帰化申請コラム

COLUMN

申请归化时比较推荐的代理申请的行政书士是?

1.如果委托代办归化申请的话,推荐这样的行政书士! 想委托行政书士代办归化申请的时候,应该怎么来决定呢。 申请归化,从行政书士受任案件到最后出结果,大概需要一年左右的时间。 因此,如果只因为价格便宜或者离家近而选择行政书士的话,有可能之后会后悔一整年。 因此,在本章节中,以同行的视角记载了作为归化申请代理的能推荐的行政书士。 请务必作为委托归化申请时的参考。 ①推荐具有充分申请归化实绩的行政书士 一年里全国申请归化的申请数量大约有1万件左右。 归化申请,在行政书士能受理的业务中,并不是申请数量多的业务。 此外,其中也有自己申请归化的强者,与签证申请相比,参与归化申请的行政书士并不多。 因此,虽然办理国际业务,但实际上主要是向入管申请签证,对于归化申请没有什么经验,这种事务所也是存在的。 归化申请是为了取得日本国籍而申请,法务局的审查涉及到非常细节的部分。 并且,根据现在持有的国籍不同,也有需要特殊手续的情况。 还有一些容易让人误解的部分,有些人认为行政书士只不过是一个代替文件收集,制作材料的角色,其实这是错误的。 从收集的文件中解读申请归化所需的信息,或者从客户那里听到的事实中有消极情况时,从许可条件来推算并给出一定建议,这是行政书士在归化申请业务中的一个重大作用。 俯瞰整体,再逐渐推进申请业务,这个能力同归化申请经验有直接关系。 因此,推荐有充分的实际归化申请经验的行政书士。 ②推荐归化申请时可以代理收集所需公文材料的行政书士 收集申请归化所需的公文材料对于一般人来说难度很大。 申请归化时附带的文件,并不是只有一个政府机关就可以收集齐全部资料,实际上需要去市区町村的役所,税务局,法务局,年金事务所,法务省,都道府县公安委员会等很多政府机关。 委托行政书士申请归化时,也有“让客人收集文件!”的行政书士事务所。 如果您想节省费用的话,可以推荐这样的事务所,但是公文书的收集比想象中的要难太多了。 因此,既然要委托行政书士办理归化申请,还是推荐可以代理收集所需公文书的行政书士事务所。 这一点和费用是两码事,还望大家探讨。 ③推荐可以明确计划,分工,费用的行政书士 也有过一些客人,已经委托其他行政书士代理归化申请,但是最后还是转到我们事务所来。 大部分的人都是因为:“归化申请业务并没有什么太大的进展”这样的理由。 为了防止产生行政书士和委托人之间的这种日程误解,在接受归化申请案件时必须共享计划。 因此,不推荐不事先共享计划的行政书士。 相反,推荐勤于做进度报告的行政书士。 其次,行政书士申请归化的业务要做到什么程度,委托人必须做什么,委托时不明确这一点的行政书士不推荐。 “咦,这个也得自己准备吗?”为了不造成这样的误会,申请归化的时候,要明确行政书士能做到什么程度。 如果这一点都含糊不清的话,也就无法俯瞰整个业务,也说明对方可能是不习惯申请归化的行政书士。 最后是委托代办归化申请时的费用。 关于归化申请的费用,在记事的关于归化申请费用的彻底验证!中详细记载了,还望参考。 特别是对于有无追加费用,事先确认一下很重要。 总结以上的内容来说,推荐可以明确日程,业务分担,以及费用的行政书士。 ④推荐在申请归化的同时也可以委托撰写译文的行政书士…

帰化申請の申請代行でおすすめの行政書士とは?

1.帰化申請の申請代行を依頼するなら,こんな行政書士がおすすめです! 帰化申請の申請代行を行政書士へ依頼しようと思った時,何を決め手にすれば良いのでしょうか。 帰化申請は,行政書士が案件をお受けしてから結果が出るまで,おおよそ1年くらいの時間を要します。 そのため,例えば値段が安いとか,家から近いという理由だけで行政書士を選んでしまうと,場合によっては1年間も後悔することになってしまいます。 そこで本チャプターでは,帰化申請の申請代行でおすすめの行政書士を同業者目線で記載しています。 ぜひ,帰化申請を依頼する際の参考にしてください。 ①帰化申請の申請実績が十分にある行政書士がおすすめ 全国の帰化申請の年間申請件数は,約1万件ほどです。 帰化申請は,行政書士が関与する業務の中では,それほど申請件数が多い業務ではありません。 また,中にはご自身で帰化申請をされる強者もおられるので,ビザ申請に比べると,帰化申請に関与している行政書士は多くはない印象です。 そのため,国際業務は扱っているが,実は入管へのビザ申請がメインで,帰化申請についてはあまり経験がない,ということもあり得るのです。 帰化申請は,日本国籍を取得するための申請ということもあり,法務局の審査は非常に細部にまで及びます。 また,現在お持ちの国籍によっては,特殊な手続きが必要になることもあります。 たまに誤解があるのは,行政書士は単に書類を代わりに収集したり,作成したりする役割だけと思われている方がいらっしゃいますが,それは間違いです。 収集した書類から帰化申請に必要となる情報を読み解くことや,お客様からヒアリングした事実からネガティブな事情がある場合に,許可要件から逆算してコンサルティングする能力が帰化申請の業務における行政書士の大きな役割です。 この全体を俯瞰して業務を進める能力が,帰化申請の経験値とリンクするのです。 そのため,帰化申請の申請実績が十分にある行政書士をおすすめします。 ②帰化申請に必要な公文書の収集代行をしてくれる行政書士がおすすめ 帰化申請に必要となる公文書収集は,一般の方にとっては非常にハードルが高いものです。 帰化申請に添付する書類は,一つの役所のみで書類収集ができるわけではなく,市区町村役場,税務署,法務局,年金事務所,法務省,都道府県公安委員会など,実に多くの役所に出向く必要があるのです。 帰化申請を行政書士に依頼した場合でも,“書類収集はお客様で!”という行政書士事務所もあります。 少しでも費用を抑えたいという方にはお勧めですが,想像よりも公文書の収集は大変です。 そのため,せっかく行政書士に帰化申請を依頼するのであれば,公文書の収集代行もしてくれる事務所をおすすめします。 この点は,費用との兼ね合いになりますので,一度検討してみてください。 ③スケジュール,役割,費用について明確な行政書士がおすすめ 既に帰化申請を別の行政書士へ依頼している方から,当社へ鞍替えしてご依頼いただくケースがあります。 そのほとんどが,「思うように帰化申請の業務が進んでいない。」という理由です。 行政書士と依頼人のこのようなギャップを防ぐためには,帰化申請の案件をお受けする際のスケジュールの共有が必須です。 したがって,事前にスケジュール共有をしてくれない行政書士は,おすすめしません。 反対に,進捗報告を小まめにしてくれる行政書士はおすすめです。 次に,行政書士は帰化申請の業務をどこまでしてくれるのか,依頼者は何をしなければならないのか,この点を依頼時に明確にしてくれない行政書士は,おすすめしません。 “あれっ,これも自分で準備しなければいけないの?”と後で思うことが無いように,帰化申請を依頼する際,行政書士がどこまでしてくれるのか明確にしておきましょう。 この点が曖昧な場合には,業務全体を俯瞰出来ておらず,帰化申請に不慣れな行政書士の可能性もあります。 最後は,帰化申請の申請代行を依頼した場合の費用です。 帰化申請の費用については,帰化申請に掛かる費用を徹底検証!  に詳しく記載していますので,宜しければご覧ください。 特に,追加費用の有無については,事前に確認しておくのが重要です。 上記まとめて記載しましたが,スケジュール,役割,費用が明確な行政書士はおすすめです。 ④帰化申請とあわせて訳文作成も依頼できる行政書士がおすすめ…

关于中国人的归化申请

1. 中国人归化申请的动向 本章节,就来介绍中国人的归化申请。 根据日本政府统计数据显示,在日本居住的中国人到2020年6月为止达到78万人以上。 其中,持有永住者在留资格的中国人超过27万人。 从国籍来看,在日本居住的外国人当中,中国最多,持有永住者在留资格的人数也是中国最多。 另一方面,从法务省公布的按国籍归化许可数来看,如下所示。 国籍划分归化许可者数 国籍 2019年 归化许可者数 8453名 韩国・朝鲜 4360名 中国 2374名 巴西 383名 越南 264名 菲律宾 235名 秘鲁 168名 孟加拉国 81名 俄罗斯 47名 美国 47名 斯里兰卡 46名 其他 448名 中国人申请归化的数量仅次于韩国,朝鲜国籍的人,连续25年以上,每年有2000人以上取得归化许可。 那么,下面来介绍中国人申请归化时,需要注意的地方。 2. 中国人归化申请时材料上需要注意的事项 申请归化,首先需要向管辖的法务局确认必要材料。 归化申请的申请地是“申请者住所地的管辖法务局或地方法务局”,为了确认上述必要材料,需要了解管辖的法务局。…

关于归化申请的不许可理由和不许可后的对策

1.关于归化申请的不许可率 首先,让我们来看看申请归化的不许可率。 法务省民事局不仅公布了申请归化的许可人数和不许可人数,还公布了每年归化申请件数和各个国籍的许可人数。 法务省民事局是受理登记,户籍,国籍,委托等(主要在法务局办理手续)相关事务的机关。 根据法务省民事局公布的数据,计算了最近6年的归化申请的许可率和不许可率,还望参考。 年/事项 归化申请件数 归化许可者数 归化许可率 归化不许可者数 归化不许可率 平成26年 11,337 9,277 约81% 509 约4% 平成27年 12,442 9,469 约76% 603 约5% 平成28年 11,477 9,554 约83% 607 约5% 平成29年 11,063 10,315 约93% 625 约5% 平成30年 9,942 9,074 约91% 670…

帰化申請の不許可理由と不許可後の対策について

1.帰化申請の不許可率について まずは,帰化申請の不許可率について見ていきましょう。 法務省民事局では,帰化申請の許可者数と不許可者数だけでなく,帰化申請件数や国籍別の許可者数を毎年公表しています。 法務省民事局とは,登記,戸籍,国籍,供託など(主に法務局での手続き)に関する事務を行っている機関です。 法務省民事局が公表しているデータをもとに,直近6年間の帰化申請の許可率と不許可率を算出しましたのでご覧ください。 年/事項 帰化申請件数 帰化許可者数 帰化許可率 帰化不許可者数 帰化不許可率 平成26年 11,337 9,277 約81% 509 約4% 平成27年 12,442 9,469 約76% 603 約5% 平成28年 11,477 9,554 約83% 607 約5% 平成29年 11,063 10,315 約93% 625 約5% 平成30年 9,942 9,074 約91% 670…

关于归化申请许可后的使用名字

1. 关于归化申请许可后的名字 关于归化申请许可后的名字,既可以直接使用归化之前的名字,也可以使用之前使用过的通称名。 另一方面,也可以以申请归化为契机,使用自己所决定的名字。 日本的名字,分为“姓”和“名”。 举个例子:山田 太郎 这个名字,山田为“姓”,太郎为“名”。 那么,这里会产生一个疑问。 归化申请许可后,使用的名字该何时决定。 回答是,“归化申请时”就要决定。 提交归化申请时,是向管辖法务局提交归化许可申请书。 关于归化申请的管辖法务局,在 归化申请的管辖法务局 当中有详细介绍,还望参考。 如上所述,关于归化申请许可后的使用名字,在申请归化时,归化许可申请书上有一栏用来记载归化后的使用名字。 之后,通过官报告示确认到归化许可后,从告示日起一个月之内,需要前往归化后的本籍地所管辖的市区町村役所提交归化通知,并登录名字。 此外,如果提交归化申请之后,想要变更名字的话,可以在官报告示出来之前,前往管辖法务局,提交变更申请(申请书自由),则可以变更名字。 变更时,法务局的担当审查官也有可能确认为何变更名字,以及变更名字的经过等。 为了避免归化申请提交之后的名字变更,归化申请时事先确认归化后使用的名字也非常重要。 2. 关于归化申请许可后取名时的注意点! 那么,归化申请许可后使用的名字是不是任何名字都可以。 在日本,起名时需要的注意事项有2点。 首先第1点,日本法律当中有规定了可以用于名字的文字。 户籍法50条1项2项中规定以下内容。 “关于子女的名字,必须要使用常用平易文字。” “常用平易文字的范围,在法务省令中有规定” 常用平易的文字范围,在户籍法施行规则60条中有规定。 户籍法施行规则60条 一 常用汉字表(平成二十二年内阁告示第二号)所记载的汉字(付括号的,仅限于括号以外的汉字。) 二 别表第二所记载的汉字 三 片假名或者平假名 因此,接下来打算申请归化的人,需要提前确认自己归化申请许可后的名字是否是上述法律范围内的名字。 汉字圈国籍的人,经常会选到无法使用的汉字,这一点还望引起注意。 如果归化许可申请书上记载了无法使用的汉字,则就无法受理。 归化许可后可以使用的名字,是法律上所认可的文字,这一点也非常重要。…

帰化申請の許可後に使用する名前について

1.帰化申請の許可後の名前について 帰化申請の許可後の名前については,帰化申請する前の名前をそのまま名乗ることもできますし,これまで使用してきた通称名を名乗ることもできます。 一方,帰化申請を契機に,ご自身で定めた名前を名乗ることも可能です。 日本の名前は,「氏」と「名」で分かれています。 山田 太郎さんという名前であれば,山田が「氏」であり,太郎が「名」となります。 さて,ここで一つ疑問が生まれます。 帰化申請が許可された後に使用する名前はいつ決めるのでしょうか。 答えは,”帰化申請時”になります。 帰化申請を行う際には,管轄法務局へ帰化許可申請書を提出します。 帰化申請の管轄については,帰化申請の法務局の管轄について で記載していますのでご参照ください。 上記でも記載したとおり,帰化申請の許可後に使用する名前については,帰化申請時に帰化許可申請書に記載する欄があります。 そして,官報の告示によって帰化許可を確認後,告示の日から1ヶ月以内に帰化後の本籍地を管轄する市区町村役場へ帰化届を提出し,自身の名前の登録を行います。 なお,仮に帰化申請を行った後,帰化後の名前を変更したい場合は,官報で告示が出るまでの間に,管轄の法務局へ行き,変更の申出書(任意書式)を提出すれば変更は可能です。 変更の際に,法務局の担当官から何故名前を変更するのか,変更するに至った経緯などを確認される場合があります。 帰化申請してから名前を変更することがないように,帰化申請時にしっかり帰化後の名前を決めておくことが重要です。 2.帰化申請の許可後の名前を決める際の注意点! それでは,帰化申請が許可された後の名前はどのような名前でも良いのでしょうか。 日本では,名前を決める際の注意事項が2点あります。 まず1点目は,日本の法律上,名前に使用できる文字が決まっているということです。 戸籍法50条1項と2項では以下のように定められています。 「子の名には,常用平易な文字を用いなければならない。」 「常用平易な文字の範囲は,法務省令でこれを定める。」 常用平易な文字の範囲は,戸籍法施行規則60条で定められています。 戸籍法施行規則60条 一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第ニ号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては,括弧の外のものに限る。) 二 別表第二に掲げる漢字 三 片仮名又は平仮名 そのため,これから帰化申請を考えている方は,帰化申請の許可後の名前が,上記の法律の範囲内かどうか確認する必要があります。 漢字圏の国籍の方は,名前で使用することができない漢字を選択するケースが多く見受けられますので注意が必要です。 名前に使用できない漢字を記載している帰化許可申請書は,残念ながら受理されません。 帰化許可後に使用する名前が,法律上,使用できる文字かどうかを確認することも重要です。 名前に使用できる漢字かどうかチェックできるサイトがありますので,こちらを参考にしてください。 参考URL:戸籍