コラム

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台湾人的归化申请

1. 什么是归化申请 日本的归化是指持有外国国籍的人取得日本国籍,从而获得“日本人”的身份。 归化申请是为此而进行的申请手续的总称。 因为必须放弃自己原有的国籍,今后不是以自己的根源国,而是以日本人的身份在日本生活,做出这样决定的人需要进行的手续则称为归化申请手续。 在日本的“台湾人”中,也有以取得“永住签证”为目标,以“台湾人”的身份在日本生活。 归化手续同“永住签证”的取得是两个完全不同的手续。 办理归化手续的窗口不是申请签证的出入国在留管理厅,而是各地的法务局或法务局支局。 2. 在日本的台湾人数 台湾亲日的人也很多,不少台湾人都把日本作为旅游地的选择之一,以打工度假等签证赴日的人也很多。 在日本居住的外国人按国籍划分,台湾人大致保持在前8~10位。 各都道府县当中,我们行政书士法人第一综合事务所的办公室所在地的东京的台湾人人数最多。 现在在日的台湾有多少人呢。 根据日本法务省外局“出入国在留管理厅”公布的2022年6月末在日“台湾人”人数为5万4213人。 这个数仅仅只是持有日本的“在留卡”等的“台湾人”的人数。 正如前面所提到的那样,也有一部分人因为自己的“祖父母,父母,亲属都在日本,从而决定归化为日本国籍。 如果有包含“台湾根源”的日本人的话,则人数可能就要翻一番。 日本和台湾虽然没有正式的邦交,但是为了加深民间经济活动的交流,2009年开始了“台日特别伙伴关系”。 2012年的在留“台湾人”为2万2千人左右,此后持续增加,2019年甚至达到了6万4773人。 但是,2019年爆发了新冠疫情。 台湾当局为了控制疫情,采取了严格的限制入境的政策,因此2021年在日台湾人也减少到了5万1千人左右。 现在,台湾日本双方都有入境政策缓和措施,2022年开始在日台湾人也在逐渐增加。 3. 归化申请的一般条件 所谓入籍日本,就是外籍人士“成为日本人”,“得到日本人的身份”。 “申请人”想要转变为“日本人”身份,有几个条件。 站在审查归化申请的日本国政府(法务局)的立场考虑的话则很容易理解。如果你是审查官,你想让什么样的外国人成为日本人? 申请人在日本住了多少年?(住地条件)。 在日本没有犯罪史?(品行条件)。 那个人今后能在日本谋生,或者能正常的生活下去吗?(生计条件)等是代表性的条件。 关于其他条件的详细内容,可以参考我们的记事。 归化申请的条件 4. 台湾人申请归化需要注意的“台湾户籍” 不仅仅是台湾人,为了归化为日本国籍,必须要特定申请人的身份信息(比如什么时候,在哪里出生,父母是谁等等),这些都必须要记录到日本户籍当中去。 因此,通常来说外国人申请归化手续,都需要发行本国的国籍证明书或者出生证明书,死亡证明书,结婚证明书等,需要收集大量的资料。 关于这一点,台湾受到日本统治时期(1895年~1945年)的影响,目前还存在着户籍制度。 因此,一般外国人需要分别收集各项资料,但是台湾人只要提交“台湾户籍”即可。 台湾户籍,有2个特点。…

台湾人の帰化申請

1.帰化申請とは 日本への帰化とは,外国の国籍を持つ方が日本の国籍を持ち「日本人」の身分を得ることです。 帰化申請とは,そのために行う手続きの総称です。 ご自分がもともと持っておられた母国の国籍は喪失しなければなりませんので,「自分のルーツ国ではなく日本で日本人として暮らす」と決めた方が行うのが帰化申請手続きです。 日本に在留する「台湾人」の方の中には,「永住ビザ」を取得して「台湾人として」日本で暮らすことを目指す方もおられるでしょう。 帰化手続きは「永住ビザ」取得とは全く別の手続きです。 窓口もビザ取得を管轄する出入国在留管理庁ではなく,各地の法務局・支局です。 2.日本に滞在する台湾の方の人数 台湾には親日の方も多く,旅行先として選んだり,ワーキングホリデーを使うなどして日本に来る方は多いです。 日本に在留する外国人の国籍別では,おおむね上位8~10位をキープしています。 ことに都道府県別では,私たち行政書士法人第一綜合事務所のオフィスがある東京在住の方がダントツで多いです。 現在,日本に滞在する台湾の方はどれくらいいるのでしょうか。 日本の法務省の外局である「出入局在留管理庁」が公表している,2022年6月末の日本在留の「台湾人」の数は5万4213人でした。 この数はあくまで,日本での「在留カード」などを持っている「台湾人」方の人数です。 先に書いた通り,「祖父母や両親や親族がすでに日本に住んでおり,日本人になると決意して帰化した」人たちもいます。 「台湾ルーツ」を持つ日本人も含めると,この人数の倍以上はおられるのではないかと思います。 日本と台湾は正式な国交はありませんが,民間・経済活動のレベルで交流を深めようと,2009年に「台日特別パートナーシップ」が始まりました。 2012年の在留「台湾人」は2万2千人台でしたが,その後増加し続け,2019年には6万4773人にのぼりました。 ところが,この2019年に新型コロナウィルス感染症が発生しました。 台湾では抑え込みのため,厳しい渡航制限対策をとったことも影響したのか,2021年には5万1千人台まで減少しました。 現在は,台日両方で渡航制限が緩和される傾向にあり,上記のように2022年からは再び増加傾向にあります。 3.帰化申請の一般的な条件 日本への帰化とは,外国籍の方が「日本人になる」「日本人の身分を得る」ことです。 「その人を『日本人』として受け入れるか」にはいくつかの条件があります。 帰化申請を審査する日本国政府(法務局)の立場に立って考えると分かりやすいと思います。あなたが審査するとしたら,どんな外国人に日本人になってもらいたいでしょう? その人は何年くらい日本に住んでいるの?(住所条件)。 日本で犯罪は犯していないよね?(素行条件)。 その人はこの先日本でお金を稼ぎ,生活して行けるの?(生計条件)などが代表的な条件です。 その他に条件ついては,以下のページで詳しく解説しています。 帰化申請 条件 はコチラ 4.台湾人の帰化申請は「台湾戸籍」に注意 台湾の方に限らず,日本に帰化するためには申請者の身分関係(例えばいつどこで生まれたか,両親は誰かなど)を特定し,日本の戸籍に記載する必要があります。 このため,通常の外国人の帰化申請手続きでは,本国が発行する国籍証明書や出生証明書,死亡証明書,結婚証明書など,いろんな書類を集めなければなりません。 その点,台湾の場合は,日本の統治時代(1895年~1945年)の名残として世界でも珍しく戸籍制度が存在します。 ですから,他の外国人であれば別々に集めなければならない各種証明書の代わりに,「戸籍謄本(以下「台湾戸籍」といいます。)」を提出すれば足ります。 この台湾戸籍ですが,2つの特徴があります。 この2つの特徴を理解しないまま書類取得を進める,何度も戸籍謄本などの書類を取り直すことになりかねません。 台湾戸籍の取得のために注意しなければならない点を挙げます。…

香港の方が帰化申請するには?

1.帰化申請とは 日本への帰化申請とは,簡単に言えば「外国人が日本人になる(日本国籍を取得する)」ための手続きです。 帰化すれば日本の戸籍を持ち,ビザの更新なく日本に住み続けられます。 また,日本のパスポートを所有し,日本人として海外へ渡航することができます。 しかし,それは同時に母国の国籍を喪失することを意味します。 なぜなら,日本が二重国籍を認めていない関係上,日本国籍を得た際には,母国の国籍を持っておく事はできないからです。 2.日本に滞在する香港の方の人数 日本に在留する香港の方の人数は何人か? 法務省は「在留外国人統計」で日本に在留する外国人の国籍別の人数を公表しています。 ただ,2012年7月に外国人登録制度が廃止され,外国人登録証から在留カードでの管理に統一されたために,現在では「中国国籍(香港含む)」の人は何人という形で公表されています。 そのため,いま,日本に在留する「香港人」が何人かということは,残念ながら公表はされていないのです。 かつては,法務省民事局が「中国」のうち「本籍地(出身地)別」の外国人登録者数を発表していました。 それによると,中国国籍を持つ人のうち,香港出身者は1990年代には1900人前後でしたが,2006年には3256人に。 2010年には4196人と,20年間で2倍強に増えています。 もちろんこれは中国国籍のうち「本籍が香港」の方に限っての数字ですので、実際にはより多くの「香港人」の方が日本に在留していたと考えられます。 日本政府観光局によると,2022年の訪日観光客数は,香港は中国・台湾・韓国に次いで第4位の約18万人強。 リピーターも多く,香港の方の日本への興味・関心は強いです。 冒頭に述べたように,香港を巡る厳しい政治情勢を体感し,「香港にとどまるか,海外に脱出するか」悩む方も少なくないと考えられます。 今後,日本政府の対応いかんでは,香港から日本に来る方,そして日本へ移住する方は増加する可能性があると考えられます。 3.帰化申請の一般的な条件 香港に限らず,外国籍の方が日本に帰化するにはいくつかの条件があります。 帰化申請の前に,自分が帰化の条件を満たしているかを知っておきましょう。 帰化の条件を要約すると,国籍法に基づく7つの要件を満たしているかという条件です。 >>帰化申請 条件 はコチラ すでに日本に何年以上住んで居るとか,ある程度日本語ができるかとか,日本で生計を維持するに足る収入があるか――など。 あるいは「日本政府として,あなたを日本人にしてよいかどうか」を問う条件。 また,交通違反などの犯罪を犯していないか? 日本国民として納税しているか?――などを問う条件があげられます。 4.香港の方の帰化申請の流れ 香港の方の帰化申請手続きの流れは,おおむね以下のようになります。 以上がおおまかな帰化申請手続きの流れです。 帰化手続きは提出・作成する書類が多く,何度も法務局や国内外の役所に足を運ぶ必要もあります。 何度も法務局や役所に行くのは面倒,確実に日本国籍を取得したいとお考えの方は,帰化専門の国際行政書士に相談するのも一つの方法です。 5.香港の方の帰化申請に必要となる書類 香港の方が日本への帰化申請をする場合,様々な書類を集める必要があります。 香港の方の帰化申請に限らず,帰化に必要な書類はその人の家族構成や仕事(収入源)によって異なります。 一般的に外国人の帰化申請に提出が必要な書類は, 国籍証明書…

【永住権】おすすめ行政書士の選び方|失敗しないための6つのポイントをプロが解説

1.永住ビザを依頼するなら,こんな行政書士がおすすめです! 永住ビザを行政書士に依頼する際の決め手として,「料金」と考える方も多いのではないでしょうか? しかし,一言に「料金」と言っても,サービス内容により安いか高いかという判断は全く異なります。 なぜなら,行政書士に同じ永住ビザの依頼をしても,事務所によっては役所での書類は自分で集める必要があったり,追加資料が発生する度に追加料金が発生したりと,サービス内容が同じではないからです。 そのため,サービスが良く依頼者の負担が少ない行政書士と,サービスが悪く依頼者の負担が多い行政書士を「料金」だけで単純比較することはおすすめできません。 また,永住ビザの申請は,行政書士が案件をお受けしてから結果が出るまで,おおよそ半年くらいの時間を要します。 そのため,行政書士選びに失敗すれば,長期間のストレスを抱えることになり,最悪のケースでは,コミュニケーションがうまくいかず不許可という憂い目を見ることになってしまいます。 そこで本チャプターでは,永住ビザの申請代行でおすすめの行政書士を同業者目線で記載しています。 ぜひ,永住ビザの申請を行政書士へ依頼する際の参考にしてください。 1-1.永住ビザの申請実績が十分にある行政書士がおすすめ 永住ビザの許可率を紹介します。 年によりばらつきはありますが,直近5年間(2017年~2021年)の許可率は,平均すれば約54.8%です。 思っていたよりも厳しいと感じる方が多いのではないでしょうか。 実は,そう感じるのは自然なことと言えます。 その前の5年間(2012年~2016年)の許可率は,平均すれば約69.9%であり,以前よりも許可率が下がっているためです。 このように,入管の審査は不変のものではありませんので,その時々の入管の審査の傾向を正確に把握することが,永住ビザの申請においては極めて重要です。 もっとも,入管に問い合わせをすれば,審査の傾向が分かるという訳ではありません。 入管の審査の傾向は,永住ビザの申請の“経験”から判断するほかないのです。 その意味において,永住ビザの申請代行においては,国際業務を専門としていることは当然のこと,永住ビザの申請代行の実績が十分にある行政書士をおすすめします。 1-2.役割が明確な行政書士がおすすめ 永住ビザ申請に限った話ではありませんが,行政書士がどこまで対応してくれるのか,依頼者は何をしなければならないのか,この点を依頼時に明確にしてくれない行政書士は,おすすめしません。 行政書士に依頼する方のニーズは様々で,申請書類の作成が難しいから依頼するという方のみならず,仕事や家事で忙しいから依頼する方もたくさんいらっしゃいます。 「忙しいから依頼したのに,あれもこれも自分でしないとダメなの?」と後悔することのないように,行政書士に依頼する前に,依頼した場合に自分が何をする必要があるかを確認していただくことをおすすめします。 1-3.永住ビザの申請に必要な公文書の収集をしてくれる行政書士がおすすめ 永住ビザ申請に必要となる公文書の収集は,手間がかかるものです。 特に,日頃このような書類収集をしたことがない一般の方にとっては,ご負担は大きくなります。 なぜなら,永住ビザ申請に添付する書類は,一つの役所のみで書類収集ができるわけではなく,市区町村役場,税務署,年金事務所など,実に多くの役所において公文書を取得する必要があるからです。 しかし,永住ビザ申請を行政書士に依頼した場合でも,“書類収集はお客様で!”という行政書士事務所もあります。 その分だけ報酬が極端に安いのであれば,少しでも費用を抑えたいという方には良いかもしれません。 一方で,公文書は行政書士が取得してくれると思っていた場合や,公文書取得の大変さを理解していない場合には,想定外の労力が掛かってしまいます。 そのため,行政書士に永住ビザの申請を依頼する場合には,公文書の取得は誰がするのか明確にしておく事をおすすめします。 個人的には,せっかく行政書士に依頼するのであれば,公文書の収集代行もしてくれる行政書士を良いと思います。 1-4.ネガティブ要素をフォローする説明書の作成をしてくれる行政書士がおすすめ 永住ビザ申請においては,年収や出国歴などの審査ポイントがたくさんあります。 永住ビザ 要件 はコチラ 永住審査ポイントについてネガティブな要素があったとしても,それを補う資料や説明書を付ければ,永住ビザを取得できるケースがあります。 他方で,永住審査ポイントについて,ネガティブな要素があるにも関わらず,その点をフォローしないで永住ビザ申請を行うと不許可の可能性は高くなります。 そのため,永住ビザの申請前には,ネガティブな要素の検証が必要になります。…

ベトナム人の帰化申請

1.ベトナム人が帰化申請するとは? ベトナム人が帰化申請するとは,ベトナム国籍の方が,本人の希望によって,日本の国籍を取得して『日本国民』になることを言います。 帰化をすれば,日本で戸籍を持ち,参政権を持ち,ビザの更新なくずっと日本に住み続けられる等,「日本人」としての権利を得られます。 簡単に言えば「日本人」としての身分を得るのです。 もちろん「日本人になる」ための審査は,無条件に誰にでも許可されるものではありません。「この人は『日本人』になる条件を満たしているか,この先ずっと『日本人』として,日本国民たる義務を果たし,日本で暮らして行く気があるのか」など,いろんな点での審査が日本政府(法務省)によって行われます。 また,日本は二重国籍(二つの国どちらにも国籍があること)を認めていませんから,ベトナム人の方が帰化(日本国籍を取得)するためには,ベトナム国籍の喪失手続きが必要になります。 2.日本に滞在するベトナム人の数 日本の法務省の外局である「出入局在留管理局」が公表している,2022年6月末の日本在留ベトナム人は47万6000人強です。 この数は2020年に初めて韓国人を抜いて以来,1位の中国に次いで2番目の多さです。 引用元:出入国在留管理局:国籍・地域別在留外国人の推移 日本に在留するベトナム人の数は,2012年には5万2000人強でした。 しかし,ここ10年で大幅に増加しています。 新型コロナウィルス感染症の影響で2021年には減少に転じましたが,2022年には再び増加に転じ,47万人に伸びています。 それに伴い,日本国籍への帰化を申請するベトナム人の数も増えているようです。 これは法務省が帰化申請を「許可した」外国人の数ですが,2019年から2021年まででベトナム人は①韓国・朝鮮②中国③ブラジルに次いで第4位。 2019年は264人,2020年は301人,2021年は269人です。 国籍別帰化許可者数 2019年 2020年 2021年 1 韓国・朝鮮 4360 韓国・朝鮮 4113 韓国・朝鮮 3564 2 中国 2374 中国 2881 中国 2526 3 ブラジル 383 ブラジル 409 ブラジル…

東京で帰化申請を失敗しないためのコツ

1.帰化申請とは 帰化申請とは,ある国の国籍を持つ方が日本の国籍を取得するために行う手続きのことです。 帰化しようとする人が15歳以上なら本人が,15歳未満なら親権者や法定代理人が,各地の法務局に出頭して行います。 帰化すれば,日本で戸籍を持ち,参政権を持ち,ビザの更新なくずっと日本に住み続けられる等,日本人としての権利を得ることができます。 帰化申請と間違われやすいのが永住ビザです。 永住ビザは「外国人として」日本に住み続けるための手続きですので,帰化申請は永住ビザの取得とは全く別の手続きです。 永住ビザと比べて帰化申請は,必要書類も多く,審査期間も長いのが特徴です。 また,帰化申請が許可されると日本国籍を取得することになるため,申請される方の書類のみならず,ご家族や同居人の書類も必要になってきます。 2.帰化申請の条件 上記のように,帰化することで得られる権利・利益は簡単に言えば「日本人」としての身分を得ることです。 しかし帰化申請をすれば,誰にでも無条件に「日本人」としての身分が付与されるものではありません。 外国籍の方が「日本人」としての身分を取得するには,いくつかの条件があります。 何年以上は日本に住んでいないと帰化が認められない住所要件や,犯罪行為などを行っていないという素行要件,そして日本で生活できるだけの経済的資力があるか問われる生計要件などが代表的な要件です。 その他の条件については,以下からご確認ください。 帰化申請の条件 はコチラ 3.東京に住んでいる外国人の推移 東京都によると2022年10月1日現在の外国人人口は56万9979人です。 この人数は,東京都総務局統計部が公表している住民基本台帳上の人口となっています。 1980年には9万人台だった東京都の外国人の人口は増加の一途をたどり,近年では常時50万人を超えています。 2011年の東日本大震災,2020年の新型コロナウィルス感染症の世界的な拡大など,外国人が日本を離れる,もしくは日本に入国しづらい事情があった影響で,一時的に減少に転じることはありました。 しかし,2022年に限っても4月1日の51万3057人から10月には56万人台と増加に転じています。 今後も東京に住む外国人は,増加することが見込まれます。 次に,東京都にはどのような国籍の外国人が多いのか見てみましょう。 最も多いのは中国(約22万5000人)。 次いで,韓国(約8万5700人),ベトナム(3万6700人)の順です。 他にフィリピン,ネパール,台湾,アメリカなどの国も多く住んでいます。 東京の住む外国人を地域別に見ると,東京23区のトップは新宿区で3万9514人。 区の人口の一割強が外国人ということになります。 4.東京在住の方が帰化申請を提出する法務局はどこ? 帰化申請の窓口は出入国在留管理局ではなく,各地の法務局です。 東京在住の方に注意が必要なのは,「お住まいの近くの法務局すべてで帰化申請を取り扱っているわけではない」ということです。 東京で帰化申請を取り扱っているのは,以下の4か所です。 東京法務局(本庁)国籍課(TEL:03-5213-1347) 東京法務局八王子支局(TEL:042-631-1377) 東京法務局府中支局(TEL:042-335-4753) 東京法務局西多摩支局(TEL:042-551-0360) 基本的に,帰化申請する人の住所地を管轄する法務局・支局で手続きをすることが必要です。 職場の近くなどにしたいからといって,帰化申請の書面を提出する法務局を自分で選ぶことはできません。 (引用:…

介護分野の特定技能ビザの活用方法

1. 特定技能の介護とは? 特定技能ビザは12分野において取得が認められており,特に介護は政府が最も特定技能ビザ取得を推進している分野のひとつです。 従来ある介護分野での就労が可能な「技能実習」や「EPA」と違い,特定技能では転職が可能であり,介護技能評価試験などに合格することで特定技能ビザを取得できます。 そのため,他分野で就労していた元技能実習生などが試験に合格をして,介護職に転職するケースも見られるようになりました。 今後も介護分野の特定技能ビザは高いニーズがあると予想されます。 2.介護分野での特定技能ビザ取得状況 特定技能ビザが施行された2019年に,日本政府は今後5年間で,約6万人の外国人を介護分野の特定技能ビザで受入れすると発表しており,12分野の中で介護分野が最多です。 しかし,2022年6月末に入管庁から公表された数字を見ると,特定技能外国人の介護分野での受入れ人数は約1万人に留まっています。 新型コロナウイルス感染症の影響などで,直近では介護分野の特定技能外国人の数は予想を下回るペースで推移しておりましたが,日本の生産年齢人口の減少を考慮すると,介護分野での特定技能ビザが今後増加していくことは間違いありません。 3.介護分野の特定技能ビザ取得要件 介護分野で特定技能ビザを取得するには,特定技能ビザを希望する外国人と受入れ機関のそれぞれが満たさなければならない要件があります。 3-1.外国人の主な要件 介護分野で特定技能ビザを取得するために外国人が満たすべき要件を紹介します。 ➀技能実習2号を良好に修了 介護分野において技能実習を2年10ヶ月以上修了した外国人については,技能実習2号を良好に修了した外国人として,介護分野の特定技能ビザ申請をすることができます。 技能実習を2年10ヶ月以上修了した上で,介護技能実習評価試験の専門級(実技試験のみ可)の合格証明書を特定技能ビザ申請の際に提出すると,技能実習2号を良好に修了したとみなされます。 仮に,介護技能実習評価試験の専門級に合格できなかった場合でも,技能実習中の実習評価について,受入れ機関と監理団体に評価調書を発行してもらうことで,技能実習2号を良好に修了したとみなされます。 ②技能試験と日本語試験に合格 介護技能評価試験,介護日本語評価試験,および日本語能力検定N4以上に合格(国際交流基金日本語基礎テスト合格を含む)することで,介護分野の特定技能ビザ申請をすることができます。 特に,介護分野では,日本語能力検定N4以上に加えて「介護日本語評価試験」の受験も必須である点は,他分野と異なるため注意が必要です。 そのため,既に他職種の「技能実習2号を良好に修了者」が介護分野で特定技能ビザを取得するためには,「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」の合格が必要となります。 介護分野での最新の試験情報については,【特定技能ビザの試験内容】全12分野の解説もご確認ください。 ③介護福祉士養成施設を修了 介護福祉士養成施設を修了した場合でも,介護分野の特定技能ビザ申請をすることができます。 介護福祉施設に通う期間については,入学前の学歴によっても期間が変わります。 ④EPA介護福祉士候補者として在留期間(4年間)満了 EPA介護福祉士候補者として在留期間を満了した場合には,介護分野の特定技能ビザ申請をすることができます。 在留期間の満了をしていない場合でも,EPA介護福祉士候補者として就労・研修を3年10ヶ月以上修了し,直近の介護福祉士試験の結果で5割以上の点数をとることができれば,介護分野の特定技能ビザ申請が可能です。 ただし,EPA介護福祉士候補者は,フィリピン,インドネシア,ベトナムと日本が締結している経済連携協定に基づいて日本の介護施設で就労・研修をしながら介護福祉士の資格を目指す制度であるため,上記3ヶ国の外国人のみが該当します。 3-2.受入れ機関の主な要件 介護分野で特定技能ビザの外国人を雇用したい機関は,主に下記の受入れ要件を満たす必要があります。 ①介護の特定技能協議会への加入 初めて介護分野で特定技能外国人を受入れ後,4ヶ月以内に介護分野の特定技能協議会へ加入する必要があります。 介護分野の特定技能協議会は,厚生労働省が運営しており厚生労働省のホームページの案内に従い,加入手続きを行う必要があります。 加入手続きの主な流れは次のとおりです。…

【登録支援機関の総まとめ】行政書士の解説!

1. 登録支援機関とは? 登録支援機関とは,特定技能制度で義務付けられている特定技能外国人への支援業務を受入れ機関からの委託を受けて実施する機関です。 登録支援機関は,特定技能外国人の日本での生活をサポートすることを主な業務としています。 登録支援機関の登録が認められた機関は,既に日本全国で,7,500件以上(2022年10月時点)あり,個人事業主でも登録が認められることから,登録支援機関の数は現在でも増え続けています。 2.登録支援機関は儲かる? 正しい知識をもち上手に運用をすることで,登録支援機関としての業務で大きな利益を出している機関もあります。 ただし,登録支援機関の業務の多くは,日本語レベルが高いとは言えない外国人労働者の日本での生活サポートをすることであるため,多くの手間暇がかかり簡単な業務ではありません。 そのため,上手に運用している登録支援機関は,少ない数の受入れ機関(事務所近辺だとなお良い)に,1社あたり数十人~数百人など多くの外国人を受入れする機関と契約をしている場合が多いと言えるでしょう。 事故や怪我などの突発的な対応も支援業務のひとつであるため,遠方にある受入れ機関の支援や数人程度の受入れ機関と多く契約することは,支援業務を遂行する上で大きな負担となるため,あまりお勧めできません。 また,既に技能実習生などの受入れ実績が豊富な機関であれば,そのノウハウを生かして,登録支援機関となることも可能です。 登録支援機関は技能実習生とは違い,株式会社でも許可取得ができるため,グループ企業の支援業務を担う登録支援機関設立や,関係先の特定技能外国人を支援する目的でも要件さえ満たせば許可を得ることができます。 このように,登録支援機関としての業務は,単に利益を得るためだけでなく,支援業務を通じて関係先との距離を縮めることもできるため,金銭的な利益以外のメリットを得ることもできるのではないでしょうか。 3.登録支援機関が行う支援内容とは? 登録支援機関に実施義務のある特定技能外国人への支援内容は次のとおりです。 事前ガイダンス 出入国の際の送迎 住居確保・生活に必要な契約支援 生活オリエンテーション 公的手続きへの同行 日本語学習の機会提供 相談・苦情への対応 日本人との交流促進 転職支援(受入れ機関都合での解雇時) 定期面談・行政機関への通報 一見難しく見えますが,技能実習生を受入れしたことのある機関であれば既に馴染の多い内容も多いのではないでしょうか。 内容は主に,特定技能外国人が日本で生活するのに困らないためのサポートであるため,ガイダンスなど母国語の通訳が必要な支援もありますが,送迎や公的手続きのサポートなど基本的には,専門的な知識を要する支援でないものが多いです。 4.登録支援機関の登録要件は? 登録支援機関の登録認定を得るためには,最低でも次の要件を全て満たしている必要があります。 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること 以下のいずれかに該当すること ・登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること ・登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目的で,業として,外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること ・選任された支援担当者が,過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること ・上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が,これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと 上記をわかりやすく説明すると,下記の内容となります。…

【同性婚と日本のビザ】外国人パートナーと暮らすための在留資格「特定活動」を徹底解説

1.同性婚とは? 同性婚とは,生物学的にみた男性と男性,又は女性と女性が結婚することをいいます。 近年では,LGBTQ+という言葉も浸透しており,人権擁護が世界的に認知され始めています。 また,欧米を中心に,同性婚を法律上認める国も増えています。 2025年現在において,同性婚が認められている国は,アメリカ,カナダ,オーストラリア,ブラジル,フランス,ドイツ,イギリス,スペインなど,38ヶ国以上に上ります。 2019年には台湾がアジアで初めて同性婚の合法化を行ったことが大きな話題となりました。 もっとも,ご存じのとおり,日本では同性婚は認められておりません。 日本国憲法24条1項に「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立」するという規定があるためです。 1-1.法律婚と事実婚 昨今,特に欧米においては,パートナーとの関係を事実婚で済ませる方が増えています。 事実婚の定義は様々ですが,一般的には法的な婚姻手続き(法律婚)をしていない状態を指します。 フランスにおけるPACS(民事連帯契約)のように,異性間又は同性間のカップルに法律婚に準じた扱いを認める制度を採用する国もあります。 同性婚の合法化という議論においては,同性間の事実婚ではなく,同性間の法律婚を前提としています。 本ページにおいても,同性婚という用語は同性間の法律婚を意味し,同性間の事実婚やPACSなど法律婚に準じた制度を含みませんので,ご注意ください。 1-2.同性婚の在留資格はどうなる? 近年,世界各国で同性婚を合法化する動きが進んでいますが,上述の通り,日本では同性婚が法的に認められていません。このため,日本における配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格)を取得することはできません。しかし,一定の条件を満たせば,別の在留資格を取得し,日本での滞在が可能になる場合があります。日本において合法的に滞在するための主な在留資格には,以下のようなものがあります。 ①「特定活動」(告示外) 2013年(平成25年)10月18日付の法務省の通達(管在第5357号)により,外国人同士が海外で同性婚をしている場合,日本に滞在する外国籍の配偶者に「特定活動」の在留資格を認めるケースが出てきました。 ※ただし,この時点では日本人と外国籍の同性カップルには適用されませんでした。 ②就労ビザや,留学ビザ 同性婚を理由に配偶者ビザが取得できない場合,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)や,留学ビザを利用して滞在する選択肢もあります。ただし,これらのビザは,パートナーとしての属性に基づくものではなく,特定の活動に基づくものであり,婚姻関係とは無関係な基準で審査されます。 また,日本における同性カップルの在留資格に関する法的状況は,近年大きな変化を遂げています。特に,日本人と外国籍の同性パートナーに対する在留資格の認定に関して,重要な判決や通達が相次いでいます。 平成25年10月18日管在第5357号通達 2013年10月18日,法務省は「管在第5357号」通達を出しました。これにより,外国人同士が海外で合法的に同性婚を行った場合,その配偶者に対して「特定活動」の在留資格が認められることとなりました。しかし,日本人と外国籍の同性カップルに対しては,この在留資格は適用されませんでした。 2022年9月30日 東京地方裁判所判決 2022年9月30日,東京地方裁判所は,アメリカで日本人男性と法的に結婚したアメリカ国籍の男性が在留資格を求めた訴訟において,国の対応を「憲法の平等原則の趣旨に反する」と指摘しました。この判決は,日本人と外国籍の同性カップルに対する在留資格認定に新たな道を開くもので,今後このような判断も増えてくると言われています。 これらの判決や事例は,日本における同性カップルの在留資格に関する法的環境の変化を示しています。しかし,依然として日本では同性婚が法的に認められておらず,在留資格の取得には課題が残っています。さらなる法改正や判例の積み重ねにより,同性カップルが平等に在留資格を取得できる社会の実現が期待されています。 2.同性婚のパートナーのビザの要件とは? 告示外特定活動ビザは,法律上も告示でも規定されていないため,その許可要件は明確ではありません。 もっとも,在留資格一般に言える要件として,①在留の必要性と②在留の許容性が求められます。これを踏まえれば,上記の通達では以下の要件が求められていると解釈できます。 ① 外国人同士の婚姻が各本国法上,有効な婚姻として認められていること (在留の必要性) ② 本邦で婚姻生活を送るに足る生計基盤を有すること (在留の許容性) ①の要件では,上記で解説したとおり,婚姻当事者の各本国法で有効に同性婚が成立していることが求められます。 長期間同棲をしているものの婚姻はしていないという事実婚の状態では,この要件は満たされません。 また,この「特定活動ビザ」は日本でパートナーとして共同生活を送ることをその活動内容としているので,単に法律上同性婚が成立しているだけでは足りず,実体のあるパートナーとしての関係性があることが求められます。…