コラム

COLUMN

モンゴルの二国間協定の誓約事項と受入れフロー

1.特定技能の二国間協定とは 二国間協定は,特定技能制度でのそれぞれの国の役割を明確にして,適正な制度運用や特定技能外国人の保護を目的として締結されました。 2.二国間で共有される主な情報内容 二国間協定で情報共有が誓約されている主な事項を紹介します。 特定技能外国人やその家族の金銭や財産の管理 契約不履行時の違約金契約 特定技能外国人への人権侵害行為 特定技能ビザ申請手続きの不正 特定技能外国人の同意なしの費用徴収 二国間協定では,上記内容の事項について,随時共有されることが誓約されています。 共有される内容を見ると,特定技能外国人の保護に関する事項が中心となっていることが分かります。 これらの事項は,外国人技能実習生が被害を受けることで知られる項目でもあるため,特定技能外国人に対しても同様に,被害防止のための情報共有がなされます。 3.モンゴル政府が誓約した重要事項 二国間協定の中で,モンゴル政府が誓約している重要事項について見ていきます。 GOLWSをモンゴル唯一の送出し機関とする 日本国内で処罰を受けた機関の情報をモンゴルで公表 特定技能候補者をGOLWSのデータベースに登録すること 日本政府からの要請により必要な情報提供をすること 〇GOLWSをモンゴル唯一の送出し機関とする 特定技能外国人をモンゴルから呼び寄せする際には,モンゴル労働・社会保障省労働福祉サービス庁(GOLWS)を仲介する必要があります。 そのため,民間の送出し機関がモンゴルにいる特定技能外国人の斡旋を行うことは認められていません。 なお,モンゴル政府は,GOLWSを特定技能外国人の送出しに関わることのできる唯一の機関として定めています。 〇日本国内で処罰を受けた機関の情報をモンゴルで公表 日本政府が登録支援機関や受け入れ機関に対して,指導や許可取消などを行った場合には,モンゴル政府に情報が伝達され,モンゴル国内でも公表することが誓約されています。 〇特定技能候補者をGOLWSのデータベースに登録すること 特定技能の技能試験や日本語試験に合格するなどして,特定技能外国人となる要件を満たしたモンゴル人に対してGOLWSの求職者データベースに登録することを求めることが誓約されています。 〇日本政府からの要請により必要な情報提供をすること 日本政府より特定技能外国人などに関する情報の照会を受けた際は,情報提供をすることが誓約されています。 4.日本政府が誓約した重要事項 次に日本政府が誓約した重要事項について紹介します。 雇用契約や支援計画の適正な審査実施 登録支援機関の厳正な審査実施 雇用契約や支援計画内容の適正な実施状況の確認 必要に応じて登録支援機関へ指導等の実施 特定技能外国人の適正な労働環境の確保 日本国内の悪質ブローカーの排除 GOLWSに関する情報を日本国内で公表 処罰した機関の情報をモンゴル政府へ共有 特定技能適格性を厳正に審査 モンゴル政府からの要請により必要な情報提供…