コラム

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【特定技能ビザ】飲食料品製造業の協議会と試験概要

1. 特定技能「飲食料品製造業」について まずは,飲食料品製造業の特定技能で従事可能な業務内容について紹介します。 次の表では,特定技能制度と技能実習制度のそれぞれで認められている業務内容を比較しています。 1-1従事可能な業務内容 特定技能(業務区分) 技能実習(職種) 技能実習(作業) 飲食料品製造全般 (畜産食料品製造業,水産食料品製造業,野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業,調味料製造業,糖類製造業,精穀・精粉業,パン・菓子製造業,動植物油脂製造業,その他の食料品製造業,清涼飲料製造業,茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く),製氷業,菓子小売業(製造小売),パン小売業(製造小売),豆腐・かまぼこ等加工食品小売業) 缶詰巻締 缶詰巻締 食鳥処理加工業 食鳥処理加工 加熱性水産加工 食品製造業 節類製造 加熱乾製品製造 調味加工品製造 くん製品製造 非加熱性水産加工 食品製造業 塩蔵品製造 乾製品製造 発酵食品製造 水産練り製品製造 かまぼこ製品製造 牛豚食肉処理加工 業 牛豚部分肉製造 ハム・ソーセージ・ ベーコン製造 ハム・ソーセージ・ ベーコン製造 パン製造 パン製造 そう菜製造業 そう菜加工 農産物漬物製造業 農産物漬物製造…