コラム

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帰化許可後の手続き

1.帰化許可後の手続きについて 帰化が許可され日本国籍を取得した場合,帰化後には様々な手続きが必要になります。帰化が許可されると,法務局から身分証明書が交付され,市区町村役場への帰化届出や各種名義変更等,行わなければならない手続きが数多くあります。 以下においては,帰化許可後に必ずしなければならない手続きをご紹介します。 Ⅰ.市区町村役場への帰化届の提出 帰化が許可されると,官報に氏名と住所が掲載されます。その後,2週間程度で法務局から許可の連絡があり,法務局で「帰化者の身分証明書」が交付されます。これを帰化許可申請時に本籍地とした地を管轄する市区町村役場に,帰化届と一緒に提出してください。帰化届を提出する事で,戸籍が編製されます。 帰化届を提出する上で,気を付けなければならない点が提出期限です。帰化届は,官報掲載日から掲載日を含めて1ヶ月以内に提出しなければなりません。 帰化届の提出に必要な書類は以下の通りです。 ・帰化届書 ⇒日本人の配偶者がいる場合は,配偶者の署名・捺印が必要となります。 ・届出人の印章(ハンコ) ⇒日本人の配偶者がいる場合は,配偶者の印章も必要です。 ・帰化者の身分証明書 ⇒法務局から交付されます。 上記の必要書類は一般的なものになりますので,実際に帰化届を提出される場合は,管轄の市区町村役場へ事前に確認してください。 Ⅱ.在留カードもしくは特別永住者証明書の返納 帰化許可により日本国籍を取得した時点で,外国人ではなくなります。住所地を管轄する地方出入国在留管理局に在留カードを返納してください。特別永住者の場合は,市区町村役場に特別永住者証明書を返納してください。 なお,在留カードまたは特別永住者証明書の返納は,身分証明書の交付から14日以内に行わなければなりません。帰化届の提出期限よりも短いので,身分証明書が交付されてから速やかに返納するようにしましょう。 上記2つの手続きは帰化許可後,必ず行う手続きになります。 そのため,期限内に手続きを行わなければ,罰金刑を科されることがありますので,期限には十分に注意して手続きを行いましょう。 2.国籍による手続きの違いについて 帰化届の提出,在留カードまたは特別永住者証明書の返納以外にも,本国の国籍離脱の手続きを行う必要がある場合があります。 本国の国籍離脱手続きは国によって様々ですので,大使館または領事館に国籍離脱方法を事前に確認する必要があります。 以下では,帰化許可申請の主要国である韓国と中国の国籍離脱手続きをご紹介します。 【韓国の場合】 韓国の法律上,韓国の国籍を喪失した者は,法務部長官へ国籍喪失届を提出しなければならないと定められています。 具体的には,在日韓国大使館または総領事館へ国籍喪失届を提出します。国籍喪失届を提出しないまま放っておくと,韓国の登録簿に依然として韓国籍のまま記載が残ったままになり,相続等の際に大きな支障が生じることになります。 【中国の場合】 中国の場合は,帰化許可申請時に国籍証明書を法務局へ提出し,中国国籍の離脱意思があることを法務局に提出します。 国籍証明書は,管轄の在日中国大使館または領事館に,退出中華人民共和国国籍証書を申請して手に入れることができます。 中国は中国国籍法第9条で,「外国に定住している中国公民で,自己の意思によって外国の国籍に入籍し又は取得した者は自動的に中国国籍を失う。」と定めています。 つまり,中国も日本と同様に二重国籍を認めておらず,中国以外の国籍を取得した時点で自動的に中国国籍を失うことになります。 自動的に中国国籍を失うということは,国籍証明書以外の手続きは行わなくて良いのか?というとそういう訳ではありません。以前は国籍証明書を取得した時点で中国旅券(パスポート)が失効する扱いになっていましたが,平成28年5月以降から,国籍証明書を発行しても中国旅券(パスポート)は失効しなくなりました。つまり,帰化許可申請後も中国旅券を使用することが可能になりました。 これに伴って,帰化許可を取得した方は,中国旅券の失効手続きを行わなければならなくなりました。また,中国旅券の失効手続きと一緒に,中国国籍を離脱した報告を行うことで,中国側へ日本国籍を有していることを示すことになります。 このように,中国国籍の方の国籍離脱は平成28年以降から手続きが変わっていますので,注意してください。 3.帰化不許可時の対応について 次は,帰化許可申請の不許可時の対応をご紹介します。 実は,帰化許可申請の不許可は,あまり想定されていません。何故かと言うと,帰化の許可要件に適合しない事項があれば,「申請が受理されない」か「申請後に申請取り下げ」を法務局から指示されるからです。帰化許可申請は,審査に辿り着くまでの申請を事前に絞っているため,帰化許可申請の許可率は,入管での永住許可申請に比べると非常に高くなっています。 しかし,帰化許可申請後の審査中に,長期出国,交通事故および刑事犯罪などで消極的事由があるために,不許可になるケースもあります。 また,不許可理由の中で最も懸念されるのは,申請内容と実態との間に齟齬があった場合です。この場合は,もちろん今回の帰化許可申請は不許可処分となり,次回以降の帰化許可申請を検討するときも,書類審査のハードルが上がりますので,実態との齟齬のある申請は絶対に行わないようにしましょう。 また,帰化許可申請の不許可は,申請人の自宅への不許可通知書の郵送によって通知されます。…

归化许可相关的常见问题(手续编)

Q1.归化申请必须要是本人去递交申请吗。 A1.规划申请必须要是本人递交资料。向出入国在留管理局递交申请者,原则上可以是取次者(具有申请取次资格的律师或者行政书士等)或者申请代理人。但是,20岁未满的申请人,需要法定代理人(具有亲权的父亲或者母亲)代理申请。 Q2.到申请递交前,需要去几次法务局。 A2.到申请递交前,没有规定必须要去几次法务局。但是,事前相谈和确认准备资料,多者达10次以上。 如委托本事务所,再递交申请前由本事务所进行事前确认,不需要本人去很多次法务局。 Q3.在法务局面试时,面试官一般会问什么问题。 A3.规划面试时没有固定的问题。对不同申请人问的问题也不同。但是面试时,会考察「申请的资料内容和面试时的回答是否有违和」,「归化的动机」及「日本语能力」这3点。因此,关于这三点需要做好事先准备。 以下内容为面试时的注意点。 【关于归化申请的面试】 Q4.申请递交后,到知道结果需要多久时间。 A4.资料递交给法务局后,快者6个月,通常1年才能出结果。归化申请是涉及日本国籍的重要手续,资料也涉及各方各面,相比入管审查更需要时间。 并且,审查期间中的申请人状况也在审查范围内,住所变更,结婚等,申请内容发生了变动,必须要向法务局报告。 Q5.特別永住者的资料会简单一些吗。 A5.特別永住者的资料是会简单一些。不同管辖的法务局资料稍有不同,但一般可以省略归化动机书,工资明细表,存款证明和最终学历毕业证等资料。 Q6.未成年也可以申请归化吗。 A6.未成年人原则上不能单独申请归化。能力要件规定,申请人需要是法定成年20岁以上具有行为能力者。(国籍法第5条第1项第2号)。 未成年者可以和父母双方的其中一方一起申请。 Q7.归化后可以自由决定本籍地吗。 A7.归化后可以自由决定本籍地。并且,之后还可以办理转籍届出,变更本籍地。 但是,户籍藤本等资料只有在本籍地所管辖的市区町村役场才能取得,所以一般都会把本籍地定在离住址近的地方。 Q8.归化后可以自由决定名字吗。 A8.可以自由决定。有通称名的人,也可以继续使用通称名。但是决定姓氏的时候,原则上要求从人名用汉字表及常用汉字表中选择汉字(可以在网上查询)。 并且,和日本人结婚者,由于法律上规定夫妇同一姓氏,所以可以定为日本人配偶的姓氏,也可以让日本人配偶改成归化者的姓氏。 Q9.归化和永住有什么不同。 A9.以下的表格请参考。 归化者 永住者 国籍 日本 本国的国籍 申请机关 住所管辖的法务局・地方法法务局 住所管辖的出入国在留管理局 在留期间更新 不需要 不需要 (但是需要更换新的在留卡) 強制遣返 可能性无 可能性有…

归化申请相关的常见问题 (事例编)

Q1.我曾经因为违反了交通规则而被扣分,还可以申请归化吗。 A1.轻微的交通违反(扣分在1~3分之间),是可以申请归化的。申请归化时需要向法务局提交过去5年内的驾驶记录证明。如果过去5年内轻微的交通违反在1~3次,是可以申请归化的。 但是,频繁地出现轻微的交通违返,以至于驾照被停,或者,重度的交通违反(无驾照驾驶,超速,驾照被取消等),还是建议间隔几年再申请归化为好。具体间隔几年申请为好,还需要结合申请人的实际情况来决定,欢迎来相谈。 Q2.我曾经非法滞留在日本,但是取得了在留特别许可,并且一直在日本生活。有过非法滞留的经历,还可以申请归化吗。 A2.此时,判断可否申请归化的基准是,取得在留特別许可的时间。取得在留特別许可之后3年,申请永住有许可实例。但是,申请归化,取得在留特別许可之后如果没有超过10年,还是比较有难度的。因为归化要求从今以后以日本国民的身份在日本生活,所以对于品行的要求要比永住还严格。 本事务所会以理解和尊重客户的需求为前提,帮大家考虑归化和永住的可能性并提供建议。 Q3.我曾经有过归化申请和永住申请都不许可的经历,可以再一次申请归化吗。 A3.归化不许可也可以再申请,申请几次都可以。不会因为曾经归化不许可,就不受理。 但是,再申请的时候,如果不能处理好上次不许可的原因,再申请也是相同的结果。所以,再申请的时候,明确不许可的原因,并且去处理好,才是最关键的。 中国国籍的客人,只能发行3次国籍证明,这一点一定要注意。 本事务所在接有不许可经历的案件时,会先确认不许可的理由,并在考虑其他各项条件的基础上,为客户制作合适的申请日程表。 Q4.我持有日本人的配偶者等签证,和日本人丈夫一起在日本生活。我来到日本后,从来没有工作过,可以申请归化吗。 A4.归化申请的「经济要件」,会一起考虑配偶者的收入。因此,申请人即便是专职的家庭主妇,但是配偶者有稳定的收入也可以申请归化。 通常,需要提交申请人的最近年度的所得课税证明书,这种情况下需要提交申请人和配偶者的所得课税证明书,来证明符合「经济要件」。 Q5.我持有日本人的配偶者等签证,和日本人丈夫,还有我与前夫的孩子(在留资格为定住者6号),我们3人一起生活。我与前夫的孩子一个人可以申请归化吗。 A5.前夫的孩子如果不满20岁,考虑到「能力要件」,是不可以单独申请归化的。 如果满20岁,并且也满足其他的归化申请要件,便可以申请归化。但是,不希望同一家族的亲子是不同国籍,所以母亲也一起申请归化为好。 Q6.我持有就劳签证(技术・人文知识・国际业务)在日本生活。这几年间转过好几次职,可以申请归化吗。 A6.频繁的转职,可能会影响「经济要件」的判断所以还是需要注意的。归化申请时会审查是否有今后可以安定在日本生活的收入或者资产。需要注意是否会因为转职而导致年收变少。而且,刚转职便申请归化,很难判断就劳状况的稳定性,建议至少转职半年后再申请为好。 说起转职,还需要探讨就劳签证是否进入了被取消的期间。持有「技术・人文知识・国际业务」签证者,如果持续3个月以上没有工作,便会成为在留资格被取消的对象。如果很长时间没有工作,建议下次更新在留期间后再申请归化。 Q7.我持有就劳签证(技术・人文知识・国际业务)在日本生活。去年由于海外出差,在日本的天数并不多,这样可以申请归化吗。 A7.出国日数影响「住所要件」的审查。归化申请时要求在日本“连续”5年具有住所。这个 “连续”的概念,是指如果出国超过3个月以上,就不能被判断为“连续”。并且,一次出国日数不到3个月,但是1年内累计出国日数超过半年,也是不可以的。 因此,出国日数也会影响申请归化。 但是,出国日数的基准没达到,不一定就会不许可。明确解释出国理由,如果理由合理,也有可能是归化许可。 Q8.我持有就劳签证(技术・人文知识・国际业务)在日本生活。去年因为产假和育儿假。年收大幅减少了,可以申请归化吗。 A8.去年年收低,只因为这一点是不会归化不许可的。由于产假,育儿假等导致年收低,属于正当的理由。通常会提交申请人最近年度的所得课税证明书给法务局,但这种情况,也可以提交再往前一年度的所得课税证明书。此时,需要将产假,育儿假的取得证明和现时点的收入一起提交。以此来证明经济状况的稳定性。 Q9.我持有就劳签证(技术・人文知识・国际业务)在日本生活。现在想要申请归化,有办法不让公司知道这件事吗。 A9.归化申请时需要公司提供「在勤及给与证明书」等资料。并且,在审查中也有可能给公司打电话确认申请人的在职情况和工作内容等。因此,不让公司知道归化申请这件事比较有难度。 另外,有些特別永住者没有和公司说自己是外国人。考虑到这一情况,特別永住者在申请归化时,可以不提交「在勤及给与证明书」,也不会对公司进行调查。所以,对于特别永住者来讲,可以不让公司知道申请归化一事。 Q10.我和妻子孩子一家3人想一起申请归化。但是我妻子的日语不是很好。这样家族3人可以一起申请归化吗。 A10.归化申请需要考察日语能力,要求能够读懂日常话题相关的文章,能用日语做表述。需要有3年级小学学生的日语水平。 申请归化时需要面试。面试时可考察日语能力。简单的书面考试也会有,没有信心的申请人应事先做好学习准备。…

VỀ NHẬP TỊCH ĐƠN GIẢN VÀ NHẬP TỊCH LỚN

1. Nhập tịch đơn giản Nhập tịch đơn giản đề cập đến đơn đăng ký nhập tịch trong đó bảy yêu cầu để được phép nhập tịch (được định nghĩa ở đây là “nhập tịch thông thường”) được nới lỏng…

关于简易归化及大归化

1.关于简易归化 简易归化指,满足特定的身份和条件时,可以一定程度上缓和归化许可的7个要求。(这里定义为「普通归化」。)。 也就是说,满足特定的条件和身份时,可以不需要全部满足7个要素就可获得归化许可。 简易归化根据申请人不同的身份和条件,缓和的要求也不一样,先确认自己满足什么样的身份和条件,同时再把握好哪些要素可以得到缓和。 简易归化有9种情况,按顺序一起来依次确认。 Ⅰ.居住条件的缓和 a.作为日本国民的孩子(养子除外),在日本具有住所或居所3年以上者 ⇒原本拥有日本国籍,由于某些原因失去了日本国籍,想再次获得日本国籍者,原本必须要在日本具有住所或居所5年以上,但是简易归化时可缓和为3年。 b.在日本出生,并具有住所或居所3年以上,或者其父亲或母亲(养父养母除外)是在日本出生者。 ⇒一般来讲,特别永住者比较符合这项要求。 此时,住所要求可缓和到3年。 c.连续10年以上在日本具有居所者 ⇒一般来讲,特別永住者,永住者及从留学开始持续在日本在留的人比较符合这项要求。 并且,普通归化要求5年以上日本在留,其中3年以上是就劳,但是持续10年以上在日本者,1年以上就劳即可满足要求。 <重点> 简易归化时,有住所和居所两个概念。 住所指以在日本为生活的据点,原则上超过3个月在留的外国人有义务进行住民登录。 居所指不以日本为生活据点,但是在一段期间内持续滞留的场所。比如短期滞在者在日本期间的居住地就是可以视为居所。 Ⅱ.居住要件及能力要件的缓和 d.作为日本国民的配偶者的外国人,持续3年以上在日本具有住所或居所,并且,现时点具有住所者 ⇒与日本人有婚姻关系者符合此项要求。 这里的重点是,不要求必须和日本人有3年以上的婚姻关系,在日本居住3年以上者在与日本人结婚的时,便符合此项要求。 符合此项要求者,能力要件也可得到缓和,20岁未满也可申请归化。 e.作为日本人的配偶者,婚姻关系超过3年,并且,在日本具有住所1年以上 ⇒与日本人结婚,在海外度过2年以上的夫妻生活后,将生活的据点转移到日本,和日本人配偶共同生活1年以上便符合此项要求。 符合此项要求者,能力要件也可得到缓和,20岁未满也可申请归化。 Ⅲ.居住要件,能力要件及经济要件的缓和 f.作为日本国民的孩子(养子除外)在日本具有住所者 ⇒父亲或者母亲先申请了归化拿到了日本国籍,之后孩子再申请归化时便符合此种情况。 或者,跨国结婚(日本人和非日本国籍者结婚)者的孩子,在选择国籍的时候,没有选择日本国籍,而后面要申请日本国籍时便符合此种情况。 符合此项要求者,不管在日本具有住所的年数,能力要件及经济要件也可得到缓和。 g.作为日本国民的养子在日本持续具有住所1年以上,并且,过继的时候是未成年者。 ⇒父亲或母亲与日本人结婚,在未成年时认继父或继母时,便符合此种情况。 此时,持续在日本具有住所1年以上,并且过继的时候是未成年便符合此项要求。 h.丧失日本国籍(归化后又丧失日本国籍者除外)但在日本具有住所者。 ⇒原本是日本人但是丧失了日本国籍者,再度取得日本国籍时便符合了此种情况。 但是,归化过一次拿到了日本国籍者,丧失日本国籍后再一次申请归化时,不符合此项要求。 i.在日本出生,并且出生时没有国籍,在日本具有住所3年以上者 ⇒在日本出生,由于某些原因没有国籍,从出生时点起算连续3年以上在日本具有住所的人便符合这一项要求。 以上是简易归化的9种类型。…

簡易帰化および大帰化について

1.簡易帰化について 簡易帰化とは,一定の身分や条件を満たす場合に,帰化許可の7つの要件(ここでは「普通帰化」と定義します。)が一部緩和される申請を指します。 つまり,該当する条件によりますが,一定の身分や条件を満たす場合には普通帰化の7つの要件を全て満たさなくても帰化許可される可能性があります。 簡易帰化は申請人のそれぞれの身分や条件によって,緩和される要件が異なりますので,自分がどの身分や条件を満たしているのかを確認し,同時にどの要件が緩和されるのかを把握する必要があります。 簡易帰化には9つのパターンがありますので,それぞれの要件を順に確認していきましょう。 Ⅰ.住所要件のみ緩和される場合 a.日本国民であった者の子(養子を除く)で,引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者 ⇒もともと日本国籍を有していた方が,再度日本国籍を取得する場合は,本来5年以上日本に住所又は居所を有しなければならないところ,これが3年以上に緩和されます。 b.日本で生まれた者で3年以上日本に住所又は居所を有し又はその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者 ⇒特別永住者の方がこの条件に該当するケースが多いです。 この場合も,5年以上の住所要件が緩和され,3年以上に緩和されます。 c.引き続き10年以上日本に居所を有する者 ⇒特別永住者,永住者および留学から日本に引き続き在留している方がこの条件に該当するケースが多いです。 また,普通帰化の場合は,5年以上の日本在留のうち3年間以上の就労が必要ですが,引き続き日本に10年以上在留している場合は1年以上の就労で住所要件を満たすことになります。 <ポイント> 簡易帰化では,住所と居所の使い分けがあります。 住所とは,日本で生活の本拠を意味し,原則3ヶ月を超えて在留する外国人には住所を届け出る義務があります。 居所とは,生活の本拠ではないものの,人がある期間継続して滞在する場所をいいます。短期滞在者等の日本における居所がこれにあたります。 Ⅱ.住所要件および能力要件を緩和 d.日本国民の配偶者たる外国人で,引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し,かつ,現に日本に住所を有する者 ⇒日本人と婚姻関係にある方が該当します。 また,ここでのポイントは,日本人配偶者との婚姻期間は必ずしも3年以上必要ではないということです。つまり,日本に3年以上住んでいた方が日本人と結婚した時点で,この要件に該当するということです。 この要件に該当する場合,住所要件に加えて能力要件が緩和され,20歳未満であっても帰化許可申請を行うことができます。 e.日本人の配偶者で婚姻から3年以上経過し,かつ,1年以上日本に住所を有する者 ⇒日本人と結婚をして,海外で2年以上夫婦生活を送ったあと,日本に生活の本拠を移し,1年以上日本人配偶者と共に生活を送った場合にこの要件に該当します。 この要件に該当する場合にも,住所要件に加えて能力要件が緩和され,20歳未満であっても帰化許可申請を行うことができます。 Ⅲ.住所要件,能力要件および生計要件を緩和 f.日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者 ⇒父又は母が先に帰化許可申請を行い日本国籍に帰化をして,その後子が帰化許可申請をする場合が該当します。 また,国際結婚を経た両親(日本人と日本以外の国籍者)の子で,国籍選択のときに日本国籍を選択しなかったが,後に帰化する場合も該当します。 この要件に該当する場合は,日本に住所を有する年数は問われず,能力要件および生計要件も緩和されます。 g.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し,かつ,縁組の時本国法により未成年であった者 ⇒親が日本人と結婚し,未成年の当時に継父母と養子縁組をした連れ子が該当します。 この場合,引き続き1年以上日本に住所を有し,かつ,縁組の時に未成年であれば要件を満たすことになります。 h.日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者 ⇒元は日本人だったものの日本国籍を喪失した方が,再度日本国籍を取得する場合はこの要件に該当します。 ただし,一度帰化を行い日本国籍の取得をしている者が,日本国籍を喪失後に更にもう一度帰化許可申請を行う場合は,この要件に該当しません。 i.日本で生まれ,かつ,出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者 ⇒日本で生まれ,何らかの理由により無国籍の状態になっている方が,出生から引き続き3年以上日本で住所を有している場合に該当します。 以上が簡易帰化の9つの類型になります。…