タイ人との国際結婚|手続きの流れ,注意点,必要書類を行政書士が解説
「タイ人と国際結婚をすることになったけど,どのような書類が必要で,手続きをどうすれば良いかわからない」と悩んでいる人も多いでしょう。
実際,タイ人との国際結婚では,戸籍謄本の認証など複雑な手続きも多くあります。
また,婚姻要件具備証明書が発行されないなど,注意点も理解しておかなければなりません。
そこで,本記事では,専門行政書士がタイ人との国際結婚で必要な書類と手続きの流れを分かりやすく解説します。
下記のようなお悩みを抱えている方は,ぜひ参考にしてください。
- 日本とタイ,どっちの国で先に国際結婚の手続きをした方がいいのかわからない
- タイ人と国際結婚をすることになったけど,何か注意することはある?
- タイ人との国際結婚の手続きで,具体的に何を準備すればいいのかわからない
Index
1.日本とタイどっちで先に国際結婚の手続きをすればいいの?
国際結婚の手続きはお互いの国で行う必要があります。
手続きの順番に制限はないため,基本的に日本での手続きが先でも,タイでの手続きが先でも問題ありません。
しかし,配偶者の居住場所やビザの状況,結婚後にどちらの国で暮らすかなどによって,国際結婚の手続きのしやすさなどが異なります。
どういう場合にどちらの国で先に手続きをした方がよりスムーズなのか,詳しく解説します。
①日本で先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【日本方式】
日本で先に国際結婚の手続きをする方法は,「日本方式」と呼ばれています。
以下のような状況の方は,日本方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。
- 配偶者の内どちらかがタイに渡航する余裕がない
- 結婚後は,日本で一緒に暮らす予定がある場合
- タイ人配偶者が中長期の在留資格を持っていて,日本に居住している場合
日本で一緒に生活する場合は,最終的に「配偶者ビザ」が必要になります。
配偶者ビザは,日本の出入国在留管理局で申請する必要があります。
そのため,日本で一緒に生活する予定がある場合は,「日本方式」で国際結婚の手続きをするのがスムーズです。
②タイで先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【タイ方式】
タイで先に国際結婚の手続きをする方法は「タイ方式」と呼ばれています。
以下のような状況の方は,タイ方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。
- 日本人配偶者が,就労ビザやリタイアメントビザを持っていてタイに居住している場合
- 結婚後,タイで一緒に暮らす予定がある場合
日本人配偶者がタイに居住していない場合,必要な書類を準備してもタイの市区町村役場で受理されないケースが多く報告されています。
そのため,就労ビザやリタイアメントビザを持っていない場合は,日本方式で手続きすることが望ましいでしょう。
また,タイに居住している場合でも,将来的に日本で共に暮らす予定がある場合は,国際結婚の手続きは日本方式で行うことをお勧めします。
2.タイ人との国際結婚で注意すること
タイ人との国際結婚において,注意すべきことは以下の4つです。
②再婚禁止期間について
③タイでは婚姻要件具備証明書が発行されない
④結婚後の夫婦の名字は選択可能
⑤重婚,近親者婚,精神障害による婚姻は禁止されている
実際に,国際結婚の手続きを行う前に確認しておきましょう。
①婚姻可能な年齢について
タイ人の婚姻可能な年齢は,男女ともに17歳以上です。
ただし,17歳未満であっても,裁判所の婚姻許可があれば婚姻することは可能です。
タイの成人年齢は男女ともに20歳以上になります。20歳未満の未成年者が結婚する場合は,父母の同意が必要です。
しかし,日本では男女ともに18歳以上でなければ結婚できないため,注意しましょう。
②再婚禁止期間について
再婚禁止期間とは,女性が前婚から再婚までの結婚ができない期間を指します。
この期間は,待婚期間とも呼ばれます。
タイの場合,再婚禁止期間は前婚から310日必要です。
この期間は,再婚禁止期間が100日の日本よりも長くなります。
ただし,以下の条件が満たされている場合,310日以内でも再婚が可能です。
- 期間内に子供が生まれた場合
- 離婚した夫婦が再婚する場合
- 医師の診断書により妊娠していないことが証明された場合
- 裁判所から婚姻許可の判決が出た場合
③タイでは婚姻要件具備証明書が発行されない
タイ人との国際結婚を検討する場合に注意すべきポイントの1つは,タイでは婚姻要件具備証明書が発行されないことです。
婚姻要件具備証明書は,結婚の可否を確認するために必要な書類ですが,タイでは代わりに「婚姻状況証明書」が発行されます。
④結婚後の夫婦の名字は選択可能
タイでは,夫婦別姓制度が導入されており,結婚後に同姓または別姓を選択できます。
以前は,夫婦が同じ姓を名乗ることが一般的でしたが,2005年の姓名法改正により,別姓が認められるようになりました。
⑤重婚,近親者婚,精神障害による婚姻は禁止されている
タイ王国は一夫一妻制を採用しており,重婚は違法です。
また,直系尊属(親,祖父母,曽祖父母など)と卑属間(子,孫,曾孫など),兄弟姉妹,養子と養親間の結婚も認められていません。タイの近親婚の範囲は,日本よりも狭く解釈されているようです。
タイの民法によると,婚姻当事者の一方が精神障害である場合や被後見人になっている場合,婚姻は無効とされています。
海外でも,時折性的不能や特定の疾病,精神障害によって婚姻ができない場合があるようです。
3.日本で先に国際結婚の手続きをする場合【日本方式】
ここでは,日本方式で国際結婚手続きを行う場合の流れと,必要書類を解説します。
①【タイ人配偶者が日本に住んでいる場合】日本方式で国際結婚の手続きをする流れ
日本方式の国際結婚手続きについて,タイ人配偶者がすでに日本に住んでいる場合の流れを解説します。
主な流れは,以下の通りです。
(2)日本の大使館・領事館で「婚姻状況証明書」の認証を行う
(3)日本の市町村役場で「婚姻届」を提出する
(4)日本の大使館・領事館で「戸籍謄本」の認証を行う
(5)タイの市区町村役場で「婚姻手続き」を行う
なお,それぞれの段階で必要な書類に関しては,後述する「②日本方式で必要な書類一覧」でご確認ください。
では,それぞれ詳しく解説します。
(1)必要書類を準備する
タイ人配偶者が留学や就労などでビザを持ち,日本に住んでいる場合は,タイにいる親族に必要書類を準備してもらうとスムーズです。
しかし,国際結婚に必要な書類を全て日本で準備できない場合は,タイ人配偶者が,一度帰国して書類を揃える必要があります。
(2)日本の大使館・領事館で「婚姻状況証明書」の認証を行う
必要な書類が準備次第,在日タイ大使館・領事館にて「婚姻状況証明書」の認証を行います。
なお,婚姻状況証明書の発行には事前予約が必要です。
15日の短期滞在の場合は取得できないため,注意しましょう。
(3)日本の市町村役場で「婚姻届」を提出する
発行された「婚姻状況証明書」と必要書類を持参して,日本の市町村役場に「婚姻届」を提出します。
提出書類は地域ごとに異なる可能性があるので,事前に確認しておくのがおすすめです。
なお,国際結婚の件数が少ない地域の市町村役場では,一回で受理されるのが難しいとされています。
不安な方や,専門家に相談したいという方は,ぜひ当事務所の無料相談フォームにてご相談ください。
(4)日本の大使館・領事館「戸籍謄本」の認証を行う
次に,婚姻事実が記載された戸籍謄本の認証を行います。戸籍謄本の認証は,以下2ステップです。
2. 在日タイ王国大使館で認証を受ける
2箇所での認証が必要になるので,注意しましょう。
まずは,日本の外務省で公認確認を行います。認証できる場所は,霞が関本省と大阪の外務省分室の2箇所で,窓口申請と郵送申請の2つの方法があります。
役所では,郵送申請が推奨されています。
在日タイ王国大使館での認証には,戸籍謄本をタイ語に翻訳した翻訳文が必要になります。
また,認証は,戸籍謄本の原本だけでなく翻訳文の両方につける必要があるので,注意しましょう。
(5)タイの市区町村役場で「婚姻手続き」を行う
在日タイ王国大使館で認証された戸籍謄本を,タイ外務省で認証を受けた後は,タイ側での婚姻手続きを行います。
婚姻手続きは,以下の5ステップです。
2. 1の認証をタイ外務省で行う
3. タイ人配偶者の住民登録がある群役場に「婚姻届」を提出する
4. タイ人配偶者の居住地を管轄する市役所で「家族状態登録簿」の申請を行う
5. タイの群役場で婚姻届を提出する
タイ側への結婚報告は,在日タイ大使館では受け付けてくれないため,タイの本国で行う必要があります。
2人一緒に行く必要はないので,日本人配偶者の渡航が難しい場合は,タイ人配偶者のみで手続きすることもできます。
なお,ステップ4の「家族状態登録簿」は,婚姻登録証に変わる証明書で配偶者ビザの手続きにも必要になります。
タイ国郡役場にて申請しないと発行されないため,必ず申請し,配偶者ビザ手続きに備えて何部か取得しておきましょう。
②【タイ人配偶者が来日する場合】日本方式で国際結婚の手続きをする流れ
日本方式の国際結婚手続きについて,タイ人配偶者がタイに住んでいて来日する場合の流れを解説します。
主な流れは,以下の通りです。
(2)タイ人配偶者が短期滞在ビザで日本に渡航する
(3)日本の大使館・領事館で「婚姻状況証明書」の認証を行う
(4)日本の市町村役場で「婚姻届」を提出する
(5)日本の大使館・領事館で「戸籍謄本」の認証を行う
(6)タイの市区町村役場で「婚姻手続き」を行う
(1)タイで必要書類を準備する
タイ人配偶者がタイに居住している場合は,先にタイで国際結婚の手続きに必要な書類を準備してもらいましょう。
婚姻状況証明書など,タイ国外務省の認証が必要な書類は先に現地にて認証も行います。
なお,大使館での認証は来日後でも可能です。
(2)タイ人配偶者が短期滞在ビザで日本に渡航する
タイ人配偶者が来日するためには,短期滞在ビザの取得が必要です。15・30・90日と期間が異なる短期滞在ビザがあるので,国際結婚の手続きにかかる期間を考慮して取得しましょう。
ただし,15日の短期滞在ビザは「婚姻要件具備証明書」の取得ができないため,30・90日の短期滞在ビザを取得するのがおすすめです。
短期滞在ビザの取得は難しく,時間がかかる可能性があります。そのため,国際結婚手続きに必要な書類を準備するのと同時に進めるのが良いでしょう。
基本的に,日本人の協力者が招へい人として手続きするのが良いですが,「一回で通るか不安」「申請方法がわからない」といった方は専門家に相談するのがおすすめです。
当社では,短期滞在ビザの取得代行やご相談も承っております。詳しく話を聞いてみたい方は,下記の無料相談フォームからご相談ください。
(3)~(6)については,
「①【タイ人配偶者が日本に住んでいる場合】日本方式で国際結婚の手続きをする流れ」の(2)~(5)と同様です。
③【タイ人配偶者が来日できない場合】日本方式で国際結婚の手続きをする流れ
実は,タイ人配偶者が来日せずに,日本方式で国際結婚の手続きをすることも可能です。
ここでは,日本人配偶者が一人で手続きを行う流れを解説します。
(2)タイ人配偶者に必要な書類を送る
(3)タイ人配偶者に準備した書類を送ってもらう
(4)日本の市町村役場で「婚姻届」を提出する
(1)タイ人配偶者が現地で必要書類を準備する
タイ人配偶者が,本人の住所証明書の郡役場もしくは区役所にて,国際結婚の手続きに必要な書類を準備します。
日本での手続きの際,地域によって必要書類が異なる場合があるので,日本人配偶者は,事前に日本の市町村役場に必要書類を確認しておきましょう。
(2)タイ人配偶者に必要な書類を送る
「婚姻届」など,タイ人配偶者の署名などが必要な書類をDHL(国際宅急便)で送ります。
書類に不備があると二度手間になってしまうため,書類を送る前に,必要書類の種類や記載箇所などをしっかり確認し,タイ人配偶者に伝えておきましょう。
(3)タイ人配偶者に準備した書類を送ってもらう
タイ人配偶者に現地で準備してもらった必要書類と,日本から送った書類に必要事項を記載した書類を,DHL(国際宅急便)で日本に送ってもらいます。
DHL(国際宅急便)には,費用や時間がかなりかかります。日本で,書類の不備等が発生しないよう,書類を送ってもらう前にタイ人配偶者に確認した方が良いでしょう。
(4)日本の市町村役場で「婚姻届」を提出する
日本人配偶者が,市町村役場で国際結婚の手続きを行います。
必要事項を記入した婚姻届と,タイ人配偶者に送ってもらった必要書類を忘れずに持参しましょう。
④日本方式で必要な書類一覧
日本人側が 準備する書類等 |
タイ人側が 準備する書類等 |
|
婚姻状況証明書の 認証で必要な書類等 |
戸籍謄本 :1 部 | 国民身分証明書 |
会社発行の在職証明書: 原本 1部(退職者の場合は,年金手帳原本と 年金受給証明書原本/自営業場合は登記簿謄本原本, 営業許可証または,納税先の市・区役所から発行された 市・区民税納税証明書と申請日より 過去さかのぼって3ヶ月分の銀行残高証明書) |
住居登録証原本 | |
写真:1枚 (3×4cm) |
独身証明書 | |
写真:1枚 (3×4cm) |
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日本への婚姻届提出 に必要な書類等 |
婚姻届 | 婚姻状況証明書 +日本語訳文 |
戸籍謄本 | 住居登録証(タビアンバーン)の 役場認証印のある謄本 +日本語訳文 |
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本人確認書類 | 申述書 (婚姻要件を満たしている 事を宣誓する) |
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出生証明書+日本語訳文 | ||
パスポート | ||
日本の外務省で戸籍謄本の 公印確認に必要な書類等 |
戸籍謄本の原本 | |
申請書 | ||
本人確認書類 (郵送申請の場合は不要) |
||
レターパック (返信先の住所を記入):郵送の場合のみ |
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在日タイ王国大使館で 戸籍謄本の認証に必要な書類等 |
日本の外務省で 認証を受けた「戸籍謄本」+ タイ語訳文 |
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婚姻証明書の取得で 必要な書類等 |
証明発給申請書 (日本語または英語) |
パスポート |
戸籍謄本 (戸籍内の固有名詞にフリガナを明記) |
身分証明書 | |
タイへの婚姻届提出に 必要な書類等 |
パスポート | |
婚姻証明書 +タイ語訳文 |
国民身分証明書 | |
住居登録証 | ||
証する氏に関する同意証明書 (日本人の姓を名乗る場合のみ) |
4.タイで先に国際結婚の手続きをする場合【タイ方式】
タイ方式で国際結婚の手続きをする場合の流れと,必要書類を解説します。
①タイ方式で国際結婚の手続きをする流れ
タイ方式で国際結婚の手続きをする場合の流れと,必要書類を解説します。
(1)日本で必要な書類を準備し,タイに渡航する
(2)タイの日本大使館で「婚姻要件具備証明書」と「結婚資格宣言書」を取得する
(3)タイの外務省で「婚姻要件具備証明書」と「結婚資格宣言書」の認証を受ける
(4)タイ群役場で「婚姻届」を提出する
(5)日本の市町村役場に「婚姻届」を提出する
(1)日本で必要な書類を準備し,タイに渡航する
日本人配偶者が日本に居住している場合は,タイに渡航する前に,国際結婚手続きに必要な書類を準備します。
その際,区役所や法務局だけでなく,在職証明書の発行で会社とのやり取りも必要になってきます。
渡航の予定よりも,早めに準備した方が良いでしょう。
必要書類が準備できたら,タイに渡航します。
タイ入国後30日(29泊30日)以内の観光目的の滞在の場合で日本国籍であれば,ビザなしで入国することができるため,ビザの申請は必要ありません。
(2)タイの日本大使館で「婚姻要件具備証明書」と「結婚資格宣言書」を取得する
タイに入国後,在タイ日本国大使館で「婚姻要件具備証明書」と「結婚資格宣言書」を取得する必要があります。
代理人による申請も可能ですが,受け取りは本人が来館する必要があるため,注意してください。
(3)タイの外務省で「婚姻要件具備証明書」と「結婚資格宣言書」の認証を受ける
タイ国外務省領事局で,在タイ日本国大使館で取得した「婚姻要件具備証明書」と「結婚資格宣言書」の認証を受けます。
なお,認証にはどちらの書類もタイ語の翻訳文が必要となるので作成しておきましょう。
(4)タイ群役場で「婚姻届」を提出する
必要書類等を持参して,タイ群役場に「婚姻届」を提出します。地域や役所ごとに必要書類が異なる場合もあるので,事前に確認しておきましょう。
婚姻届が受理されると,「婚姻登録証」が発行されます。婚姻登録証は,日本での国際結婚手続きと,配偶者ビザの申請時に使用しますので,多めに発行しておくのがおすすめです。
(5)日本の市町村役場に「婚姻届」を提出する
タイ側での手続き完了後は,日本側での国際結婚手続きを行います。手続きは,日本の市町村役場または在日本タイ大使館に「婚姻届」を提出することで完了します。
また,婚姻届提出時に,配偶者ビザの取得に必要な「婚姻届受理証明書」の申請もしておきましょう。
②タイ方式で必要な書類一覧
日本人側が 準備する書類等 |
タイ人側が 準備する書類等 |
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「婚姻要件具備証明書」と 「結婚資格宣言書」の 取得で必要な書類等 |
パスポート: 原本+コピー |
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戸籍謄本:1部 | 身分証明書: 原本+コピー |
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住民票:1部 | 住居登録証: 原本+コピー |
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在職証明書:1部 | 離婚登録証 (離婚歴がある場合のみ) |
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所得証明書 | 氏名変更証 (氏名変更歴ある場合のみ) |
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証明発給申請書 (英語または日本語) :在日本タイ大使館での記載も可 |
子供の出生登録証 (子供がいる場合のみ) |
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質問書(結婚資格宣言書用) :在日本タイ大使館での記載も可 |
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委任状 (代理人が申請する場合のみ) |
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「婚姻要件具備証明書」と 「結婚資格宣言書」の認証で 必要な書類等 |
婚姻要件具備証明書 +タイ語翻訳文 |
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結婚資格宣言書 +タイ語翻訳文 |
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タイへの婚姻届提出 に必要な書類等 |
パスポート | |
婚姻要件具備証明書 | 申請書 | |
結婚資格宣言書 +タイ語翻訳文 |
国民身分証明書 | |
— | 住居登録証 | |
日本への婚姻届提出に 必要な書類等 |
婚姻届 | 婚姻登録証 :原本+コピー+日本語訳文 |
戸籍謄本 (在日本タイ大使館で 手続きする場合は,2部必要) |
住居登録証:原本+コピー | |
本人確認書類 |
5.国際結婚手続き完了後は「配偶者ビザ」の申請を忘れずに!
国際結婚の手続きが完了したら,次に必要なのは配偶者ビザの申請です。
配偶者ビザは,外国人配偶者が日本に滞在するために必要な資格であり,一緒に日本で暮らす予定がある場合は取得する必要があります。
配偶者ビザの申請方法については,以下のコラムをご確認ください。
>>配偶者ビザ 申請方法 はコチラ
配偶者ビザの申請には,正確な書類の作成が必要です。
行政書士のサポートがあると手続きがスムーズに進むことがあります。
当社では,配偶者ビザの申請代行も行っていますので,「自分でやるのは不安」「手続き方法が分からない」という方は,無料相談フォームからご相談ください。
6.タイ人との国際結婚手続きのまとめ
タイ人との国際結婚手続きでは,必要な書類やビザの申請など多くの手続きが必要です。特に,タイ人配偶者が日本に来日するには,短期滞在ビザの申請など,国際結婚手続きとは別に必要な手続きが発生します。
手続きをスムーズに進めるためには,専門家である行政書士に相談することがおすすめです。
また,タイ人との婚姻では書類の認証に時間がかかることがあります。そのため,余裕をもったスケジュールで手続きを進めましょう。
手続きに関する不安がある場合は,ぜひ,行政書士法人第一綜合事務所の無料相談をご利用ください。
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