渡邉 直斗

教授ビザとは?

教授ビザとは,日本における学術研究及び高等教育の向上を目的として,大学教授などを受入れるために設けられた就労ビザの一つです。

入管法には,「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動」と規定されています。

上記の内容を分解すると,本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において,
①研究をする活動
②研究の指導をする活動
③教育をする活動
のいずれかの活動を行う必要があると理解できます。

それでは,具体的な教授ビザの内容を下記で見ていきましょう。

1.教授ビザに該当する範囲は?

教授ビザに該当する範囲は,以下のケースです。

学長,所長,校長,副学長,副校長,教頭,教授,准教授,講師,助手等が研究,研究の指導又は教育を行う場合に該当します。

なお,上記の職名はあくまでも例示列挙となっています。そのため,実質的に上記機関において研究,研究の指導又は教育をする活動に従事するか否かが,教授ビザ取得の分水嶺となります。

2.教授ビザを申請する場合の必要書類

教授ビザを申請する場合の必要書類は,以下のとおりです。
なお,常勤,非常勤の違いによって,必要な書類が異なります。

(在留資格認定証明書交付申請)

〇在留資格認定証明書交付申請書
〇写真(縦4cm×横3cm)
〇パスポートのIDページコピー
〇返信用封筒(簡易書留用)
〇非常勤の場合には,大学等又は大学等以外の機関が作成する,申請人の大学等における活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書
〇その他,審査上必要となる資料

(在留資格変更許可申請)

〇在留資格変更許可申請書
〇写真(縦4cm×横3cm)
〇パスポート及び在留カード
〇入管所定の葉書
〇非常勤の場合には,大学等又は大学等以外の機関が作成する,申請人の大学等における活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書
〇その他,審査上必要となる資料

(在留期間更新許可申請)

〇在留期間更新許可申請書
〇写真(縦4cm×横3cm)
〇パスポート及び在留カード
〇入管所定の葉書
〇非常勤の場合には,住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
〇その他,審査上必要となる資料

3.教授ビザQ&A

教授ビザについて,ご質問の多い事項を以下にまとめています。

Q 大学の別科において,留学生向けの教育を行う予定としております。大学の別科は「日本の大学」と判断して良いのでしょうか。

A 教授ビザで規定する大学には,日本の4年制大学はもとより,大学の別科が含まれていますので,日本の大学と判断して問題ありません。

Q 警察大学校で教育活動を行う場合のビザは,教授ビザで間違いないでしょうか。

A 各省が所管している大学校は,教授ビザで来ている大学に準ずる機関には当たりません。したがって,教授ビザは取得することが出来ません。本件では,技術・人文知識・国際業務ビザなどを検討する必要があります。

Q 非常勤講師として大学院で勤める予定です。非常勤であっても,教授ビザは取得することが出来るのでしょうか。

A 大学等で入管法が定める教授ビザの活動を行うのであれば,常勤,非常勤は問いません。そのため,本件では教授ビザを取得することが可能です。なお,例えば資格外活動許可を取得し,他の活動を行う場合にあっては,他の活動によって得られる収入が,教授ビザで得られる収入を上回る場合には,他のビザの取得可能性についても検討が必要です。

Q 教授ビザの在留期間を教えてください。

A 5年,3年,1年, 3月の在留期間が付与されます。

Q 日本の4年制の大学において無報酬で研究を行う予定です。この場合,教授ビザを取得することは出来ますか。

A 教授ビザは就労ビザの一種のため,日本において安定した生活を送れるだけの収入を得ることが要件となっています。そのため,今回の場合には教授ビザを取得することは出来ず,報酬の要件がない文化活動ビザ,又は短期滞在ビザの取得を検討することになります。

Q 日本の研究機関で研究を行う予定です。この場合のビザは教授ビザになりますか。

A 教授ビザは,本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動を対象としています。そのため,今回の事例のように大学等以外で研究活動を行う場合には,研究ビザを取得することになります。

Q 日本の中学校で教員として勤務することが決定しています。この場合のビザの種類を教えて下さい。

A 小学校,中学校,高等学校等で教員として勤務する場合のビザは,教育ビザになります。

Q 現在,大学で非常勤講師をしています。別の大学からオファーをいただき非常勤講師として勤務したいと考えていますが,ビザの観点から問題はあるでしょうか。

A いずれの大学での活動も,教授ビザに該当するため,ビザの観点上は問題ありません。

Q 日本の大学で研究するにあたり,日本の大学から報酬は支給されませんが,本国の所属機関から報酬が支給される予定です。この場合のビザは,教授ビザで問題ないでしょうか。

A 問題ありません。教授ビザの報酬には,日本の大学以外から支給される報酬を含みます。そのため,本国の所属機関から報酬が支給される場合には,教授ビザと判断して問題ありません。

4.教授ビザの相談&解決事例

教授ビザに関する当社の相談&解決の事例をご紹介します。

①大学で非常勤の講師を掛け持ちしたい
②派遣会社に雇用されて,大学で語学講師として勤務する場合のビザの種類を知りたい
③高校で教師をしていたが,大学で講師をすることになった場合の手続きを知りたい
④文化活動ビザと教授ビザの違いを教えて欲しい
⑤授業開始に間に合わないので教授ビザを至急で取得したい
⑥現在の教授ビザから高度専門職ビザへビザの種類を変更したい

5.教授ビザのまとめ

教授ビザは,学術研究の向上発展を目的としており,入管への書類は比較的簡素化されています。その一方で,活動拠点や活動内容,また報酬の有無によっては,他のビザへの該当性も出てくるため,横断的な理解が必要な場合も出てきます。

行政書士法人第一綜合事務所では,大学をはじめ,教育機関に関する業務を積極的に行っております。教授ビザの判断に迷った場合には,お気軽に当社までお問い合わせ下さい。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 渡邉 直斗

・日本行政書士会連合会(登録番号第19260365号)
・大阪府行政書士会(会員番号第7712号)
兵庫県出身。大阪オフィス長として,大学や自治体,企業向けのセミナーにも登壇。外国人ビザ申請,国際結婚,帰化許可申請などの国際業務を専門としている。

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