経営管理ビザコラム

COLUMN

経営管理ビザと役員報酬の関係とは?

1.役員報酬の考え方 ①役員報酬の決定には期限があります! 経営管理ビザを取得する際,多くの方は法人を設立します。 法人の役員報酬は,定期同額給与と言われ,法人設立から3ヶ月以内に,1期分の役員報酬を決めるルールになっています。 言い換えると,法人設立をしてから3ヶ月以内に,その期の売上を予測して,役員報酬を決める必要があるため,適正な売上シミュレーションを行うことが必要となってきます。 ところで,定期同額給与とは,1月以内の一定期間ごと,つまり毎月決められた日に同額の給与を支払うことを意味します。 この支払いの事実を証明するため,実務上は法人口座から個人口座に振り込むことで履歴を残すことが求められています。 それでは,なぜ法人設立から3ヶ月以内に役員報酬を決めることがルールとなっているのでしょうか。 法人の利益は,売上から経費を引いた金額になります。役員報酬も経費の一部となるのですが,例えば最初は役員報酬を低く設定して,儲かったら役員報酬を高くすることができてしまうと,課税額の操作が簡単にできてしまうことになってしまいます。 そのため,役員報酬は定期同額給与という考え方が取られ,そして厳格にルール運用されているのです。 仮に,このルールから逸脱して役員報酬を支給すると,法人は役員報酬を支出したにも関わらず,損金(法人税を計算する際に経費として差し引ける金額)に算入することができず,想定外の納税を迫られることに繋がります。 なお,第2期以降も,期首から3ヶ月以内に役員報酬を決める必要があり,定期同額給与の考えが取られています。 したがって,法人設立時のみならず第2期以降も,上記のことをしっかり理解した上で,適正な時期に役員報酬を決定して支給することが重要です。 ②役員報酬はどうやって決めれば良い? 役員報酬は,会社法において「定款又は株主総会によって定める」旨が規定されています。 そのため,定款に役員報酬の定めがない場合には,株主総会(合同会社の場合には社員総会)で役員報酬を決定する必要があります。 実務上は定款変更には労力がかかるので,定款では役員報酬は定めず,株主総会(合同会社の場合には社員総会)で役員報酬にかかる決議をすることがほとんどです。 ここで注意してもらいたいのは,役員報酬を決定した際の議事録の保管です。 たまに実務で遭遇するのは,役員報酬を決めた時の議事録がない…というケース。 なぜ議事録の保管が重要かというと,議事録などの役員報酬が決定された疎明資料がなければ,税務調査の際,役員報酬の損金算入を否認される可能性があるからです。 こうなってしまうと,追加で税金を納める必要がでてきます。 役員報酬は,法律で決められた方法で決定し,役員報酬を決定した際の議事録を保管するようにしましょう。 ③役員報酬とは別に賞与がもらえる方法がある? 実は,役員の報酬には,上記でご説明した「役員報酬」の他に,「役員賞与」があります。 そして,「役員賞与」には,損金として扱われない役員賞与と損金として扱われる役員賞与があるのです。 役員賞与を税務上の損金として扱われるためにも,実は厳しいルールが定められています。 具体的には,株主総会等で役員賞与額を決議した後、事前確定届出給与に関する届出書を納税地における所轄税務署へ期限内に提出すること。そして,届出内容の通りに役員賞与を支給するというルールです。 ここでも注意事項があります。 1点目は,事前確定届出給与に関する届出書には,役員ごとの役員賞与の支給金額,支給時期を明記する必要があるのですが,仮に,届出書に記載した対象外の役員に支給したり,届出書と異なる時期,あるいは異なる金額を支給した場合には,役員賞与の全額が損金算入できなくなる点です。 2点目は,税務署への届け出は,1日でも遅れると全額が損金に算入されないということです。 なお,事前確定届出給与に関する届出書は,次の(1)(2)のどちらか早い日までの届出が必要です。 (1)職務執行開始日,もしくは株主総会等の決議日のどちらか早い日から1ヶ月後 (2)事業年度が開始した日から4ヶ月後 新規で法人設立した場合には,事前確定届出給与に関する届出書は,法人設立後2ヶ月以内に提出する必要がありますので,上記とあわせてご確認ください。 2.経営管理ビザの取得のために役員報酬はいくらに設定すべき? 経営管理ビザも,就労ビザの一種と解されていますが,実は役員報酬を許可取得の要件としているのは,法律上,事業の「管理業務」に従事する場合のみです。 つまり,経営管理ビザで「経営活動」に従事する場合には,法律上,役員報酬を設定することは許可要件とはなっていないということです。 もっとも,上記のとおり,経営管理ビザは就労ビザの一種という理解から,経営活動を行う経営者においても役員報酬を設定するのが実務上の取り扱いです。 仮に,経営管理ビザで経営者としての活動をする場合で,役員報酬を設定しない際には,日本でどのように生活していくのか,明確な生活基盤の立証をすることが求められます。 では次に,経営管理ビザを取得する場合,実務上,役員報酬はいくらで設定するべきなのでしょうか。…

个体户如何取得经营管理签证

1. 个体户取得经营管理签证的要件 经营管理活动,符合在留资格该当性的事业活动,此事业的适正性,安定性,以及持续性,都作为上陆基准适合性来规定事业所的存在以及事业规模的基准。 法人形态(股份制公司)同个体户的形态的不同之处,实际上只是事业规模基准的判断方法不同。上陆基准省令的在留资格“经营管理”的内容当中,规定了以下事业规模基准。 二同申请相关的事业内容的规模,需要满足以下其中一项 イ 除了从事经营或者管理的人以外,需要有2名以上的全职员在日本从事事业运营工作(持法别表第一上栏的在留资格者除外)。 ロ 资本金额或者出资总额为500万日元以上。 ハ 规模满足イ或者ロ的条件 满足上述的イ或者ロ的其中一个条件,法人事业形态一般都是通过ロ的“资本金或者出资总额为500万日元以上”来证明,资本金设定为500万日元以上,公司登记后就能证明事业规模,因此对法人来说并不难。 但是,个体户申请经营管理签证时,对于个体户来说并没有资金概念,因此需要通过イ(全勤职员2名以上)或者ハ(满足イ或者ロ的条件)来证明事业规模。 2. 个体户的事业规模的证明方法 (1)全职员工2名以上指的是? 除了从事经营管理业务的外国人以外,还需要2名以上全职员工。 这里的全职员工,没有日本人,外国人的国籍限制,外国人的话,则需要签证为“特别永住者”,或者“永住者”,“永住者配偶者等”,“日本人配偶者等”,“定住者”。还需要提交证明同全职员工之间的契约关系的材料(雇佣契约书),通过这种方式来证明事业规模的基准。 新规事业,事业刚起步就雇佣2名全职员工,对于事业经营来说存在一定难度,因此,使用这个基准来申请经营管理签证的案例并不多见。 (2)规模相当于指的是? 通过个体户取得经营管理签证的情况,需要规模满足资本金500万日元或者全职员工2名以上,因此,需要证明这一方面的事业规模。 规模相当于指的是,事业经营相当于500万日元以上的投资事业。这种情况的500万日元以上的投资指的是,事业运营所需要的人员,设备的投资总额为500万日元以上。 更具体的说,包含以下资金。 ①确保事业所的资金…敷金,礼金等初期费用,改装费用,器材购买费用等 ②维持事业所的资金…一年的租金,管理费等 ③员工的报酬…一年的工资,奖金等(也包含非全职员工) 加上这些费用,来证明事业投资总额为500万日元以上。除了提交事业所的租赁契约书或者员工的雇佣契约书,还需要提交购买各种日常办公用品,电脑,打印机,零碎的文具等的小票。 这里需要注意的是,进货所花费的费用不包含在投资金额当中,例如,经营贸易事业时,商品的购入费用则不包含在投资金额当中。因为进货费用的流动性过高,不能用之衡量事业规模。 3. 个体户取得经营管理签证的方法总结 本页,解说了个体户如何取得经营管理签证。 同法人事业形态相比较,个体户在证明事业规模的基准这一方面并没有那么简单,不过,这也不是不可能的事情。法人事业形态也有各种各样优势,但是,从初期费用这一点来考虑的话,个体户更有优势。 除此之外,经营管理签证的要件请参考 经营管理签证要件①~在留资格该当性 ~ 经营管理签证要件②~在上陆基准省令 ~ 如果您也正在计划创业的话,重视事业内容的同时,也不要忽略了事业形态。…

個人事業主として経営管理ビザを取得する方法は?入管申請の専門家が解説!

1.個人事業主の経営管理ビザ取得要件 経営管理ビザには,在留資格該当性としての事業活動,その事業の適正性,安定性および継続性,上陸基準省令適合性としての事業所の存在および事業規模の基準が定められています。 法人事業形態と個人事業形態で異なるのは,実は事業規模の基準だけです。上陸基準省令の在留資格「経営・管理」の項には,以下のように事業規模の基準が定められています。 二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。 イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。 ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。 ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。 上記のイからロまでのいずれかを満たしていればいいのですが,法人事業形態の場合は,ロの「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること」を証明するのが一般的です。資本金を500万円以上に設定して会社設立の登記をすれば足りるので,その証明は難しくありません。 一方で,個人事業形態で経営管理ビザを申請する場合は,個人事業には資本金の概念がないため,イ(常勤職員2名以上)またはハ(イ又はロに準ずる規模)で事業規模の基準を証明することになります。 2.個人事業主の場合の事業規模の証明方法 (1)常勤職員2名以上の意味とは? 経営管理に従事する外国人以外に,日本に居住する常勤職員が2名以上勤務する事業であることを要件とします。 ここでいう常勤職員は日本人・外国人のいずれでも構いませんが,外国人職員の場合は,特別永住者の他,「永住者」,「永住者の配偶者等」,「日本人の配偶者等」,「定住者」の在留資格をもった方が対象になります。常勤従業員との雇用契約の事実を証明(雇用契約書の提出)することによって,事業規模の基準を証明することになります。 新規事業の場合には,開業当初から2名以上の常勤職員を雇用することは,事業経営上なかなかハードルが高いため,この基準を使って経営管理ビザを申請するケースは実務上,あまり多くはありません。 (2)準ずる規模の意味とは? 個人事業形態での経営管理ビザを取得しようとする場合は,上記の資本金500万円以上または常勤職員2名以上に準ずる規模であることをもって,事業規模の基準を証明することになります。 準ずる規模とは,500万円以上を投資して事業が営まれるような規模を指します。この場合の500万円以上の投資とは,事業を営むために必要な人的・物的設備に投下された資金の総額を言います。 具体的には,以下のような資金が含まれます。 ①事業所を確保するための資金…敷金・礼金等の初期費用,改装費,機器の購入費等 ②事業所を維持するための資金…1年分の賃料,管理費等 ③職員の給与…1年分の給与・賞与等(非常勤職員の給与も含みます) これらの費用を積み上げて,事業に投下する資金が500万円以上であることを示すことになります。事業所の賃貸借契約書や職員の雇用契約書を提出する他,什器,パソコン,プリンター,細かいものではボールペンを購入した際のレシートなどを提出することもあります。 注意しなければならないのは,仕入れにあたる費用については投下資金には含まれないことです。例えば,貿易事業を経営する場合に,商品の購入費用は投下資金には含まれません。なぜなら,仕入れ費用は流動性が高く,事業規模を図る物差しにはならないからです。 3.個人事業主として経営管理ビザを取得する方法のまとめ 本ページでは,個人事業形態による経営管理ビザの取得について解説しました。 法人事業形態の場合と比較すると,個人事業主の場合には事業規模の基準を証明するのは容易ではありませんが,もちろん不可能ではありません。法人事業形態にも様々なメリットはありますが,初期コストの面では個人事業形態での事業の方がメリットは大きいでしょう。 その他,経営管理ビザの要件は, 経営管理ビザの要件① ~在留資格該当性~ 経営管理ビザの要件② ~上陸基準省令~  をご覧ください。 これから事業を立ち上げようとお考えの方は,事業の内容も大切ですが,事業の形態も意識してみてはいかがでしょうか。…

外国人创业并取得经营管理签证的优势

1. 外国人在日本创业的优势 ①根据实力有可能成为高收入人群 对于公司经营者而言,如果获得商业成功,那么报酬则是非常可观的。 另一方面,如果失败的话,则公司经营者需要承担所有的责任。 因此,收入是根据实力来决定。反之,失败的时候也得要面临相应的困境。 但是,自己的努力以及实力可以获得最直接的反应,这不正是公司经营的魅力所在么。 ②可以形成目前所没有的人脉资源 外国人创业时,名片上将会显示CEO或者代表取缔役等头衔。 通过拥有公司代表的头衔,周遭的态度也会随之发生变化,并且状态将会比以前更高一个层次。而且还可以形成经营者或者外国人经营者独自的社交圈。 可以结交到未曾结识过的经营圈的朋友,也有助于拓宽自己的见识,对自己的人生来说,算是一个有助自己成长的宝贵环境。 ③可以按照自己的节奏自由工作 一般的上班族,都有规定上下班时间。 公司经营者,则不用受到这种时间约束。 从经营管理签证的审查观点来看,对于工作时间也并没有要求,入管看重的是事业的实际运营情况以及决算内容。 虽然也需要对自己的所有的行动负责,但是可以依照自己的节奏自由工作,也算是很吸引人的优势之一。 ④没有退休限制,可以实现提前退休 每个人对于提前退休都有很多不同的想法,自己创业的话可以通过自己自身的努力实现提前退休。 反之,正因为经营者没有退休规定,也可以根据自己的想法,无论到几岁都可以继续工作。 在这个长命百岁都已经不稀奇的时代,可以拥有多种选择也是作为经营者的一种优势。 ⑤拥有日本人所没有的敏感嗅觉,在日本市场上算是一种优势。 这是我们行政书士法人第一综合事务所接触过大量取得经营管理签证的外国人经营者以后的感触。 通过外国人特有的敏感嗅觉,在这个社会确立了自己的一席之地的外国人不在少数。 此外,相比日本人,外国人经营者的决策力则更为果断,这也有助于他们及早的将成功的机会收入囊中。 在这个可以灵活运用外国人特有的敏感性的日本市场,对于外国人经营者来说,也算是一个商业机会。 2. 取得经营管理签证的优势 ⑥根据成果可以尝试申请高度专门职签证。 持经营管理签证的外国人经营者,只要高度人材的分数可以达到70分以上,则可以以高度经营管理活动,有可能取得高度专门职1号(ハ)的签证。 如果取得高度专门职1号(ハ)签证, ・允许2种以上的在留活动内容 ・授予“5年”的在留期间 ・缓和永住许可要件 ・配偶的就劳 ・满足一定条件可以携带父母 ・满足一定条件可以携带家政服务人员 ・入境,在留手续的优先处理 等等,可以享受多种优惠政策。 关于高度专门职签证的详细内容,可以参考【事例解决】高度人材必看!高度专门职签证的许可事例