コラム

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【特定技能ビザ】漁業分野の試験概要と雇用形態

1. 特定技能「漁業分野」について まずは,特定技能の漁業について,業務区分からご紹介していきます。 1-1 業務区分 特定技能「漁業」には,次の表のとおり2つの業務区分があります。 それぞれに対応する技能実習制度の職種・作業で,「技能実習2号を良好に修了」した外国人は,漁業技能測定試験の合格をしなくても,特定技能ビザを取得する要件を満たします。 また,特定技能制度は,技能実習制度と違い「漁業」の業務区分が作業ごとに分けられていません。 そのため,例えば「漁船漁業職種・かつお一本釣り漁業作業」の技能実習を修了した外国人が漁業の特定技能ビザを取得した場合は,技能実習中は従事できなかった他の作業への従事も可能となります。 特定技能制度(業務区分) 技能実習制度(職種) 技能実習制度(作業) 漁業 (漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等) 漁船漁業 ・かつお一本釣り漁業 ・延縄漁業 ・いか釣り漁業 ・まき網漁業 ・ひき網漁業 ・さし網漁業 ・定置網漁業 ・かに・えびかご漁業 養殖業 (養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理,養殖水産動植物の収穫(穫)・処理,安全衛生の確保等) 養殖業 ほたてがい・まがき養殖 なお,どちらの業務区分においても,同じ職場の日本人従業員が通常行う業務に,付随的に従事することは関連業務として認められています。 認められる関連業務例は,次のとおりです。 〇漁業 漁具の積込み・積下し,漁獲物の水揚げ,漁労機械の点検,船体の補修及び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等 〇養殖業 梱包・出荷及び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等 1-2 外国人の要件 〇技能試験と日本語試験に合格 漁業技能測定試験と日本語能力試験N4以上,または国際交流基金日本語基礎テストA2レベル程度の結果を証明することで,漁業の特定技能ビザを申請するための要件を満たすことが出来ます。 〇技能実習2号を良好に修了 漁業の該当職種・作業にて,「技能実習2号を良好に修了」を良好に修了した外国人は,特定技能ビザ申請にあたり,技能試験と日本語試験が免除されます。 1-3…