コラム

COLUMN

インドネシアの二国間協定の誓約事項と受入れフロー

1.特定技能の二国間協定とは 特定技能の二国間協定は,特定技能外国人の保護や特定技能制度の運用を円滑にすることなどを主な目的としています。 なお,二国間協定が締結されていない国の外国人が,特定技能ビザを取得することも可能です。 この点,誤解があるポイントなので注意してください。 2.インドネシア政府が誓約した重要事項 二国間協定で,インドネシア政府が誓約している次の重要事項について,解説していきます。 インドネシア労働市場情報システムにて求人・求職者情報の公開 インドネシア労働市場情報システムの使い方などについて公表 特定技能外国人へシステム利用・更新の周知 受入れ機関に対する改善命令情報などをインドネシア国内で公表 日本政府が作成した登録支援機関の一覧をインドネシアで公開 全ての特定技能外国人を海外労働者管理システムに登録するように周知 特定技能外国人に対する出国前説明会の実施 日本政府からの情報照会依頼に対応 日本に在留している特定技能外国人に対して推薦状の発行 それぞれ見ていきます。 〇インドネシア労働市場情報システムにて求人・求職者情報の公開 インドネシア政府は,政府が運用しているインドネシア労働市場情報システム(IPKOL)をインドネシアにいる特定技能外国人の求人・求職にも使用することを希望しています。 そのため,IPKOLに登録された求人情報や日本での就労を希望する特定技能外国人の情報を,システムで情報公開をすることが誓約されています。 一方で,特定技能外国人の求人や求職をする際に,IPKOLを使用することは義務ではないため,実際にIPKOLを使っての求人・求職は実例が多くないのが実情です。 〇インドネシア労働市場情報システムの使い方などについて公表 日本では認知度が低いIPKOLの使い方などについて,インドネシア政府が公表することが誓約されています。 しかし,IPKOLの使い方については公表されている情報が乏しく,システムもインドネシア語でのみ使用できるなど,日本向けのシステム利用や使い方についての広報が未だに進んでいないのが実情です。 なお,IPKOLのサイトについては「インドネシア労働市場情報システム(IPKOL)」よりアクセスが可能です。 〇特定技能外国人へシステム利用・更新の周知 特定技能外国人へのシステム利用・更新の周知をすることが,誓約されています。 一方で,新型コロナウイルス感染症の影響により,インドネシアにいる特定技能外国人の採用案件が低水準に留まっていたこともありシステム利用者が増えていません。 また,インドネシアにいる特定技能外国人を呼び寄せする場合は,以前技能実習を行っていた受入れ機関に戻る場合や,人材紹介会社を通して受入れ機関を探す場合も少なくないため,システム利用が進まない要因にもなっています。 〇受入れ機関に対する改善命令情報などをインドネシア国内で公表 受入れ機関が入管法などに抵触して,改善命令などを受けた場合はインドネシア国内でも情報を公表することが誓約されています。 そのため,不正を行った受入れ機関については,インドネシア人の特定技能外国人を採用することが難しくなる可能性がある点には,注意して下さい。 〇全ての特定技能外国人を海外労働者管理システムに登録するように周知 特定技能外国人となる全てのインドネシア人は,海外労働者管理システム(SISKOTKLN)へ登録する必要があります。 SISKOTKLNは,インドネシア国外で就労するインドネシア人がトラブルに巻き込まれた際などに,政府が当該インドネシア人の保護をする際などに役立つシステムです。 インドネシアにいる特定技能外国人が,日本へ出国する際は,事前にSISKOTKLNへ登録しておくことが義務となっている点には注意して下さい。 なお,SISKOTKLNのサイトについては「海外労働者管理システム(SISKOTKLN)」よりアクセスが可能です。…