仲野 翔悟

特定技能の漁業分野で外国人を雇用するには?基準・雇用形態・試験概要を解説

特定技能の漁業分野で外国人を雇用するには?基準・雇用形態・試験概要を解説

特定技能の漁業分野で外国人を雇用するには?基準・雇用形態・試験概要を解説
日本の漁業・養殖業現場では、過酷な作業環境や自然条件への依存、高齢化などに伴い日本人労働者の確保が難しい状況が続いています。
こうした深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ即戦力外国人を受け入れる「特定技能ビザ」の活用が広がっています。
 
本コラムでは、特定技能の漁業分野の業務範囲、受入れ基準、雇用形態や試験概要などを、入管業務専門の行政書士が解説します。
最後まで読んで頂くことで、漁業分野で特定技能外国人の雇用をする際の判断材料にして頂けると思いますので、ぜひお付き合いください。

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1.特定技能「漁業分野」の対象業務

まずは、特定技能の漁業について、業務区分からご紹介していきます。

(1)業務区分

特定技能の漁業分野には、次の表のとおり「漁業」と「養殖業」の2つの業務区分があります。
それぞれに対応する技能実習制度の職種・作業で、「技能実習2号を良好に修了」した外国人は、漁業技能測定試験の合格をしなくても、特定技能ビザを取得する要件を満たします
また、特定技能制度は、技能実習制度と違い「漁業」の業務区分が作業ごとに分けられていません
そのため、例えば「漁船漁業職種・かつお一本釣り漁業作業」の技能実習を修了した外国人が漁業の特定技能ビザを取得した場合は、技能実習中は従事できなかった他の作業への従事も可能となります。

特定技能制度(業務区分) 技能実習制度(職種) 技能実習制度(作業)
漁業
(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
漁船漁業 ・かつお一本釣り漁業
・延縄漁業
・いか釣り漁業
・まき網漁業
・ひき網漁業
・さし網漁業
・定置網漁業
・かに・えびかご漁業
・棒受網漁業
養殖業
(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収穫(穫)・処理、安全衛生の確保等)
養殖業 ほたてがい・まがき養殖

(2) 付随できる関連業務

どちらの業務区分においても、同じ職場の日本人従業員が通常行う業務に、付随的に従事することは関連業務として認められています
認められる関連業務例は、次のとおりです。

〇漁業
漁具の積込み・積下し、漁獲物の水揚げ、漁労機械の点検、船体の補修及び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等

〇養殖業
梱包・出荷及び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等

主たる業務(操業や養殖作業など)を行わず、「関連業務のみ」に専ら従事させることは認められていません

2.外国人本人と受入れ機関の要件

(1)外国人本人の要件

特定技能1号

  • 年齢: 18歳以上であること
  • 技能・日本語基準: 「1号漁業技能測定試験」および「日本語能力試験(N4以上またはJFT-Basic A2相当)」の合格
  • 試験免除: 漁業分野の「技能実習2号を良好に修了」した外国人は、技能・日本語試験ともに免除されます

特定技能2号(熟練した技能を持つ人材)

  • 試験基準: 「2号漁業技能測定試験」および「日本語能力試験(N3以上)」の合格
  • 実務経験要件: 現場で操業・養殖を指揮監督する者を補佐、または他の作業員を指導・管理した2年以上の実務経験が必要です

(2)受入れ機関の主な要件

法人・個人事業主のどちらも特定技能の受入れ機関となることが認められています
いずれの場合でも、後述する協議会への事前加入と、次の要件について遵守していることが求められます。

〇日本人と同等程度の報酬の支払い
特定技能外国人に支払う報酬は、同程度の経験をもつ日本人従業員と、同等以上の賃金を支払う必要があり、外国人であるという理由だけで賃金差を設けることは認められません

〇特定技能外国人への支援体制を確保
特定技能1号ビザをもつ外国人を雇用する場合は、受入れ機関が生活相談や行政の手続き補助などを含めた支援業務を実施する必要があります
もし、受入れ機関で支援業務を遂行することができない場合は、登録支援機関へ支援業務を委託することも認められています。
特定技能2号ビザを取得した外国人を雇用する場合は、支援業務を実施する必要はありません。

〇1年以内に非自発的離職者・行方不明者を発生させていないこと
特定技能ビザの申請をする際に、入管庁へ直近1年間の非自発的離職者と行方不明者を報告する必要があります
もし、非自発的離職者と行方不明者が、発生していた場合は特定技能外国人の雇用が認められません。

〇5年内に法令違反をしていないこと
受入れ機関が特定技能ビザの申請時より、5年以内に法令違反を犯していた場合は、特定技能外国人の雇用が認められません
なお、法令違反は、入管法に限らず日本の全ての法律が該当する点に注意が必要です。

〇特定技能外国人と違法な契約が無いこと
特定技能外国人との雇用契約締結時に、労働基準法に反する契約は勿論のこと、契約満了前の退職に対して違約金や保証金の契約をすることも認められません

(3) 漁業特定技能協議会への加入

漁業の特定技能協議会へは、入管へ申請する前に加入する必要があります。2人目以降に関しては、加入時に報告していた情報から変更が生じる場合は、所属している2号構成員へ連絡が必要です。
漁業の協議会員は、「1号構成員」と「2号構成員」に分けられており、1号構成員は受入れ機関、2号構成員は主に1号構成員を指導・助言する立場にある漁業関連の団体が構成員です。
受入れ機関は、自社が営む漁業・養殖業の種類に応じた2号構成員に、次の書類を添付の上で申請書を提出します。

添付必要書類の例

  • 特定技能雇用契約書
  • 雇用条件書
  • 1号特定技能外国人支援計画書
  • 支援委託契約書(登録支援機関を使用する場合)
  • 派遣計画書(派遣形態の場合)
  • 就業条件明示書(派遣形態の場合)
  • 派遣先の概要書(漁業分野)(派遣形態の場合)
  • 派遣許可書(派遣形態の場合)

第2号構成員が受領した申請書類については、一般社団法人大日本水産会へ提出されて、審査が行われます。
審査結果については、再度、第2号構成員を経由して、入会の申請をした受け入れ機関へ通知されます。
加入の際の費用の有無などは、申請先となる2号構成員によって変わりますので、直接お問い合わせください。

3.特定技能「漁業分野」の雇用形態:派遣雇用が可能

漁業の特定技能では、次の2つの雇用形態が認められています。

(1)直接雇用

特定技能外国人を自社で直雇用する方法です。
もし、受入れ機関を変更する場合には再度、特定技能ビザの切り替え手続きをする必要があります。

(2)派遣雇用

漁業では、特定技能外国人を派遣社員として受入れすることも認められています
派遣社員として雇用される特定技能外国人は、特定技能ビザの切り替えをしないで、複数の事業所で就労することが可能です。
派遣雇用のメリットとしては、公式資料では三点が挙げられています。

地域内の繁閑対応(労働力の融通)
対象魚種や漁法によって繁忙期・閑散期の時期が異なるため、地域内で特定技能外国人を柔軟に融通し合えます。

小規模事業者への配慮
離島や半島地域等に多い小規模な漁業者・養殖業者でも、雇用負担を抑えつつ受入れが可能になります。

雇用・支援管理の一元化
派遣事業者が雇用主として支援計画や行政手続き等を一元的に管理できます。

派遣事業者は、受入れ機関の要件とは別に、次の要件を満たす必要がある点に注意してください。

〇派遣事業者に求められる要件
以下のいずれかに該当し、かつ、法務大臣が農林水産大臣と協議の上で適当であると認められるものに限ります。

  • 漁業または、漁業に関連する業務を行っている機関
  • 地方公共団体または、漁業に関連する業務を行っている機関が資本金の過半数を出資している機関
  • 地方公共団体の職員または、漁業に関連する業務を行っている機関の役職員が役員として実質的に業務執行に関与している機関

〇注意点
「実質的に業務執行に関与している」とは、例えば、地方公共団体または漁業協同組合、漁業生産組合、若しくは漁業協同組合連合会、その他漁業に関連する業務を行っている者が関与することとしている、などが想定されます。
・特定技能外国人を派遣することが認められる地域は、派遣事業の責任者が、日帰りで特定技能外国人からの苦情処理を行うことのできる地域であることが求められます。
・実際に受け入れる派遣先も、漁業特定技能協議会からの調査や指導に誠実に協力することが求められます。

4.特定技能「漁業分野」の試験概要

特定技能ビザを取得するためには、対象の技能測定試験(CBT方式)に合格する必要があります(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)。試験は「特定技能1号」と熟練者向けの「特定技能2号」があり、それぞれ業務区分に応じた試験が設置されています。

(1)受験資格

共通要件
試験日において満17歳以上であること(※インドネシア国籍の方は満18歳以上)。日本国籍を有する方は受験できません。

試験会場
1号漁業・1号養殖業ともに試験会場は日本国内のみとなります。海外現地での試験は実施されていません。

1号特定技能評価試験の注意点
1号漁業評価試験は「漁業経験3年以上(乗船経験3年以上)または水産教育機関の卒業」が無い場合、合格してもそもそもの日本での就業が困難である可能性が高いため、注意が必要です。要件を満たせない場合は、学歴・職歴不問の「養殖業」の試験が推奨されています。

2号特定技能評価試験の注意点
2号の試験を受けるには、漁業・養殖業どちらも日本国内での管理者等としての2年以上の実務経験が必要です。

(2)試験内容

それぞれの試験内容は次の通りです。

試験区分 正式名称 試験構成・内容 問題数 試験時間
1号 漁業 1号漁業特定技能評価試験(漁業) 学科:漁業一般、漁業安全、漁業専門(釣り・網関係)
実技:図やイラストによる判断問題など
学科:30問
実技:25問
学科:50分
実技:20分
1号 養殖業 1号漁業特定技能評価試験(養殖業) 学科:養殖業一般、養殖業安全、養殖業専門(給餌・無給餌養殖)
実技:育成管理等の判断問題
学科:40問
実技:10問
学科:50分
実技:20分
2号 漁業 2号漁業特定技能評価試験(漁業) 学科:漁業一般、漁業安全、漁業専門
実技:熟練技能・管理能力を測る実技判断
学科:45問
実技:7問
学科:70分
実技:15分
2号 養殖業 2号漁業特定技能評価試験(養殖業) 学科:養殖業一般、養殖業安全、養殖業専門
実技:熟練技能・管理能力を測る実技判断
学科:45問
実技:6問
60分

特定技能2号の取得には、上記の「2号技能評価試験」の合格に加えて「日本語能力試験(JLPT)N3以上」の合格も必須となります。

(3)申し込み方法

プロメトリック社の運営する申込サイトより、IDを発行して、必要事項を入力後に受験申請することで受験票を発行することができます。

(4)試験対策

試験の実施団体でもある一般社団法人大日本水産会の公式サイト(外部リンク)より、試験勉強のための学習テキストを無料でダウンロードすることができます。
それぞれ、日本語とその他4か国語に翻訳されたテキストが用意されています。
特定技能ビザの試験については、【特定技能ビザ】全12分野の試験内容のページもご確認ください。

5.漁業分野の特定技能ビザまとめ

本コラムで解説した通り、漁業分野の特定技能では、特定技能外国人を派遣社員として雇用することも認められているなど、他分野と比べても、受入れ方法の選択肢が多く用意されています。
一方で、協議会の事前加入申請手続きや、派遣事業者となるための手続にも他分野には無い要件が求められているなど、特定技能外国人を受入れするまでの手続きは簡単ではありません。

今後、特定技能外国人の受入れを検討している機関は、本コラムの内容も参考にして、早めの受入れ計画を立てることをお勧めします。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 仲野 翔悟

・日本行政書士会連合会(登録番号第23260654号)
・大阪府行政書士会(会員番号第8637号)
大阪府出身。大阪オフィスに所属し,外国人ビザ申請,永住権取得,国際結婚手続き,帰化許可申請など国際業務を専門としている。

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