コラム

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”日本人の配偶者”の帰化申請について徹底解説

1.帰化の要件(原則) 日本人の配偶者は帰化許可の要件が緩和されています。 まずは,その解説をする前に,比較対象として,帰化の原則要件を説明しておきます。 以下は,帰化許可の要件が規定された「国籍法」の条文です。 第五条 法務大臣は,次の条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができない。 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 三 素行が善良であること。 四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生 計を営むことができること。 五 国籍を有せず,又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。 六 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政 府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若 しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したこ とがないこと。 このように,帰化申請には大きく6つの要件が規定されています。 そして,この中で配偶者に要件の緩和があるものが,次の2つです。 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 ここで規定されている要件とは, 外国人が帰化申請をするためには,原則5年間日本に在留しなければならず,20歳以上でないといけないという内容です。 これが“日本人の配偶者”であることで,どのように緩和されるのでしょうか? 早速,次チャプターで答えを見てみましょう。 2.帰化の要件(配偶者特例) 2-1 要件の緩和 “日本人の配偶者”の帰化の要件緩和は,国籍法第7条に規定されています。 第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し,かつ,現に日本に住所を有するものについては,法務大臣は,その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも,帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し,かつ,引き続き一年以上日本に住所を有するものについても,同様とする。 これは,次のいずれかのパターンに当てはまる場合は,前チャプターで説明した2つの要件に該当しないでも良い,ということを意味しています。 ①…

持配偶者签证的人如何取得永住权

1.持有配偶者签证的外国人容易取得永住权!? 配偶者签证虽然就一个词,但是又分为几种, ①日本人的配偶者 ②永住者的配偶者 ③定住者的配偶者 ④持就劳签证者的配偶者 等等。 通过结婚,实际上能取得的签证种类有很多。 详细内容,可以参考我们的记事结婚签证同配偶者签证的区别是。 本页以①日本人的配偶者②永住者的配偶者为对象进行解说。 那么,大家是否有听过日本人和永住者的配偶更容易取得永住权这一说法? 确有其事,这是因为日本人或者永住者的配偶的永住权要件,相对来说门槛较低。 可能有人会觉得很不公平,为什么日本人和永住者的配偶可以被特殊对待。 理由有以下2点。 日本人或者永住者的配偶, 生活据点主要在日本 有必要以家庭为单位过上安定的生活 如此,日本人或者永住者的配偶可以抄近路取得永住权。 下面这一章节,我们来说明日本人或者永住者的配偶,在取得永住权上哪些要件的门槛被降低了。 2.配偶者签证取得永住权的必要条件 想要取得永住权, ①素行良好 ②具有维持独立生计的能力 ③符合国家利益 需要满足以上3个条件。 有些比较难以理解的地方, ①素行良好,指的是“遵守法律,日常生活中作为日本公民,不对社会造成负担及危害”。 ②具有维持独立生计的能力,指的是“不造成公共负担,具有维持日常生活稳定的资产或者能力。” ③符合国家利益,指的是“取得永住权,对日本有益。” ” 另一方面,日本人或永住者的配偶,还需要 持续3年以上的实体婚姻生活 持续在日本1年以上 如符合上述任一条件,在永住的审查中则不考虑①素行良好;②具有维持独立生计的能力 这就是所谓的“简易永住许可”。 也就是说,如果符合简易永住许可的条件,③只要符合国家利益,就可以取得永住权。 因此,如果在日本国外有2年的婚姻生活,来到日本以后,最短1年就能取得永住,理论上也是可行的。 那么,是不是可以理解为日本人或者永住者的配偶可以很简单的就能取得永住权呢?遗憾的是事实并非如此。 下面我们就来详细解说这个内容。…

配偶者ビザから永住権を取得する方法

1.配偶者ビザを保有している外国人は永住権を取得しやすい!? 配偶者ビザと一口に言っても, ①日本人の配偶者 ②永住者の配偶者 ③定住者の配偶者 ④就労ビザを持つ外国人の配偶者 など,様々な種類があります。 結婚したことによって,取得できるビザは実はたくさんあるのです。 詳しくは,結婚ビザと配偶者ビザの違いとは? に記載していますのでご覧ください。 本ページでは,①日本人の配偶者,②永住者の配偶者 の方を対象に解説しています。 さて,皆さんは日本人や永住者の配偶者の方は,永住権を取得しやすいということを耳にされたことはありますか? 日本人や永住者の配偶者の方については,永住権の要件が緩和されているのです。 何だか不平等にも感じてしまうのですが,なぜ日本人や永住者の配偶者は特別扱いされているのでしょうか? その理由は,主に2つです。 日本人や永住者の配偶者の方は, 生活の本拠が日本にあるから 家族単位で安定した生活ができるようにする必要があるから というのが主な理由です。 このように,日本人や永住者の配偶者の方については,永住権への近道が準備されているのです。 では,次のチャプターでは,日本人や永住者の配偶者の方について,永住権の要件がどのように緩和されているのか,具体的な要件を見ていきましょう。 2.配偶者ビザから永住権を取得するための要件 永住権を取得するためには, ①素行の善良性 ②独立生計の維持能力 ③国益適合性 という3つの要件が必要とされています。 少し聞きなれない言葉なので,簡単に説明を加えると ①素行の善良性とは,「法律を守り,日常生活を日本の住民として,社会的に非難されることなく生活していること」 ②独立生計の維持能力とは,「公共の負担になることなく,安定した日常生活を過ごせるだけの資産や技能を持っていること」 ③国益適合性とは,「永住権を取得することが,日本にとって有益であること」 と説明されます。 他方で,日本人や永住者の配偶者の方が, 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続している 日本に引き続き1年以上在留している といういずれの要件にも該当すれば,①素行の善良性,②独立生計の維持能力は永住権の審査では不問とされます。 これを「簡易永住許可」と言います。 つまり簡易永住許可の要件に該当すれば,③国益適合性だけクリアすれば,永住権の取得ができるということです。…

特定技能ビザから配偶者ビザに変更はできる?

1.特定技能ビザとは? 特定技能ビザは,日本の人手不足に対応するため,2019年4月に創設されました。 2021年3月の出入国在留管理庁公表資料によれば,特定技能ビザを保有する外国人数は,うなぎのぼりに増加している状態です。 2020年3月末に3987人だった特定技能ビザを保有する外国人は,2021年3月には,2万2567人まで上昇し,コロナ禍にありながら1年間で566%の増加率となっています。 日本の人手不足も相まって今後も増加が見込まれる特定技能ビザですが,仕事の種類が酷似する技能実習ビザとしばしば比較されます。 最大の違いは,技能実習ビザと特定技能ビザでは,その目的が大きく異なっていることです。 技能実習ビザは,日本の技能・技術・知識を学んでもらい,日本で学んだ技能等を母国に持ち帰って,母国の経済発展を担ってもらうことが目的です。 これに対し,特定技能ビザは,日本の生産年齢人口の減少によって深刻化する人材不足に対応することが目的とされています。 似通った業務に就く技能実習ビザ,特定技能ビザですが,それぞれの目的の違いによって,配偶者ビザへの変更の考え方は大きく異なります。 次のチャプターで,その点を詳しく見ていきましょう。 2.特定技能ビザから配偶者ビザへの変更 技能実習ビザについては,結婚するには制限はないものの,当然に配偶者ビザへの変更が許可されるわけではありません。 なぜかと言うと,技能実習制度は日本で学んだ技能等を母国へ移転することを目的としているため,そのまま日本で生活することを想定していないからです。 この点については,【解決事例】技能実習生と国際結婚して配偶者ビザを取得する方法 に記載していますのでご覧ください。 これに対して,特定技能ビザは,日本の人手不足に対応することを目的とするビザです。 技能実習ビザのように技術移転等の目的がないため,特定技能ビザを保有する外国人が日本人や永住者,定住者と結婚した場合,配偶者ビザへ変更することについて,入管法上の制限はありません。 もちろん,特定技能ビザから配偶者ビザへの変更についても,一般的な許可要件は網羅する必要があります。 日本人,永住者,定住者と結婚したからといって,必ず配偶者ビザが許可されるわけではありませんので,誤解の無いようにしてください。 まとめると,技能実習ビザから配偶者ビザへの変更については,その制度趣旨から様々な規制はあるが,特定技能ビザから配偶者ビザへの変更については,入管法上の制限はないとご理解ください。 3.特定技能ビザから配偶者ビザへ変更するメリット 特定技能ビザを保有する外国人の方が,日本人や永住者,定住者と結婚した場合であっても,必ず配偶者ビザへ変更する必要はなく,特定技能ビザのままでも入管法上は問題ありません。 しかし,特定技能ビザと配偶者ビザを比較すると,配偶者ビザへ変更する方が多くのメリットがあるため,配偶者ビザへ変更することをお勧めしています。 本チャプターでは,特定技能ビザから配偶者ビザへ変更するメリットを解説します。 なお,特定技能ビザは,1号,2号で在留期間や技能水準など様々な内容が異なります。 そのため,いずれの表記かを明確にするために,1号は特定技能ビザ(1号)と表記し,2号については特定技能ビザ(2号)と表記しています。 特定技能ビザという表記の場合には,1号,2号共通事項としてご理解ください。 ①在留期間の上限制限がなくなる 特定技能ビザ(2号)(建設分野,造船・舶用工業)は在留年数の上限はありません。 一方,特定技能ビザ(1号)で在留できる年数は,5年間が上限であることが入管法で定められています。 つまり,特定技能ビザ(1号)を保有する外国人は,5年を上限として本国へ帰国しなければならないのです。 そのため,たとえ日本人や永住者,定住者と結婚した場合であっても,特定技能ビザ(1号)のままでは,5年以上は日本で生活することはできません。 これに対して,配偶者ビザは在留年数の上限がありません。 5年,3年,1年,6ヶ月のいずれかの在留期間の付与を受け,以後ビザ更新をすることで,引き続き日本で生活することができます。 そのため,特定技能ビザ(1号)を保有する外国人の方が,配偶者ビザへ変更することによって,在留年数の制限を受けなくなるのです。 配偶者ビザへ変更することで,在留期間の上限制限がなくなるというのが1つ目のメリットです。 ②就労制限がなくなる 特定技能ビザは,転職することはできるのですが,入管法で定められた仕事でしか働くことができません。 そのため,仕事を選ぶ場合には,常に入管法を意識しながら転職活動を行う必要があります。…

什么情况下的技能实习签证可以变更为就劳签证

1.技能实习制度的目的 根据入管审查的内部基准的入境・在留审查要领中,技能实习制度的内容如下所述。 技能实习制度,是为了在一定期间内接受发展中国家或地区等青壮年,可以学习日本持有的技能,技术或者知识,并熟练掌握。该当青壮年回国后通过灵活运用在日本习得的技能等,达到对该国或地区等的发展做出贡献的“培养人才”的制度。 总结来说,技能实习制度的宗旨是让外国人学习日本的技能,技术,知识,并将在日本学到的技能带回祖国,承担本国的经济发展。 因此,这种不回国,直接在日本变更签证的情况不在考虑范围内。 但是,在实务上,并不是完全不承认从技能实习签证的变更。 下面的章节我们来详细解说这个内容。 2.技能实习签证有可能允许变更为其他签证!? 入管的审查基准原则上不允许技能实习签证变更成其他签证。 另一方面,由于成立了某种身份关系,或者以出国准备为由的话,也有可能从技能实习签证变更成其他签证。 所谓身份关系的成立,例如结婚生子的情况。 实际上,在本公司办理的案件中,有不少技能实习生同日本人结婚,进而取得配偶者签证的变更,详细请参考我们的记事,【解决事例】同技能实习生国际结婚后取得配偶者签证的方法。 不过本篇内容的主题是技能实习签证如何变成就劳签证,同上述内容不同,详细情况我们来看下面的内容。 3.从技能实习签证变更为就劳签证的必要条件 如上所述,以身份关系成立或出国准备为理由的情况下,可以通过技能实习签证变更其他签证。 那么,变更成其他签证,又是怎么一回事呢? 让我们分场景介绍。 (1)从技能实习签证变更为就劳签证 满足以下所有条件时,有可能允许从技能实习签证变更为就劳签证。 ①事业机关等的事业内容,涉及接收监理团体或者实习实施者等技能实习生。 ②关于技能实习时学到的技能等,需要本国对技能实习生进行指导,承认申请人的技能转移,以及对本国经济发展做出贡献。 ③申请人需要被认可有N2以上的日语能力。 ④从就业场所的技能实习生在籍人数等来看,需要被承认确保了足够的业务量,并且可以明确同技能实习生进行不同的工作。 ⑤申请人已达成技能实习计划上的目标 内容有点难以理解,我们来逐一说明。 例如,将能力优秀的技能实习生变更为就劳签证,从而继续雇佣的情况。 以自己迄今为止学到的知识和经验为基础,对在籍的技能实习生进行指导。 这种情况的话,如果日语能力为N2以上,并达到技能实习计划上的目标,就有可能从技能实习签证变更为就劳签证。 需要注意的是不能违背技能实习的宗旨。 技能实习制度的宗旨是学习日本的技能,技术,知识,将在日本学到的技能带回自己的国家,并承担自己国家的经济发展。 因此,有必要强调通过继续雇佣外国人来指导在籍的技能实习生,从而强化向祖国的技术转移。 接下来需要注意的是,必须有足够的业务量。 就算业务内容是指导在籍的技能实习生,但是如果接收企业的技能实习生人数过少的话,则指导的必要性也随之降低,更无法说明对祖国的技术的转移强化。 因此,从技能实习签证变更为就劳签证时,如果接收企业的在籍技能实习生过少的话,则很难取得签证变更的许可。 最后要注意的是,变更为就劳签证的合理性。 以上也提到,技能实习制度是以回国为前提。 因此,在技能实习签证的申请阶段,也应该向入管提交了以回国为前提的相关资料。 也就是说,从技能实习签证变更为就劳签证,是由于事后发生了一些情况,导致当初预定的计划发生了变更。 关于这个后来发生的原因,入管会着重审查。…

技能実習ビザから就労ビザへ変更ができる場合とは?

1.技能実習制度の目的 入管審査の内部基準である入国・在留審査要領において,技能実習制度は下記のとおり説明されています。 技能実習制度は,開発途上国又は地域等の青壮年を一定期間受け入れ,我が国で培われた技能,技術又は知識を修得,習熟又は熟達することを可能とし,当該青壮年が帰国後に我が国において修得等した技能等を活用することにより,当該国又は地域等の発展に寄与する「人づくり」に貢献する制度である。 要約すると,日本の技能・技術・知識を学んでもらい,日本で学んだ技能等を母国に持ち帰って,母国の経済発展を担ってもらうことが技能実習制度の趣旨ということです。 そのため,母国に帰国することなく,日本でビザ変更することは通常想定されていません。 しかし,技能実習ビザからのビザ変更について,実務上,一切認められていないわけではありません。 次のチャプターで,詳細を解説します。 2.技能実習ビザからビザ変更が認められる場合がある!? 入管の審査基準では,原則として技能実習ビザからの在留資格の変更を認めないとされています。 一方で,身分関係の成立又は出国準備を理由とする場合には,技能実習ビザからの変更であっても,ビザ変更が許可される可能性があることに言及しています。 身分関係の成立とは,例えば結婚した,出産したという事情を意味します。 実際,当社で取り扱った事例においても,日本人と結婚した技能実習生について,配偶者ビザへの変更許可を多数得ています。 詳細は,【解決事例】技能実習生と国際結婚して配偶者ビザを取得する方法 に記載していますので,ご覧ください。 ところで,本コラムのメインテーマである技能実習ビザから就労ビザへの変更については,上記に記載がありません。 そのため,一見すると認められていないようにも思えます。 次のチャプターで詳細を見ていきます。 3.技能実習ビザから就労ビザへ変更するための要件 上記で見たとおり,身分関係の成立又は出国準備を理由とする場合については,技能実習ビザからのビザ変更が認められる可能性があります。 では,その他のビザ変更については,どのように考えられているのでしょうか。 それぞれの場面に分けて見ていきましょう。 (1)技能実習ビザから就労ビザへの変更 以下の要件を全て満たしている場合には,技能実習ビザから就労ビザへの変更が認められる可能性があります。 ①契約機関等の事業内容が,監理団体や実習実施者などの技能実習生の受入れに関するものであること ②技能実習時に修得した技能等について,本国からの技能実習生に対する指導等を行い,申請人が技能移転等,母国の経済発展の貢献に資する活動を行うものと認められること ③申請人がN2相当以上の日本語能力を有すると認められること ④就業場所における技能実習生の在籍数等からみて,十分な業務量が確保されていると認められ,技能実習生と同様の作業を行うものではないことが明らかであること ⑤申請人が技能実習計画上の到達目標を達成していること 少し難しい記述なので,噛み砕いて説明します。 例えば,優秀な技能実習生を就労ビザに変更して,継続雇用するようなケースを想定してください。 これまで学んだ知識,経験をもとに,在籍する技能実習生に指導するような場合です。 そのような場合で,N2以上の日本語能力があり,技能実習計画上の到達目標を達成していれば,技能実習ビザから就労ビザへの変更が認められる可能性があります。 注意点としては,技能実習の趣旨を相反しないことです。 技能実習制度の趣旨は,日本の技能・技術・知識を学んでもらい,日本で学んだ技能等を母国に持ち帰って,母国の経済発展を担ってもらうことです。 そのため,継続雇用される外国人の指導によって,母国への技術移転が強化されたと言える必要があります。 次の注意点は,業務量が十分であることです。 たとえ在籍する技能実習生を指導するような業務内容であっても,受入企業の技能実習生の数が少ない場合には,そもそも指導の必要性は低くなりますし,母国への技術移転が強化されたとは言えません。 そのため,技能実習ビザから就労ビザへビザ変更する場合には,受入企業は技能実習生が多数在籍しているような企業でなければ許可を得ることは困難でしょう。 最後の注意点は,就労ビザへの変更に合理性があることです。…