コラム

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帰化申請の申請代行でおすすめの行政書士とは?

1.帰化申請の申請代行を依頼するなら,こんな行政書士がおすすめです! 帰化申請の申請代行を行政書士へ依頼しようと思った時,何を決め手にすれば良いのでしょうか。 帰化申請は,行政書士が案件をお受けしてから結果が出るまで,おおよそ1年くらいの時間を要します。 そのため,例えば値段が安いとか,家から近いという理由だけで行政書士を選んでしまうと,場合によっては1年間も後悔することになってしまいます。 そこで本チャプターでは,帰化申請の申請代行でおすすめの行政書士を同業者目線で記載しています。 ぜひ,帰化申請を依頼する際の参考にしてください。 ①帰化申請の申請実績が十分にある行政書士がおすすめ 全国の帰化申請の年間申請件数は,約1万件ほどです。 帰化申請は,行政書士が関与する業務の中では,それほど申請件数が多い業務ではありません。 また,中にはご自身で帰化申請をされる強者もおられるので,ビザ申請に比べると,帰化申請に関与している行政書士は多くはない印象です。 そのため,国際業務は扱っているが,実は入管へのビザ申請がメインで,帰化申請についてはあまり経験がない,ということもあり得るのです。 帰化申請は,日本国籍を取得するための申請ということもあり,法務局の審査は非常に細部にまで及びます。 また,現在お持ちの国籍によっては,特殊な手続きが必要になることもあります。 たまに誤解があるのは,行政書士は単に書類を代わりに収集したり,作成したりする役割だけと思われている方がいらっしゃいますが,それは間違いです。 収集した書類から帰化申請に必要となる情報を読み解くことや,お客様からヒアリングした事実からネガティブな事情がある場合に,許可要件から逆算してコンサルティングする能力が帰化申請の業務における行政書士の大きな役割です。 この全体を俯瞰して業務を進める能力が,帰化申請の経験値とリンクするのです。 そのため,帰化申請の申請実績が十分にある行政書士をおすすめします。 ②帰化申請に必要な公文書の収集代行をしてくれる行政書士がおすすめ 帰化申請に必要となる公文書収集は,一般の方にとっては非常にハードルが高いものです。 帰化申請に添付する書類は,一つの役所のみで書類収集ができるわけではなく,市区町村役場,税務署,法務局,年金事務所,法務省,都道府県公安委員会など,実に多くの役所に出向く必要があるのです。 帰化申請を行政書士に依頼した場合でも,“書類収集はお客様で!”という行政書士事務所もあります。 少しでも費用を抑えたいという方にはお勧めですが,想像よりも公文書の収集は大変です。 そのため,せっかく行政書士に帰化申請を依頼するのであれば,公文書の収集代行もしてくれる事務所をおすすめします。 この点は,費用との兼ね合いになりますので,一度検討してみてください。 ③スケジュール,役割,費用について明確な行政書士がおすすめ 既に帰化申請を別の行政書士へ依頼している方から,当社へ鞍替えしてご依頼いただくケースがあります。 そのほとんどが,「思うように帰化申請の業務が進んでいない。」という理由です。 行政書士と依頼人のこのようなギャップを防ぐためには,帰化申請の案件をお受けする際のスケジュールの共有が必須です。 したがって,事前にスケジュール共有をしてくれない行政書士は,おすすめしません。 反対に,進捗報告を小まめにしてくれる行政書士はおすすめです。 次に,行政書士は帰化申請の業務をどこまでしてくれるのか,依頼者は何をしなければならないのか,この点を依頼時に明確にしてくれない行政書士は,おすすめしません。 “あれっ,これも自分で準備しなければいけないの?”と後で思うことが無いように,帰化申請を依頼する際,行政書士がどこまでしてくれるのか明確にしておきましょう。 この点が曖昧な場合には,業務全体を俯瞰出来ておらず,帰化申請に不慣れな行政書士の可能性もあります。 最後は,帰化申請の申請代行を依頼した場合の費用です。 帰化申請の費用については,帰化申請に掛かる費用を徹底検証!  に詳しく記載していますので,宜しければご覧ください。 特に,追加費用の有無については,事前に確認しておくのが重要です。 上記まとめて記載しましたが,スケジュール,役割,費用が明確な行政書士はおすすめです。 ④帰化申請とあわせて訳文作成も依頼できる行政書士がおすすめ…

关于中国人的归化申请

1. 中国人归化申请的动向 本章节,就来介绍中国人的归化申请。 根据日本政府统计数据显示,在日本居住的中国人到2020年6月为止达到78万人以上。 其中,持有永住者在留资格的中国人超过27万人。 从国籍来看,在日本居住的外国人当中,中国最多,持有永住者在留资格的人数也是中国最多。 另一方面,从法务省公布的按国籍归化许可数来看,如下所示。 国籍划分归化许可者数 国籍 2019年 归化许可者数 8453名 韩国・朝鲜 4360名 中国 2374名 巴西 383名 越南 264名 菲律宾 235名 秘鲁 168名 孟加拉国 81名 俄罗斯 47名 美国 47名 斯里兰卡 46名 其他 448名 中国人申请归化的数量仅次于韩国,朝鲜国籍的人,连续25年以上,每年有2000人以上取得归化许可。 那么,下面来介绍中国人申请归化时,需要注意的地方。 2. 中国人归化申请时材料上需要注意的事项 申请归化,首先需要向管辖的法务局确认必要材料。 归化申请的申请地是“申请者住所地的管辖法务局或地方法务局”,为了确认上述必要材料,需要了解管辖的法务局。…

关于归化申请的不许可理由和不许可后的对策

1.关于归化申请的不许可率 首先,让我们来看看申请归化的不许可率。 法务省民事局不仅公布了申请归化的许可人数和不许可人数,还公布了每年归化申请件数和各个国籍的许可人数。 法务省民事局是受理登记,户籍,国籍,委托等(主要在法务局办理手续)相关事务的机关。 根据法务省民事局公布的数据,计算了最近6年的归化申请的许可率和不许可率,还望参考。 年/事项 归化申请件数 归化许可者数 归化许可率 归化不许可者数 归化不许可率 平成26年 11,337 9,277 约81% 509 约4% 平成27年 12,442 9,469 约76% 603 约5% 平成28年 11,477 9,554 约83% 607 约5% 平成29年 11,063 10,315 约93% 625 约5% 平成30年 9,942 9,074 约91% 670…

帰化申請の不許可理由と不許可後の対策について

1.帰化申請の不許可率について まずは,帰化申請の不許可率について見ていきましょう。 法務省民事局では,帰化申請の許可者数と不許可者数だけでなく,帰化申請件数や国籍別の許可者数を毎年公表しています。 法務省民事局とは,登記,戸籍,国籍,供託など(主に法務局での手続き)に関する事務を行っている機関です。 法務省民事局が公表しているデータをもとに,直近6年間の帰化申請の許可率と不許可率を算出しましたのでご覧ください。 年/事項 帰化申請件数 帰化許可者数 帰化許可率 帰化不許可者数 帰化不許可率 平成26年 11,337 9,277 約81% 509 約4% 平成27年 12,442 9,469 約76% 603 約5% 平成28年 11,477 9,554 約83% 607 約5% 平成29年 11,063 10,315 約93% 625 約5% 平成30年 9,942 9,074 約91% 670…

关于归化申请许可后的使用名字

1. 关于归化申请许可后的名字 关于归化申请许可后的名字,既可以直接使用归化之前的名字,也可以使用之前使用过的通称名。 另一方面,也可以以申请归化为契机,使用自己所决定的名字。 日本的名字,分为“姓”和“名”。 举个例子:山田 太郎 这个名字,山田为“姓”,太郎为“名”。 那么,这里会产生一个疑问。 归化申请许可后,使用的名字该何时决定。 回答是,“归化申请时”就要决定。 提交归化申请时,是向管辖法务局提交归化许可申请书。 关于归化申请的管辖法务局,在 归化申请的管辖法务局 当中有详细介绍,还望参考。 如上所述,关于归化申请许可后的使用名字,在申请归化时,归化许可申请书上有一栏用来记载归化后的使用名字。 之后,通过官报告示确认到归化许可后,从告示日起一个月之内,需要前往归化后的本籍地所管辖的市区町村役所提交归化通知,并登录名字。 此外,如果提交归化申请之后,想要变更名字的话,可以在官报告示出来之前,前往管辖法务局,提交变更申请(申请书自由),则可以变更名字。 变更时,法务局的担当审查官也有可能确认为何变更名字,以及变更名字的经过等。 为了避免归化申请提交之后的名字变更,归化申请时事先确认归化后使用的名字也非常重要。 2. 关于归化申请许可后取名时的注意点! 那么,归化申请许可后使用的名字是不是任何名字都可以。 在日本,起名时需要的注意事项有2点。 首先第1点,日本法律当中有规定了可以用于名字的文字。 户籍法50条1项2项中规定以下内容。 “关于子女的名字,必须要使用常用平易文字。” “常用平易文字的范围,在法务省令中有规定” 常用平易的文字范围,在户籍法施行规则60条中有规定。 户籍法施行规则60条 一 常用汉字表(平成二十二年内阁告示第二号)所记载的汉字(付括号的,仅限于括号以外的汉字。) 二 别表第二所记载的汉字 三 片假名或者平假名 因此,接下来打算申请归化的人,需要提前确认自己归化申请许可后的名字是否是上述法律范围内的名字。 汉字圈国籍的人,经常会选到无法使用的汉字,这一点还望引起注意。 如果归化许可申请书上记载了无法使用的汉字,则就无法受理。 归化许可后可以使用的名字,是法律上所认可的文字,这一点也非常重要。…

帰化申請の許可後に使用する名前について

1.帰化申請の許可後の名前について 帰化申請の許可後の名前については,帰化申請する前の名前をそのまま名乗ることもできますし,これまで使用してきた通称名を名乗ることもできます。 一方,帰化申請を契機に,ご自身で定めた名前を名乗ることも可能です。 日本の名前は,「氏」と「名」で分かれています。 山田 太郎さんという名前であれば,山田が「氏」であり,太郎が「名」となります。 さて,ここで一つ疑問が生まれます。 帰化申請が許可された後に使用する名前はいつ決めるのでしょうか。 答えは,”帰化申請時”になります。 帰化申請を行う際には,管轄法務局へ帰化許可申請書を提出します。 帰化申請の管轄については,帰化申請の法務局の管轄について で記載していますのでご参照ください。 上記でも記載したとおり,帰化申請の許可後に使用する名前については,帰化申請時に帰化許可申請書に記載する欄があります。 そして,官報の告示によって帰化許可を確認後,告示の日から1ヶ月以内に帰化後の本籍地を管轄する市区町村役場へ帰化届を提出し,自身の名前の登録を行います。 なお,仮に帰化申請を行った後,帰化後の名前を変更したい場合は,官報で告示が出るまでの間に,管轄の法務局へ行き,変更の申出書(任意書式)を提出すれば変更は可能です。 変更の際に,法務局の担当官から何故名前を変更するのか,変更するに至った経緯などを確認される場合があります。 帰化申請してから名前を変更することがないように,帰化申請時にしっかり帰化後の名前を決めておくことが重要です。 2.帰化申請の許可後の名前を決める際の注意点! それでは,帰化申請が許可された後の名前はどのような名前でも良いのでしょうか。 日本では,名前を決める際の注意事項が2点あります。 まず1点目は,日本の法律上,名前に使用できる文字が決まっているということです。 戸籍法50条1項と2項では以下のように定められています。 「子の名には,常用平易な文字を用いなければならない。」 「常用平易な文字の範囲は,法務省令でこれを定める。」 常用平易な文字の範囲は,戸籍法施行規則60条で定められています。 戸籍法施行規則60条 一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第ニ号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては,括弧の外のものに限る。) 二 別表第二に掲げる漢字 三 片仮名又は平仮名 そのため,これから帰化申請を考えている方は,帰化申請の許可後の名前が,上記の法律の範囲内かどうか確認する必要があります。 漢字圏の国籍の方は,名前で使用することができない漢字を選択するケースが多く見受けられますので注意が必要です。 名前に使用できない漢字を記載している帰化許可申請書は,残念ながら受理されません。 帰化許可後に使用する名前が,法律上,使用できる文字かどうかを確認することも重要です。 名前に使用できる漢字かどうかチェックできるサイトがありますので,こちらを参考にしてください。 参考URL:戸籍 

为什么大阪的归化申请比较多

1. 从历史角度来看归化申请同大阪的关系 如上所述,大阪府内居住着日本全国约25%的特别永住者。 归化申请如果符合国籍法规定的条件,就可以递交申请,所以原则上没有在留资格的限制。 因此,申请归化的在留资格的范围非常之广。 特别永住者在申请归化时,和持有其他在留资格的外国人相比,审查资料被简化了。 另外,特别永住者和日本有很强的联系,希望取得日本国籍的人很多,所以其特征是大比例占据了归化许可者的人数。 因此,本章节将对特别永住者的历史和特征进行解说。 特别永住者是指在日本接受波茨坦宣言之日(1945年9月2日),住在日本的旧殖民地(朝鲜及台湾)出身的人(包括其子孙。)。 并且,根据1991年5月公布的入管特例法(通称),作为特别永住者的身份,与入管法规定的在留资格不同,又另起一套法律规定。 因此,特别永住者与入管法规定的永住者有不同之处。 特别永住者持有特别永住者证明书,代替在留卡作为身份证明。并且,特别永住者只需要在管辖的市区町村办理手续,不需要在出入境在留管理局办理手续。 此外,再入国许可制度也有很大的不同。 特别永住者的再入国许可的有效期限上限为6年(入管法规定的在留资格上限为5年),暂时出国的再入国许可的有效期限上限为2年(入管法规定的在留资格暂时出国的再入国许可上限为1年)。 虽然稍微有点跑题了,但是大阪府因为特殊的历史背景的原因,有很多的特别永住者。特别永住者在申请归化时,同其他在留资格者的申请文件相比,被简化了一部分。但是,因为在驻日韩国领事馆需要取得的文件也很繁杂,所以实际上也存在不少人两边跑的情况。 本公司从法务局的对应到领事馆的资料取得(译文的制作)等,提供全面支持,正在探讨申请归化的各位,欢迎免费垂询。 2. 从数据来看大阪的归化申请 接下来,确认归化申请的件数。 2019年内申请归化的人数为1万0,455人。 其中,许可人数为8,453人。 另外,按国籍的许可数来分的话具体如下。 韩国・朝鲜国籍:4,360人 中国国籍:2,374人 其他国籍:1,719人 ※以上是基于法务省民事局的统计数据。 从上述数据来看,取得归化许可人数的一半以上是韩国,朝鲜国籍的人。 各都道府县的归化申请件数还没有公布,所以说到底只是推测范围,正如本记事开头所述,在每4个归化申请者中就有1人居住在大阪的这一数据来看,大阪的归化申请者和归化许可的取得者还是占较大比例的。 到2019年12月末为止,大阪府的在留外国人人数为25万5,894人,呈现逐年增加的趋势。 特别是中国和越南国籍人数明显增加。 当然,并不是所有的在留外国人都会考虑归化申请,但是对于特别永住者和在留外国人年年增加的大阪府,不难判断,归化申请的处理数量还是比较多。 3. 大阪府内的管辖法务局 那么,从全国来看,在留外国人较多的大阪府,有哪些可以办理归化申请的法务局。 归化申请需要到申请人所住地的管辖法务局进行。 但是,并不是所有的法务局都受理归化申请。 根据申请者的居住地址,有几个汇总归化申请窗口的法务局。 我们向大阪府内的法务局确认后, 大阪府内包括出张所共有11个法务局。 其中有6个法务局可以办理归化申请。…