コラム

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フィリピン人の帰化申請で必要な本国書類の特殊性

1. フィリピン人の帰化申請で必要となる書類 先に述べた通り,帰化申請は「戸籍」を作成する手続きであり,「戸籍」を作成するためには,申請人の親族関係を確定させる必要があります。 そして,親族関係を確定させるためには,必ず本国書類が必要となります。 では,どのような本国書類に基づいて親族関係を確定させるのでしょうか。 日本であれば,戸籍制度を採用しているため,「戸籍謄本」を取得すれば,親族関係を一度に確認することが出来ます。 しかし,世界中を見渡した場合,戸籍制度を採用している国は,現在は日本と台湾のみであり,その他の国では,複数の本国書類を収集し,総合的に判断することにより親族関係を確定させることになります。 そして,国籍に関係なく,親族関係を確定するためには一般的に次のような本国書類が必要となります。 なお,各法務局(の担当者)によって考え方が異なるので,場合によっては必要と言われる本国書類が増えるケースがあるので,ご注意下さい。 申請人自身が独身(未婚)のケース 国籍証明書(申請人自身の分) 出生証明書(申請人+兄弟姉妹の分) 両親の結婚証明書 家族関係証明書 もっとも,フィリピン人の場合,上記のうち国籍証明書と家族関係証明書が存在しません。 そのため,他の国籍者とは違う証明書が必要となり,具体的には,次の本国書類が必要になります。 申請人自身が独身(未婚)のケース 有効期限の残っているパスポート 出生証明書(申請人+兄弟姉妹の分) ※申請人分はアポスティーユ認証済のもの 両親の結婚証明書 では,詳しくは次章にて説明していきます。 2. フィリピン人の帰化申請で必要となる本国書類の特殊性 フィリピン人が帰化申請をするうえで諸外国の方と違う点は,大きく分けて2つあります。 1つは,フィリピンの本国書類は,よほど古い書類でない限り,原則として,特定の行政機関が発行した書類が求められるということ。もう1つは,国籍証明書が存在しないということです。 以下,それぞれの点について解説します。 ①フィリピン人の帰化申請で必要となる本国書類が発行される行政機関 一般的に,外国人の方が帰化申請をする場合,国籍証明書のように大使館や領事館から発行されるものを除き,日本でいうところの県や市から発行された証明書を提出することで足ります。 しかし,フィリピン人が帰化申請をする場合,基本的には,特定の行政機関から発行された書類の提出を求められます。 ここでいう特定の行政機関とは,フィリピン統計局=PSA(Philippine Statistics Authority)のことです。 PSAは,2013年9月よりフィリピン人の各証明書を発行する正当な権限を有する行政機関としての役割を担っています。 過去に,配偶者ビザ申請のために,PSA発行の結婚証明書を取得した方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。 一部のPSA発行の書類は,オンラインでも申請することが可能なので,諸外国に比べ,本国にいらっしゃる親族に書類取得を手伝ってもらう機会を減らすことも出来ます。 ※PSAデリバリーサービス参照:https://www.psaserbilis.com.ph/#! ちなみに,帰化申請では原則的に,先に述べたPSA発行の書類が必要です。 しかし,場合によってはPSA設立以前に別の行政機関から発行された本国書類をお持ち方いらっしゃることと思います。…

マレーシア人の帰化申請で必要な国籍証明書の特殊性について

1.マレーシア人の帰化申請で必要となる本国書類 ①マレーシア人の帰化申請で一般的に必要となる本国書類の種類 先に述べたように,帰化申請をするためには,申請人がどのような人物であるかとうパーソナル情報を確定させる必要があります。 そして,このパーソナル情報を確定するために本国書類が必要となります。 では,どのような本国書類によってパーソナル情報を確定するのでしょうか。 実は,この本国書類は,戸籍制度を採用しているかどうかで種類が変わってきます。 現在,戸籍制度を採用している国は,日本と台湾です。 台湾を例にすると,台湾人が帰化申請するときは,基本的には「戸籍全部謄本」の1種類で足ります。 なぜなら,この書類の中に,帰化申請で必要となる国籍や出生の事実,両親や家族構成など,帰化申請で必要となるパーソナル情報が全て含まれているからです。 しかし,戸籍制度を採用していない国では,国籍証明書や出生証明書,結婚証明書などのそれぞれの事柄を証明する書類を収集し,総合的に判断することにより帰化申請で必要となるパーソナル情報を確定させることになります。 そして,マレーシアは戸籍制度を採用している国ではありません。 そのため,マレーシア人が帰化申請をするためには,数種類の本国書類が必要となります。 必要となる本国書類の種類は,申請人の事情によって異なるので,ここでは,マレーシア人が帰化申請するうえで必要となる一般的な本国書類についてご紹介します。 申請人自身が独身(未婚)のケース 国籍証明書 出生証明書 両親の結婚証明書 申述書 ②それぞれの書類の内容 上述した書類の内容について,簡単にご説明します。 〇国籍証明書 国籍証明書は,申請人がマレーシア人であることを証明する証明書のことです。 こちらは東京にある駐日マレーシア大使館にて取得可能です。 詳しくは後述しますが,正確にはマレーシアでは国籍証明書という名の証明書は発行されておらず,また,諸外国のように「申請人が国籍国の国籍を有している」という内容の文言はありません。 〇出生証明書 出生証明書は,申請人の出生を証明する証明書のことで,申請人本人だけでなく,兄弟姉妹がいらっしゃる場合は,その全ての方の分も必要となります。 こちらは,マレーシア本国にある出生及び死亡登記庁にて取得可能です。 〇両親の結婚証明書 両親の結婚証明書は,その名の通り,両親の結婚を証明する証明書のことです。 こちらも,マレーシア本国にある結婚登記庁にて取得可能です。 なお,申請人自身が結婚している場合,申請人自身の結婚証明書が必要となります。 また,両親が離婚している場合や,死亡している場合は,それらの事実を証明する証明書も追加で求められます。 〇申述書 申述書は,申請人が申請人の両親の子どもで間違いない,ということを両親が手書きで作成する書類を言います。 また,申述書の内容は各法務局で若干違うため,事前に確認する必要がありますが,どの法務局でも,申述書が送られてきたときに使用された国際郵送の封筒を申述書と併せて提出するように案内されます。 そのため,申述書そのものがあれば良いのではなく,国際郵送の封筒とセットで初めて申述書として有効となるということを覚えておいてください。 2.マレーシア人の帰化申請で必要となる国籍証明書の特殊性 ①マレーシア人には国籍証明書がない!? 国籍証明書は,申請人の国籍を確定する上で重要な書類です。 書類の名称は各国によって違いますが(例えば,中国は「領事証明」と言います。),マレーシア周辺のベトナムやタイでは,国籍証明書というタイトルで証明書の取得が出来ます。…

归化申请许可的7个条件

1. 申请归化的7个条件 国籍法上明确规定的归化许可条件有6个。 但是,在实际业务上,除了这6个条件之外,还附加了“日语能力”。 因此,实际上归化申请可以说是由7个条件构成的。 首先,我们来看看这7个基本条件。 1.1 住所条件(国籍法第5条第1项第1号) 首先,住所条件想必大家都知道,为了申请归化,申请时必须持续在日本居住5年以上。 特别重要的是“持续”这一部分,如果有没有合理理由的长期出国(例如私人旅行),或者在留资格中断的情况下,这5年将重新计算。 但是,在这里,“来日本还未满5年,暂时无法申请归化。。。”,因为这个原因而放弃的话还未免太早了。本记事后面的2.将会说明5种常见的例外条件,如果符合例外条件,最短不满1年即可申请归化。 1.2 能力条件(国籍法第5条第1项第2号) 其次,第二个条件被称为“能力条件”。 这是要求申请人具备行为能力(能够单独确定有效地执行法律行为的能力)※1的必要条件,重要的是,在日本法律和本国法律都必须达到成年。 也就是说,即使本国法律规定的成人年龄为18岁,如果没有达到日本法律规定的成人(20岁※2)条件,就无法满足此规定。不过,这个条件也有例外缓和的可能性。 ※1障碍者,即使行为能力受到限制,只要能以某种形式表示希望归化的意愿,审查也有可能进行。 ※2 2022年4月1日起,本国法律规定18岁成年的人,在日本也属于达到成人条件,因此也可以判断为满足能力条件。 此外,韩国的成人年龄为19岁,包含特别永住者在内,持韩国国籍的人,就算达到18岁。在日本法律上还属于未成年,因此不满足能力条件。 这种情况,需要等到满19岁以后再申请归化。 1.3 素行条件(国籍法第5条第1项第3号) 第3个条件是“素行条件”,也就是要求“素行良好”。 “素行良好”,简单来说,“就是是否遵守规定认真生活。”除了没有犯罪行为或者交通违反等消极因素以外,还需要履行纳税,各种通知义务等,不存在品行不端的情况。 但是,但并不是说品行不端就永远失去归化许可的机会,而是对照社会常识(一般感觉),既有不定期进行申请的情况,也有经过一定期间后,有良好的更生状况和反省态度的话也有归化申请许可的情况。 1.4 生计条件(国籍法第5条第1项第4号) 第4点的“生计条件”,指的是在日本的生活没有金钱方面的困扰。 这个条件的重点在于,生活条件并不只针对一个人,而是通过一个世代来判断。 因此,就算自身没有收入,如果家庭生计或者收入稳定,或者有一定资产的话,也满足这个条件。 并且,这里的世代,并不仅仅是住民票的世代,而是实际上生活在一起的一个世代成员,这一点需要引起注意。 但是这些条件有一部分例外可以缓和。 1.5 双重国籍防止条件(国籍法第5条第1项第5号) 第5个条件是“双重国籍防止条件”。这是为了防止日本法律上不认可的“多重国籍者”而出台的规定,对于通过归化取得日本国籍的人,以取得日本国籍为交换,必须丧失现在持有的国籍的条件。 简单来说就是“不认可双重国籍,因此想要取得日本国籍的话必须放弃现在的国籍”的意思。 不过这里有一个盲点,根据各国的国籍法的不同,有的国家规定如果兵役未结束或有租税债务的话,有可能无法丧失国籍。 即使审查结束,基本可以确实取得归化许可,但是最后阶段如果不能丧失国籍,也不能允许归化为日本国籍。 因此必须要事先确认以上事项。…

无法成功申请归化的12个原因及成功申请的对策介绍

1.成功申请归化所需要的条件 想要成功取得归化,最低限度必须满足以下条件。 (国籍法 第5条) 满足以下条件的外国人,法务大臣允许其归化。 1.连续五年以上在日本有住所。 2.二十岁以上并且根据本国法具有行为能力。 3.素行良好 4.可以通过自己或生活在一起的配偶及其他亲属的资产或技能来维持生计。 5.没有国籍,或取得日本国籍以后可以放弃现在的国籍。 6.在日本国宪法实施之日以后,没有企图用暴力破坏日本国宪法或在其之下成立的政府,或是主张,企图以此为目的,或建立或加入主张此目的的政党或其他团体。 但是,归化申请许可与否,是由法务大臣判断。 也就是,就算满足以上条件,如果考虑到有其他不满足许可条件情况的话,法务大臣可以给出不许可的结果。 因此,以上的条件,仅仅只是最低限度的要求。 2.无法取得归化的12个原因 无法取得归化的理由,具体可以考虑以下几种情况。 ①递交申请以后,申请内容发生了变化(结婚,离婚,搬家,跳槽等等),但是却没有向法务局汇报。 递交归化申请后,如若申请内容发生了变更,需要及时向法务局报告。为什么如此重视,如果没有及时报告,就意味着申请内容同当下的情况不一致。 此外,如果归化申请期间出境的话,也需要事先同法务局报告。 ②申请后,发生了对审查不利的事项(违反法律(包括过度违反交通规则),未履行纳税等社会义务,接受了破产手续开始决定等) 提交了归化申请并不等于一切都尘埃落定。 实际上,归化申请在申请结果出来之前一直处于审查状态。 因此,如果递交归化申请之后发生不利的事情,会对审查带来负面影响。 ③归化申请时提交的申请文件中确认到了虚假或与事实背离的记载 申请资料中如果被确认到做了违背事实的虚假记载的话,意味着极大程度的失去审查官的信任。 对于虚假记载,法务省可能会对之进行行政调查,如果性质恶劣的话,有可能会被追究伪造文件罪,这一点一定要避免发生。 ④未应对法务局提出的追加资料的请求 提交的资料当中存在不足时,法务局还会提出追加资料的要求。 如果没有及时对应的话,会由于资料不充分而无法继续审查,最终很有可能就要面临不许可的结果。 ⑤日语能力较差 日语能力达到小学3年这一条件,也许归化申请的条件之一。 因此,如果日语能力过低者,有可能无法取得归化许可。 ⑥生活要件不充分 申请归化时获得许可的条件是,具有可以靠自己或同一世代的亲属收入维持生计的经济能力。 但是,如果跳槽次数过多收入不稳定,或是现在才打算开始工作,今后可能无法达到要求的稳定的生活条件的话,有可能无法批准归化申请。 ⑦有前科经历 虽说有前科,但也并不是不一定不允许申请归化,只要不与国籍法第5条规定的素行要件相抵触,申请获准的可能性还是很高的。 话虽如此,隐瞒前科事实是不利的,所以有必要将信息如实传达给法务局。 ⑧无视法务局提出的撤销探询强行申请 法务局提出撤销申请的探询是肯定是考虑到,在现在的情况下,因为某些原因,很有可能无法取得归化申请的批准。…

帰化ができない12の理由

1. 帰化申請を成功させるために必要な条件 帰化申請を成功させるためには,最低限以下の条件を満たす必要があります。 (国籍法 第5条) 法務大臣は,次の条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができない。 1. 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 2. 二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること。 3. 素行が善良であること。 4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。 5. 国籍を有せず,又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。 6. 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊し,若しくはこれを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したことがないこと。 ただし,帰化申請の許可処分は,法務大臣の裁量行為です。 つまり,上記の条件を満たしていても,他の事情を勘案して許可することが適当でないと判断される場合には,法務大臣の裁量で不許可とすることができるのです。 そのため,上記の条件を満たすことは,あくまで最低限といえます。 2. 帰化ができない12の理由 帰化ができない理由ですが,具体的に以下のケースが考えられます。 ① 申請後に申請した内容からの変更(結婚,離婚,引越し,転職など)があったにも関わらず法務局へ報告をおこなわなかった 帰化申請後に申請内容の変更があった場合,遅滞なく法務局に報告をする必要があります。なぜなら,遅滞なく報告を行わなかった場合,申請内容と事実に乖離が生じてしまうためです。 また,帰化申請中に出国をする場合も事前に法務局へ連絡をしておく方がよいです。 ② 申請後に,審査に不利益な事項(法律違反(過度な交通違反を含む),租税公課の未納,破産手続開始決定を受けたなど)が発生した 帰化申請は提出したら終わりというわけではありません。 実は,帰化申請は申請結果が出るまで審査が続いています。 そのため,帰化申請後に不利益な事項が発生した場合は,審査にマイナス評価になってしまいます。 ③ 帰化申請で提出した申請書類に虚偽や事実と乖離する記載が確認された 申請書類に虚偽や事実と乖離する記載が確認された場合,審査官の心証を大きく損ねます。 虚偽は法務省による行政調査によって明らかになるリスクがあり,悪質になると文書偽造の罪に問われる可能性があるため,絶対に避けてください。 ④ 法務局からの追加書類提出依頼に対して対応をおこなわなかった 提出された書類について,不備や不足があった場合は法務局から追加書類提出の依頼があります。…

彻底解说“日本人配偶者”的归化申请

1.归化的要件(原则) 对日本人配偶者放宽了归化许可的条件。 首先,在解说这部分的内容之前,作为比较对象,先说明归化的原则要件。 以下是规定了归化许可要件的“国籍法”的条文。 第五条必须是具备以下条件的外国人,法务大臣才能批准其归化。 一 连续五年以上在日本有住所。 二 二十岁以上并且根据本国法具有行为能力。 三 素行良好 四 可以通过自己或生活在一起的配偶及其他亲属的资产或技能来维持生计。 五 没有国籍,或取得日本国籍以后可以放弃现在的国籍。 六 在日本国宪法实施之日以后,没有企图用暴力破坏日本国宪法或在其之下成立的 政府,或是主张,企图以此为目的,或建立或加入主张此目的的政党或其他团体。 如上所述,申请归化时大致规定了6个条件。 其中,对配偶放宽条件的有以下2种。 一 连续五年以上在日本有住所。 二 二十岁以上并且根据本国法具有行为能力。 这里规定的要件是指, 外国人申请归化,原则上必须在日本持续居住5年以上,且必须为20岁以上。 那如果情况为日本人配偶者的话,这些条件又是如何缓和? 我们马上通过下一个章节来看看答案。 2.归化的要件(配偶者特例) 2-1.要件的缓和 日本国籍法第7条规定放宽“日本人的配偶者”的归化条件。 第七条作为日本国民配偶的外国人,连续在日本居住三年以上,且在日本有住所的,法务大臣可以在其不具备第五条第一项第一号及第二项条件的情况下,批准其归化。作为日本国民的配偶者的外国人,自结婚之日起经过三年,且在日本持续居住一年以上的情况也同样适用。 这意味着,如果符合以下任意一种模式,则不必符合前面章节说明的两个要求。 ① 在日本3年以上+同日本人结婚 ② 同日本人结婚3年以上+在日本1年以上 首先①,第七条前半部分的“作为日本国民配偶的外国人,持续在日本居住满3年以上或有居所,并且现在在日本也有居所的人”这是将内容分段来表示。 如果拆开这一条文,可以理解为, A…

”日本人の配偶者”の帰化申請について徹底解説

1.帰化の要件(原則) 日本人の配偶者は帰化許可の要件が緩和されています。 まずは,その解説をする前に,比較対象として,帰化の原則要件を説明しておきます。 以下は,帰化許可の要件が規定された「国籍法」の条文です。 第五条 法務大臣は,次の条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができない。 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 三 素行が善良であること。 四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生 計を営むことができること。 五 国籍を有せず,又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。 六 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政 府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若 しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したこ とがないこと。 このように,帰化申請には大きく6つの要件が規定されています。 そして,この中で配偶者に要件の緩和があるものが,次の2つです。 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 ここで規定されている要件とは, 外国人が帰化申請をするためには,原則5年間日本に在留しなければならず,20歳以上でないといけないという内容です。 これが“日本人の配偶者”であることで,どのように緩和されるのでしょうか? 早速,次チャプターで答えを見てみましょう。 2.帰化の要件(配偶者特例) 2-1 要件の緩和 “日本人の配偶者”の帰化の要件緩和は,国籍法第7条に規定されています。 第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し,かつ,現に日本に住所を有するものについては,法務大臣は,その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも,帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し,かつ,引き続き一年以上日本に住所を有するものについても,同様とする。 これは,次のいずれかのパターンに当てはまる場合は,前チャプターで説明した2つの要件に該当しないでも良い,ということを意味しています。 ①…