コラム

COLUMN

不動産投資による経営管理ビザ取得

1.中国人富裕層が日本の不動産に投資する背景 中国では,近年の急激な経済成長によって,大都市圏や香港の不動産が高騰している一方で,利回りが低く,取得しても完全な所有権が認められていないため,富裕層は海外不動産に注目しています。 その中でも,日本の不動産市場は安定しており,利回りも良いため,中国人富裕層に人気があるのです。 日本は外国人の不動産取得に規制を設けていない点も,人気に拍車をかけている理由でしょう。 北海道や沖縄では,中国人富裕層が周辺の不動産を買い占めているという地域もあるようです。 日本の不動産会社も中国人富裕層をターゲットに,どんどん売り込んでいます。 中国人富裕層は投資目的で不動産を買い求めていますが,日本の住環境や教育,医療制度に魅力を感じ,日本に住みたいと考えて不動産を購入する方も多くいます。 また,中国人富裕層の方で日本に何度も旅行に来られる方は,毎回観光ビザを取得することが面倒なため,もっと簡単に行き来ができる方法を求めています。 そこで,目を向けられるのが,不動産を取得したことによって経営管理ビザを取得できないかという点です。 2.経営管理ビザで求められる「経営」とは? では,外国人が日本の不動産を取得すれば,経営管理ビザを取得できるのかというと,不動産を取得しただけでは経営管理ビザを取得することはできません。 その理由を紐解いていきましょう。 日本は,外国人が日本で行う活動に対してビザ(在留資格)を与えており,それぞれの在留資格ごとに,どのような活動が該当するかを規定しています(在留資格該当性といいます。)。 経営管理ビザの場合,「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」と規定されています。 すなわち,日本で事業を経営する活動や事業の管理に従事する活動に対して,経営管理ビザが与えられるのです。 それでは,不動産を取得することは,事業の経営と言えるでしょうか。 この点が,不動産投資によって経営管理ビザ取得を目指す場合のポイントになりそうです。 事業とは,一定の目的をもって継続的に組織,会社,商店などを運営することを言います。 この点,不動産を取得することは一過性のものに過ぎませんので,それだけでは事業とは言えません。 例えば,購入した不動産を賃貸物件にする,民泊物件として利用するなどして,収益を上げない限り,事業とは言えないのです。 したがって,不動産を取得しただけでは,事業とは言えませんので,経営管理ビザを取得することはできないという結論になります。 3.不動産賃貸業で求められる規模 購入した不動産を賃貸物件として貸し出す場合,それは不動産賃貸業という事業になります。 ただし,経営管理ビザは,一定以上の規模がないとビザを取得することはできません。 事業である以上,事業運営にかかる経費を売上(=賃料)で賄えることが必要になります。 事業運営には役員報酬の他に,不動産物件の管理委託費,固定資産税,損害保険金,事務所の賃料,事務員を雇う場合には人件費もかかります。 また,会計上,建物の減価償却費が経費計上されます。これらの経費を不動産の賃貸収入で賄わなければなりません。 仮に想定される年間経費が500万円であるとすれば,年間500万円以上の賃料収入が見込まれなければ,事業として立ち行かなくなります。 利回り率を4%と仮定すると,1億2500万円以上の投資が必要になります。 また,融資を受けて事業を始める場合には,返済金も考慮しておく必要がありますので,賃料収入として確保しなければならない額はもっと増えることになります。 このように,不動産賃貸業を事業として運営しようとする場合には,相当規模の先行投資がまず必要になります。 5000万円前後の居住用マンションの一室を購入しただけでは,不動産賃貸業としては成立しません。 つまり,不動産投資による経営管理ビザ取得を目指す場合には,2つ,3つと複数の不動産を取得する必要があるのです。 4.当社がお勧めする不動産の事業形態 上記のように,不動産事業を行うには,多額の先行投資が必要になります。 しかし,現実的に考えても,誰もが1億円以上の先行投資をできるわけではありません。 そこで,当社がお勧めするのは,不動産賃貸業と並行して他の事業も行うことです。 事業を複数行うことによって,リスクヘッジにもなる利点もあります。 例えば,不動産賃貸業の傍ら,貿易事業を行う,旅行サービスの紹介事業を行うなどです。 また,日本で不動産を購入する中国人の方の多くは,中国で事業を営んでいます。…

持经营管理签证的人如何办理家人的家族滞在签证

1.外国人经营者想通过家族滞在签证邀请家人的理由 一般来说,持经营管理签证的人,想要通过家族滞在签证邀请丈夫或者妻子,或者孩子,总会有一些邀请理由。 夫妇的话,比如说,丈夫持有经营管理签证,因为是夫妇,夫妻两人想要在一起生活,所以想要邀请妻子赴日,这种想法是夫妻间理所当然的权利。 除此之外,工作繁忙的经营者,希望妻子可以分担日常家务,因此想要邀请妻子赴日,这种情况也不在少数。 另外,经营管理签证更新时,如果出国日数过多的话,则会存在一定的风险,为了减少回国同配偶见面的次数,也有经营者直接邀请配偶赴日的情况。 想要通过家族滞在签证邀请在国内的配偶的理由,每家每户虽情况不同,但是大多都是希望夫妇团圆。 接下来,想要申请孩子的赴日签证,这里又有什么样的背景理由。 同上述的配偶者签证一样,想要邀请孩子赴日,大部分也是因为希望一家人在一起共同生活。 除此之外,也要不少人是想让孩子在日本接受教育。 实际上,本公司的客户当中也有很多让孩子进入私立幼儿园和小学的事例。对于想让的孩子入学的教育机构,本公司也曾接收到客人委托帮忙提前调查教育机关的情报。 以孩子的教育为目的,而希望申请家族滞在签证的案例也在呈增加趋势。 这里需要注意的是,即便持有经营管理签证,其父母也不符合家族滞在签证的法律要求,因此无法通过家族滞在签证邀请父母赴日。 我们经常收到外国经营者的咨询,他们想要邀请父亲和母亲,但是遗憾的是,经营管理签证无法邀请父母赴日。 另外,关于邀请父母,有两种例外情况。 一个是高龄抚养特定活动签证。 但是,高龄抚养特定活动签证要求人道上的理由,因此,在实务上的审查将是非常严格。 对这个有兴趣的人,可以参考【解决事例】申请外国人父母赴日(老亲抚养特定活动签证)。 接下来,介绍高度经营管理领域中,取得高度专门职签证时又该如何邀请父母赴日。 但是,这种情况的话,要求 ①高度外国人才或者其配偶育有未满7岁的孩子 ②高度外国人才的配偶怀孕,或者高度人才自身怀孕,需要一定的介护时 仅限于这两种情况能邀请父母,要求还是有一定难度。 并且,也仅限于高度外国人才的世代年收为800万日元以上。 详细,请参考【事例解决】高度人材必看!高度专门职签证许可事例。 下面一部分就来介绍持经营管理签证者申请家人的家族滞在签证的要件。 2.持经营管理签证的人申请家族的家族滞在签证的要件 首先,来看一下家族滞在签证的一般要件。 持有一的表,二的表或者三的表的上栏的在留资格(外交,公用,技能实习以及短期滞在签证除外)者或者持此表的留学在留资格证,作为其抚养的配偶或者子女进行日常活动。 简单来说,就是身份为接受持经营管理签证者抚养的配偶或者子女进行日常活动时,则符合家族滞在签证。 添加几个附加说明。 首先是,“接受抚养”的意思。 家族滞在签证要求“接受抚养”。 因此,也要求邀请家人的持经营管理签证的外国人也必须要具有抚养能力。 关于抚养能力,入管法没有规定具体的金额,但是,假设,持经营管理签证的丈夫,想要申请太太和两个孩子的家族滞在签证,但是一个月的役员报酬却只有18万日元,这个很明显抚养能力会出现一定问题。 如同上述的例子,丈夫需要有抚养太太以及2个孩子的经济基础。 根据房租,或者存款金额等生活环境,基准有一定的不同,但是每月至少要有20万日元以上的报酬才能确保稳定的经济基础。…

経営管理ビザを保有する方が家族滞在ビザで家族を呼ぶ方法

1.外国人経営者が家族滞在ビザで家族を呼びたい理由 一般的に,経営管理ビザをお持ちの方が,ご主人様や奥様,あるいはお子様を家族滞在ビザで呼びたいと考えられる背景には,どのような理由があるのでしょうか。 ご夫婦の場合,例えばご主人様が経営管理ビザを保有しているケースで,夫婦だから一緒に住むために奥様を呼びたいと考えるのは,ご夫婦として当然の権利に基づくものです。 他には,忙しい経営者の方で,日常家事をサポートしてもらうために本国から配偶者を呼びたい,と言われる方も多い印象です。 さらに,経営管理ビザの更新の際には,出国日数が多くなるとリスクがあるところ,本国にいる配偶者に会いにいく出国を抑えるために,配偶者を日本へ招へいしたいと考えられる方もいらっしゃいます。 本国にいる配偶者を家族滞在ビザで呼びたいと考える理由は,ご家庭の事情など百人百様ではありますが,その多くは配偶者と一緒にいたいというものです。 次に,お子様を呼びたいと考えられる背景には,どのような理由があるのでしょうか。 上記の配偶者の場合と同様,お子様を呼びたいと考えられる理由は,家族で一緒に暮らしたいというものが多いです。 その他で際立って多い理由は,日本の教育を受けさせたいという理由です。 実際,当社のお客様でも私立の幼稚園,小学校へお子様を入学させていらっしゃる事例は多数ございます。お子様を入学させたい教育機関に対して当社に事前調査をご依頼されることもありました。 お子様の教育を目的として,家族滞在ビザの申請を希望するケースも増加している印象です。 ここでご注意いただきたいのは,経営管理ビザを保有していても,その方のご両親は家族滞在ビザの法律上の要件には該当せず,日本へ招へいできないという点です。 外国人経営者の方から,お父様,お母様を呼びたいというご相談を頻繁にいただくのですが,残念ながら経営管理ビザでは,ご両親を日本に招へいすることはできません。 なお,親の呼び寄せについては,2つの例外があります。 まずは,老親扶養特定活動ビザと言われるものです。 もっとも,老親扶養特定活動ビザは人道上の理由が求められるものであり,実務上,非常に厳しい審査が行われています。 ご興味がある方は,【解決事例】外国人の親の呼び寄せ(老親扶養特定活動ビザ)  をご覧ください。 次に,高度経営・管理分野において,高度専門職のビザを取得し,ご両親を日本へ呼ぶ方法です。 しかし,この場合にも, ①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合 ②高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合 に限ってご両親の招へいが可能となるとされており,ハードルはなかなか高いです。 さらに,高度外国人材の世帯年収が800万円以上である場合に限られています。 詳しくは,【事例解決】高度人材必見!高度専門職ビザの許可事例  をご覧ください。 それでは,次のチャプターでは,経営管理ビザを保有する方が家族滞在ビザで家族を呼ぶための要件を見ていきましょう。 2.経営管理ビザを保有する方が家族滞在ビザで家族を呼ぶための要件 はじめに,家族滞在ビザの一般的な要件を見ていきましょう。 一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格 (外交、公用、技能実習及び短期滞在を除く) をもって在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶 者又は子として行う日常的な活動 要約すると,経営管理ビザを持つ方の扶養を受ける配偶者,お子様が日常的な活動を行う場合,家族滞在ビザに該当するという内容になっています。 ここからは,いくつか説明を加えていきます。 まずは,「扶養を受ける」ことの意味についてです。 「扶養を受けること」が家族滞在ビザでは求められています。 したがって,ご家族を招へいされる経営管理ビザの方の扶養能力が必要となります。…

顺畅解决!经营管理签证同役员报酬的关系

1.役员报酬的理解 ①役员报酬的决定有一定期限! 取得经营管理签证,大部分人都会设立法人。 法人的役员报酬被称为定期同额薪资,规定在法人成立3个月以内,决定1期的役员报酬。 换句话说,法人设立后3个月以内,需要预测该期的业绩,并决定役员的报酬,因此需要进行适当的业绩模拟。 另外,所谓定期同额,是指在1个月内的一定期间内,也就是每月规定的日期支付相同金额的报酬。 为了证明这个支付的事实,在实际业务上要求从法人账户向个人账户汇款,并留下履历。 那么,为什么规定法人成立后3个月内决定役员报酬呢。 法人的利益是从销售额中减去经费后的金额。役员报酬也是经费的一部分,例如,如果一开始把役员报酬设定得很低,赚了钱以后,再提高役员报酬,那么应缴纳的税金金额的操作就变得很简单。 因此,才设定了役员报酬为定期同额的这个规定,并严格根据规定执行。 假设,脱离这个规定支付役员报酬的话,尽管法人支付了役员报酬,但不能计入亏损(计算法人税时作为经费扣除的金额),会被迫缴纳预想外的税金。 并且,第2期以后,需要决定首期开始的3个月以内的役员报酬,这里也是采用定期同额的规定。 因此,并不仅仅是法人设立时,第2期以后,在充分理解上述内容的基础上,在适当的时期决定并支付役员报酬是很重要的。 ②役员报酬该如何决定? 役员报酬在会社法中规定了“由定款(公司章程)或股东大会决定”。因此,在定款中没有规定役员报酬的情况下,需要在股东大会(如果是合同会社的话则是员工大会)上决定役员报酬。 在实际业务上,由于定款的变更需要花费一定的劳力,所以在定款中不会规定役员报酬,大多数情况下都会在股东大会(如果是合同会社的话,则是员工大会)上作出有关役员报酬的决议。 这里需要注意的是决定役员报酬时的议事记录的保管。 偶尔在实务中遇到的,没有决定役员报酬时的议事记录的…这样的情况。 为什么保存议事记录很重要?因为如果没有议事记录等决定了役员报酬的证明资料,在税务调查时,有可能役员报酬会被拒绝计入亏损金额。 万一造成这种后果,需要追加缴纳税金。 役员报酬要用法律规定的方法决定,并保管决定役员报酬时的议事记录。 ③除了役员报酬以外还有其他能获得奖金的方法? 实际上,役员报酬当中,除了上述的“役员报酬”以外,还有“役员奖金”。 而且,“役员奖金”又分为不作为损失金来处理的役员奖金和作为损失金来处理的役员奖金。 为了将役员奖金作为税务上的损失金来处理,实际上制定了严格的规定。 具体来说,在股东大会等决议了役员奖金金额之后,应在期限内将事先确定的申报工资相关的申报书提交给纳税地的管辖税务局。并且,按照申报内容的规定支付役员奖金。 这里有几个注意事项。 第一点,在有关事前确定申报工资的申报书中,需要写明每个役员的役员奖金的支付金额和支付日期,如果支付给申报书中记载对象外的役员,或实际支付情况与申报书日期或金额不同,则役员奖金无法全额计算入损失金。 第二点,向税务局申报,即使迟到一天也不能全部计入损失金。 关于确定申告的申报书,需要在以下(1)或者(2)之前提交。 (1)职务执行开始日,或股东大会等决议日之后一个月,以较早的那个为准 (2)事业年度开始之日起4个月之后 设立新法人时,事前确定申报关于工资的申报书中,需要在法人设立后两个月以内提交,需要配合上述内容确认。 2.想要取得经营管理签证,役员报酬该设定为多少? 经营管理签证,也算是就劳签证的一种,实际上作为可以取得役员报酬的条件,法律的规定为,有从事事业的“管理业务”的情况下。 也就是说,持经营管理签证从事“经营活动”,在法律上不属于可以设定役员报酬的许可要件。 但是,根据上述内容,从经营管理签证也属于就劳签证的一种的观点来看,实务上对进行经营活动的经营者也设定了役员报酬。 假设,持经营管理签证,作为经营者活动,实务上,役员报酬需要设定为多少为好? 关于这一点,入管法上没有明确的基准,就算有地域差别,实务上一般都需要一个月18万日元以上的役员报酬。 作为上述的附加说明,如果役员报酬过低,有可能会被判断为不具有在日本生活的能力,如果只能得到较低的役员报酬,则有可能被判断为事业缺乏稳定性,这一点需要引起注意。…

経営管理ビザと役員報酬の関係とは?

1.役員報酬の考え方 ①役員報酬の決定には期限があります! 経営管理ビザを取得する際,多くの方は法人を設立します。 法人の役員報酬は,定期同額給与と言われ,法人設立から3ヶ月以内に,1期分の役員報酬を決めるルールになっています。 言い換えると,法人設立をしてから3ヶ月以内に,その期の売上を予測して,役員報酬を決める必要があるため,適正な売上シミュレーションを行うことが必要となってきます。 ところで,定期同額給与とは,1月以内の一定期間ごと,つまり毎月決められた日に同額の給与を支払うことを意味します。 この支払いの事実を証明するため,実務上は法人口座から個人口座に振り込むことで履歴を残すことが求められています。 それでは,なぜ法人設立から3ヶ月以内に役員報酬を決めることがルールとなっているのでしょうか。 法人の利益は,売上から経費を引いた金額になります。役員報酬も経費の一部となるのですが,例えば最初は役員報酬を低く設定して,儲かったら役員報酬を高くすることができてしまうと,課税額の操作が簡単にできてしまうことになってしまいます。 そのため,役員報酬は定期同額給与という考え方が取られ,そして厳格にルール運用されているのです。 仮に,このルールから逸脱して役員報酬を支給すると,法人は役員報酬を支出したにも関わらず,損金(法人税を計算する際に経費として差し引ける金額)に算入することができず,想定外の納税を迫られることに繋がります。 なお,第2期以降も,期首から3ヶ月以内に役員報酬を決める必要があり,定期同額給与の考えが取られています。 したがって,法人設立時のみならず第2期以降も,上記のことをしっかり理解した上で,適正な時期に役員報酬を決定して支給することが重要です。 ②役員報酬はどうやって決めれば良い? 役員報酬は,会社法において「定款又は株主総会によって定める」旨が規定されています。 そのため,定款に役員報酬の定めがない場合には,株主総会(合同会社の場合には社員総会)で役員報酬を決定する必要があります。 実務上は定款変更には労力がかかるので,定款では役員報酬は定めず,株主総会(合同会社の場合には社員総会)で役員報酬にかかる決議をすることがほとんどです。 ここで注意してもらいたいのは,役員報酬を決定した際の議事録の保管です。 たまに実務で遭遇するのは,役員報酬を決めた時の議事録がない…というケース。 なぜ議事録の保管が重要かというと,議事録などの役員報酬が決定された疎明資料がなければ,税務調査の際,役員報酬の損金算入を否認される可能性があるからです。 こうなってしまうと,追加で税金を納める必要がでてきます。 役員報酬は,法律で決められた方法で決定し,役員報酬を決定した際の議事録を保管するようにしましょう。 ③役員報酬とは別に賞与がもらえる方法がある? 実は,役員の報酬には,上記でご説明した「役員報酬」の他に,「役員賞与」があります。 そして,「役員賞与」には,損金として扱われない役員賞与と損金として扱われる役員賞与があるのです。 役員賞与を税務上の損金として扱われるためにも,実は厳しいルールが定められています。 具体的には,株主総会等で役員賞与額を決議した後、事前確定届出給与に関する届出書を納税地における所轄税務署へ期限内に提出すること。そして,届出内容の通りに役員賞与を支給するというルールです。 ここでも注意事項があります。 1点目は,事前確定届出給与に関する届出書には,役員ごとの役員賞与の支給金額,支給時期を明記する必要があるのですが,仮に,届出書に記載した対象外の役員に支給したり,届出書と異なる時期,あるいは異なる金額を支給した場合には,役員賞与の全額が損金算入できなくなる点です。 2点目は,税務署への届け出は,1日でも遅れると全額が損金に算入されないということです。 なお,事前確定届出給与に関する届出書は,次の(1)(2)のどちらか早い日までの届出が必要です。 (1)職務執行開始日,もしくは株主総会等の決議日のどちらか早い日から1ヶ月後 (2)事業年度が開始した日から4ヶ月後 新規で法人設立した場合には,事前確定届出給与に関する届出書は,法人設立後2ヶ月以内に提出する必要がありますので,上記とあわせてご確認ください。 2.経営管理ビザの取得のために役員報酬はいくらに設定すべき? 経営管理ビザも,就労ビザの一種と解されていますが,実は役員報酬を許可取得の要件としているのは,法律上,事業の「管理業務」に従事する場合のみです。 つまり,経営管理ビザで「経営活動」に従事する場合には,法律上,役員報酬を設定することは許可要件とはなっていないということです。 もっとも,上記のとおり,経営管理ビザは就労ビザの一種という理解から,経営活動を行う経営者においても役員報酬を設定するのが実務上の取り扱いです。 仮に,経営管理ビザで経営者としての活動をする場合で,役員報酬を設定しない際には,日本でどのように生活していくのか,明確な生活基盤の立証をすることが求められます。 では次に,経営管理ビザを取得する場合,実務上,役員報酬はいくらで設定するべきなのでしょうか。…