コラム

COLUMN

フィリピンの二国間協定の誓約事項と受入れフロー

1.特定技能の二国間協定が締結された目的 特定技能の二国間協定は,特定技能外国人の保護を中心とした特定技能制度の健全な運用を目的として,締結されています。 2.フィリピン政府が誓約した重要事項 まずは,二国間協定の中でフィリピン政府が誓約した主な重要事項について紹介します。 送り出し機関を厳正に審査 日本政府からの報告により送り出し機関への調査実施 特定技能制度運用のためのガイドラインの作成 日本政府からの情報をフィリピンで公表 〇送り出し機関を厳正に審査 決められた認定基準に則り送出し機関を審査して,基準を満たした送出し機関へのみ運営許可を与えることを誓約しています。 〇日本政府からの報告により送り出し機関への調査実施 日本政府より送出し機関の調査依頼があった場合は,当該送出し機関への調査を実施することが誓約されています。 入管は,特定技能の受入れ機関へも不定期で訪問をして,特定技能外国人から聞き取り調査などを実施します。 その際に,送出し機関からの不正な手数料徴収などが発覚した場合には,調査依頼の対象となり得ます。 受入れ後のトラブルを避けるためにも,特定技能ビザ申請前の事前ガイダンスで不当な扱いの有無などについて確認することが必要です。 〇特定技能制度運用のためのガイドライン作成 特定技能制度と二国間協定の内容を,適正に履行するためのガイドラインを作成することを誓約しています。 また,認定した送出し機関に対して,特定技能外国人の選定が適切に実施されるように指示することも誓約されています。 〇日本政府からの情報をフィリピンで公表 日本政府が実施した改善命令などの情報を,フィリピン国内でも公表することが誓約されています。 3.日本政府が誓約した重要事項 日本政府が誓約している主な重要事項は次の通りです。 入管法で特定技能外国人へ補償されている内容の審査 必要に応じて登録支援機関に対して指導や許可取り消しの実施 受入れ機関の労働基準法の遵守状況について指導・監督 日本国内の悪質なブローカーの排除 フィリピン政府より認定を受けた送り出し機関の公表 受入れ機関への改善命令などの情報をフィリピン政府へ報告 〇入管法で特定技能外国人へ補償されている内容の審査 受入れ機関と特定技能外国人との間で締結された雇用契約内容や支援計画書の内容などについて,入管法に沿った内容であるかを審査することが誓約されています。 また,特定技能外国人に対する報酬が同じ職場で就労している日本人と同等以上であることや,離職時の転職支援については,特に重要な審査事項と強調されています。 〇必要に応じて登録支援機関に対して指導や許可取り消しの実施 登録支援機関が適正な支援業務を実施しているか審査して,指導などを行い,悪質な登録支援機関に対しては必要に応じて許可取り消しを行うことが誓約されています。 〇受入れ機関の労働基準法の遵守状況について指導・監督 特定技能ビザの申請時に入管へ提出した雇用条件に従い,労働基準法を遵守した特定技能制度の運用がなされているか監督をして,必要に応じて指導などを行うことが誓約されています。 〇日本国内の悪質なブローカーの排除 特定技能外国人の就職先斡旋に際して,特定技能協議会でも禁止されている引き抜き行為や,不当な紹介手数料を特定技能外国人へ請求することは禁止されています。 また,それらに関わる日本国内の悪質なブローカーを排除することを誓約しています。 〇フィリピン政府より認定を受けた送り出し機関の公表 フィリピン政府より認定された送出し機関の情報を受け取った場合は,日本国内でも情報展開することが誓約されています。…