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就労資格証明書とは?メリットやデメリット,注意点などを解説

1. 就労資格証明書とは 就労資格証明書は,入管法第19条の2により,以下のように定められています。 出入国在留管理庁長官は,本邦に在留する外国人から申請があったときは,法務省令で定めるところにより,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。 就労資格証明書とは,現に保有する在留資格で定められた活動内容と,実際に行っている(もしくは行う予定である)活動内容を比較し,法律の範囲内かどうかを証明するためのものです。 そのため,働く外国人にとっては,入管法で定められた活動内容に合致していることを確認することができます。 他方で,外国人材を雇用する企業にとっても,入管法の範囲内の活動内容であると入管が認めてくれたことになりますので,安心して外国人材を雇用することができます。 2. 就労資格証明書を取得するメリット 就労資格証明書交付申請は,必ず申請しなければならないわけではありません。 つまり,申請義務があるわけではないのです。 しかし,就労資格証明書を取得することで,さまざまなメリットを享受することができます。 本チャプターでは,就労資格証明書を取得するメリットについて解説していきます。 ①在留期間更新時の不許可を防げる 就労資格証明書を取得することで,ビザ更新がしやすくなります。 なぜなら,就労資格証明書を取得することによって,新たな勤務先での業務内容は入管法に合致すると入管がお墨付きを与えてくれたことになるからです。 ただし,新たな勤務先での業務内容に問題はなくても,他に法律違反があったり,税金等の滞納があればビザ更新が認められないこともあり得ます。 そのため,就労資格証明書の取得は,あくまで事前に就労資格があることを入管に確認し,証明するものとご理解ください。 ②安心して転職ができる 就労資格証明書を取得することで,安心して転職ができます。 なぜなら,就労資格証明書を取得することよって,転職先での業務が問題ないと証明されるためです。 そのため,外国人側の転職だけではなく,雇用主側も安心して転職する外国人材を受け入れることができます。 ③不法就労者の雇用を防止できる 就労資格証明書を取得することは,外国人側だけでなく,雇用主である会社側にもメリットをもたらします。 それが,不法就労者の雇用の防止です。 たとえ故意ではなかったとしても,不法就労者の雇用をしてしまうと「不法就労助長罪」に該当し,「3年以下の懲役,300万円以下の罰金,またはその併科」という重大な罰則が科せられる可能性があります。 不法就労助長罪については,知らなかったでは通用しない不法就労助長罪とは? で詳細を記載していますのでご覧ください。 就労資格証明書を取得することで,全ての不法就労を未然に防げるわけではありませんが,有効な手段の一つであることに変わりはありません。 外国人材を雇用する企業には,就労資格証明書の取得を奨励したいところです。 3. 就労資格証明書を取得するデメリット 上記では就労資格証明書の取得についてのメリットを解説してきました。 本チャプターでは,就労資格証明書の取得に対するデメリットについて解説します。 ①申請が難しく,かつ手間がかかる 就労資格証明書は,申請の準備をしっかり行う必要があり、また申請難易度は比較的高い申請の一つです。 場合によっては、転職前と転職先の企業から書類を集める場合もあるため、手間がかかるケースもあります。 また,就労資格証明書交付申請は,業務内容が入管法上問題ないか明らかにする申請であるため,入管法の正確な知識が求められる申請です。 ②就労資格証明書の交付までに時間が掛かる…

就劳签证的必要资料-----技术,人文知识,国际业务签证

1.就劳签证的一种“技术,人文知识,国际业务”指的是什么? 就劳签证当中最具代表的就是技术,人文知识,国际业务签证。 根据法务省公布的令和2年6月末的数据,在日本居住的外国人中约10%持有技术,人文知识,国际业务签证。 关于技术,人文知识,国际业务签证的详细内容,请参阅记事【人事负责人必读】了解技术人文知识国际业务签证。 此外,想要取得技术,人文知识,国际业务签证,还需要满足本人,公司,职务内容相关的条件。 相关要件,以下粗略记载。 ・本人要件 原则上,需要大学学士学位。 或者从日本专门学校毕业,取得专门士学位。 ・公司要件 满足事业的安定性,持续性。 ・工作内容要件 属于需要自然科学和人文科学领域的技术或知识的业务,或者需要基于外国文化的思考或感受性的业务。 2. 取得技术,人文知识,国际业务的就劳签证需要哪些材料 获得技术,人文知识,国际业务签证所需的文件,会因类别而异。 详细可以参考我们的记事,就劳签证根据类别的不同,提交的资料也不同? 接下来,我们按照类别,来介绍申请时需要的资料。 另外,根据个别事例,在审查过程中可能需要其他材料。 在这种情况下,请遵从入管的指示,提交入管要求的资料。 ①类别1的情况 认定 1. 在留资格认定证明书交付申请书 2. 照片(纵4cm x 横3cm) 1枚 ※申请前3个月以内拍摄的,正面免冠无背景且清晰的照片 3. 回邮用信封(挂号信用) ※明确记载回邮地址,并贴上404日元的邮票 4. 证明为专门士或者高度专门士学位的相关资料 ※学历要件为专门士或者高度专门士的情况 5. 四季报的复印件,或者证明在日本证券交易所上市相关的资料的复印件等…

就労ビザの必要書類|技術・人文知識・国際業務の場合について

1.就労ビザのひとつである「技術・人文知識・国際業務」とは? 技術・人文知識・国際業務ビザは,就労ビザのなかでも最も代表的なものです。 法務省が公表した令和2年6月末のデータによれば,日本に滞在する外国人全体の約10%が,技術・人文知識・国際業務ビザを保有しています。 技術・人文知識・国際業務の詳細につきましては,【技術人文知識国際業務ビザ】 のコラムをご覧ください。 なお,技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには,大別すると本人・会社・職務内容に関する要件を満たす必要があります。 その要件は,ざっくり記載すると以下の通りです。 ・本人側の要件 原則として,大学を卒業し学士の学位があること。 もしくは日本の専門学校を卒業し,専門士の学位を取得していること。 ・会社側の要件 事業の安定性,継続性があること。 ・仕事内容の要件 自然科学や人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務,又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務であること。 2.技術・人文知識・国際業務の就労ビザ取得に必要な書類 技術・人文知識・国際業務ビザの取得に必要な書類は,カテゴリーによって変わります。 カテゴリーについての説明は,就労ビザのカテゴリーによって提出書類が変わる!? をご覧ください。 それではカテゴリーごとに,申請内容別に必要な書類をご紹介します。 なお,個別の事例に応じて,審査の過程でその他の書類が求められる場合があります。 その場合には,入管の指示に従い,必要な書類を提出するようにしてください。 ①カテゴリー1の場合 認定 1.在留資格認定証明書交付申請書 2.写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉 ※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの 3.返信用封筒(簡易書留用) ※返信先住所を明記し,404円分の切手を貼付したもの 4.専門士または高度専門士の学位を証明する文書 ※学歴要件が専門士または高度専門士の場合 5.四季報の写し,または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど 変更 1. 在留資格変更許可申請書 2. 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉…

契约社员或派遣社员可以取得就劳签证吗?非正社员不可吗?

1.正社员,契约社员,派遣社员,业务委托,小时工的不同之处 首先,来简要说明劳动形态的不同。 ①正社员 ②契约社员 ③派遣社员 ④业务委托 ⑤小时工 ①正社员 正社员,指的是基本满足以下条件的从业员。 1. 没有劳动契约期间的规定 2. 所定的劳动时间为全职 3. 直接雇佣 此外,现在正社员的工作方式正呈多样化发展。 具体如下。 工作地点 所定工作时间 职务内容 正社员 无限定 无限定 无限定 工作地限定正社员 限定了工作地移动的区域,或者没有伴随工作地移动的的转职,或者完全没有工作地的移动。 无限定 无限定 职务限定正社员 无限定 无限定 担当的职务范围被限定,或者工作范围同其他的业务有明确区分。 工作时间限定正社员 无限定 所定劳动时间为非全职,或者可以免除加班。 无限定 像这样,没有工作地点移动,没有加班的工作形态也可以成为正社员。 并且,不分国籍或性别,也不被个人的家庭环境所左右,现在是一个谁都有机会成为正社员的时代。 ②契约社员(合同工) 契约社员,或者说合同工是指与企业签订有期雇佣合同的员工。…

就労ビザは契約社員や派遣社員でも取得できる?正社員でないとだめ?

1.正社員・契約社員・派遣社員・業務委託・アルバイトの違い まず,以下の労働形態についての概要を説明します。 ①正社員 ②契約社員 ③派遣社員 ④業務委託 ⑤アルバイト ①正社員 正社員とは,基本的に以下の条件を満たす従業員のことを指します。 1. 労働契約の期間の定めがない 2. 所定労働時間がフルタイムである 3. 直接雇用である また,現在では正社員の在り方も多様化しています。 具体的には,以下のような感じです。 勤務地 所定労働時間 職務内容 正社員 限定なし 限定なし 限定なし 勤務地限定正社員 転勤するエリアが限定されていたり,転居を伴う転勤がなかったり,あるいは転勤が一切ない 限定なし 限定なし 職務限定正社員 限定なし 限定なし 担当する職務内容や仕事の範囲が他の業務と明確に区別され,限定されている 勤務時間限定正社員 限定なし 所定労働時間がフルタイムではない,あるいは残業が免除されている 限定なし このように,転勤ができなかったり,残業ができなかったりしても,正社員になれるのです。 国籍や性別,家庭環境に左右されず正社員になれるチャンスはある時代と言って良いでしょう。 ②契約社員 契約社員とは,企業と有期で雇用契約を締結する従業員のことです。…

【技術人文知識国際業務ビザ】人事担当者向けコラム

1.技術人文知識国際業務ビザで従事できる具体的な業務とは? 技術人文知識国際業務ビザで従事できる具体的な業務を理解するためのヒントは,入管法にあります。 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。 上記を分解して読むと, 技術分野…理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務 人文知識分野…法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務 国際分野…外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務 ということになります。 しかし,入管法を読むだけでは,技術人文知識国際業務ビザの具体的な業務内容は,イメージしづらいですね。 そこで,もう少し具体的に技術人文知識国際業務ビザの中身を見ていきましょう。 まずは,技術分野からです。 技術分野は,理系の仕事をイメージしてください。 例えば,システムエンジニア,プログラマー,精密機械等の設計・開発,CAD・CAEを使用する業務,機械工学の知識を使う技術開発,情報処理の知識を使うデータベース構築などの業務があげられます。 次に,人文知識分野です。 人文知識分野は,文系の仕事をイメージしてください。 具体的には,会計業務,営業,企画業務,総務,貿易事務,コンサルティング業務,マーケティング支援業務などです。 最後は,国際業務分野です。 国際業務は,その名のとおり国際的な業務です。 具体的には,通訳業務,翻訳業務,語学教師,海外取引業務,商品開発などがあげられます。 いかがでしょうか。 技術人文知識国際業務ビザで従事できる具体的な業務のイメージは,掴んでいただけましたか。 それでは,次のチャプターで,技術人文知識国際業務ビザの要件を具体的に見ていきましょう。 2.技術人文知識国際業務ビザの要件 日本で就労を希望する外国人は,あらかじめ入管法に定められている活動内容に該当している必要があります。 言い換えると,入管法で規定していない活動では,技術人文知識国際業務ビザを取得することはできないということです。 たとえ人柄も良く,優秀な外国人留学生であったとしても,取得できません。 では,入管法であらかじめ規定している活動は何かというと,上記1で見た「技術分野」,「人文知識分野」,「国際業務分野」の内容です。 入管法で規定している活動に該当することを“在留資格該当性あり”と言い,反対に入管法で規定していない活動に従事する場合には,“在留資格該当性なし”と言います。 次に,“在留資格該当性があり”と判断されると,技術人文知識国際業務ビザは取得できるかというと,そういうわけではありません。 在留資格該当性以外に,上陸許可基準省令を満たさないと技術人文知識国際業務ビザは取得できません。 上陸許可基準省令には,入管政策上の観点から調整を要する外国人の活動について,在留資格該当性に加えて,法務省令で定められている要件に適合していることを求めるものと定義されます。 具体的には,学歴,経験,資格などです。 それではなぜ,技術人文知識国際業務ビザでは,学歴や経験などを求めているのでしょうか。 それは,在留資格該当性を有するだけで技術人文知識国際業務ビザを取得できるのであれば,国際業務の分野に該当する通訳業務に従事する場合,誰でも技術人文知識国際業務ビザを取得できることになります。 また,技術分野に該当するプログラマーに従事する場合も同様に誰でもビザを取得できることになってしまいます。 つまり,活動内容の制限に加え,学歴や経験の要件を加えることで絞りをかけ,外国人労働者数の調整や日本人の雇用確保との調整を図っているのです。 次に,技術人文知識国際業務ビザにおける上陸許可基準省令の要件を見ていきましょう。 下記の図にまとめておりますので,ご覧ください。 最後は,「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」という要件です。 これは端的にいうと,外国人であることを理由として低賃金や報酬面で差別をしてはいけないということです。…

フランス人との国際結婚手続きを専門行政書士が解説!

1.国際結婚手続きの用語解説 本ページでは,国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので,ご一読の上,次の項目に進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚が有効に成立するには,双方の国籍国(本事例でいうと日本とフランス)において,法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い,フランスで先に結婚手続きを行うことをフランス方式と言います。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が,日本方式の婚姻を有効に成立させるためには,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも,日本の市区町村役場で,外国人配偶者の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そこで,国際結婚においては,相手国が発給した婚姻要件具備証明書を提出することによって,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしているのです。 なお,発行国によっては,独身証明書などと言われることがありますが,独身であることのみならず,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば,基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。 2.フランス人との国際結婚手続きで注意すること フランス人と日本人との国際結婚手続きの際,ご注意いただきたい事項を下記に記載いたします。 ①婚姻要件具備証明書について フランスは婚姻要件具備証明書が発行される国ですので,日本方式で婚姻を行う場合は,在日フランス大使館発行の婚姻要件具備証明書が必要になります。 ②婚姻可能な年齢について フランス人の婚姻可能な年齢は,男女ともに18歳です。 なお,女子が妊娠しているなど重大な理由がある場合は,検事の承認と父母の同意により,18歳未満の者でも婚姻が可能になる場合があります。 ③再婚禁止期間について フランスでは,再婚禁止期間は定められていません。 もっとも,日本法では女性は離婚後100日間の再婚禁止期間があり(妊娠していないことの医師の証明書を提出すれば離婚後100日未満でも禁止されません),この規定はフランス人との婚姻にも適用されます。 3.国際結婚手続きにおける必要書類(日本方式) 本題の国際結婚手続きについて解説していきます。 ここからは,日本人とフランス人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。 なお,提出先の市区町村役場によって若干の相違があるため,事前に役所照会することをお勧めいたします。 ①フランス人の婚姻要件具備証明書の申請における必要書類 まずは,在日フランス大使館または領事館にて婚姻要件具備証明書(Certificat de Capacité à Mariage)を取得する必要があります。 大使館に当事者二人で出頭し,申請してください。申請から4~6週間ほどで婚姻要件具備証明書が発行されます(郵送受取可)。 <フランス人の方にご準備いただく書類> ・パスポートのコピー ・在留カードのコピー(在留カードをお持ちの場合) ・住所証明書(在留カードをお持ちでない場合) ・出生証明書 ・国籍証明書 <日本人の方にご準備いただく書類> ・パスポートのコピー…