冨田 祐貴

経営管理ビザで3年・5年の長期の在留期間を取得する方法

本ページでは,以下のような疑問を解決することができます。
・経営管理ビザの更新で在留期間が1年しか出ない理由を知りたい。
・永住ビザを申請するため3年,あるいは5年の在留期間を取得したい。
・どうすれば経営管理ビザで3年,5年の在留期間を取得できるか知りたい。
経営管理ビザの許可は取得できたものの,在留期間がずっと1年しか出なくて困っているというご相談は年々増加しているように感じます。
本ページでは,このような経営管理ビザの疑問を解消するため,経営管理ビザの更新における入管の審査ポイント等について,具体的な事例を交えながら解説しています。

1.経営管理ビザの在留期間の種類

経営管理ビザの在留期間は,1年,3年,5年の他,4ヶ月,3ヶ月の合計5種類が法定されています。
3ヶ月の在留期間を付与されることはほとんどなく,また4ヶ月の在留期間を付与されるケースは限定的な場面です。
そのため,経営管理ビザでは,1年,3年,5年のいずれかの在留期間が付与されることが一般的です。

では,入管はどのように審査して1年,3年,5年の在留期間を決定しているのでしょうか。

新しく設立した会社の場合,経営管理ビザの取得時に,3年,あるいは5年の在留期間を付与されることは,実務上ほとんどありません。
そのため,ほとんどのケースで,経営管理ビザは1年からスタートすることになります。

それでは次のチャプターでは,3年や5年の長期の在留期間を取得するための基準を具体的に見ていきましょう。

2.経営管理ビザの更新で5年の在留期間を取得する運用基準

経営管理ビザの更新で5年の在留期間を取得する運用基準は,以下のとおりです。
なお,①から③は必須の要件です。

①申請人が入管法上の届出義務を履行している。
→入管法の届出義務については,以下に記載していますのでご覧ください。

・入管法19条の7(新規上陸後の住居地の届出)
・入管法19条の8(在留資格変更等に伴う住居地届出)
・入管法19条の9(住居地の変更届出)
・入管法19条の10(住居地以外の記載事項の変更届出)
・入管法19条の11(在留カードの有効期間の更新)
・入管法19条の12(紛失等による在留カードの再交付)
・入管法19条の13(汚損等による在留カードの再交付)
・入管法19条の15(在留カードの返納)
・入管法19条の16(所属機関等に関する届出)

②学齢期(義務教育の期間)のお子様がいる場合には,お子様が小学校,中学校,義務教育学校(インターナショナルスクールを含みます。)に通学している。
→本運用基準は,学齢期のお子様がいる場合となるため,該当しない方は割愛してください。

③日本の滞在予定期間が3年を超える。
→日本での滞在予定期間が,短期間に留まる場合には,5年の在留期間を取得できません。

④,⑤はいずれかを満たしていれば問題ありません。

④経営する会社がカテゴリー1,カテゴリー2に該当している。
→それぞれのカテゴリーについては,就労ビザのカテゴリーによって提出書類が変わる!? をご覧ください。

⑤上記④以外の場合には,経営管理ビザ3年の在留期間を保有しており,引き続き5年以上に亘り経営管理ビザに該当する活動を行っている。
→ここで示している条件は2つです。
1つ目は,経営管理ビザで3年の在留期間を保有していること。
2つ目は,5年以上経営管理ビザを保有し,日本で経営管理ビザの活動を行っていること。
この2つが必要な条件です。

3.経営管理ビザの更新で3年の在留期間を取得する運用基準

経営管理ビザの更新で3年の在留期間を取得する運用基準は,以下のとおりです。
次のうち,①から③のいずれかに該当することが求められています。

①次のいずれにも該当する場合。
・申請人が入管法上の届出義務を履行している。
・学齢期(義務教育の期間)のお子様がいる場合には,お子様が小学校,中学校,義務教育学校(インターナショナルスクールを含みます。)に通学している。
・経営する会社がカテゴリー1,カテゴリー2に該当している,「又は」経営管理ビザ3年の在留期間を保有しており,引き続き5年以上に亘り経営管理ビザに該当する活動を行っている。
・滞在予定期間が1年を超え3年以内である。

②5年の在留期間を保有している方で,経営管理ビザの更新の際に次のいずれにも該当する場合。
・経営する会社がカテゴリー1,カテゴリー2に該当している,「又は」経営管理ビザ3年の在留期間を保有しており,引き続き5年以上に亘り経営管理ビザに該当する活動を行っている。

③経営管理ビザの5年,1年,4ヶ月,3ヶ月の運用基準に該当しない場合。

4.3年・5年の長期の経営管理ビザを取得するためには?

上記の2,3のチャプターでは,経営管理ビザの更新で3年,5年を取得するための運用基準を見てきました。

実務上の観点からは,決算書の内容がとても重要です。

例えば,黒字は出ているものの,売上規模が小さい場合には,3年,5年の経営管理ビザを取得するまでに時間を要する傾向にあります。
具体例をあげると,年商が600万円の場合,経費が400万円であるため,純利益が200万円あると言っても,売上規模が小さいため,なかなか3年,5年の経営管理ビザを取得することはできません。
ご商売の内容にもよりますが,少なくとも年商1000万以上の方が,経営管理ビザの更新で3年や5年の長期ビザを取得している印象です。

他には,直近の売上状況はよく,大きな黒字が出ている場合であっても,繰越欠損金がある場合には,3年や5年の経営管理ビザの取得は難しいです。
繰越欠損金は,会社の益金から損金を差し引いた金額がマイナスであることを意味しますので,単年で黒字を出せば長期の経営管理ビザが取得できるわけではありません。
たまに,「今年は黒字だから3年の経営管理ビザを取れるのでは?」と思われている方がいますが,経営管理ビザの更新審査では,単年の数字のみならず,これまでの経営実績が見られます。

令和2年8月に「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」が改定されたことにより,今後は事業者の義務履行についても,経営管理ビザ更新の際に見られることも予想されますので,下記の事項も理解しておいてください。

(参考:「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」より一部抜粋)

・労働関係法令・社会保険関係法令を遵守していること
雇用する従業員(アルバイトを含む。以下同じ。)の労働条件が労働関係法令に適合していることが必要です。また,労働保険の適用事業所である場合は,当該保険の加入手続を適正に行い,保険料を適切に納付していることが求められます。
その他,健康保険及び厚生年金保険の適用事業所である場合には,当該保険の加入手続を行っていること,及び雇用する従業員の健康保険及び厚生年金保険の資格取得手続を行い,保険料を適切に納付していることが求められます。
これら労働関係法令・社会保険関係法令に適合していないと認められる場合には消極的な要素として評価されます。

5.経営管理ビザで3年・5年の在留期間を取得する方法のまとめ

本ページでは,経営管理ビザ更新で,3年や5年の長期ビザを取得する方法を見てきました。

上記2,3の要件を満たさない方であっても,3年や5年の経営管理ビザを取得している方もおられますので,必ず上記の基準を満たさなければいけないというわけではありません。
一方で,上記2,3の要件を満たしても,活動内容に嫌疑を抱かれ,1年の経営管理ビザに留まる方がいるのも事実です。

3年,5年の経営管理ビザを取得するポイントは,経営管理ビザの要件を満たしており,財務状態が健全であることが求められています。

経営管理ビザで確実に3年や5年を目指される方は,永住や帰化申請を最短で取得するためにも,ぜひ早い時期にご相談ください。
長期の経営管理ビザ取得を目指して,一緒に戦略を立てていきましょう!

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 冨田 祐貴

・日本行政書士会連合会(登録番号第19261319号)
・東京都行政書士会(会員番号第14030号)
兵庫県出身。東京オフィス長として,企業向けのセミナーにも登壇。外国人ビザ申請,国際結婚,帰化許可申請など国際業務を専門としている。

無料相談のお問い合わせ先

06-6226-8120
03-6275-6038