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海外在住のご夫婦が日本へ帰国する際の配偶者ビザの取得条件と在留期間を行政書士が解説

1.海外在住者が取得する配偶者ビザの条件と在留期間 海外在住の夫婦が日本に入国して生活をするためには、「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)が必要です。 日本人の配偶者等のビザを取得できるのは、日本人の配偶者、日本人の子として出生した人、日本人の特別養子です。 また、日本人の配偶者とは、婚姻が法律上有効に成立していることが条件で、婚約者や恋人は該当しません。 配偶者ビザ取得の3つの主要条件 配偶者ビザを取得するためには、主に入国管理局(入管)の審査基準である「婚姻の真正性(偽装結婚ではなく、本当に夫婦としての実態があること)」を証明せねばならず、具体的には以下の3つの条件を満たす必要があります。 法律上の婚姻が成立していること:日本と相手国の両方で有効な婚姻届が出されている必要があります 同居・相互扶助の実体があること:単に籍を入れているだけでなく、夫婦として共に生活し、助け合っている実体が求められます 経済的基盤があること:日本で安定して生活していけるだけの収入や資産があることを証明しなければなりません 日本人の配偶者等のビザの在留期間は、6か月、1年、3年、5年になります。 また、申請から許可(在留資格認定証明書の交付)までの審査期間は、通常1ヶ月〜3ヶ月程度を要します。 配偶者ビザを取得する最大のメリット:永住権の条件緩和 配偶者ビザを取得して日本で生活を始めることには、将来的な大きなメリットがあります。通常、外国人が日本の永住権を申請する場合、原則として継続して10年以上日本に在留している必要があります。しかし、「日本人の配偶者」であれば、実体を伴う婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば、永住申請の在留期間要件が大幅に緩和されます。日本での長期的な生活設計を立てる上でも、配偶者ビザは非常に有利な在留資格と言えます。 配偶者ビザから永住権を取得する方法は以下をご参照ください。 日本人の配偶者・永住者の配偶者ビザから永住権を取得する方法 2.海外在住の夫婦が配偶者ビザを申請する際に注意すること この段落では、お客様からご質問の多い事項について解説をします。 ①入管への配偶者ビザ申請は誰が行う? 配偶者ビザ申請は、日本にいる日本人配偶者が入管に申請するのが一般的です。 では、海外在住のご夫婦の場合、入管への配偶者ビザ申請は一体だれが行うのでしょうか。 海外在住の夫婦が配偶者ビザ申請をするには、日本人配偶者が先に帰国しなければならないのでしょうか。 ご相談の方から頻繁にご質問をいただく内容です。 実は、海外在住のままでも、配偶者ビザ申請を行う方法はあります。 具体的には、日本にいる親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)に協力をしてもらう方法です。 この方法を取れば、日本人配偶者が先に帰国することなく、入管での手続きを進めることが可能です。 なお、行政書士へ依頼すれば、オンライン申請の活用により、日本の親族に負担をかける場面を最小限に抑えられます。 複雑な審査基準のクリアから最新のデジタル手続きまで、すべて専門家がリードいたします。ぜひご相談ください。 ②日本での所得がない場合にはどうすれば良い? 海外に生活拠点がある場合、日本で所得がない方も決して珍しくはありません。 日本に所得がない場合には、配偶者ビザの許可は取得できないのでしょうか。 過去の裁判例では、経済的な基盤があまりにも欠如している場合には、そもそも配偶者ビザで日本において生活をすること自体に、疑義が生じる可能性があると判示しています。 そのため、入管の審査では経済的な基盤について、慎重に審査がされます。 他方で、日本での所得がない場合であっても、以下のようなケースは多くの許可事例があります。 海外での継続的な収入が見込めるケース 同居の親族から支援が見込まれるケース 日本での勤務先確保などによって定期収入が見込まれるケース 日本で生活するだけの十分な預貯金があるケース 具体的には、預貯金であれば「数百万円程度」が一つの目安となりますが、定職が決まっている場合などはそれ以下でも認められることがあります。また、身元保証人となる親族の年収についても、世帯人数に見合った安定した所得(目安として年収300万円以上など)が求められます。さらに、これら経済的基盤の証明は、将来の永住権申請における「税金・社会保険の納期限内の納付」要件にも直結するため、非常に重要です。 日本での生活基盤の判断は、お客様によって個別の判断をする必要があります。 個別判断をご用命の際には、行政書士法人第一綜合事務所までお問い合わせください。…

帰化申請は行政書士に頼むべき?

1.帰化申請とは? 日本への帰化申請とは,外国籍のあなたの母国の国籍を喪失して,「日本人」としての国籍・身分を得るための手続きです。外国籍を持ったまま日本に住み続けるための手続き(永住・就労ビザ等の申請・更新)とは,根拠となる法律も窓口も違います。 ちなみに帰化申請は出入国在留管理庁ではなく,あなたの住所地を管轄する法務局で行います。 2.帰化申請の流れ 外国籍の方の帰化申請に対し,日本政府(法務省)は「帰化の条件を満たしているか」を書類と面接で審査し,帰化の許可・不許可を決めます。 詳しくは,以下のページにまとめていますので,ご参照ください。 >>帰化申請 条件 はコチラ 申請者に十分な知識・情報がないと,必要な資料を勘違いして別の資料を用意したりなどして何度も書類の提出を求められたり,不許可になったりすることがありますので注意が必要です。 3.帰化申請手続きにおける行政書士の役割 「士業」と言われる法律関係の専門職には「弁護士」や「司法書士」などがありますが,中でも「行政書士」は帰化申請のスペシャリストです。 行政書士を一言で表すと,「官公署(=行政)に提出する書類作成のプロ」です。 行政書士はその業務の一つとして,「官公署(行政)に提出する書類の作成とその代理,相談業務」を行う権限があります。 代表的なもので言えば,建設業許可や外国人関連業務,相続など,取り扱える許認可申請等の種類は,1万を超えると言われます。 帰化申請は,官公署への手続きですから,行政書士が専門的に取り扱う事務の一つとなります。 帰化申請手続きは,提出・作成する書類の量が多く,内容も複雑です。 そこで,私達のような行政書士が専門家としてサポートすることで,帰化申請をする申請者の負担が減ることはもちろんのこと,行政側にとっても円滑な事務処理をすることが可能になるのです。 具体的に,帰化申請手続きにおける行政書士の役割について解説しましょう。 ①法務局との折衝 まず1つ目の役割として挙げられるのが,法務局との折衝です。 シンプルに言えば,「法務局」という役所に対し,申請者一人で対応すると,たくさん分からないこと,手間がかかることが出て来ます。 書類の抜けや不備があって何度も書類の再提出を命じられ,何度も法務局に足を運んだ挙句,「帰化できません」ということも起こりえます。 審査する行政側(法務局)も,何度も指導を行わなければなりません。 その点,多くの事例を扱っている私達のような行政書士が申請人と法務局の間に入ることで,書類の再提出を求められるなどということが減り,申請人の法務局への訪問回数を最低限まで減らすことができます。 法務局としても,行政書士がサポートすることで,省力化させて帰化手続きを円滑に進めることができます。 ②帰化申請人の不安軽減 帰化申請は複雑なため,分からないことがあって当然です。そのため,ご不安になる方も多いでしょう。申請者が帰化申請に不安を覚え,法務局に電話で相談しても,電話ではなかなか個別具体的な質問には答えてくれません。 その点,私たち行政書士は過去の実績から申請者の個別具体的な事情を踏まえたうえでご不安点を解消する「法務局に代わっていつでもご不安点を相談できる心強いパートナー」としての役割も担っています。 簡単に言うと,私たち行政書士は,申請人に寄り添い,帰化許可に向けて伴走する運命共同体として役割を担っています。 ③書類収集,各役所対応 帰化申請手続きで最もやっかいなのは書類収集・作成と,それに伴う各役所への対応です。 必要な書類は多岐にわたり,申請者一人では,法務局から求められている書類をどの役所で取得すればよいのか分からなかったり,役所の窓口に行っても取得できなかったり,といったことが本当に多いのです。 行政書士は日本の役所で取得する公文書を申請者に代理して取得することができます。 そして,行政書士が間に入り,役所とのやり取りを行うことで,円滑に意思疎通を図ることができるため,迅速かつ的確な書類収集が可能になるのです。 ④書類作成 行政書士の本分は「書類を書く(作成する)」ことです。 帰化申請のためには,以下の書類作成が求められますが,行政書士であれば,動機書以外の帰化申請書類一式をあなたに代わって作成することが出来ます。 帰化許可申請書…

【2026年最新】フィリピン人と国際結婚の手続き方法について!婚姻先別の必要書類と注意点を徹底解説

1. 国際結婚手続きの用語解説 この段落では、国際結婚手続きにおいて頻繁に登場する専門用語を解説していきます。以降の内容をご参照いただくにあたり必要な前提知識ですので、ご一読の上、次の段落に進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚の成立には、双方(本コラムでいうと日本とフィリピン)の国籍国において、法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。片方の国で手続きをしただけでは、もう一方の国では「未婚」のままとなってしまい、将来のビザ申請などで大きなトラブルになります。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が日本で婚姻手続きを有効に成立させるためには、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要です。 しかし、日本の市区町村役場で、世界各国の法律を全て審査することは現実的ではありません。そのため、国際結婚においては「婚姻要件具備証明書」を提出することによって、本国の法律上の結婚要件を満たしていると判断することにしています(フィリピンの場合は「LCCM」と呼ばれます)。 ③日本方式とフィリピン方式とは? 先述のとおり、国際結婚手続きは双方の国籍国で手続きを完了させる必要があります。このとき、日本で先に結婚手続きを行うことを「日本方式」と言い、フィリピンで先に結婚手続きを行うことを「フィリピン方式」と言います。 2.フィリピン人との国際結婚手続きで注意すること この段落では、フィリピン人との国際結婚手続きを進める上で、特にご注意いただきたい「フィリピン特有のルールや最新の動向」を説明していきます。 ①フィリピン人の「離婚」と2024年の最高裁判決 フィリピン人との結婚においてハードルが高いのが「パートナーに離婚歴がある場合」です。 フィリピンには原則として法律上の離婚制度がありません。そのため、過去に日本人と離婚した経験がある場合、フィリピンの裁判所で「外国離婚の承認(Judicial Recognition of Foreign Divorce)」という裁判手続きを完了させ、フィリピンでのステータスを「独身」に戻さなければ、次の結婚手続きに進むことができません。 この手続きをめぐり、2024年2月に下され、同年9月にフィリピン最高裁大法廷から詳細が公表された判決により、日本で行われる一般的な「協議離婚(役所への届出のみの離婚)」であっても、本国で有効な離婚として承認される方針が明確に示されました。 これにより再婚へのハードルは下がりましたが、フィリピンでの裁判所を経由する複雑な手続き自体が免除されたわけではありません。この手続きを放置したまま日本側だけで再婚手続きをすると、後の配偶者ビザ申請で重婚を疑われ、不許可になるリスクがあります。 ②年齢によって「両親の同意書・承諾書」が必要 フィリピンの法律では、婚姻可能な年齢は男女ともに18歳以上ですが、年齢によって追加書類が求められます。 18歳以上20歳以下の場合: 両親の「同意書(Consent)」が必要です 21歳以上25歳以下の場合: 両親の「承諾書(Advice)」が必要です 両親がフィリピン在住の場合は、現地の公証役場で公証を受けた書類に外務省認証(アポスティーユ等)が必要となります。 ③フィリピン方式の場合は「挙式(結婚式)」が法律上必須 フィリピンで先に結婚手続きを進める場合、法律の規定により「必ず挙式を執り行わなければならない」とされています。牧師や裁判官などの婚姻挙行担当官と、成人2名以上の証人の前で婚姻の宣言を行い、婚姻証明書に署名することで初めて法的に結婚が成立します。 ④出生証明書の「遅延登録(Late Registration)」 フィリピンの出生証明書(PSA発行)を確認する際、書類上に「LATE REGISTRATION(遅延登録)」という記載やスタンプがないか必ずご確認ください。これは、出生時に出生届が出されておらず、何年も経ってから(場合によっては大人になってから)後追いで登録された身分事項であることを意味します。 フィリピンでは珍しくない制度ですが、これは両国での国際結婚手続き(婚姻手続き)そのものを進める上での大きな障壁となります。駐日フィリピン大使館での婚姻要件具備証明書(LCCM)申請や、フィリピン現地の役所での婚姻許可証(マリッジライセンス)申請の際、窓口で身分詐称などを厳しく警戒されるためです。 「間違いなく本人である」という確証を役所側から求められるため、通常の必要書類に加え、幼少期の洗礼証明書(バプテスマ証明書)や小学校の成績表、当時の写真など、その名前で長年生活してきたことを客観的に証明する追加書類の提出を求められるケースが多々あります。書類の立証や準備に膨大な時間がかかり、結婚手続き自体が数ヶ月単位でストップしてしまう原因になるため、事前の入念な確認と準備が必要です。 ⑤名前の「スペルミス」 フィリピンの書類実務において、非常によくあるトラブルが名前の表記揺れ・スペルミスです。 例えば、出生証明書、パスポート、独身証明書(CENOMAR)で、「BとV」「MとN」などの一文字だけが打ち間違えられているケースが多く発生しています。 一文字の微細なズレであっても、両国での国際結婚手続きにおいては「別人」とみなされます。そのため、駐日フィリピン大使館での婚姻要件具備証明書(LCCM)申請時や、日本の市区町村役場への婚姻届出時に手続きがストップしてしまいます。この場合、フィリピン現地の役所や裁判所で「身分事項の訂正手続き」を行う必要があり、修正が完了するまでに数ヶ月から1年近くを要することもあります。あらかじめお相手のすべての書類のスペルが完全に一致しているか、1文字ずつ確認しておくことが重要です。…

配偶者ビザの再申請の方法

1.配偶者ビザの審査はどのように行われる? 配偶者ビザとは,日本人もしくは永住者等と婚姻関係にある外国籍の配偶者の方に対し,一定の要件を満たす場合に日本への在留を認めるビザです。 ですから配偶者ビザは結婚すれば必ず認められるわけではありません。 入管は,関係法令をはじめ,ビザの申請人から提出された資料に沿って審査を行います。 入管の審査には,全国統一の基準である「審査要領」があります。 審査要領に則った基準が「審査基準」と呼ばれます。 入管の審査基準をクリアすれば,配偶者ビザの許可の可能性は高くなります。 逆に言えば審査基準に当てはまらなければ配偶者ビザが認められないことになります。 もっとも,この審査要領には,私たちが見られる公開審査要領と,見ることのできない非公開審査要領と言われるものがあります。 そして,非公開審査要領の方に,配偶者ビザ許可の審査ポイントが多く記載されています。 ですから,配偶者ビザの再申請には,この審査要領を読み解く力が必要不可欠です。 しかしながら,審査要領のほとんどは黒塗りになっていますので,弊社が考えるポイントを挙げてみます。 それは「実体ある婚姻生活」と「日本での生活の安定性」です。 入管の審査で重要なのは ①法的に「婚姻」関係にあるか? 内縁関係の配偶者は配偶者ビザの対象には含まれません。また,原則として日本人と配偶者の母国双方の法律に照らして婚姻が成立しているかも問われます。 「法の適用に関する通則法」24条では,「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による」と定められています。同条3項では「当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする」。「ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない」とあります。つまり,外国籍の配偶者の国の法律をもって「婚姻」は成立するが,「日本で」夫婦として生活する場合は,日本の法律で婚姻が成立しなければ,日本では結婚した夫婦とは言えないということです。 従って,双方の国で法的に婚姻が成立していなければ日本では無条件に配偶者ビザは許可されないことになります。 ②実質的に「互いに協力・扶助し合い,社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態が伴っているか」が問われます(平成14年最高裁判決)。 一言で言えば,継続性をもって「ほんとに夫婦として暮らすの?」ということが問われるのです。 ③日本で安定した生活が送れるか? 配偶者ビザにおいては,継続的に夫婦生活が送ることが求められますが,夫婦として共同生活を送るには,当然生活費となるお金が必要です。 したがって,どのようにして夫婦の生活費を賄うのかが審査において問われることになります。 実務上は細かな判断基準があります。詳しくは以下のコラムをご覧ください。 配偶者ビザ 不許可 はコチラ 2.配偶者ビザが認められなかった場合の再申請までの道のり 「配偶者ビザを申請したのに認められなくてがっかりです。再申請すれば許可が取れますか?」と,よくご相談を頂きます。 このようなご相談に対して,私達はすぐに回答することができません。 それは,お客様がなぜ,配偶者ビザの許可が認められなかったのか,理由が明確になっていないからです。 配偶者ビザの許可が認められなかったとしたら,必ず理由があります。 最初に行うことは「なぜ入管は配偶者ビザを認めなかったのか」という理由の把握です。 まずは配偶者ビザの申請を行った入管に出向き,配偶者ビザが認められなかった理由を尋ねて明らかにする必要があります。 法務省は「入国・在留に係る処分にあたっての留意事項」(平成16年10月1日・法務省管在5964号)という通達を出しています。 一部を抜粋しますと,「不利益処分を行うに当たっては,法令の定めるいずれの要件に適合しないかを明示しなければならない」との記載があります。 つまり入管は,不利益処分(本コラムの場合は配偶者ビザを許可しなかったこと)について理由を説明する義務があるのです。 しかし,入管への聴取には何点か注意事項があります。 ①入管への理由聴取は原則1度しかできない。 入管での理由聴取は申請を行った入管局で対面にて行います。電話やメールでの問い合わせは一切できません。…

申请经营管理签证的要件总结

1. 什么是经营管理签证 经营管理签证是指在日本进行贸易或其他业务的经营,或者从事该业务的管理活动,在满足一定条件的情况下被认可的签证。 经营管理签证是根据平成26年的法律,在之前的投资管理签证的基础上做出改正演变而来的签证,与投资经营签证不同,外国人的投资不再是必要条件,也并不是投资就能取得的签证。 2. 申请经营管理签证的流程 本篇内容,简单说明经营管理签证的申请流程。 先看以下步骤。 ①确保作为公司地址所在地的事业所(以个人名义签订租赁合同) ▼ ②公司成立手续 ▼ ③公司成立后,向税务局等办理开业申报手续 ▼ ④申请事业所需的营业执照 ▼ ⑤公司地址所在地的事业所变更成公司名义 ▼ ⑥准备申请经营管理签证所需要的资料 ▼ ⑦递交经营管理签证的在留资格认定证明书的交付申请/在留资格变更许可申请 这么一看可能会觉得步骤有点多,这其实是公司还未成立的情况下的操作步骤。 如果公司已经成立且已就任董事的情况,则可以省略上述①~⑤的步骤。 且,如果不成立公司,而是以个体户的形式申请经营管理签证的话,则②和⑤可以省略。 根据事业内容的不同,除了要申请经营管理签证以外,可能还需要申请其他的许认可。 3. 经营管理签证的要件(框架) 不仅是经营管理签证,大部分的就劳签证,原则上都需要满足2个条件。 1 所从事的活动内容是否符合该当的在留资格(在留资格该当性) 2 是否符合该在留资格所要求的标准(上陆许可基准适合性) 下面来说明上述的经营管理签证的要件。 【在留资格该当性】 ① 从事事业的“经营”或“管理” ② 正确开展事业 ③ 安定且持续的开展事业…

経営管理ビザとは?要件,取得までの流れ,審査ポイントを解説

1.経営管理ビザとは? 経営管理ビザとは,日本で貿易その他の事業の経営を行い,又は当該事業の管理に従事する活動を行う方が,一定の要件を満たす場合に認められるビザです。 経営管理ビザは,平成26年の法改正により従前の投資経営ビザを改正して作られたもので,投資経営ビザとは異なり,外国人による投資が必須要件ではなく,投資をすれば取得できる,というビザではありません。 2.経営管理ビザの流れ 本チャプターでは,経営管理ビザの申請までの流れを簡単に説明します。 まずは,以下のチャートをご覧ください。 ① 会社の本店所在場所となる事業所の確保(個人名義での契約) ▼ ② 会社設立手続き ▼ ③ 会社設立後,税務署等への開業届出の手続き ▼ ④ 事業に必要な営業許可の申請 ▼ ⑤ 会社の本店所在場所となる事業所について会社名義へ名義変更 ▼ ⑥ 経営管理ビザ申請書類の準備 ▼ ⑦ 経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更許可申請 少し工数が多いと感じるかもしれませんが, こちらはあくまでも会社設立から始めるケースのチャートです。 設立済みの会社の役員となるケースでは,上記の①~⑤が不要となります。 また,そもそも会社を設立せず,個人事業主として経営管理ビザを取得する場合には,②と⑤が不要となります。 なお,事業内容によっては,経営管理ビザ以外に許認可を要しないこともあります。 3.経営管理ビザの要件【アウトライン】 経営管理ビザに限らず,就労ビザと呼ばれる多くの在留資格では,原則として2つの要件を満たす必要があります。 1 行おうとする活動がその在留資格に該当するかどうか(在留資格該当性) 2 その在留資格について求められる基準に適合しているかどうか(上陸許可基準適合性) そして,上記を経営管理ビザの要件に当てはめると,次のように分解できます。 【在留資格該当性】 ①…

帰化申請の相談事例集

1.帰化申請とは 日本への帰化申請とは,「日本人」としての身分・国籍を得るための手続きのことです。「外国人として」日本に住み続ける永住許可申請や在留資格申請等とは違い,帰化するためには母国の国籍を喪失しなければなりません。 帰化申請の申請先は各地の法務局で,ビザ申請で馴染みのある入管(出入国在留管理局)ではありません。 2.帰化申請手続きの実務・流れについてのご相談 帰化申請は,予約制です。 申請を希望される方が住んでいる住所地を管轄する法務局に事前相談の予約を取り,相談員と面談を行います。 面談では,詳細に申請人の身分関係や生活状況,日本に来てからの経歴を聴取されます。その上で,「あなたの場合はこんな書類が必要です」「この書類を書いてください」と指示を受け,資料の収集及び作成を開始します。 一度書類が全部揃えば書類の点検を受け,修正指示と再確認を繰り返します。最終的に書類が全て整えば,初めて申請が受け付けられ,審査が始まります。 その後,申請が受け付けられてから約3ヶ月後に法務局での面接と自宅訪問があります。 面接後6~8ヶ月後に審査の結果が出て,許可であれば官報への掲載,不許可であればその旨の通知があります。 以下は,帰化申請の手続きについて多いご質問です。 相談1.帰化申請は本人が申請しなければならないのですか? 回答1.はい。必ず本人が法務局に出頭し,書面を提出しなければなりません。入管への在留資格申請などのように,手続きのすべてを取次者(弁護士や行政書士等)や申請代理人に任せることは原則的に認められていません。 ただし,本人出頭が必須なのはあくまで申請受付時です。そこに至るまでの初回相談,書類点検,書類作成・収集は,私達行政書士が代理で可能です。また,申請受付時の際にも,申請人の不安を解消すべく,法務局まで同行いたします(※)。 ※同行対応エリアに限ります。 相談2.帰化申請をするまで,法務局へ何回行かないといけないですか? 回答2.帰化申請の受付けまで何回法務局へ行かないといけないという規定はありません。 ただ,実際には法務局から指示された書類を準備し,法務局が点検する時に,不備や抜けがあると再提出を求められます。多い方ですと10回以上法務局へ行くことになってしまったというケースも耳にします。 弊社にご依頼いただいた場合,必要書類等の事前確認は全て弊社で行いますので,申請受付までに法務局に出向いていただくことは1度もありません。 申請受付後は,①受付日当日を含め,②審査官との面接,③許可後の説明会参加の3回,法務局に出頭して頂く必要があります。 相談3.法務局での面接では,面接官から何を聞かれますか? 回答3.定型の質問事項があるわけではありません。審査で重要視されるのは主に次の三項目です。 ア・あなたが申請した(書面の)内容と,面接での回答内容に相違ないか。 イ・帰化を志望する理由。なぜ日本に帰化したいのか。 ウ・日本語能力。 このことを頭に入れて面接に臨みましょう。 帰化申請 面接 はコチラ 相談4.帰化申請から審査結果が出るまでどれくらいかかりますか? 回答4.帰化申請の受付けから早い方で6ヶ月,通常は1年程度かかります。外国籍から日本国籍に変わるための重要な手続きなので,審査・確認する書類の量が多く,多岐にわたるためです。 注意していただきたいのは,審査期間中の生活状況も審査対象になるということです。住所変更や結婚など,申請内容に変更がある場合は,法務局に報告しなければなりません。 相談5.特別永住者は一般的な帰化申請と比べて書類が簡素化されると聞いたのですが? 回答5.その通りです。詳細についての説明は割愛しますが,特別永住者は特に日本との結びつきが強いことから,書類が簡素化されています。管轄の法務局によって多少扱いが異なるものの,帰化動機書,在勤・給与証明書および最終学歴の卒業証明書などが省略可能です。 相談6.未成年でも帰化申請できますか? 回答6.できますが,未成年者は原則としてご自分だけで帰化申請することはできません。申請人が15歳未満なら親権者などの法定代理人が代理で申請を行います。15歳以上18歳未満の時は書類の作成や面接などは自分で行いますが,両親のどちらかと一緒に申請する必要があります。 相談7.帰化許可後の本籍地は自由に決められますか? 回答7.はい。自由に決められますし,帰化後の本籍地の変更も自由です。戸籍謄本など本籍地を管轄する市区町村役場でしか取得できない書類もあるため,最初は住所地の近くに本籍地を置く方が多いです。ただし,日本人の配偶者がいる場合は配偶者と同一戸籍に入る必要があることに留意してください。 相談8.帰化許可後に名乗る氏名は自由に決められますか? 回答8.はい。日本で通称名を名乗っている方はそのまま使用できますし,新しくご自分が呼ばれたい氏名を名乗ることも可能です。…

韓国人の帰化申請のポイントとは?特別永住者の必要書類についても解説

1.帰化申請とは? 帰化申請とは,外国籍の方が日本国籍を取得する申請のことを言います。 帰化申請は「許可制」で,日本の法務局が日本に帰化することを許可するかどうか審査をします。 「届出制」ではありませんので,申請すれば誰でも帰化が許可されるわけではありません。 帰化すると「日本人」としての身分を得るわけですから,韓国人としてビザの更新やカードの更新をすることなく日本に住み続けられます。 また,無条件に参政権も得られるほか,日本国のパスポートを持ち,193ヶ国の国々にビザ無しで旅行することも可能になります。 ただし,日本は二重国籍を認めていませんから,帰化すれば韓国人としての身分を喪失しなければならないことには注意が必要です。 2.韓国人の帰化申請数 入管が公表している国籍・地域別在留外国人数によると,日本に在留する韓国人の数は,ここ10年で常に40万人を上回っており,2020年にベトナムに抜かれるまでは中国に次いで2番目に在留人数が多い国でした。 なお,2022年6月末時点で日本に在留する韓国人は41万2,340人で, そのうち特別永住者は26万3,827人で全体の64%を占めます。 在留人数こそベトナムに抜かれましたが,すでに日本に帰化した韓国人も多くいらっしゃることを考慮すると,今も昔も韓国にルーツを持つ方が日本に多くいらっしゃることには変わりありません。 法務省民事局が公表しているデータによると, 近時の傾向として,帰化申請をする外国人は全体で年間1万人前後です。 そのうち韓国人の帰化許可件数は 2019年 4,360人 全体の帰化許可者数の52% 2020年 4,113人 全体の帰化許可者数の45% 2021年 3,564人 全体の帰化許可者数の44% となっており,いずれも国籍別帰化許可者数で韓国が1位になっています。 3.帰化申請の条件とは? 韓国人に限らず,日本に帰化するためにはいくつかの条件があります。 将来皆さんが日本人となった時に,外国人が「日本に帰化したい」と言って来た場合を想像してみると分かりやすいかと思います。もし,日本にほとんど住んだことがない人が「日本人」になりたいと言っていたらどうでしょう? あるいは,日本人になりたいとは言うけれど,日本に納税をしていなかったり,公共の負担になっていればどうでしょう? そのような人を,自分と同じ「日本人」として受け入れるのは難しいと感じるのではないでしょうか。 そこで国籍法では,日本に帰化するための条件を6つ定めており,国籍法に既定の無い要件も含めると合計7つの条件があります。 「国籍法」などと聞くと難しい印象を持たれた方も多いと思いますが,実は生まれた時から日本に住み続けている方であれば自然とクリアしている条件も多いのです。 詳しい各条件についての解説は,帰化申請 条件 からご確認頂けますが,例えば住所条件(5年以上日本に住み続けている),日本語能力条件は,特別永住者の方であれば元々備えていることがほとんどです。 そのため,成人していることや,日本帰化の際には韓国籍を離脱すること等,当然に満たさなければならない条件は他にもありますが,日本で生れた韓国人の方が特に気を付けるべき条件としては,以下の2つに限られると言えます。 ①素行条件(交通違反などの法に触れるマイナス行為を行っていないか。納税の義務を怠っていないか。年金の未払いはないかなど) ②生計条件(お金に困らず日本で生活して行けるかなど) 4.韓国人の帰化申請は大変?…