德永 武道

配偶者ビザから永住権を取得する方法

日本に住む多くの外国人の方が取得を目指すビザ,それが永住権です。
“国籍は変えたくないけれど,日本にはずっと住みたい”
そんな方には,永住権がぴったりです。
永住権を取得すると,ビザ更新は不要となります。
また,日本での活動内容も制限がなくなります。
そのため,配偶者ビザより,日本で安定して生活できるようになります。
本コラムでは,配偶者ビザから永住権を取得する方法を解説しています。
現在,配偶者ビザを保有し,これから永住権の取得を目指す方には必見のコラムとなっていますので,是非チェックしてください。

1.配偶者ビザを保有している外国人は永住権を取得しやすい!?

配偶者ビザと一口に言っても,
①日本人の配偶者
②永住者の配偶者
③定住者の配偶者
④就労ビザを持つ外国人の配偶者
など,様々な種類があります。

結婚したことによって,取得できるビザは実はたくさんあるのです。
詳しくは,結婚ビザと配偶者ビザの違いとは? に記載していますのでご覧ください。

本ページでは,①日本人の配偶者,②永住者の配偶者 の方を対象に解説しています。

さて,皆さんは日本人や永住者の配偶者の方は,永住権を取得しやすいということを耳にされたことはありますか?
日本人や永住者の配偶者の方については,永住権の要件が緩和されているのです。

何だか不平等にも感じてしまうのですが,なぜ日本人や永住者の配偶者は特別扱いされているのでしょうか?

その理由は,主に2つです。

日本人や永住者の配偶者の方は,

  • 生活の本拠が日本にあるから
  • 家族単位で安定した生活ができるようにする必要があるから

というのが主な理由です。

このように,日本人や永住者の配偶者の方については,永住権への近道が準備されているのです。

では,次のチャプターでは,日本人や永住者の配偶者の方について,永住権の要件がどのように緩和されているのか,具体的な要件を見ていきましょう。

2.配偶者ビザから永住権を取得するための要件

永住権を取得するためには,
①素行の善良性
②独立生計の維持能力
③国益適合性
という3つの要件が必要とされています。

少し聞きなれない言葉なので,簡単に説明を加えると
①素行の善良性とは,「法律を守り,日常生活を日本の住民として,社会的に非難されることなく生活していること」
②独立生計の維持能力とは,「公共の負担になることなく,安定した日常生活を過ごせるだけの資産や技能を持っていること」
③国益適合性とは,「永住権を取得することが,日本にとって有益であること」
と説明されます。

他方で,日本人や永住者の配偶者の方が,

  • 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続している
  • 日本に引き続き1年以上在留している

といういずれの要件にも該当すれば,①素行の善良性,②独立生計の維持能力は永住権の審査では不問とされます。
これを「簡易永住許可」と言います。
つまり簡易永住許可の要件に該当すれば,③国益適合性だけクリアすれば,永住権の取得ができるということです。

そのため,海外で実体のある婚姻生活を2年間継続しているケースでは,来日後,最短1年間で永住権を取得することも理論上は可能なのです。

では,日本人や永住者の配偶者の方は楽々永住権が取れるかと言えば,残念ながらそういうわけではありません。
次のチャプターで,詳しく解説していきます。

3.これから永住権を目指す方へのアドバイス

日本人や永住者の配偶者の方が簡易永住許可の要件に該当した際,“国益適合性のみ”が求められるのは先に記載したとおりです。

国益適合性は,「永住権を取得することが,日本にとって有益であること」を意味しますが,具体的に日本にとって有益であると言えるためには,どのような要件をクリアすれば良いのでしょうか。

実は,「日本の利益」の具体的な内容は明確にはなっていません…。

実務上の基準としては,

  • 納税義務などの公的義務を履行していること
  • 罰金刑や懲役刑を受けていないこと
  • 3年又は5年の在留期間であること
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

などがあげられます。

そのため,簡易永住許可の要件に該当し,素行の善良性が問われない場合でも,国益適合性の1つとして「罰金刑や懲役刑を受けていないこと」は審査されます。
また,独立生計の維持能力が問われない場合であっても,「納税義務などの公的義務を履行していること」が国益適合性として審査されます。

また,そもそも簡易永住許可の要件に該当していると言えるためには,婚姻状態にあるだけでは足りず,“婚姻の実体”が重要です。
つまり,形式的に婚姻状態にあったとしても,同居していない場合などは簡易永住許可の要件に該当しないということです。

さらに,婚姻の実体があったとしても,頻繁に海外に出国しているようなケースでは,生活本拠が日本にないと判断され,簡易永住許可の要件に該当しない可能性が高くなります。

永住権は,活動内容,在留期間の制限はありません。
そのため永住権は,最も安定したビザと言える反面,とても慎重に審査されるビザとも言えるのです。

永住権の審査は,「配偶者ビザの更新」とは“レベルの違う厳しい審査”が行われるとご理解いただいて差支えありません。

4.永住権を取得したお客様からの口コミ

行政書士法人第一綜合事務所をご利用いただき,永住権を取得されたお客様からのGoogle口コミを一部ご紹介します。

JIAN

★★★★★

4年前、中国人の夫の配偶者ビザ取得。今年、永住権取得。
中国に住む夫と日本での生活をする為に配偶者ビザを取得したくネットで第一綜合事務所を知りました。
とても不安ではありましたが電話で相談をしました。
その時の対応がとても温かく即お願いし、書類の準備でわからない事、不安に思う事は電話やメールで相談したところ、丁寧に説明していただき即解消してくれました。
配偶者ビザから永住権取得まで安心して第一綜合事務所のスタッフの皆様に任せっきりでした。
第一綜合事務所のスタッフの皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。

TY

★★★★★

知人の外国人家族4人が永住ビザ申請をしたいというのでネットで探して実績が多いので紹介、取得後、そのうちの長男の配偶者ビザ申請にもお世話になりました。地方在住で電話、メール、郵便でやり取り。親切で料金も妥当と感じました。

なかお

★★★★★

大事な永住権申請のため、慎重に選び比べて第一綜合事務所選択しました。詳しい説明していただき、凄く分かりやすいご対応でした。友人にもご紹介したいと思います。

5.配偶者ビザからの永住権を取得する方法のまとめ

永住権の審査は,厳格化の方向にあります。
過去にした当社の調査によれば,東京入管は4ヶ月平均で50.76%,名古屋入管は4ヶ月平均で40.68%の許可率となっており,半数以上が永住不許可となっている計算です。
詳細は,入管申請データを解析!永住ビザ申請の許可率・不許可率! に記載していますのでご覧ください。

永住権の許可率が下がった要因として,これまで審査されていなかった事項が審査対象になったことがあげられます。
例えば,年金保険料の支払状況。
これまで一部の入管で指摘を受けることはありましたが,あくまで一部の入管に留まるものでした。
しかし,2019年7月には全国の入管で年金保険料の支払状況が審査されることになったのです。

また,国民健康保険料の支払状況も厳しく見られるようになりました。
未納のみならず,支払い遅れについても,合理的な理由がない場合には,永住権の申請は容赦なく不許可になります。

このような背景には,日本の年金や国民健康保険の財政難があります。

残念ながら永住権を取得したら,本来支払うべきはずの年金や国民健康保険を支払わないという方が一部います。
そのため,入管の審査では「永住権を取得した後も,納税義務などの公的義務を履行し続けるか」という点に注視していると言えるでしょう。

永住権の申請をするタイミングだけ公的義務を適正履行しても,時すでに遅しとなってしまいます。
配偶者ビザの更新時においても,これらのことを十分に意識しておく必要があるのです。

万が一,納税義務などの公的義務の未納や遅滞があれば,たとえ簡易永住許可の対象になる方であっても,2年間や3年間は永住権が許可されないケースもあります。
そのような事態を回避するためには,公的義務の種類をきちんと理解し,日頃から抜け漏れなく履行することが重要なのです。

本ページが,これから永住権を目指す方のご参考になれば幸いです。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 德永 武道

・日本行政書士会連合会(登録番号第23082840号)
・東京都行政書士会(会員番号第14958号)
千葉県出身。東京オフィスに所属し,外国人ビザ申請,永住権取得,国際結婚手続き,帰化許可申請など国際業務を専門としている。

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