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【解决事例】持经营管理签证的外国人如何聘请家政服务人员

1.首先 最近,随着全球化的加速,日本公司的代表是外国人的情况也屡见不鲜。 这回,我们来对持有经营管理签证的外国人经营者,从自己的国家申请家政服务人员(保姆)来日的手续进行说明。 家政服务人员的活动内容所对应的签证,是法务大臣对各个外国人单独指定的特定活动签证。 特定活动签证指的是,接盘不属于其他在留资格的活动,法务大臣对各个外国人的活动所单独指定的签证的一种。 雇主的在留资格属于“外交・公用”,“经营・管理”,“法律・会计业务”,“高度专门职”这4种签证的其中一种,作为私人的佣工被雇佣的家政服务人员,可以对其授予特定活动签证。 需要注意的是,家政服务人员的签证被认可的条件,根据以上4种签证的不同而不同。 本页,来对持经营管理签证的外国人雇佣家政服务人员时,所需要的条件来进行确认。 2.家政服务人员的条件 持有经营管理签证的外国人所雇佣的家政服务人员想要获得在留资格的话,需要满足以下7个条件。 ①持有经营管理签证的雇主,是事业所的负责人或者地位与此等效的人。 ②申请时,雇主必须育有13岁以下的孩子或有因病等原因无法从事日常家务劳动的配偶。 ③该当外国人所雇佣的家政服务人员当中只能有一人申请签证,并且是18岁以上。 ④通过雇主所使用的语言可以进行日常会话。 ⑤家政工作人员只能被聘为私人佣人。 ⑥家政工作人员一个月必须有20万日元以上的酬劳。 ⑦从事雇主的家务劳动工作 ①当中的“事业所的负责人或者地位于此等效的人”的含义,不是根据地位的名称・头衔的形式来判断,而是考虑事业所的规模,形态,业种,报酬以及事业所的权限等,综合的进行判断。例如,即使不是代表者,如果能直接获得代表者的指示,或者持有不同一般员工的广泛权限,并且所属部门本身也是独立的,则此要求也有可能适用。 ②的“申请时”指的是,上陆许可申请时的时间点。因此,例如,获得签证后,在留资格到期前申请签证更新的时候,雇主的孩子如果满13岁的话,则对指定的活动不会产生变更。 但是,这只能适用于是被同一个雇主雇佣的情况下,如果更换雇主的话,“申请时间点”则是根据同新雇主签约时,申请签证更新的时间点,这一点需要注意。 ③该当外国人雇佣家政服务人员时,条件之一是只有一名申请在留资格(签证)。如果有雇佣其他的家政服务人员的话,不管是全职还是非全职,日本人还是外国人,都不能被聘请来日。 ④关于通过雇主所使用的语言可以进行日常会话这一个条件,通常雇主和家政服务人员的国籍是一致的话则不需特别的证明资料。如果雇主和家政服务人员的国籍有异的话,则会被要求提出可以证明如习得该语言的证明资料。 ⑤家政服务人员是被私人雇佣的保姆,⑥家政服务人员一个月要保证20万日元以上的酬劳,⑦关于从事雇主的家务劳动活动的证明材料,可以递交与雇主之间的契约书。在本国也有不少不得不变更雇佣条件的情况。申请前需要检查确认雇佣契约的内容。 此外,⑤和⑥,需要证明雇主有一定的经济能力支付家政服务人员的酬劳。 3.事例的探讨 A女士是作为中国公司的子公司的代表董事来到日本,作为具有①经营管理签证的雇主,满足事业所的负责人或者地位于此等效的人的条件。并且,女儿C现在只有6岁,也满足了②的上陆申请时间点,雇主育有未满13岁的孩子的条件。 保姆D在中国就作为A女士夫妇的家政服务人员被雇佣,也满足了条件④的日常交流能力无问题,预定来到日本之后也是作为唯一一个被雇佣为家政服务人员来从事家务劳动。(条件③,⑤,⑦)。 现在存在问题的是条件⑥,家政服务人员的月薪要20万日元以上。 保姆D的话,在中国,作为家政服务人员被雇佣的酬劳未达到⑥的标准,通过向A女士展示了告示的规定,更改了在日本雇佣时的契约内容。 最后,保姆D作为家政服务人员顺利取得了特定活动签证。 4.总结 如上文所见,持有经营管理签证的雇主,由于工作繁忙而无法照顾孩子的生活起居,以此为由,来日时可以携带在本国所雇佣的家政服务人员。 在本国所雇佣的家政服务人员如果可以一起来日本的话,来日后雇主的活动范围定可以得到很大的扩长。关于在本国所雇佣的家政服务人员的雇佣契约内容,有些情况下需要做出变更,关于这一点需要注意。 持有经营管理签证的外国人想要招聘家政服务人员的话,欢迎咨询本事务所。…

【解決事例】経営管理ビザを持つ外国人が家事使用人を呼ぶ方法

1.はじめに 近頃は,益々グローバル化が加速し,日本法人の代表者が外国人というケースも珍しいものではなくなりつつあります。 今回は,経営管理ビザを持つ外国人経営者が,家事使用人(いわゆる家政婦さん)を本国から招へいする手続きについて解説していきます。 家事使用人の活動内容に該当するビザは,法務大臣が個々に活動を指定する特定活動ビザになります。 特定活動ビザとは,他の在留資格に該当しない活動の受け皿として,法務大臣が個々の外国人について活動を指定するという在留資格です。 雇用主の在留資格が「外交・公用」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「高度専門職」の4つのいずれかに該当する場合,個人的使用人として雇用されている家事使用人に対して,特定活動ビザが認められています。 注意が必要なのは,家事使用人に在留資格が認められるための要件は,上記4つの在留資格によって異なるということです。 本ページでは,経営管理ビザを持つ外国人経営者が雇用する家事使用人の要件を確認していきます。 2.経営管理ビザに雇用される家事使用人の要件とは? 経営・管理ビザを有する外国人が雇用する家事使用人に在留資格が認められるには,以下の7つの要件を満たす必要があります。 ①経営・管理の在留資格をもって在留する雇用主が,事業所の長又はこれに準ずる地位にある者であること ②申請の時点において,雇用主が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有していること ③当該外国人が雇用できる家事使用人は在留資格を求める1名のみであり,18歳以上であること ④雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができること ⑤家事使用人は個人的使用人として雇用されていること ⑥家事使用人が月額20万円以上の報酬を受けていること ⑦雇用主の家事に従事する活動を行うこと ①の「事業所等の長又はこれに準ずる地位にある者」という意味については,地位の名称・肩書きといった形式によって判断されるのではなく,事業所等の規模,形態,業種,報酬額及び事業所等における権限等を考慮し,総合的に判断されます。例えば,代表者でなくても,代表者から直接指示を受けている場合や,一般職員と異なり権限の範囲が広く,所属部署自体が独立しているような場合については,本要件に該当する可能性があります。 ②の「申請の時点において」とは,上陸許可申請の時点を指します。したがって,例えばビザ取得後に在留期間満了を迎えるに際して在留期間更新許可の申請を行った時点で,雇用主の子が13歳に達していた場合であっても,指定された活動に変更が生じたことにはなりません。 ただし,これは同一の雇用主に雇用される場合の取り扱いであり,雇用主が変更になった場合には,新たな雇用主との契約に基づいて在留期間更新等の申請を行った時が「申請の時点」となるので注意が必要です。 ③当該外国人が雇用している家事使用人は,在留資格を求める1名のみであることが要件となっています。他に家事使用人を雇っている場合は,常勤,非常勤,日本人,外国人を問わず,家事使用人を呼び寄せることは出来ません。 ④雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができることの要件については,通常雇用主と家事使用人の国籍が同一である場合には特別な立証資料は必要ありません。雇用主と家事使用人の母語が異なる場合には,どのようにしてその言語を習得したかを立証する資料が求められます。 ⑤家事使用人は個人的使用人として雇用されていること,⑥家事使用人が月額20万円以上の報酬を受けていること,⑦雇用主の家事に従事する活動を行うことの立証資料については,雇用主との契約書の写し等を提出します。本国での雇用条件を変更しなければならない場合も少なくありません。申請前に雇用契約の内容をチェックする必要があります。 また,⑤,⑥要件との関係上,雇用主に家事使用人の報酬を支払えるだけの資力があることの立証を求められることもあります。 3.家事使用人の招へいまでの道のり Aさんは中国法人の子会社の代表取締役として来日していますので,①経営・管理の在留資格をもって在留する雇用主が,事業所の長又はこれに準ずる地位にある者であることの要件を満たします。また,娘Cちゃんは現在6歳ですので,②上陸申請の時点において,雇用主が13歳未満の子を有するという要件も満たします。 Dさんは中国でAさん夫婦の家事使用人をしていたため,日常会話の言語能力に問題はなく(要件④),来日後は唯一の家事使用人として雇用主の家事に従事する予定です(要件③,⑤,⑦)。 問題となる要件は,⑥家事使用人が月額20万円以上の報酬を受けていることです。 Dさんの場合,本国においては,要件⑥の水準に満たない給与で家事使用人として雇用されていましたが,告示の規定をAさんに示し,日本で雇用する間は契約内容を改定しました。 その結果,Dさんは無事に家事使用人として特定活動ビザを得ることができました。 4.経営管理ビザを持つ外国人が家事使用人を呼ぶ方法のまとめ これまでに見てきたように,経営管理ビザを持つ雇用主が,仕事の多忙や子どもの世話を理由に,本国で雇用していた家事使用人を帯同することは可能です。 本国で雇用していた家事使用人と一緒に来日することができれば,来日後の雇用主の活動範囲は大いに広がるでしょう。本国で雇用していた家事使用人の雇用契約の内容等については,変更の必要がある場合もありますので,その点には注意が必要です。 経営管理ビザをお持ちの外国人の方で家事使用人を招へいされたい方は,ぜひ当社までお問い合わせ下さい。…

【解决事例】经营管理签证更新时的注意事项

1.首先 有些外国人认为自己申请签证更新是很容易的一件事情,但是,申请经营管理签证更新时,除了自身的在留情况以外,还会审查公司的决算报告(财务报表)。稍不注意,就有签证更新不许可的风险。 那么,下面,通过几种情况来说明更新经营管理签证时需要必须要做的一些准备。 2.经营管理签证更新时重视“事业的可持续性” 经营管理签证,是为了外国人在日本对事业进行经营或者管理而提供的一种签证,因此,申请在留期间的更新许可(签证更新)时,将会审查该事业今后的可持续性。这是因为,事业无法继续,则事业的经营,管理活动也无法继续进行。 判断事业的可持续性,主要以决算状况为主。但是,由于有多种因素可能导致决算赤字,因此,在审查当中,不仅要看一年的决算状态(流通量),还要结合借贷状态(库存)来进行综合判断。 更具体的话,如以下所示将根据最近两个会计年度的决算状况结果进行处理。 3.直近期末呈盈余状态 盈余指的是,资产减去负债后,超过资本金的金额,由于资本金是在公司开展业务时所投资的资金量,因此,存在盈余这一事实意味着事业正在获得盈利。 如果最近一期末貸借対照表(资产负债表)上有盈余,通常可以判断为事业的可持续性没有问题,并且原则上允许经营管理签证的更新。 但是,即使有盈余,如果最近的营业额非常低的话,也有可能会怀疑该外国人的经营活动是否有在真实的在进行,因此万一营业额很低的话,需要对此提交理由说明书。 4.直近期末有亏损的情况 (1)直近期末,未呈债务超过的情况 亏空,是指资产减去负债的金额少于资本金的状况。 开展事业的过程中,资产低于公司所出的资本金,意味着事业存在亏空, 债务超过,指的是负债超过资产,普遍认为,企业的生存处于危机状态,因为它不但在消耗公司的资本,并且还有外借。 如果直近期末,算上亏损的金额,并没有出现债务超过的情况,则提交亏损记录和改善前景,以及将来的事业计划的说明,来证明未来的事业的可持续性。 (2)直近期末,呈债务超过的状态,但是直近期末前未有债务超过的情况 债务超过的话,则说明事业的生存处于危机状态,继而无法被承认为事业具有可持续性。但是,如果直近期末前未有债务超过的话,换句话说,债务超过的状态未持续一年以上的话,只要提交债务超过的经过,一年以内为了改善债务超过的事业计划说明,合理的说明事业的可持续,则有可能获得经营管理签证的更新。但是,这种情况的话,需要中小企业诊断士或者公认会计师等第三者的对于债务超过情况的改善评估,并以书面形式提交。 (3)连续两期呈债务超过的情况 如果债务超过的状态持续一年以上并且仍无法摆脱的话,也就是说,如果连续两期都呈债务超过的状态的话,则会被认为事业的继续存在财务困难,并且将来并不具有能改善的前景,原则上,事业的可持续性会被否定。 连续两期呈债务超过的状态的话,可以考虑增资或者取得其他企业的救助。 5.经营管理签证更新时必须要注意的其他事项 (1)事业内容有所变化时 经营管理签证的在留资格认定证明书交付申请,或者在留资格变更许可申请时所提交的事业计划书里的事业内容可能与实际的事业内容有很大的不同。当我们开始运行事业时,才发现当初没有预见到的需求,或者与预定的交易客户出现谈判破裂等,事业活动有可能因为各种各样的因素而造成事业无法按预期进行。 当初所预定的事业内容发生变更的话,在经营管理签证更新时,对现在所进行的事业内容,以及变更成现在的事业内容的经过,关于变更后事业的事业计划书等,要进行详细的记载并做成说明书提交。 (2)事业所(办公室)搬迁时 取得经营管理签证后,需要满足事业所(办公室)的条件。 事业所搬迁时,首先需要进行本店(总公司)的转移登记,并且14天以内向入管提交通知书。 此外,经营管理签证更新时,除了本店转移登记的登记誊本以外,还需要提出事业所的租赁合同或者照片,需要证明事业所是满足所规定的要求。 (3)长期离境时 取得经营管理签证的外国人,也有在日本以外的国家进行公司的经营,或全球范围内开展业务,这种情况下不可避免的有许多出差的机会。 在经营管理签证更新时,有规定需要在日本呆满多长时间以上,如果在日本滞留的期间过短的话,则可能会有不给签证更新的风险。为何这么说,因为经营管理签证是为了在日本进行事业活动而提供的一种签证,如果经常出国的话,则会被怀疑是否有在进行事业的经营活动。 因此,长期出国的话,在申请经营管理签证更新的时候,需要合理的说明为什么一定要长期出国,以及今后在日本的停留预定。 不过,现在我们处于一个只要有互联网,在任何地方都能开展业务的时代,在雇佣员工的情况下,就算长时间出国,也可以通过视频会议等进行经营活动。通过具体的展示经营活动的状况,签证下签的可能性也会有所提高。 6.关于这个事例的对应方法 来看一下A先生的事例。 A先生作为代表取缔役(代表董事),X公司的第二期结算亏损120万日元,但是没有出现亏空,关于事业的可持续性,没有什么问题。 但是,由于长时间的离开日本,有更新不许可的风险。 因此,详细了解了A先生为什么需要长时间的离开日本,并且出具了A先生出国的频度以及出国的期间,也具体说明了A先生不得不交接正在经营的贸易公司的工作的经过,并做成说明书提交至入管。…

経営管理ビザの更新が不許可にならない方法

1.経営管理ビザの更新不許可を防ぐためには ビザの更新は自分で簡単にできると思っている外国人の方もいらっしゃいますが,経営管理ビザの更新の場合,自身の在留状況の他に,会社の決算状況も審査されます。思わぬ落とし穴に気付かず,経営管理ビザの更新が不許可になってしまったという相談もあります。 経営管理ビザの更新の要件をご理解いただくことで,経営管理ビザの更新不許可のリスクは低減できます。 そこで以下においては,経営管理ビザの更新にあたり,事例を交えながらどのような準備をしなければならないかをご説明したいと思います。 2.経営管理ビザの更新申請では「事業の継続性」が重視される 経営管理ビザは,外国人が日本で事業の経営または管理の活動を行うために与えられるものですから,ビザ更新においては,事業そのものが今後も確実に継続する見込みがあるかどうかが審査されます。なぜなら,事業が継続しなければ,事業の経営・管理を行う活動も継続しないからです。 事業の継続性は,決算状況を中心に判断されます。もっとも,事業活動においては様々な要因で赤字決算となり得るので,経営管理ビザの更新申請の審査においては単年度の決算状況(フロー)だけではなく,貸借状況(ストック)等も含めて総合的に判断されます。 具体的には,直近二期の決算状況に応じて以下のように取り扱われます。 3.直近期末に剰余金がある場合 剰余金とは,資産から負債を引いた額が,資本金を上回っている金額をいいます。資本金は事業を行うために会社に出資された金額ですから,剰余金があるという事は,儲けが出ていることを指します。 直近期末において貸借対照表で剰余金がある場合には,原則として,事業の継続性に問題がないと判断され,原則として経営管理ビザの更新が認められます。 もっとも,剰余金があったとしても,直近期の売上が極端に低い場合は,当該外国人の経営活動が実際に行われていたのか疑義を抱かれてしまいますので,売上が低くなってしまった経緯を説明した説明書を提出すべきでしょう。 4.直近期末に欠損金がある場合 (1)直近期末において債務超過となっていない場合 欠損とは,資産から負債を引いた額が,資本金を下回っている状態を指します。事業を行うために会社に出資された資本を下回ってしまっているということは,事業によって損をしている状況です。 債務超過とは,負債が資産を上回っている状態を指します。会社に出資された資本を食いつぶし,さらに借金をしている状況ですから,一般的には事業存続が危機的な状況と言えます。 直近期末において欠損金を計上したものの,債務超過とはなっていない場合は,欠損を計上した経緯とその改善見込み,また今後の事業計画を提出し,今後の事業の継続性があることを立証しなければなりません。 (2)直近期末において債務超過となってしまったが,直近期前期末では債務超過となっていなかった場合 債務超過となった場合,事業の存続が危ぶまれる状況ですから,事業の継続性は認めがたいといえます。ただ,直近期前期末では債務超過になっていなかった場合,すなわち,債務超過が1年以上継続していない場合であれば,債務超過となってしまった経緯,1年以内に債務超過状況を改善するための事業計画を提出し,事業の継続性があることを合理的に説明することができれば,経営管理ビザの更新が認められる可能性があります。ただし,この場合には,中小企業診断士や公認会計士等の公的資格を有する第三者が債務超過の状況改善の見通しについて評価を行った書面の提出が求められることになります。 (3)2期連続債務超過である場合 債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態から抜け出すことができなかった,すなわち2期連続で債務超過となってしまった場合は,事業を存続させるにあたり非常に厳しい財務状況にあること,また今後の改善が見込まれないと判断され,事業の継続性が原則として否定されます。 2期連続債務超過に陥ってしまった場合には,増資や他の企業による救済の道を探るべきでしょう。 5.経営管理ビザ更新の際に注意しなければならない他のポイント (1) 事業内容が変わった場合 経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の際に提出した事業計画で示した事業内容と実際の事業内容が大きく変更されている場合があります。事業開始をしたところ,開業当初に想定していた需要を見込めなかったとか,予定していた取引先との交渉が決裂したなど,事業活動には様々な要因で当初予定していた事業を行うことができなくなってしまうこともあります。 当初予定していた事業内容を変更した場合には,経営管理ビザ更新の際に,現在行っている事業内容,事業内容を変更せざるを得なかった経緯,変更した事業についての事業計画などを記載した説明書を提出しましょう。 (2) 事業所を移転した場合 経営管理ビザを取得した後も,事業所の要件を満たしている必要があります。 事業所を移転した場合には,まずは本店移転登記を行い,14日以内に入管に届出を行いましょう。 また,経営管理ビザ更新の際には,本店移転登記後の登記簿謄本のほか,事業所の賃貸借契約書や写真を提出して,事業所としての要件を満たしていることを示しましょう。 (3) 長期間出国していた場合 経営管理ビザを取得した外国人の方で,日本以外の国でも会社を経営していたり,世界規模でビジネスを展開している方は,必然的に海外出張の機会が多くなります。 経営管理ビザを更新するにあたり,何日以上日本にいなければならないといった滞在日数の要件はありませんが,日本滞在期間が短い場合は経営管理ビザの更新の不許可リスクが高まります。なぜなら,経営管理ビザは日本で事業を行うために与えられているビザであり,出国が多いとそもそも事業の経営活動を行っていないのではないかと疑義を抱かれるからです。 そこで,長期間出国している場合は,経営管理ビザの更新申請の際に,長期間出国しなければならなかった理由,今後の日本滞在予定など合理的な理由を説明しなければなりません。 もっとも,インターネットがつながっていればどこでもビジネスができる時代ですから,従業員を雇用しているケースでは,長期間の出国があったとしてもテレビ会議等を利用して経営活動を行っているなど,具体的な経営活動状況を示すことによって,経営管理ビザの更新許可の可能性は高くなるでしょう。 6.今回の事例における対処方法 今回のAさんの事例についてみてみましょう。…