コラム

COLUMN

ベトナムの二国間協定の誓約事項と受入れフロー

1.特定技能の二国間協定とは 二国間協定が締結されている目的は,特定技能制度の運用に関しての誓約事項を定めることで,制度の運用を円滑にして,かつ特定技能外国人が不利益を被らないようルール決めをすることなどが主な目的です。 2.二国間で共有される主な情報内容 ベトナムとの二国間協定では,次の事項について情報共有されることが決定しています。 特定技能外国人やその親族から金銭を徴収する行為 人権侵害に該当する行為 手続き上の不正に関する行為 認められない手数料の徴収などの行為 これらの事項が定められている理由として,ベトナムでは特に外国人労働者から不当な金銭的搾取を行う事例などが多いことが挙げられます。 そのため,ベトナム技能実習生が借金苦を理由に失踪する原因にもなっています。 また,情報共有される事項は,全て入管法にも抵触する事項であるため,違反した場合は,情報共有されるだけでなく,特定技能外国人の受入れができなくなります。 3.ベトナム政府が誓約した重要事項 次の事項については,二国間協定でベトナム政府が誓約した主な内容です。 ベトナム送出し機関許認可に際しての厳密な審査 日本政府からの情報提供により送出し機関の調査実施 改善命令を行った受入れ機関や登録支援機関の情報をベトナムで公表 推薦者表の審査・発行 日本政府の依頼に応じて送出し機関の情報提供 それぞれ解説します。 〇ベトナム送出し機関許認可に際しての厳密な審査 ベトナム人を特定技能ビザで呼び寄せする際には,適格性などについて厳しく審査することが誓約されています。 ベトナムの送出し機関は,許認可を受けた後でも,営業停止などが発表されることが珍しくなく,特定技能の二国間協定でも許認可する際の審査の厳格化が約束されています。 特に,特定技能外国人採用に対しての受入れ機関へのキックバック有無などについては,厳しく確認を受けます。 〇日本政府からの情報提供により送出し機関の調査実施 特定技能外国人が,不当に金銭的な搾取などを受けていることが発覚した場合は,日本政府がベトナム政府へ送出し機関の調査依頼をする可能性があります。 ベトナム人の特定技能外国人を呼び寄せする場合は,送出し機関を仲介することが義務であるため,手続き上の不正などについても調査の対象とされます。 〇改善命令を行った受入れ機関や登録支援機関の情報をベトナムで公表 特定技能外国人にかかわる日本側の機関(受入れ機関・登録支援機関)への改善命令があった場合は,ベトナム政府へ報告され情報が公表されます。 〇推薦者表の審査・発行 ベトナム人が特定技能ビザを取得するためには,推薦者表が必要となります。 そのため,ベトナム政府は,国内外にいるベトナム人から申請を受けた場合は,申請書類の審査と推薦者表の発行をする義務があります。 〇日本政府の依頼に応じて送出し機関の情報提供 日本政府より依頼を受けた場合は,ベトナム送出し機関の情報提供をすることを誓約しています。 4.日本政府が誓約した重要事項 次の事項は,日本政府が誓約した主な重要事項です。 許可を得た送出し機関が仲介したベトナム人を受入れ ベトナム政府からの送出し機関の情報を日本国内で公表 改善命令を行った登録支援機関の情報をベトナム政府に報告 特定技能外国人が入居する寮の適正な運用 ベトナム政府からの要請により受入れ機関や登録支援機関の調査をする…