣特定技能签证的外国人的企业,主要需要满足以下的接收条件。 下面就代表性的要件进行说明。 ①加入各个领域设置的协议会 雇佣特定技能签证的外国人的企业,需要加入各个领域设置的协议会。 虽然加入协议会的时间因领域而异,但是在介护领域,从第一次雇佣特定技能签证的外国人开始,必须在4个月内加入,所以如果开始雇佣持有特定技能签证的外国人,建议尽早加入。 另外,加入介护领域的协议会所不产生费用。 ②和日本人同等程度的报酬 雇佣特定技能签证的外国人时,必须支付与在工作单位从事相同工作的日本人同等以上的报酬。 申请特定技能签证时,需要提交作为报酬计算依据的比较对象的日本人的信息,雇佣开始后也需要定期提交比较对象的日本人的工资明细等。 ③接收外国人不影响经营状态 为了雇佣持有特定技能签证的外国人,接收方的契约企业需要有一定程度良好的经营状况。 这是为了避免被雇佣的外国人在雇佣合同期间被解雇,作为规定,如果在进行特定技能签证申请的上一年度末有债务超支的情况,需要提交持有公共资格的第三方做出的前景改善评价报告书等。 ④遵守出入境,劳动,社会保险及租税相关的法令…