コラム

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行政书士来解说就劳签证转经营管理签证的变更方法!

1. 就劳签证转经营管理签证~常见咨询~ 这一部分,对就劳签证变更为经营管理签证时的常见咨询进行总结 经营管理签证的一般要件为, 经营管理签证要件①~在留资格该当性~ 经营管理签证要件②~上陆基准省令~ 之前的记事也有记载,还望参考。 ①想要取得经营管理签证必须要确保事务所吗? 想要取得经营管理签证,必须要确保事务所。 关于事务所,租用的物件也没有问题。 但是,并不能说确保了物件就没有任何问题,还需要确保符合签证申请条件的事业所,否则无法取得经营管理签证。 那么,经营管理签证的事务所要件的内容是? 以下内容,就是事务所的主要注意事项。 ・租期以月为单位的短时间租用不符合要件 ・易解体的小摊位等不符合要件 ・使用目的必须为,事业用,店铺,事务所等的商业目的。 ・租借契约的租借者名义,必须为事业主名义(法人的话必须为法人名义)。 ・住居兼事务所的话,必须要取得房东的同意,以及需要确保以事业运营为目的的房间。 关于事务所的要件,行政书士来解说取得经营管理签证的事务所的要件 当中也有详细记载,还望参考。 ②资本金的准备方法 取得经营管理签证,还需要满足以下其中一个条件 ・需要确保2个以上居住在日本的全职员工 ・资本金或者出资总额为500万日元以上 ・条件符合以上规模 公司刚开始经营时的员工的雇佣,从资金力量来考虑的话并没有多少人能做到。 因此,一般都是采用“资本金或者出资总额为500万日元以上”这一标准。 那么,是不是只要有500万日元的现金就没有问题了?其实并不如此。 从防止洗黑钱的角度,或者假性存款的观点来看,关于500万日元资本金的形成,入管会严格审查。 因此,工作到现在的存款,资本金的形成方法等,都需要明确说明。 关于上述内容,也有人问到,借款形成的资本金可以吗?回答是,借款形成的500万日元也没有问题。 但是,从是否能维持安定的生计基盘的观点来看的话,关于还款计划,入管也会严格审查,因此,严格制定对生活收支没有影响的还款计划也是非常重要的一步。 关于资本金要件,在关于经营管理签证的500万日元的资本金的理解 中也有详细介绍,还望参考。 ③取得经营管理签证之前需要先取得许认可? 原则上来说,申请经营管理签证之前,需要提前取得许认可。 这种情况的话,需要誓约,必会取得事业经营所需的许认可,并且还需要向入管提交为什么无法取得许认可的根据及说明。 原则上,需要在申请签证之前就要取得许认可,这一点要引起注意。…

就労ビザから経営管理ビザへの変更方法を行政書士が解説!

1.就労ビザから経営管理ビザ ~よくあるご質問~ 本チャプターでは,就労ビザから経営管理ビザへの変更を目指す方からのご質問をまとめています。 経営管理ビザの一般的な要件は, 経営管理ビザの要件① ~在留資格該当性~ 経営管理ビザの要件② ~上陸基準省令~ に記載しておりますので,ご活用ください。 ①経営管理ビザを取得するために事務所は必要? 経営管理ビザ取得のためには,事業所の確保が必要になります。 事業所については,賃貸物件でも問題ありません。 しかし,単に物件確保のみを求めているわけではなく,要件に適合した事業所を確保しなければ,経営管理ビザの取得はできません。 では次に,経営管理ビザ取得のための事業所要件とはどのような内容なのでしょうか。 以下の内容が,事業所についての主な注意点です。 ・月単位の短期間賃貸スペースは要件に適合しません。 ・容易に処分可能な屋台等は要件に適合しません。 ・使用目的は,事業用,店舗,事務所等の事業目的である必要があります。 ・賃貸借契約の借主名義は,事業主名義(法人の場合は法人の名義)である必要があります。 ・住居兼事務所の場合には,貸主の同意や事業目的専用の部屋が必要になります。 事務所の要件については,経営管理ビザ取得のための事務所の要件を行政書士が解説!  に詳細を記載しておりますので,ご活用ください。 ②資本金の準備方法 経営管理ビザを取得するためには,下記の要件のいずれかに該当する必要があります。 ・日本に居住する2人以上の常勤従業員を確保していること ・資本金又は出資の総額が500万円以上であること ・上記に準ずる規模であると認められるものであること 会社経営スタート当初に,従業員を雇用することは資金力の観点から多くはありません。 そのため,「資本金又は出資の総額が500万円以上であること」という要件の適合を目指すのが一般的です。 では,現金が500万円さえあれば問題ないかというと,実はそういうわけではありません。 マネーロンダリング防止の観点や,見せ金を排除する観点から,500万円の出どころについても,入管では審査されます。 そのため,これまでの稼働によって形成した貯金であることなど,資金の形成方法についても明らかにする必要があります。 上記に関連して,資本金は借りたお金でも良いかとご質問を受けることがありますが,借り受けた500万円であっても問題ありません。 もっとも,安定した生計基盤が維持できるかという観点から,返済計画についても審査されることになりますので,生計の収支が問題にならないような返済計画を策定することが肝要です。 資本金の要件については,経営管理ビザの資本金500万円の考え方  に詳細を記載しておりますので,ご活用ください。 ③許認可取得は経営管理ビザの取得前に必要? 原則として,経営管理ビザを申請するまでに,事業遂行に必要な許認可を取得しておく必要があります。…

介護ビザを申請するための要件

1.介護ビザとは? 介護ビザとは,2017年に施行されたビザで,介護職で就労する外国人に家族帯同や実質無期限の日本在留を認め,派遣契約での受入れも可能なビザです。 日本の介護分野は,特に人手不足が深刻であり,少子高齢化により今後も日本人の労働力だけでは,介護分野の人手不足を解消させることが困難であると考えられています。 そのような背景の中,介護分野へより多くの外国人を呼び込むために,既にある介護系のビザに加えて「介護ビザ」が新設されました。 また,介護職で外国人を受入れするためのビザは,後述するように介護ビザ以外にも主に3種類設けられており,このことからも,日本政府が介護分野での外国人労働力活用について,注力していることがわかります。 2.介護業界で仕事するには? 参照:厚生労働省(外国人介護人材受入れの仕組み) 外国人が介護分野で仕事をするためには,介護分野での就労が可能な上記4つのビザか,身分系のビザなどの就労制限のないビザを取得する方法が考えられます。 介護分野での就労が可能なビザには,本記事で紹介する「介護ビザ」以外にも,主に3種類のビザが用意されているので,それぞれ紹介します。 2-1.技能実習(1号・2号および3号) 技能実習制度を使うことで,最大で5年間,外国人を介護分野で受入れすることができます。 一方で,あくまでも「技能実習」を行うためのビザであるため,労働者としての受入れは認められていないことや,作業内容が細かく規定されているなど制度運用が簡単ではない 点などについては,技能実習ビザを使う前に知っておくべき必要があります。 また,後述する「特定技能」や「特定活動」と共に,訪問介護の現場では就労することができない点についても,注意が必要です。 2-2.特定技能(1号) 2019年に新設されたビザで,介護を含む日本の人手不足が深刻な12分野にて,人手不足解消のために外国人の受入れを認めたビザです。 特定技能1号では,最長で5年間の就労が認められており,技能実習ビザで介護職を経験した外国人については,特定技能試験などが免除されて特定技能ビザにて介護分野で就労することができます。 そのため,技能実習ビザと特定技能ビザを併せて最長10年の受入れを目指す介護施設も珍しくありません。 また,特定技能ビザではそれぞれの分野で設置されている特定技能試験に合格することで,簡単に別分野への転職もできるため,他分野から介護分野への転職者も少なくありません。 介護分野の特定技能ビザ はコチラ 2-3.特定活動(EPA介護福祉士候補者・介護福祉士) 日本とEPA(経済連携協定)を締結している国の外国人が,介護福祉士の資格取得を目指しながら介護分野で就労することを認めたビザです。 現在のところ,インドネシア・フィリピン・ベトナムの3ヶ国のみの外国人が,このビザを使って介護分野で就労することを認められていますが,年間の受入れ可能数は日本全体で各国それぞれ300人のみです。 また,ビザ取得要件は次の表のとおり3ヶ国それぞれで異なります。 国籍 要件 インドネシア 日本語能力試験N5以上+インドネシアの看護学校(3年以上)卒業または高等教育機関3年以上卒業,およびンドネシア政府による介護士認定 フィリピン 日本語能力試験N5以上+フィリピンの看護学校(4年)卒業または4年制大学卒業,およびフィリピン政府による介護士認定 ベトナム 日本語能力試験N3+3年制または4年制の看護課程修了 3.介護ビザの取得条件 介護ビザを取得するために重要な要件は次の3つです。 ①介護福祉士の資格 日本の国家資格である「介護福祉士」の資格取得が必要です。 海外でも介護系の資格がある国がありますが,あくまでも日本での資格が必要であるため,母国で資格をもつ場合でも日本の介護福祉士の資格を取り直す必要があります。 ②介護施設との適正な雇用契約 日本の介護施設と雇用契約を締結し,介護が必要な人に対して,食事,入浴,排せつなどの身体的介護および付随する介護全般業務を行うことが求められます。…

偽造在留カードと不法就労助長罪の関係について

1.偽造在留カードの摘発事例 2012年7月9日の入管法改正に伴い,外国人登録法は廃止され,現在の在留管理制度がスタートしました。 当時の公表資料によれば,偽造防止対策として在留カードには,ホログラムが印刷されており,また,出入国在留管理庁が提供する在留カード等番号失効情報照会を用いれば,その在留カードが有効なものか失効しているのかを確認することができるという,画期的な内容でした。 さらに,在留カードに埋め込まれているICチップ情報を読み込むことで,真正なカードと確認することができると謳われていたため,これで偽造在留カードの問題は無くなる,そんな期待を抱いたのでした。 しかし,そんな期待を裏切るかのように,次々と偽造在留カードの摘発が報道されるようになってきました。 年々偽造在留カードの摘発事例は増え,2019年には過去最高の摘発数を記録しています。 そして,近時の傾向としては,組織的に,また巧妙になっているのが特徴です。 2020年9月29日 神戸新聞より一部抜粋 「在留カードの偽造密売ビジネス化“1日に200枚作った”不法残留摘発4千件超」 捜査関係者によると,カード偽造容疑で逮捕された女は「1日に200枚作ったこともある。寝る間もないほど忙しかった」と話したといい,需要の高さをうかがわせた。兵庫県警が7月に手掛けた別の不法就労助長事件でも,不法残留者を違法に雇った疑いがある神戸市の会社から偽造カードのコピーが見つかった。 2020年9月9日 佐賀新聞より一部抜粋 「偽造在留カードを提供,ベトナム人の男を容疑で再逮捕8日,鳥栖署など」 再逮捕容疑は昨年11月26日,JR箱崎駅西側ロータリーで20代のベトナム人男性に,行使の目的で,この男性の名前や顔写真などが印刷された偽造在留カード1枚を提供した疑い。 同署によると,男は今年7月29日に同法違反(不法残留)の疑い=同罪で起訴済み=で現行犯逮捕されていた。ベトナム人男性とはSNSを通じて知り合い,カードは有償で手渡していた。カードの製造方法などを調べている。 2020年9月6日 朝日新聞デジタルより一部抜粋 「兵庫)偽造在留カード,需要増の背景は」 捜査本部は4月,製造拠点とみられる埼玉県川口市の集合住宅の一室を捜索。プリンターや材料のカード2千枚,ホログラム1万2千枚などを押収した。パソコンには約1800件の客に関するデータが入っていたという。 捜査関係者によると,偽造在留カードはSNSで注文を募り,ベトナム人らに1枚1万~2万円で販売。2人はほかにも運転免許証や健康保険証,年金手帳なども偽造し,4月までの約半年に400万円の報酬を受け取っていたとみられる。 2.なぜ偽造在留カードが出回るのか!?このタイミングの外国人雇用にご注意ください! 外国人を雇用される企業様には,偽造在留カードにまつわる裏側の世界を知っていただく必要があります。 裏側の世界を知っていただくことで,偽造在留カードを所持する外国人の雇用を防いでいただきたい,そんな風に私たちは考えています。 ところで,なぜ一部の外国人は偽造在留カードを手にしようとするのでしょうか。 それは,正規の在留資格を持たない外国人にとって,日本で働くことが難しくなっているからと考えられています。 換言すると,入管庁がかねてより案内してきた“外国人を雇用する際の在留カードの確認”が日本企業に浸透してきたと評価できるかも知れません。 正規の在留資格を持たない外国人は,このような適正手続きをおこなう日本企業からすり抜けるための便法として,偽造在留カードを行使しているのです。 このような日本の在留管理制度を揺るがす悪事は,断じて許すことはできません。 では,企業は外国人を雇用する際に,常にこの偽造在留カードの危険にさらされるのでしょうか。 結論から言うと,外国人を雇用する際には,偽造在留カードの問題を意識することは必要です。 なかでも,現実的に偽造在留カードが行使されている局面は,以下のようなケースです。 ・既に就労ビザをもっており貴社へ転職してくるケース ・留学や家族滞在のビザをもってアルバイトとして勤務するケース このようなケースでは,特に注意が必要です。 これらのケースに共通するのは,入管への申請を何らすることなく,就業を開始する局面です。 つまり,正規の在留資格を持たない外国人にとって,偽造在留カードを行使しやすい局面というになり,企業にとっては特に注意が必要な場面ということができます。 3.過失がない場合には不法就労助長罪に問われない!? 外国人を雇用する際に,企業で必要となる対応については,「知らなかったでは通用しない不法就労助長罪とは?

不能以不知为借口的非法就劳助长罪指的是?

1. 非法就劳活动指的是? 在理解非法就劳助长罪时,有必要理解非法就劳活动的意义。 因此,本章节将对非法就劳活动进行探讨。 虽说是非法就劳动,但大家是否知道非法就劳活动存在各种各样的类型。 法务省出入境在留管理厅的官网上,记载了以下三种作为非法就劳的类型。 ①让非法滞留者或让被强制遣返者工作的情况 (例) ・让偷渡入境的人或让签证过期的人工作 ・让已经决定强制遣返的人工作 这种情况同一般的非法就劳的印象比较接近一些。 也就是指那些逾期滞留的非法滞留的外国人参加工作劳动的意思。 另外,除了逾期滞留以外,还包括非法入境的外国人和非法上陆的外国人。 ②没有获得入国管理局的许可而直接参加工作的情况 (例) ・让以观光等短期停留为目的入境的人工作 ・让留学生或申请难民认定的人未经许可而直接工作 以观光或探亲为目的,持短期停留签证入境的话,不能从事有收入的活动。因为入管法禁止短期签证参加就劳活动。 另外,留学签证和家属滞在签证的原则上禁止就劳活动,如果没有资格外活动许可(打工许可)就不能参加就劳活动。 如果违反这个规定进行就劳活动的话,就相当于非法就劳活动。 ③工作范围超过了入国管理局所认可的工作范围的情况 (例) ・被认可作为外国料理厨师或者语言学校老师的人在工厂或者事务所作为单纯劳动者工作 ・工作时间超过留学生许可的时间数 现在,这种情况的揭发事例是最多的。 因为是非常重要的内容,所以上面的例子一一说明。 被认可作为外国料理厨师或者语言学校老师的人在工厂或者事务所作为单纯劳动者工作 在入管法的在留资格制度下,外国人的就劳签证按活动类型分类。具体来说,厨师的话就是技能签证,语言学校的老师的话就是技术人文知识国际业务签证。 也就是说,厨师如果取得了技能签证,自己获得的报酬不能超过入管法所规定的技能签证的活动范围。 打破这个规则的事例是③的例子中记载的第一个内容 工作时间超过留学生许可的时间数 接下来,让我们来看看③的第二个例子。 如上所述,持有留学签证的留学生原则上不能工作。不过,虽然有一定的工种限制和时间限制,但是通过获得资格外活动许可(打工许可),留学生也可以在规定时间内参加工作。 本事例是指,持留学签证的人的打工时间超过了留学签证所规定的时间数(原则一周28小时)。 看到这里大家觉得如何。 还望大家可以意识到非法就劳其实就发生在我们身边的这个真实情况。 那么,接下来的这一部分,来介绍让外国人非法就劳时企业将要面临的责任。 2. 非法就劳助长罪指的是 以上是关于非法就劳活动的说明。…