冨田 祐貴

経営管理ビザを保有する方が家族滞在ビザで家族を呼ぶ方法

経営管理ビザをお持ちの方から,「本国にいる家族を呼びたい」というご相談を数多くいただきます。
経営管理ビザの申請と同時に家族滞在ビザを申請することはできるのか,さらに経営管理ビザと同時に家族滞在ビザを申請することで,経営管理ビザの審査に影響があるのか等,外国人経営者が配偶者やお子様を呼ぶ際の悩みは尽きません。
そこで,本ページでは経営管理ビザを保有する外国人経営者の方が,家族滞在ビザでご家族を呼ぶ方法について解説していきます。

1.外国人経営者が家族滞在ビザで家族を呼びたい理由

一般的に,経営管理ビザをお持ちの方が,ご主人様や奥様,あるいはお子様を家族滞在ビザで呼びたいと考えられる背景には,どのような理由があるのでしょうか。

ご夫婦の場合,例えばご主人様が経営管理ビザを保有しているケースで,夫婦だから一緒に住むために奥様を呼びたいと考えるのは,ご夫婦として当然の権利に基づくものです。
他には,忙しい経営者の方で,日常家事をサポートしてもらうために本国から配偶者を呼びたい,と言われる方も多い印象です。
さらに,経営管理ビザの更新の際には,出国日数が多くなるとリスクがあるところ,本国にいる配偶者に会いにいく出国を抑えるために,配偶者を日本へ招へいしたいと考えられる方もいらっしゃいます。

本国にいる配偶者を家族滞在ビザで呼びたいと考える理由は,ご家庭の事情など百人百様ではありますが,その多くは配偶者と一緒にいたいというものです。

次に,お子様を呼びたいと考えられる背景には,どのような理由があるのでしょうか。
上記の配偶者の場合と同様,お子様を呼びたいと考えられる理由は,家族で一緒に暮らしたいというものが多いです。

その他で際立って多い理由は,日本の教育を受けさせたいという理由です。
実際,当社のお客様でも私立の幼稚園,小学校へお子様を入学させていらっしゃる事例は多数ございます。お子様を入学させたい教育機関に対して当社に事前調査をご依頼されることもありました。
お子様の教育を目的として,家族滞在ビザの申請を希望するケースも増加している印象です。

ここでご注意いただきたいのは,経営管理ビザを保有していても,その方のご両親は家族滞在ビザの法律上の要件には該当せず,日本へ招へいできないという点です。
外国人経営者の方から,お父様,お母様を呼びたいというご相談を頻繁にいただくのですが,残念ながら経営管理ビザでは,ご両親を日本に招へいすることはできません。

なお,親の呼び寄せについては,2つの例外があります。

まずは,老親扶養特定活動ビザと言われるものです。
もっとも,老親扶養特定活動ビザは人道上の理由が求められるものであり,実務上,非常に厳しい審査が行われています。
ご興味がある方は,【解決事例】外国人の親の呼び寄せ(老親扶養特定活動ビザ)  をご覧ください。

次に,高度経営・管理分野において,高度専門職のビザを取得し,ご両親を日本へ呼ぶ方法です。
しかし,この場合にも,
①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合
②高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合
に限ってご両親の招へいが可能となるとされており,ハードルはなかなか高いです。

さらに,高度外国人材の世帯年収が800万円以上である場合に限られています。
詳しくは,【事例解決】高度人材必見!高度専門職ビザの許可事例  をご覧ください。

それでは,次のチャプターでは,経営管理ビザを保有する方が家族滞在ビザで家族を呼ぶための要件を見ていきましょう。

2.経営管理ビザを保有する方が家族滞在ビザで家族を呼ぶための要件

はじめに,家族滞在ビザの一般的な要件を見ていきましょう。

一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格 (外交、公用、技能実習及び短期滞在を除く)
をもって在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶
者又は子として行う日常的な活動

要約すると,経営管理ビザを持つ方の扶養を受ける配偶者,お子様が日常的な活動を行う場合,家族滞在ビザに該当するという内容になっています。

ここからは,いくつか説明を加えていきます。
まずは,「扶養を受ける」ことの意味についてです。

「扶養を受けること」が家族滞在ビザでは求められています。
したがって,ご家族を招へいされる経営管理ビザの方の扶養能力が必要となります。

扶養能力については,具体的な金額は入管法には定められていませんが,例えば,経営管理ビザを保有するご主人様,家族滞在ビザ申請をおこなうのが奥様,お子様2名というケースで,月額の役員報酬が18万円ということになれば,扶養能力に黄色信号が灯る可能性は高いでしょう。

例にあげたケースでは,ご主人様は奥様,お子様2名を扶養できるだけの経済基盤を有している必要があります。
家賃や貯金額,その他の生活環境にもよりますが,少なくとも月額20万円を超える経済基盤を準備するのが安全策です。

次は,「配偶者」と「子」についてです。

ここでいう「配偶者」は,形式的な配偶者では足りず,実体を伴う配偶者である必要があります。
わかりやすくいうと,単に手続上の結婚をしているだけでは家族滞在の「配偶者」の要件を満たさないということです。

他にも,「配偶者」については色々論点があり,
・離婚した配偶者は含まれない。
・内縁関係(社会一般においては夫婦としての実質をもちながらも,婚姻手続きを行っていないために法律上の夫婦と認められない関係)は含まれない。
・同性婚の配偶者は含まれない。
と,注意すべき点がたくさんあります。

なお,同性婚の場合には,【解決事例】同性婚の在留資格との関係について  にて当社の過去の解決事例を掲載していますので,ご興味のある方はご覧ください。

次に,「子」についてです。

ここで言う「子」には,嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子)の他,非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)であっても,認知があれば家族滞在ビザの範囲に該当するとされています。

認知とは,簡単にいうと父親が自分の子と認めることで,父子の間に法律上の親子関係が生じることを意味します。

その他,養子縁組によって,親子関係が生じた場合にも,家族滞在ビザの範囲に該当します。

養子縁組には,普通養子(実の親との関係を維持したまま,養親との親子関係を作る縁組)と特別養子(実の親との親子関係を解消し,新たに養親との親子関係を結ぶ縁組)がありますが,いずれも家族滞在ビザに該当します。

他の注意事項としては,家族滞在ビザで呼ぶお子様の年齢です。

法律上は,お子様の年齢には言及がありません。
もっとも,家族滞在ビザは,扶養を受けて生活することが必要とされることから,自活能力,稼働年齢に達するほど,審査は厳しくなる印象です。

そのため,経営管理ビザをお持ちの方がお子様を家族滞在ビザで呼ぶケースでは,お子様の年齢も考慮に入れて許可の見込みがあるか検討することが必要になります。

3.経営管理ビザを保有する方が家族滞在ビザで家族を呼ぶ方法のまとめ

本ページでは,経営管理ビザを保有する方が家族滞在ビザで家族を呼ぶ方法について見てきました。

少し細かい論点もありましたが,家族滞在でご家族を呼ぶ際の注意事項については,本ページをご理解いただくことで十分かと思います。

その他の家族滞在ビザの要件については,当社の過去の解決事例を【解決事例】就労ビザの外国人が家族を呼ぶには?  に記載していますので,ぜひご覧ください。

家族で一緒に暮らしたい!
そんな当然の権利を確実に実現するため,私たちはお手伝いしております。

経営管理ビザを保有する方が,家族滞在ビザで家族を呼ぶためのご相談がございましたら,ご遠慮なく行政書士法人第一綜合事務所までお問い合わせください。

中国語,英語,ベトナム語にも対応していますので,ご希望の際にはお申し出ください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 冨田 祐貴

・日本行政書士会連合会(登録番号第19261319号)
・東京都行政書士会(会員番号第14030号)
兵庫県出身。東京オフィス長として,企業向けのセミナーにも登壇。外国人ビザ申請,国際結婚,帰化許可申請など国際業務を専門としている。

無料相談のお問い合わせ先

06-6226-8120
03-6275-6038