德永 武道

配偶者ビザから永住権を取得する方法とは?実務上の注意点まで行政書士が解説

配偶者ビザから永住権を取得する方法とは?実務上の注意点まで行政書士が解説

日本に住む多くの外国人の方が取得を目指すビザ、それが永住権です。
「国籍は変えたくないけれど、日本にはずっと住みたい」
そんな方には、永住権がぴったりです。
 
永住権を取得すると、ビザ更新は不要となります。
また、日本での活動内容も制限がなくなります。
そのため、配偶者ビザより、日本で安定して生活できるようになります。
 
本コラムでは、配偶者ビザ(「日本人の配偶者」・「永住者の配偶者」)から永住権を取得する方法を解説しています。
現在、配偶者ビザを保有し、これから永住権の取得を目指す方には必見のコラムとなっていますので、是非チェックしてください。

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Index

1.配偶者ビザを保有している外国人は永住権を取得しやすい!?

配偶者ビザと一口に言っても、

  1. 日本人の配偶者
  2. 永住者の配偶者
  3. 定住者の配偶者
  4. 就労ビザを持つ外国人の配偶者

など、様々な種類があります。

結婚したことによって、取得できるビザは実はたくさんあるのです。

詳しくは、結婚ビザと配偶者ビザの違いとは?国際結婚で取得できるビザの種類と特徴を解説に記載していますのでご覧ください。
本コラムでは、①日本人の配偶者、②永住者の配偶者 の方を対象に解説しています。

さて、皆さんは日本人や永住者の配偶者の方は、永住権を取得しやすいということを耳にされたことはありますか?

日本人や永住者の配偶者の方については、永住権の要件が緩和されているのです。

何だか不平等にも感じてしまうのですが、なぜ日本人や永住者の配偶者は特別扱いされているのでしょうか?
その理由は、主に以下の2つです。

  • 生活の本拠が日本にあるから
  • 家族単位で安定した生活ができるようにする必要があるから

これらの理由で、日本人や永住者の配偶者の方については、永住権への近道が準備されているのです。

では、次の章では、日本人や永住者の配偶者の方について、永住権の要件がどのように緩和されているのか、具体的な要件を見ていきましょう。

2.配偶者ビザから永住権を取得するための要件

(1) 配偶者ビザで永住権の条件が緩和される「簡易永住許可」とは?

永住権を取得するためには、

  1. 素行の善良性…法律を守り、日常生活を日本の住民として、社会的に非難されることなく生活していること
  2. 独立生計の維持能力…公共の負担になることなく、安定した日常生活を過ごせるだけの資産や技能を持っていること
  3. 国益適合性…永住権を取得することが、日本にとって有益であること

という3つの要件が本来必要とされています。

他方で、日本人や永住者の配偶者の方が、

  • 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続している
  • 日本に引き続き1年以上在留している

といういずれの要件にも該当すれば、①素行の善良性、②独立生計の維持能力は永住権の審査では不問とされます。
これを「簡易永住許可」と言います。

つまり簡易永住許可の要件に該当すれば、③国益適合性だけクリアすれば、永住権の取得ができるということです。
そのため、海外で実体のある婚姻生活を2年間継続しているケースでは、来日後、最短1年間で永住権を取得することも理論上は可能なのです。

(2) 国益適合性で問われる「永住許可に関するガイドライン」上の基準とは?

「国益適合性」と聞くと抽象的に感じられますが、入管が公開している「永住許可に関するガイドライン」では、具体的に以下のような基準があげられています。

  • 罰金刑や拘禁刑を受けていないこと
  • 納税や年金・健康保険などの公的義務を適正に履行していること
  • 現在「3年」または「5年」の在留期間であること
  • 現在持っているビザについて国が定めている基準や活動内容を満たしていること
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

配偶者ビザ(簡易永住許可)の方は「素行善良性」や「独立生計能力」が免除されるとはいえ、この国益適合性の審査の中で、罰金・拘禁刑の有無や、税金・年金などの公的義務を果たしているかが厳しく評価されます。

3.配偶者ビザからの永住権取得で注意すべき「実務上の審査基準」

たとえ要件が緩和される「簡易永住許可」の対象であっても、「国益適合性」の厳しい審査はあります。

具体的には、以下の5つの壁を乗り越える必要があります。

(1)現在の配偶者ビザの在留期間が「3年」または「5年」であること

永住申請をするためには、現在お持ちの配偶者ビザの在留期間が「最長の在留期間」で発行されている必要があります。現在の在留期間が「1年」の場合は、どれだけ婚姻期間が長くても永住申請を行うことができません。2027年3月31日までは在留期間「3年」も最長の扱いになっていますので、まず更新手続きを行い、3年以上のビザを取得することが先決となります。

(2)「独立生計要件は免除」でも、実務上は世帯の安定収入が求められる

法律上は独立生計要件(年収要件)が不要とされていますが、審査項目である「国益適合性(公的負担にならないこと)」の観点から、実質的に世帯全体の収入状況はチェックされます。 配偶者(日本人や永住者)または申請者本人の収入を合わせて、目安として世帯年収で300万円以上(扶養家族がいる場合はさらに加算)の安定した所得がないと、不許可になるリスクが高くなるでしょう。また、節税のために海外親族等を多く扶養に入れているような場合は、手取り金額や納税額の面でより注意が必要です。

(3)年金・健康保険・税金の「納付遅れ」は一発不許可のリスク

国益適合性の審査において最も厳しく見られるのが、公的義務(税金・年金・健康保険)の履行状況です。 単に「未納がない(全額払っている)」だけでなく、「それぞれの支払期日を1日たりとも遅れずに納付しているか」が過去2〜3年分チェックされます。配偶者側の納付状況も連動して審査されるため、たとえ1回でも納付期限を過ぎて支払った履歴があると、不許可となる可能性が高まります。

(4)単なる法律上の結婚ではなく「婚姻の実体」が厳しく問われる

偽装結婚を防ぐため、形式的に結婚届が出されているかだけでなく、「夫婦として実際に同居し、助け合って生活しているか」という婚姻の実体(同居状況や生活実態)が審査されます。形式的に婚姻状態にあったとしても、別居している場合や、一時的な同居にとどまり生活拠点が同一と認められない場合は、そもそも簡易永住許可の対象外となる可能性が高くなります。単身赴任などやむを得ない事情がある場合でも、合理的理由の説明と証明資料の立証が不可欠です。

(5)海外への出国日数が多すぎる(1回90日超・年間計150日以上の出国)

配偶者ビザの永住申請では「日本に引き続き1年以上在留していること」が求められます。 しかし、仕事や里帰りなどで「1回で90日を超える出国」があったり、「1年間の合計出国日数が150日以上」になったりした場合、日本に生活の拠点がないと判断され、これまでの在留年数カウントがリセットされてしまう可能性が高いです。生活拠点が日本にないと判断されると、簡易永住許可の要件に該当しない可能性が高くなります。長期間の出国予定がある方は特に注意が必要です。

このように、「簡易永住」とはいっても、審査そのものは「配偶者ビザの更新」とは比べものにならないほど厳格に行われます。

それでは、これらの要件や落とし穴を踏まえた上で、実際にどのような手続きや書類が必要になるのか、次の章で詳しく見ていきましょう。

4.配偶者ビザから永住権への申請手続きについて

配偶者ビザから永住権へ、ご自身で変更の申請をする流れは以下の通りです。

STEP1:管轄の入管窓口で相談する
STEP2:申請に必要な書類を集める
STEP3:申請書類を作成する
STEP4:管轄の入管窓口へ申請→受理
STEP5:入管で審査(数か月~1年超かかります)
STEP6:入管から審査結果の通知書が届く

申請に必要な書類は、現在のビザやお仕事の内容、これまでの在留状況によって変わります。ここでは一般的なものを紹介します。

【申請に必要な書類】

  • 永住許可申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm):1葉
  • 配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書):1通
  • 家族全員の住民票:1通
  • (会社員の場合)在職証明書:1通
  • 直近3年分の住民税の課税証明書
  • 直近3年分の住民税の納税証明書
  • (住民税が普通徴収の場合)領収証など
  • 国税の納税証明書「その3」
  • 預貯金通帳の写し
  • 直近2年間の年金保険料の納付状況を示すもの
  • 健康保険証の写し
  • パスポートと在留カードの提示
  • 身元保証書
  • 身元保証人の本人確認書類写し
  • 了解書

5.永住権を取得したお客様からの口コミ

行政書士法人第一綜合事務所をご利用いただき、永住権を取得されたお客様からのGoogle口コミを一部ご紹介します。

JIAN

★★★★★

4年前、中国人の夫の配偶者ビザ取得。今年、永住権取得。
中国に住む夫と日本での生活をする為に配偶者ビザを取得したくネットで第一綜合事務所を知りました。
とても不安ではありましたが電話で相談をしました。
その時の対応がとても温かく即お願いし、書類の準備でわからない事、不安に思う事は電話やメールで相談したところ、丁寧に説明していただき即解消してくれました。
配偶者ビザから永住権取得まで安心して第一綜合事務所のスタッフの皆様に任せっきりでした。
第一綜合事務所のスタッフの皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。

TY

★★★★★

知人の外国人家族4人が永住ビザ申請をしたいというのでネットで探して実績が多いので紹介、取得後、そのうちの長男の配偶者ビザ申請にもお世話になりました。地方在住で電話、メール、郵便でやり取り。親切で料金も妥当と感じました。

なかお

★★★★★

大事な永住権申請のため、慎重に選び比べて第一綜合事務所選択しました。詳しい説明していただき、凄く分かりやすいご対応でした。友人にもご紹介したいと思います。

MF

★★★★★

永住権の申請では大変お世話になりました。
東京出入国在留管理局での審査期間が非常に長く、その間に転職、結婚、自宅購入、住所変更など、多くの大きな変化がありました。
そのような状況にもかかわらず、(担当T)様にはいつも丁寧にご対応いただき、大変感謝しております。
また何かお力添えをお願いする機会がございましたら、ご相談させていただければ幸いです。
このたびは誠にありがとうございました。

Riki Lee

★★★★★

永住申請、無事に許可をいただきました。
ここまで丁寧にサポートしてくださった(担当Y)さん、本当にありがとうございました。
不安な点も多かったですが、毎回親身に対応していただき、安心して進めることができました。
質問にも迅速かつ丁寧にご対応いただき、とても心強かったです。
永住申請を考えている方がいればおすすめです

その他の口コミは以下からご覧いただけます。
>>大阪オフィスへの口コミ
>>東京オフィスへの口コミ
>>横浜オフィスへの口コミ

6.このコラムに関するQ&A

ここでは、配偶者ビザからの永住権申請でのよくあるご質問を紹介します。永住権について50問の質問にお答えした永住ビザ申請の盲点とは?最新ガイドラインに基づく50問50答!もぜひご覧ください。

Q1.結婚してからまだ1年ですが、同棲してからは5年になります。永住申請できますか?


A1.できません。「実体のある婚姻生活」は、法律上夫婦になる前の同棲期間は含みません。

Q2.東京の審査は混雑していて結果が出るまで1年以上かかると聞きました。別の入管へ申請できますか?


A2.できません。永住許可申請は、申請時の住所地を管轄する入管へ申請しなければいけません。

Q3.夫婦で自営業ですが、私は国民年金の未納も滞納もありません。しかし、夫は先月の年金保険料を納付し忘れて期日を超えて支払いました。夫は日本人で、申請人である私に未納や滞納がなければ問題ないですよね?


A3.このケースでは、配偶者の年金納付状況も審査対象となります。
年金は直近2年間の納付状況を見られますので、今回申請してもまず許可はされないでしょう。正しく納付した状態を2年間キープし続ける必要があります。

Q4. 配偶者ビザから永住権を申請する場合、身元保証人は必要ですか?


A4.必要です。
配偶者ビザからの永住申請の場合、原則として配偶者である「日本人」または「永住者」の方に身元保証人になってもらう必要があります。なお、入管法上の身元保証人の責任は法的な金銭補償義務(連帯保証人など)ではなく、道義的な支援・指導を行う立場にとどまります。詳しくは永住権の身元保証人とは?法的責任・なれる人の条件や必要書類を解説をご覧ください。

7.配偶者ビザからの永住権を取得する方法のまとめ

永住権の審査は、厳格化の方向にあります。

日本政府が公開している「出入国管理統計」によると、2026年1月から4月の永住権の許可率は50.8%でした。つまり、申請しても2人に1人は不許可になっているということです。

「入管のホームページに記載されている書類を揃えれば許可が取れる」ということではないことが、おわかりいただけると思います。許可率については、【2026年最新データ】永住申請の許可率は約50%?半分近くが不許可になる理由と一発許可のための対策を専門家が解説にて解説していますのでご覧ください。

永住権の許可率が下がった要因として、審査基準が厳しくなっていることがあげられます。

例えば、前述した年金保険料の支払状況。2026年現在では「完納」は当然で「法律上の納期限(期限日)を1日でも遅れずに守って支払っているか」まで厳しく確認されます。国民健康保険料の支払状況も同様です。

このような背景には、日本の年金や国民健康保険の財政難があります。
残念ながら永住権を取得したら、本来支払うべきはずの年金や国民健康保険を支払わないという方が一部います。

そのため、入管の審査では「永住権を取得した後も、納税義務などの公的義務を履行し続けると予測できるか」という点に注視していると言えるでしょう。

実際に、2027年4月からは「永住権の取り消し」の新基準の運用が開始されます。「故意に」税金、年金、健康保険などの公的負担金を払っていないとみなされた場合は、永住権が取り消しになる可能性があります。新基準について詳しくは【2027年4月法改正】永住権取り消しの新基準とは?対処法を行政書士が解説をご覧ください。

永住権の申請をするタイミングだけ公的義務を適正履行しても、時すでに遅しとなってしまいます。
配偶者ビザの更新時においても、これらのことを十分に意識しておく必要があるのです。

万が一、納税義務などの公的義務の未納や遅滞があれば、たとえ簡易永住許可の対象になる方であっても、2年間や3年間は永住権が許可されないケースもあります。
そのような事態を回避するためには、公的義務の種類をきちんと理解し、日頃から抜け漏れなく履行することが重要なのです。

「自分は今申請して許可が取れる状態だろうか?」
「年収や支払状況に不安があるけれど大丈夫だろうか?」

と少しでも不安を感じる方は、一度申請を出す前に行政書士法人第一綜合事務所へご相談ください。
本コラムが、これから永住権を目指す方のご参考になれば幸いです。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 德永 武道

・日本行政書士会連合会(登録番号第23082840号)
・東京都行政書士会(会員番号第14958号)
千葉県出身。東京オフィスに所属し,外国人ビザ申請,永住権取得,国際結婚手続き,帰化許可申請など国際業務を専門としている。

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