就労ビザコラム

COLUMN

就労ビザの許可事例・不許可事例の徹底検証!

1.就労ビザが認められるためには? 就労ビザが認められるためには,在留資格該当性と上陸許可基準適合性をそれぞれ満たす必要があります。 では,在留資格該当性,上陸許可基準適合性を満たすためには,どのような要件をクリアすれば良いのでしょうか。 日本の在留資格(一般的なビザ)は,活動内容ごと,身分,地位ごとにカテゴリーされているのですが,あらかじめ入管法で類型化された活動内容や身分,地位に該当すれば,在留資格該当性を有すると判断され,反対に該当しなければ在留資格該当性を有しないと判断されます。 つまり,入管法があらかじめ定めていない活動内容は,就労ビザを取得することは出来ません。 次に,上陸許可基準適合性について説明をすると,経済や国民生活に及ぼす影響を勘案し,入管政策上の観点から調整を要する外国人の活動について,在留資格該当性に加えて,法務省令において定められている基準のことを上陸許可基準といいます。就労ビザの場合には,学歴や職歴,また保有する資格などが要件とされています。 この基準に適合すれば上陸許可基準適合性を有し,反対に適合しない場合には,上陸許可基準に不適合とされ,就労ビザを取得することは出来ません。 このように,就労ビザが許可されるか否かは,在留資格該当性と上陸許可基準適合性の有無に掛かっているのです。 2.就労ビザの許可事例 本チャプターでは,法務省が公表している「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」,「留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン」の2つのガイドラインをもとに,就労ビザの許可事例を掲載しています。 (1)最高学歴が大学の場合の就労ビザの許可事例 ①工学部を卒業した者が,電機製品の製造を業務内容とする企業との契約に基づき,技術開発業務に従事するもの。 ②経営学部を卒業した者が,コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,翻訳・通訳に関する業務に従事するもの。 ③法学部を卒業した者が,法律事務所との契約に基づき,弁護士補助業務に従事するもの。 ④教育学部を卒業した者が,語学指導を業務内容とする企業との契約に基づき,英会話講師業務に従事するもの。 ⑤本国において工学を専攻して大学を卒業し,ソフトウェア会社に勤務した後,本邦のソフトウェア会社との契約に基づき,月額約35万円の報酬を受けて,ソフトウェアエンジニアとしてコンピューター関連サービスに従事するもの。 ⑥本国において経済学,国際関係学を専攻して大学を卒業し,本邦の自動車メーカーとの契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,本国と日本との間のマーケティング支援業務として,市場,ユーザー,自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理,現地販売店との連携強化等に係る業務に従事するもの。 ⑦経営学を専攻して本邦の大学を卒業し,本邦の航空会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,国際線の客室乗務員として,緊急事態対応・保安業務のほか,乗客に対する母国語,英語,日本語を使用した通訳・案内等を行い,社員研修等において語学指導などの業務に従事するもの。 (2)最高学歴が専門学校の場合の就労ビザの許可事例 ①マンガ・アニメーション科において,ゲーム理論,CG,プログラミング等を履修した者が,本邦のコンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,ゲーム開発業務に従事するもの。 ②自動車整備科を卒業した者が,本邦の自動車の点検整備・配送・保管を業務内容とする企業との契約に基づき,サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに,自動車検査員としての業務に従事することとなるもの。 ③美容科を卒業した者が,化粧品販売会社において,ビューティーアドバイザーとしての活動を通じた美容製品に係る商品開発,マーケティング業務に従事するもの。 ④国際ビジネス学科において,観光概論,ホテル演習,料飲実習,フードサービス論,リテールマーケティング,簿記,ビジネスマナー等を履修した者が,飲食店経営会社の本社事業開発室において,アルバイトスタッフの採用,教育,入社説明資料の作成を行うもの。 ⑤観光・レジャーサービス学科において,観光地理,旅行業務,セールスマーケティング,プレゼンテーション,ホスピタリティ論等を履修した者が,大型リゾートホテルにおいて,総合職として採用され,フロント業務,レストラン業務,客室業務等についてもシフトにより担当するとして申請があったため,業務内容の詳細を求めたところ,一部にレストランにおける接客,客室備品オーダー対応等「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない業務が含まれていたが,申請人は総合職として採用されており,主としてフロントでの翻訳・通訳業務,予約管理,ロビーにおけるコンシェルジュ業務,顧客満足度分析等を行うものであり,また,他の総合職採用の日本人従業員と同様の業務であることが判明したもの。 3.就労ビザの不許可事例 本チャプターでは,「留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン」に掲載されている就労ビザ不許可事例の一部を掲載しています。 ※<コメント>は,当社の行政書士が記載しています。 (1)最高学歴が大学の場合の就労ビザの不許可事例 ①経済学部を卒業した者から,会計事務所との契約に基づき,会計事務に従事するとして申請があったが,当該事務所の所在地には会計事務所ではなく料理店があったことから,そのことについて説明を求めたものの,明確な説明がなされなかったため,当該事務所が実態のあるものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められないことから不許可となったもの。 <行政書士のコメント> 在留資格該当性(活動内容)が重視される就労ビザの審査にあって,実態がない会社での勤務ということになれば,就労ビザは当然不許可となります。仮に,嘘がばれることなく就労ビザが許可されてしまった場合でも,後に大きなペナルティーを受けることになってしまいますので,虚偽申請は絶対にしないようにして下さい。 (参考) 虚偽申請を取り締まるため,「在留資格等不正取得罪」が平成29年1月1日に創設されました。 偽りその他不正の手段で就労ビザを取得した場合には,3年以下の懲役若しくは禁固若しくは3百万円以下の罰金に処し,又はその懲役若しくは禁固若しくは罰金を併科するとしています(入管法第70条第1項2号の2)。 ②教育学部を卒業した者から,弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に基づき現場作業員として採用され,弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが,当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認められないため不許可となったもの。 <行政書士のコメント> 技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格該当性がないと判断された事例です。就労ビザを取得するためには,学術的な知識を要する業務や外国人の思考,感受性を活かせる業務が必要とされているところ,弁当加工工場における弁当の箱詰め作業は,いわゆる単純作業と判断されています。 技術・人文知識・国際業務ビザは,反復継続して習得できるものや,知識やスキルを必要としない業務は,在留資格該当性を有さないと判断されますので,業務内容の精査は必要不可欠とお考え下さい。 ③工学部を卒業した者から,コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,月額13万5千円の報酬を受けて,エンジニア業務に従事するとして申請があったが,申請人と同時に採用され,同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから,報酬について日本人と同等額以上であると認められず不許可となったもの。 <行政書士のコメント>…

艺术签证

1.符合艺术签证的具体职业是? 入管法规定,艺术签证的活动内容是,必须有伴随收入的音乐,美术,文学等艺术活动。 具体职业为以下内容 ①进行创作活动的作曲家,作词家,画家,雕刻家,工艺家,著述家及摄影家等艺术家 ②关于音乐,美术,文学,摄影,表演,舞蹈,电影及其他艺术活动的指导者 另外,以上只是其中一部分例子,如果还有其他符合签证内容的艺术活动的话,也有可能取得艺术签证。 2入管对艺术签证的审查要点是? 想要取得艺术签证,以下几点很重要。 第一个要点是,是否可以保证在日本生活的稳定。是否可以获得维持正常社会生活的收入,是入管在审查上判断许可或者不许可的关键点。 第二个要点是,在艺术活动中,需要能够确保稳定收入的实际成绩。到目前为止的艺术活动中的实际成绩,比如在竞赛中获奖,在展览会上入选等,需要提供可以预见能够获得稳定收入的实际成果。如果没有实际成果,则通过艺术活动获得稳定收入的可信度非常低,从而造成艺术签证不被批准的可能。 第三个要点是,同其他在留资格的关系。根据所从事的业务内容,活动据点,收入有无的不同,来判断是属于艺术签证,还是属于其他签证,这一点也很重要。第4大点的艺术签证Q&A有具体事例的介绍,还望参考。 3 申请艺术签证时的必要材料。 申请艺术签证时的必要材料如下。 链接来自法务省出入国在留管理厅 (在留资格认定证明书交付申请)http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_nintei10_02.html (在留资格变更许可申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_henko10_02.html (在留期间更新许可申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_03.html 4 艺术签证的Q&A 关于艺术签证,总结了以下常见问题。 Q 打算在大学里进行艺术方面的研究指导,这种情况属于艺术签证吗? A 在大学进行艺术上的研究指导或者教育活动,不属于艺术签证,而是教授签证。 Q 艺术签证的在留期间有多长 A 可以授予5年,3年,1年,3个月的在留期间。 Q 打算在日本作为摄影家活动。但是,过去在艺术活动上并没有取得实际成绩。因此,打算最初无报酬的接收业务,这种情况下可以取得艺术签证吗? A 如果仅仅通过艺术上的活动无法确保在日本生活的稳定,则无法取得艺术签证。但是,如果进行这种没有伴随收入的艺术上的活动的话,可以考虑申请文化活动签证。 Q 打算作为歌剧指挥家来日工作,这种情况是否属于艺术签证。 A 如果为有伴随收入的艺术活动,且活动内容属于兴行签证的话,则不是艺术签证,更符合兴行签证。…

芸術ビザとは?要件,申請に必要な書類,入管審査、よくある質問を解説

1.芸術ビザに該当する具体的な職業は? 芸術ビザの活動内容は,収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動と入管法で定められています。 具体的な職業としては,下記の方が対象とされています。 ①創作活動を行う作曲家,作詞家,画家,彫刻家,工芸家,著述家および写真家等の芸術家 ②音楽,美術,文学,写真,演劇,舞踏,映画その他の芸術上の活動についての指導者 なお,上記はあくまで一例で,その他の芸術上の活動に該当するのであれば,芸術ビザを取得できる可能性はあります。 2.芸術ビザの入管審査のポイントは? 芸術ビザを取得するためには,以下のポイントが重要です。 一つ目のポイントは,芸術上の活動のみにより,日本で安定した生活を営むことができるという点です。入管審査においても,社会生活を送ることが可能な収入を得ることという点は,許可と不許可を分けるポイントとして認識されています。 二つ目のポイントは,芸術上の活動において,安定した収入を得ることができる実績があるということです。これまでの芸術上の活動での実績,例えばコンクールでの入賞,展覧会での入選など,安定収入を得られることを予見させる実績を示す必要があります。仮に,実績が全くない場合には,芸術上の活動で安定収入を得る信憑性が低いとして,芸術ビザが不許可になってしまう可能性もあります。 三つ目のポイントは,他の在留資格との関係です。行う業務内容,活動拠点,収入の有無によって,芸術ビザになるのか,はたまた他のビザになるのかという点が重要です。4.芸術ビザQ&A に具体的事例を記載していますのでご確認ください。 3.芸術ビザを申請する場合の必要書類 芸術ビザを申請する場合の必要書類は以下のとおりです。 ※リンク先は,法務省出入国在留管理庁ホームページ (在留資格認定証明書交付申請) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_nintei10_02.html (在留資格変更許可申請) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_henko10_02.html (在留期間更新許可申請) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_03.html 4.芸術ビザQ&A 芸術ビザについて,ご質問の多い事項を以下にまとめています。 Q 大学に所属して芸術に関する研究の指導を行う予定なのですが,この場合のビザは芸術ビザになるのでしょうか? A 大学における芸術上の研究の指導又は教育を行う活動については,芸術ビザではなく,教授ビザに該当します。 Q 芸術ビザの在留期間を教えてください。 A 5年,3年,1年,3月の在留期間が付与されます。 Q 日本で写真家として活動する予定としています。しかし,過去に芸術上の活動での実績がありません。そのため,最初は無報酬で業務を請け負うつもりなのですが,このような場合でも芸術ビザは取得することが出来ますか? A 芸術上の活動のみによって,日本で安定した生活を営むことが出来ない場合には,芸術ビザは取得することが出来ません。もっとも,本件のように収入を伴わない芸術上の活動を行う場合には,文化活動ビザに該当する可能性はあります。 Q オペラ指揮者の仕事で来日を予定しています。この場合のビザは,芸術ビザで間違いないでしょうか。 A 収入を伴う芸術上の活動であっても,活動内容が興行ビザに該当する場合には,芸術ビザではなく,興行ビザが優先適用されることになります。…

教授签证指的是?

1.教授签证的该当范围是? 教授签证的该当范围如下。 学长,所长,校长,副学长,副校长,教务主任,教授,副教授,讲师,助手等进行研究,研究的指导或者教育的情况。 另外,上述的职务名称始终是示例列举。因此,实质上是否在上述机关从事研究,研究指导或教育的活动成为取得教授签证的分水岭。 2.申请教授签证时的必要文件 申请教授签证的必要文件如下。 另外,根据常勤,非常勤的不同,所需的文件也不同。 (在留资格认定证明书交付申请) 〇在留资格认定证明书交付申请书 〇照片(长4cm×宽3cm) 〇护照的ID页复印件 〇回邮用信封(简易挂号用) 〇非常勤的情况下,由大学或大学等以外的机构作成,证明申请人在大学等的活动内容,期间,地位及报酬的文件 〇其他,审查上需要的资料 (在留资格变更许可申请) 〇在留资格变更许可申请书 〇照片(长4cm×宽3cm) 〇护照及在留卡 〇入管规定的明信片 〇非常勤的情况下,由大学或大学等以外的机构作成,证明申请人在大学等的活动内容,期间,地位及报酬的文件 〇其他,审查上需要的资料 (在留期间更新许可申请) 〇在留期间更新许可申请书 〇照片(长4cm×宽3cm) 〇护照及在留卡 〇入管规定的明信片 〇非常勤的情况下,住民税的课税(或非课税)证明书及纳税证明书(记载一年的总收入及纳税状况) 〇其他,审查上需要的资料 3.教授签证Q&A 关于教授签证,总结了以下常见问题。 Q 大学的别科将面向留学生进行教育。大学的别科可以归类为“日本的大学”吗。 A 在教授签证规定的大学里,日本4年制大学自不必说,还包括大学的别科,所以归类为日本的大学也没问题。 Q 在警察大学进行教育活动的签证是教授签证吗。 A 各省管辖的大学,不属于以教授签证为准的大学机关。因此,无法取得教授签证。这种情况可以探讨申请技术,人文知识,国际业务签证等。 Q 打算作为非常勤讲师在大学院工作。即使是非常勤,也能取得教授签证吗。…

教授ビザとは?

1.教授ビザに該当する範囲は? 教授ビザに該当する範囲は,以下のケースです。 学長,所長,校長,副学長,副校長,教頭,教授,准教授,講師,助手等が研究,研究の指導又は教育を行う場合に該当します。 なお,上記の職名はあくまでも例示列挙となっています。そのため,実質的に上記機関において研究,研究の指導又は教育をする活動に従事するか否かが,教授ビザ取得の分水嶺となります。 2.教授ビザを申請する場合の必要書類 教授ビザを申請する場合の必要書類は,以下のとおりです。 なお,常勤,非常勤の違いによって,必要な書類が異なります。 (在留資格認定証明書交付申請) 〇在留資格認定証明書交付申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポートのIDページコピー 〇返信用封筒(簡易書留用) 〇非常勤の場合には,大学等又は大学等以外の機関が作成する,申請人の大学等における活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書 〇その他,審査上必要となる資料 (在留資格変更許可申請) 〇在留資格変更許可申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポート及び在留カード 〇入管所定の葉書 〇非常勤の場合には,大学等又は大学等以外の機関が作成する,申請人の大学等における活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書 〇その他,審査上必要となる資料 (在留期間更新許可申請) 〇在留期間更新許可申請書 〇写真(縦4cm×横3cm) 〇パスポート及び在留カード 〇入管所定の葉書 〇非常勤の場合には,住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 〇その他,審査上必要となる資料 3.教授ビザQ&A 教授ビザについて,ご質問の多い事項を以下にまとめています。 Q 大学の別科において,留学生向けの教育を行う予定としております。大学の別科は「日本の大学」と判断して良いのでしょうか。 A 教授ビザで規定する大学には,日本の4年制大学はもとより,大学の別科が含まれていますので,日本の大学と判断して問題ありません。 Q 警察大学校で教育活動を行う場合のビザは,教授ビザで間違いないでしょうか。 A 各省が所管している大学校は,教授ビザで来ている大学に準ずる機関には当たりません。したがって,教授ビザは取得することが出来ません。本件では,技術・人文知識・国際業務ビザなどを検討する必要があります。 Q 非常勤講師として大学院で勤める予定です。非常勤であっても,教授ビザは取得することが出来るのでしょうか。…

教育签证指的是?

1. 申请教育签证所需的必要材料 首先来看看申请教育签证所需要的必要材料。 关于申请教育签证的必要材料,可以参考以下法务省官网所记载的内容。 (在留资格认定证明书交付申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_nintei10_10.html (在留资格变更许可申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_henko10_09.html (在留期间更新许可申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_10.html 2. 教育签证的Q&A 关于教育签证,我们总结了以下常见的咨询内容。 Q 入管法规定的其他教育,指的是什么样的教育内容? A 教育签证被入管法规定为“进行语言教育及其他的教育活动”。这里所说的语言教育,说到底只是个例子,其实包括所有内容的教育。因此,教育签证的活动内容不仅限于语言教育,还允许其他广泛的教育活动。 Q 高等专门学校(也就是大家日常所说的高专。)也可以取得教育签证吗? A 高等专门学校被定位为高等教育机构。因此,在高等专门学校进行的教育活动,不是教育签证,而是教授签证的对象。 Q 在专修学校不进行教育活动,预定专门从事研究活动。这种情况下,可以取得教育签证吗? A 如果进行与专修学校的教育活动有着不可分割关系的研究,或者研究指导的,可以取得教育签证。不过,如果为专门进行研究活动的话,则很难取得教育签证。这种情况下,可以考虑申请研究签证。 Q 教育签证的在留期间为多长 A 可以授予5年,3年,1年,3个月的在留期间。 Q 教育签证分类1到分类3的内容分别是什么。 A 教育签证的分类如下。另外,请注意,根据自己属于哪一类,向入管提交的材料会有所不同。 ①分类1・・・在小学,中学,高中,中等教育学校,特别支援学校的工作形态为常勤 ②分类2・・・在上述以外的教育机构工作 ③分类3・・・工作形态为非常勤 Q 希望在专门学校从事教师工作。为了取得教育签证,需要大学等的毕业学历吗? A 如果在专门学校担任教师职务,就不需要入管法上的学历要求。不过,必须具备基于以下专修学校设置的基准资格。…