在留資格「特定活動」とは?種類一覧から要件・最新動向まで行政書士が徹底

「自分が特定活動の対象になるのか分からない」「種類が多すぎて、どの要件に当てはまるのか複雑で理解できない」と悩んでいる外国人の方や、外国人雇用を考えている企業採用担当者様も多いと思われます。
在留資格「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動のことです。他の在留資格に当てはまらない、多様な活動をカバーする「受け皿」的な性質を持っており、2025年末時点で125,286人がこの在留資格で滞在しています。
本コラムでは、国際業務に精通した行政書士が、「特定活動」の全体像からすべての告示特定活動の種類、注意点を徹底解説します。このコラムを読めば、ご自身の状況に合わせた最適な解決策が見つかるはずです。
Index
1. 入管法改正と「特定活動」の在り方
台湾や韓国をはじめとするアジア近隣国、さらには欧米諸国との外国人材獲得競争が激化する中、日本の入管法も大きな転換点を迎えています。2027年には現行の技能実習制度に代わり、就労を通じた人材育成と確保を目的とした「育成就労制度」が開始されます(詳しくは育成就労の外部監査人は誰に頼む?外部役員廃止の注意点と第一綜合グループを選ぶメリットをご参照ください。)。
このように周辺の制度が変わる中、他の在留資格に当てはまらない活動を柔軟にカバーできる「特定活動」の在留資格は、制度の歪みを埋める「受け皿」や、新しい在留資格へのスムーズな移行を支える「架け橋」として、かつて以上に重要な役割を担うようになっています。
近年でも、社会情勢の変化や国家的な一大プロジェクトの始動に合わせて以下のように在留資格が新設されています。
>>未来創造人材制度(J-Find)がわかるコラムをご参照ください。
デジタルノマド(53号):2024年4月新設…海外の企業等に所属しながら日本でリモートワークを行う活動
特定自動車運送業準備(55号):2024年12月新設…自動車運送業分野で特定技能への変更を目指し、講習や指導を受ける活動
>>特定技能「自動車運送業」と特定活動55号を徹底解説!採用フローや注意点は?をご参照ください。
令和9年国際園芸博覧会関係者(56号):2025年5月新設…2027年に横浜で開催される国際園芸博覧会の運営等に関わる活動
これらの動向からも分かるように、国は「特定活動」の枠組みを使って柔軟に制度を新設し、新たな人材の確保を図っています。
2.在留資格「特定活動」の特徴と基本ルール
(1) 法務省「告示」による規定と各「号」の独立性
「特定活動」は、国会での審議が必要な「法律(入管法)」の本文ではなく、法務省の判断でスピーディーに新設・変更ができる「告示」というルールでその多くが定められています(前述したような最新情勢に対応したビザが次々と誕生するのもこのためです)。
そして、この「1号」から「57号」(2026年6月時点)まである一つ一つの「号」は、便宜上同じ「特定活動」ですが、実質的にはすべて要件も活動内容も異なる「独立した個別の在留資格」としての性質を持っています。 そのため、「特定活動のビザを持っていれば日本でどんな仕事でもできる」というわけではなく、指定された「号」のルールにそれぞれ縛られる点に注意が必要です。ただし、特定活動のすべてがこの「号」に当てはまるわけではなく、中には例外的な人道配慮などから個別に認められる「告示外」の枠組みもあります。
(2)「特定活動」の2つの枠組み:告示特定活動と告示外特定活動
「特定活動」は、大きく以下の2つの枠組みに分かれており、それぞれ「海外から呼び寄せられるか」などの基本ルールが異なります。
1. 告示特定活動
あらかじめ法務大臣が「告示」として定めている活動です。50種類以上の告示が存在し、あらかじめ要件が明確に定められています。こちらは、海外から新しく外国人を呼び寄せる手続き(在留資格認定証明書交付申請)の対象となります。
2. 告示外特定活動
告示には指定されていないものの、特別な事情により法務大臣が個別に許可するものです。例えば、難民認定手続中の滞在や、退去強制手続中における特別な事情による在留特別許可のほか、実務の現場で多く活用されている「特定技能1号への移行準備(詳しくは特定技能1号への移行準備のための特定活動ビザとは?をご参照ください)」を目的とした臨時の救済措置がこれに該当します。過去の判例や行政の裁量基準に対する深い知見が不可欠な領域です。
原則として「海外からの呼び寄せ手続き」はできません。基本的には、すでに日本に滞在している外国人が、国内で別の在留資格から切り替えることで取得するものであることに注意が必要です。
この「告示外特定活動」の実例として、近年実務に大きな影響を与えているのが「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」です。日本政府は人道的配慮から、政情不安により帰国困難となったミャンマー人に対し、個別に「特定活動(就労可)」への変更を認めてきました。しかし、技能実習生が実習先を意図的に抜け出して申請するような「制度の誤用・濫用」が見受けられたため、入管は運用を大きく見直し、厳格な適正化を行っています。
具体的には、技能実習を修了していない(在留期間が残っている)ミャンマー人が、自己都合(本人の責めに帰すべき事情)で実習を離脱した場合は、特定活動への変更を原則認めない方針へと舵を切りました。これには「人道支援の枠組みではあるが、安易な就労目的の切り替えは許さない」という入管の強い姿勢が現れており、受入れ企業や監理団体にとっても実務において重要な動向となっています。
また、こうした人道配慮による告示外特定活動はミャンマーに留まりません。ウクライナからの避難民は、2022年の開戦当時、「特定活動」への変更を認める措置が取られました(2026年現在は特定の条件を満たした場合「定住者」への変更も可能になっています)。ガザ地区の情勢緊迫化に関しては、在留パレスチナ人に対し、本国情勢が落ち着くまでの個別的な人道配慮として、就労可能な「特定活動」への変更が認められ始めています。
このように、「告示外特定活動」は、国際情勢の緊迫化に合わせた「最後の砦」としての運用が続いています。
(3) 活動内容によって分かれる「在留期間」
特定活動は「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」であるため、付与される在留期間も活動内容(告示の種類など)によって細かく分かれています。
| 対象となる活動 | 付与される在留期間 |
| 一般的な告示特定活動 | 「5年、3年、1年、6ヶ月、又は3ヶ月」のいずれか (※一部、法務大臣が別に期間を指定する場合あり) |
| EPA(経済連携協定)に基づく看護師・介護福祉士候補者等の場合 | インドネシア、フィリピン、ベトナムとの協定に基づき「3年又は1年」 |
| 上記以外の特定活動(告示外特定活動など)の場合 | 5年を超えない範囲内で、法務大臣が個々の外国人について指定する期間 |
3. 目的別!「告示特定活動」全種類一覧と要件解説
2026年6月現在で有効な「特定活動告示」のすべて(削除された号を除く)を、目的別に分かりやすく整理しました。外国人の方はご自身がどの要件に当てはまるか、企業の採用担当者様は雇用したい外国人がどれに該当するのかを、ぜひ確認してください。
33号:高度専門職外国人の就労する配偶者
33号の2:特別高度人材外国人の就労する配偶者
34号:高度専門職外国人又はその配偶者の親(世帯年収800万円以上で、7歳未満の子の養育等を行う場合)
36号:特定研究等活動
37号:特定情報処理活動
38号:特定研究等活動者(36号)又は特定情報処理活動者(37号)の配偶者又は子
39号:36号又は37号の活動を行う外国人又はその配偶者の親
ここに含まれる特定活動は、一言で言うと「国が国策として呼び込みたいハイクラスな外国人材に対する優遇措置」のパッケージです。通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)では認められないような、以下のようなメリットが特定活動という枠組みで実現されています。
● 配偶者のフルタイム就労(33号・33号の2)
通常の就労ビザの配偶者(家族滞在)は原則「週28時間以内のアルバイト」しかできません。しかし、高度専門職や特別高度人材(J-Skip)の配偶者であれば、学歴や職歴の要件を満たさなくても、時間制限なしのフルタイム(正社員など)で働くことが可能です。
なお、33号の2は2023年に新設された「特別高度人材」の配偶者向けで、通常の33号よりもさらに幅広い業種(教授・芸術など)での就労が認められています。
● 親の帯同(34号)
原則として、日本の就労ビザでは海外から「自分の親」を呼んで一緒に暮らすことはできません。しかし、高度専門職の場合は「7歳未満の子どもの養育」や「妊娠中のサポート」を行う目的であれば、特例として親(配偶者の親も含む)を日本に呼んで同居することが認められます(世帯年収800万円以上などの要件あり)。
これは企業の採用活動において、優秀な外国人材を引き留めるための強力なアピールポイントになっています。
● 特定研究・ITのスペシャリストとその家族(36号〜39号)
36号(研究)と37号(情報処理)は、法務大臣が指定した特定の企業や研究機関で働くIT・科学技術のハイクラスな外国人材向けの資格です。
「高度専門職ビザ」ができるベースとなった在留資格であり、外国人本人(36・37号)だけでなく、その配偶者や子(38号)、そして親(39号)までを包括的にサポートする家族用のビザもセットで用意されているのが特徴です。
1号:外交官等の家事使用人
2号:高度専門職等以外の特定の外国人に雇用される家事使用人
2号の2~2号の4:高度専門職外国人に雇用される家事使用人(世帯年収や投資運用業への従事など細かな要件あり)
日本の在留資格制度では、原則として海外から個人的な家事使用人(ハウスキーパーやベビーシッターなど)を呼び寄せることは認められていません。しかし、外交官や、日本での活躍が期待されるハイクラスな外国人材が、国内で安心して公務やビジネスに専念できる環境を整えるための「特例措置」として用意されているのがこれらの在留資格です。雇用主のステータスや条件によって細かく分類されています。
5号・5号の2:ワーキング・ホリデー
9号:外国の大学生のインターンシップ(1年以内で、修業年限の2分の1を超えない期間)
>>インターンシップビザ(特定活動ビザ)の取得方法,メリット,条件,必要手続きなどを解説をご参照ください。
12号:サマージョブ(外国の大学生が、学業の長期休業期間に3ヶ月を超えない範囲で行う活動)
44号・45号:外国人起業家及びその配偶者又は子
46号・47号:本邦大学卒業者及びその配偶者又は子
>>N1特定活動ビザ(特定活動46号)とは?できる仕事・要件・2024年改正後の注意点を解説をご参照ください。
51号・52号:未来創造人材(優秀な大学を卒業し、就職や起業準備を行う)及びその配偶者又は子
>>未来創造人材制度(J-Find)がわかるコラムをご参照ください。
53号・54号:デジタルノマド及びその配偶者又は子
>>日本版「デジタルノマド」ビザとは?専門行政書士がわかりやすく解説しますをご参照ください。
55号:特定自動車運送業準備
>>特定技能「自動車運送業」と特定活動55号を徹底解説!採用フローや注意点は?をご参照ください。
ここに含まれる特定活動は、日本の労働市場に多様性と活力を送り込むため、若い人材に特化した在留資格群です。従来の「正社員としてフルタイムで働く就労ビザ」の枠にはまらない、ワーキング・ホリデーやインターンシップ、さらには起業やリモートワークといった「多様なライフスタイル・働き方」を柔軟に認めるための受け皿となっています。
3号:台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員及びその家族
4号:駐日パレスチナ総代表部の職員及びその家族
10号:英国人ボランティア
13号・14号:令和7年大阪・関西万博関係者及びその配偶者又は子
15号:地方公共団体が実施する国際文化交流
56号・57号:令和9年国際園芸博覧会関係者及びその配偶者又は子
ここに含まれる特定活動は、一言で言えば「外交上の配慮や、国家的なビッグプロジェクトを成功させるため」の資格群です。一般的な企業での就労ビザの枠組みには収まらない、政府間・組織間の特別な取り決めや、期間限定の大型イベントをスムーズに運営・進行するための重要な受け皿となっています。
6号・7号:アマチュアスポーツ選手及びその配偶者又は子
8号:外国弁護士による国際仲裁事件手続等の代理
16号~24号、27号~31号:二国間の経済連携協定(EPA)に基づく看護師・介護福祉士関係(インドネシア、フィリピン、ベトナム)
25号・26号:医療滞在(病院等に入院して医療を受ける活動)とその同伴者
42号:製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員
50号:スキーインストラクター
ここに含まれる特定活動は、日本の特定の産業、高度医療、スポーツ、観光などの分野に「専門的な付加価値」や「国際的な競争力」をもたらすための資格群です。一般的な就労ビザの基準だけではカバーしきれない、業界固有の特殊なニーズや、二国間の条約(経済連携協定)に基づいて国が戦略的に受け入れを進めている活動が網羅されています。
なお、前述のとおり、在留期間における特例として、EPA(経済連携協定)に基づく看護師・介護福祉士候補者等の場合、インドネシア、フィリピン、ベトナムとの協定に基づく特定活動の期間は「3年又は1年」となります。一般的な告示特定活動とは異なる期間設定がなされているため、受入れ機関側は注意が必要です。
「6号・7号:アマチュアスポーツ選手及びその配偶者又は子」については、
外国人のスポーツ選手やコーチの在留資格(就労ビザ)とは?でも触れています。
40号・41号:観光、保養を目的とする長期滞在者(預貯金3000万円以上等の要件あり)とその同行する配偶者
43号:日系4世(日本文化の理解等を目的とする活動)
ここに含まれる特定活動は、日本の観光振興(インバウンド)をより多角化させるための試みや、海外にいる日本にルーツを持つ方々との繋がりを維持・強化するという目的を持った在留資格群です。一般的な就労や留学とは異なり、ライフスタイルや個人のルーツに着目した受け皿となっています。
4.特定活動の「就労制限」と転職時の注意点
「特定活動」を取得したからといって、どんな仕事でもできるわけではありません。外国人雇用を考える企業や、日本で働きたい外国人は以下の「不法就労」のリスクに注意が必要です。
特定活動は、原則として「指定された活動」以外の収入を伴う事業運営や報酬を受ける活動が禁止されています。例えば、就労が認められていない特定活動(観光目的の長期滞在や一部の家族滞在など)の外国人がアルバイトをする場合は、事前に「資格外活動許可」を取得しなければなりません。これに違反すると不法就労となり、雇用した企業側も不法就労助長罪に問われ、3年以下の拘禁刑若しくは罰金300万円以下、又は併科という厳しい罰則が科される可能性があります(2027年4月に「5年以下の拘禁刑若しくは罰金500万以下、又は併科」に厳罰化されます)。
(1) 採用時に確認必須となるパスポートの「指定書」
特定活動の在留カードの就労制限欄には、一律で「指定書により指定された就労活動のみ可」としか書かれておらず、カードを見ただけでは「フルタイムで働けるのか」「アルバイトしかできないのか」が判別できません。
実際の就労条件は、本人のパスポートにホッチキス留め(またはPDFなどで交付)されている「指定書(法務大臣が個別に活動内容を指定した書類)」に記載されています。採用時には必ずパスポートを確認し、指定書に以下のどの文言が書かれているかを確認してください。
- 「本邦の公私の機関との契約に基づいて報酬を受ける活動」
⇒ フルタイムでの就労が可能です(特定活動46号や、技能実習を満了したミャンマー人など)。 - 「週28時間以内の報酬を受ける活動」
⇒ アルバイトとしての雇用のみ可能です。これを超えて働かせると不法就労扱いとなります(継続就職活動中や、技能実習を自己都合で離脱したミャンマー人など)。 - 報酬を受ける活動を除く」
⇒ 原則として一切働くことができません。別途「資格外活動許可」が裏面にない限り、雇用は不可です。
「指定書を確認しなかった」という言い訳は入管には通用しません。知らず知らずのうちに不法就労助長罪に問われないよう、在留カードとパスポートの「指定書」は必ずセットで確認する社内フローを徹底しましょう。
(2)転職時の手続きと注意点
このパスポートに付与されている「指定書」に関連して、在留期間中に「転職」を考えられる外国人の方は注意が必要です。
指定書に、現在の雇用主(企業名)が明記されている場合、別の企業に転職することは「法務大臣が指定した活動の変更」に該当します。
そのため、同じ「特定活動」という在留資格の名前のままであっても、新しい企業で働き始める前に、必ず入管へ「在留資格変更許可申請」を行い、活動内容(指定書の内容)の変更許可を受ける必要があります。
この許可(新しい会社名が記載された指定書の再交付)が出るまでは、転職先の企業で1日たりとも働き始めることはできません。一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)のように「転職後に届出を出せばいい」という感覚でフライング就労をさせてしまうと、即座に不法就労となりますので、採用スケジュールは慎重に組む必要があります。
5. 特定活動の申請手続きと審査をクリアするポイント
特定活動の申請は、海外から外国人を呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」や、国内で別の資格から切り替える「在留資格変更許可申請」によって行います。
(1)審査をクリアする難しさ
特定活動は種類が50以上もあり、告示ごとに求められる立証資料(契約書、年収証明、機関の概要など)が全く異なります。自身の活動がどの告示に当てはまるのかを正確に判断し、整合性のある書類を準備することが審査をクリアする最大のポイントです。
(2)在留資格の取消しリスク
特定活動を含む在留資格には、「正当な理由なく、指定された活動を継続して3ヶ月(高度専門職2号などは6ヶ月)以上行わないで在留している場合、在留資格の取消し対象になる」という厳しいルールがあります。例えば、パスポートの「指定書」に記載されている企業を退職・解雇された後、新しい就職先や移行先が決まらないまま、何の活動もせずに3ヶ月以上が経過してしまうと、入管から在留資格を取り消されるリスクが高まります。
ただし、以下のようなやむを得ない事情がある場合は「正当な理由」があると認められ、即座に取り消しの対象とはならない具体例が入管庁から示されています。
- 勤務先の倒産や解雇など会社都合により突然活動の場を失い、次の転職先(活動先)を探すために「積極的な就職活動」を行っている場合
- 病気やケガの療養、出産など、地変や人道的な理由により一時的に活動を行うことが不可能な場合
- 次の受け入れ企業から採用内定が出ているものの、企業側の都合等により就労開始までに一定の待機期間が生じている場合
万が一、会社都合による突然の解雇や、病気による活動中断といったトラブルに直面した場合は、入管から疑いをかけられて手遅れになる前に、早急に行政書士などの専門家へ相談し、現在の状況を客観的に証明する書類(就職活動の証明や診断書など)を準備することが重要です。
6. 在留資格「特定活動」についてのご相談は行政書士法人第一綜合事務所へ
以上お読みいただいた通り、在留資格「特定活動」は種類が非常に多く、要件も細分化されているため、ご自身の状況がどの枠組みに該当するのかを見極めるのは困難です。特に「告示外特定活動」の可能性を探るには、最新の入管法改正の動向や行政の裁量基準に対する深い知見が不可欠です。
行政書士法人第一綜合事務所では、外国人ご本人の経歴や状況、そして企業様の採用ニーズを丁寧にヒアリングし、最適な在留資格の提案から複雑な立証書類の作成、入管への申請代行までをトータルでサポートいたします。
複雑な状況でお悩みの方、初めての外国人雇用で不安を抱えている企業様は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。




