特定技能「自動車整備」の受入れ要件・業務内容・試験概要、協議会への加入手続を行政書士が解説

自動車整備分野は、少子化や若者の車離れなどにより、また自動車整備士を目指す日本人が減少している背景もあって、人手不足が深刻化している業種です。
本コラムでは、自動車整備分野における特定技能制度(1号・2号)の受入れ要件(協議会への加入義務など)、従事可能な業務、試験概要を中心に、入管業務専門の行政書士が詳しく解説します。
Index
1.自動車整備分野で特定技能外国人を受入れる要件
自動車整備分野で、特定技能外国人を雇用するための外国人と受入れ企業の要件について、紹介していきます。
(1)外国人の要件
<特定技能1号>
〇技能実習2号または3号を良好に修了
自動車整備職種の技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能ビザ申請の際の技能試験と日本語試験が免除されます。
「技能実習2号を良好に修了」とは、技能実習を2年10ヶ月以上修了した外国人を指し、特定技能ビザ申請の際には、証明書類として専門級の合格証書(実技試験のみ可)または技能実習生の評価調書を提出する必要があります。
〇技能試験と日本語試験に合格
「自動車整備分野特定技能評価試験」または「自動車整備士技能検定3級」と、日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テストA2レベル程度の結果を証明することで、自動車整備の特定技能1号を申請するための要件を満たすことが出来ます。
技能試験については、「自動車整備分野特定技能評価試験」と「自動車整備士技能検定3級」の2つの選択肢がある点については、他分野と異なる点ですので注意して下さい。
なお、日本語試験については、開催回数が多く試験結果も当日に分かる国際交流基金日本語基礎テストがお勧めです。
<特定技能2号>
「自動車整備分野特定技能2号評価試験」または「自動車整備士技能検定2級」に合格し、かつ地方運輸局長の認証を受けた事業場(認証工場)において3年以上の実務経験(分解、点検、調整等)を有することが求められます。ただ、「自動車整備士技能検定2級」合格者は実務経験要件が免除される場合もあります。
- 道路運送車両法施行規則(昭和 26 年運輸省令第 74 号)第3条に規定する特定整備に係る作業(分解整備・電子制御装置整備)
- 電子制御装置の整備、板金塗装等の特定整備に付随する整備作業
- キャブレータ、インジェクション・ポンプ等の主要な装置の点検、調整等の整備作業
- 自動車の装置、主要部品等の交換を行う整備作業
- 自動車の装置、主要部品等に係る点検、調整等の整備作業
- 上記に掲げるものと同等の自動車の点検、調整等の整備作業
(2)受入れ機関の主な要件
〇地方運輸局長の認証(限定認証や二輪のみも含む)を受けた事業場であること
特定技能外国人を受入れる事業所は、道路運送車両法第78条第1項に基づいた認証工場である必要があります。限定認証や二輪自動車のみを対象とする事業場も含まれます。
特定技能ビザの申請までに許可を受けていない事業所での受入れは認められません。
〇日本人と同等額以上の報酬の支払い
特定技能外国人を安い労働力として雇用することは認められません。
そのため、特定技能外国人へ支払う報酬は、同じ職場で同程度の経験をもつ日本人従業員と同等額以上である必要があります。
〇特定技能1号外国人への支援体制確保
生活相談や行政の手続き補助などを含めた、特定技能1号外国人への支援業務を実施できる環境を整える必要があります。
なお、受入れ機関で支援業務を実施する体制を整えられない場合は、登録支援機関へ支援業務を委託することで特定技能外国人の受入れをすることが可能です。
特定技能2号ビザを取得した外国人を雇用する場合は、支援業務を実施する必要はありません。
〇非自発的離職者・行方不明者が1年以内にいないこと
1年以内に非自発的離職者と行方不明者が発生している場合には、特定技能外国人の雇用ができません。
非自発的離職者には外国人のみでなく、日本人従業員も含まれる点については、注意が必要です。
〇5年以内に法令違反をしていないこと
特定技能ビザ取得のためには、受入れ機関が直近5年以内に、入管法や労働法の違反が無いことが求められます。
また、受入れ機関の役員・支援責任者・支援担当者に関しても同様に、違反していない必要があります。
〇特定技能外国人と違法な契約が無いこと
特定技能外国人と締結する雇用契約に関しては、日本人と同様に労働基準法が適用されます。
そのため、労働基準法に抵触する契約内容は認められません。
また、契約満了前の退職に対して違約金や保証金の契約なども認められません。
2.特定技能外国人が従事可能な業務
自動車整備分野で従事できる業務は、1号・2号ともに共通ですが、求められる技術レベルや現場での役割が異なります。
求められる技術レベルは以下の通りです。
- 特定技能1号:作業指示を理解し、標準的な点検・整備作業を一人で適切に行えるレベル
- 特定技能2号:自ら必要な作業内容を判断・診断し、高度な整備を行える熟練レベル。「他の整備員への指導や監督」も行います。
共通の業務内容と付随して実施可能な業務は以下のようになります。
- 自動車の日常点検整備
- 定期点検整備
- 特定整備(電子制御整備等を含む分解・点検・整備作業)
また、主たる業務とは別に次のような業務が関連業務として想定されており、付随的に従事することが可能です。
- 整備内容の説明、及び関連部品の販売
- 部品番号検索
- 部内発注作業
- 車枠車体の整備調整作業
- ナビ・ETC等の電装品の取付作業
- 自動車板金塗装作業
- 洗車作業
- 下廻り塗装作業
- 車内清掃作業
- 構内清掃作業
- 部品等運搬作業
- 設備機器等清掃作業
参照:出入国在留管理庁(特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領)(外部リンク)
なお、技能実習では、「地方運輸局長から認証を受けた自動車分解整備事業場(対象とする装置の種類が限定されていないこと)」での作業のみが認められており、自動車整備の対象とする自動車の種類が二輪自動車のみの自動車整備事業場は該当外とされています。
一方で、特定技能では、地方運輸局長から認証を受けた自動車整備事業場の中でも、対象とする装置の種類が限定されている事業場や自動車の種類が二輪自動車のみの事業場における業務にも特定技能外国人を従事させることが認められています。
3.特定技能「自動車整備」の協議会
特定技能外国人を受け入れる際には、制度の適正な運用および人手不足状況の把握等のため、国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」への参画が義務付けられています。
(1)協議会の活動内容
協議会の規約では、活動内容が以下のように定められています。
二 受入れに係る人権上の問題等への対応策の検討
三 特定技能所属機関等に対する法令順守の啓発
四 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援(特定技能所属機関等が支援義務を果たせない場合における情報提供等の必要な検討)
五 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
六 地域別の人手不足の状況の把握・分析
七 上記六を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(看過しがたい偏在が生じた場合の協議会による大都市圏での受入れの自粛要請や特定技能所属機関による他の機関に雇用されている特定技能外国人の引抜きの自粛要請等を含む。)
八 特定技能所属機関及び登録支援機関が構成員であることの証明
九 その他、前条の目的を達成するために必要な情報・課題の共有、協議等
参照:自動車整備分野特定技能協議会規約(外部リンク)
(2)加入タイミング
協議会への加入は、特定技能外国人を受け入れる前(ビザ申請前)に行う必要があります。協議会未加入の状態ではビザ申請が認められないため注意が必要です。
(3)加入手続き
国土交通省の公式サイト(外部リンク)より、協議会加入申請に必要な書類をダウンロードして、必要事項を記入後に、特定技能外国人を受入れする事業所管轄の地方運輸局へ直接持参または郵送にて申請書類を提出します(インターネットでの提出の場合は事前に利用者登録をした上で行います)。郵送の場合は返信用封筒を同封しましょう。
提出した書類に不備がなければ、地方運輸局から「構成員資格証明書」が交付され、入会手続は完了します。この証明書は、その後に特定技能外国人を受け入れるとき、入管に対する諸申請の際に提出する必要がありますので、大切に保管しましょう。
なお、入会金や年会費などの費用は一切発生しません。
(4)注意点
〇申請内容に変更がある場合は届け出が必要
協議会に提出した情報に変更がある場合には、国土交通省の公式サイトより必要書類をダウンロードして、事業所管轄の地方運輸局に提出する必要があります。
〇登録支援機関も協議会加入が必要
登録支援機関が初めて自動車整備分野で支援業務を行う場合、入管へビザ申請を行う前までに自動車整備分野特定技能協議会への入会手続を完了させておく必要があります。
なお、登録支援機関が自動車整備分野で特定技能外国人の支援業務を行う場合は、次のいずれかの要件を満たす職員の在籍が必要である点には注意が必要です(支援責任者又は支援担当者である必要はありません)。
- 自動車整備士1級または2級の資格をもつ職員
- 自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験をもつ職員
但し、いずれの場合でも常勤・非常勤は問われません。
4.特定技能「自動車整備」の試験概要
自動車整備分野特定技能評価試験の内容について紹介していきます。
なお、自動車整備分野では、前述の通り、自動車整備士技能検定3級の合格でも特定技能の技能要件を満たすことができます。
(1)1号評価試験の概要
・受験資格
満17歳以上(インドネシア国籍は18歳以上)、日本国内で受験する場合は在留資格を有する者。
・受験料
4,300円(税込)
フィリピン:1,700PHP、ベトナム:710,000VND、インドネシア:450,000 IDR
・実施言語・形式
学科試験及び実技試験。言語は日本語(全漢字にルビ付き)で、CBT方式(コンピュータ試験)が採られています。
・学科試験
初等知識を問うもので、○×式の30問/60分で行われます。
- 構造、機能及び取扱法に関する初等知識
- 点検、修理及び調整に関する初等知識
- 整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する初等知識
- 材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する初等知識
・実技試験
判断等試験(イラスト・図を用いた判断)で、3課題/20分で行われます。
- 簡単な基本工作
- 分解、組立て、簡単な点検及び調整
- 簡単な修理
- 簡単な整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い
・合格基準
学科試験は正解数が出題数の 65%以上、実技試験は得点合計が 60%以上です。
(2) 2号評価試験の概要
・受験資格
認証工場において3年以上の実務経験を有する者。
・受験料
日本:4,800円(税込)
・実施言語・形式
日本語(ルビ付き)、CBT方式
・学科試験
自動車のシャシ、エンジンに関する一般知識を問うもので、四肢択一式40問/80分で行われます。
- 構造、機能及び取扱法に関する一般知識
- 点検、修理、調整及び完成検査の方法
- 整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する一般知識
- 材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する一般知識
- 保安基準その他の自動車の整備に関する法規
・実技試験
判断等試験で、3課題/30分で行われます。「外国人技能養成講習」を修了して2年以内の場合は実技試験が免除されます。
- 基本工作
- 点検、分解、組立て、調整及び完成検査
- 一般的な修理
- 整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い
(3)申し込み方法
自動車整備分野特定技能評価試験の申込サイト(外部リンク)より、受験場所と日時を選択後、必要事項を入力して申し込みをします。
1号評価試験の開催地は、日本のほかにインドネシア、フィリピン、ベトナム、ネパールがあります。一方、2号評価試験の開催は日本のみです。
なお、合格証書の発行については特定技能外国人が受入れ機関と雇用契約を締結した後に、日本自動車整備振興会連合会(日整連)へ、受入れ機関が申請人となり合格証書を発行する点にはご留意下さい。
合格証の発行時には、受入れ機関が発行費用として税込16,000円を支払う必要があります。
(4)試験対策
自動車整備分野特定技能評価試験では、学習のためのテキストは公表されていません。
そのため、日本自動車整備振興会連合会の公式サイト(外部リンク)に掲載されている過去の問題・解答集で学習するか、販売されている自動車整備士技能検定3級のテキストなどでの学習が必要となります。
5.自動車整備分野の特定技能ビザまとめ
本コラムでは、事前の協議会加入などの要件や、特定技能の技能試験を中心に、自動車整備分野での特定技能の内容について解説しました。
自動車整備分野の特定技能1号外国人の在留数は、令和8年6月末時点の速報値で5,235人となっており、令和11年3月までの受入れ見込数(9,400人)に対して55.7%の充足率と、順調に受け入れが進んでいます。現場で指導や監督にあたる2号の在留数も500人を超えています。
自動車整備分野で特定技能外国人の受入れをお考えの方は、行政書士法人第一綜合事務所までお気軽にお問い合わせください。




