コラム

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就劳签证申请归化时的注意事项

1.持就劳签证申请归化时的注意事项是 持有就劳签证的人在申请归化时,有3点需要特别注意。 首先第1点是申请归化的必要条件。 归化申请的必要条件根据国籍法的规定,以7个条件为基础进行审查。 关于归化申请的要件详情请参考记事【归化许可申请的要件是?】 虽然必须满足7个要件,但是持有就劳签证的人在其中也需要特别注意“住址要件”。 在住址要件中,要求“持续在日本拥有5年以上的住所”和“5年中在日本工作3年以上”。 而且,还需要注意的是,该住所条件中的“有住所”原则上不包含留学签证的年数以及为了学习而短暂在日本停留的在留年数。 因此,如果有持留学签证在日本停留的经历的话,为了判断是否满足住所要件,需要确认持留学签证的在留年数以及之后的签证的在留年数。 另外,在归化申请中,在留年数不包含留学签证的在留年数,这一点在法文上没有记载。 因此,有留学签证在留经历的人,如果不知道自己是否满足住所条件,可以咨询本公司进行确认。 并且,虽然持留学签证在日本停留的期间不包含在在留年数内,但是持其他签证在日本的教育机关学习的期间包含在在留年数中,所以理解这种差异是很重要的。 接下来是第2点,需要确认就劳签证的在留资格的该当性。 每种就劳签证,都规定了该签证可以进行的活动范围。 需要确认现在进行的工作内容是否在持有的就劳签证认可的活动范围内。 例如,持技术・人文知识・国际业务签证的人,原则上无法进行有伴随报酬的公司经营的活动(未被认可),如果进行了暂时不被认可的活动的话,就会被判断为不符合在留资格的该当性。 如上所述,申请归化时,需要确认目前持有的就劳签证的活动内容。 特别是持有经营管理签证的人,在自身进行的经营活动中,必须要确认是否取得了必要的许认可。 关于是否取得许认可,不仅是向法务局提交文件的时候,面试时也会被确认,所以在申请归化时,最好再确认一次自己的事业是否需要取得相关的许认可。 最后第3点,需要注意的是日语能力。 在申请归化的条件中,需要审查日语能力。 在日本出生成长的人一般不需要确认是否具有日语能力。 但是,对于其他人,会特别注意审查日语能力部分。 持有就劳签证的人当中,有很多是在海外出生成长,在海外接受教育,之后取得就劳签证来日本,所以大部分都不了解其日语程度如何。 归化审查要求的日语能力是小学低年级以上的读写能力,即使平时工作中说日语没有障碍,不习惯写日语的人也需要学习日语。 根据管辖的法务局的不同,申请受理前也有实施日语考试的地方,对日语能力感到不安的人,可能先参加日语考试会比较好。 2.持技术・人文知识・国际业务签证申请归化时的注意事项 接下来,根据就劳签证的种类来确认申请归化时的注意事项。 首先,来看作为就劳签证代表的技术・人文知识・国际业务签证。 根据2020年3月27日出入国在留管理厅的数据显示,持技术・人文知识・国际业务签证在留的外国人人数约为27万人。除了技能实习签证以外,在就劳签证中所占人数最多,本公司所接收到的咨询当中就劳签证也占了很大一部分比例。 持技术・人文知识・国际业务签证的认如果刚好正在探讨归化申请的话,有两个需要特别注意的地方。 首先第1点是,出国的天数。 作为申请归化的必要条件,如上所述,涉及住址要件。 这里的住所的必要条件是“持续”在日本居住5年以上,但是出国天数过多的话,会被判断为在日本没有生活据点,有可能不满足居住条件。 持技术・人文知识・国际业务签证工作的人,大部分是公司职员。 如果是公司职员,会遇到会因为公司的调派而去海外分公司长期工作的情况。 在申请归化时,如果一年内出国100天以上,有很大可能会被判断为日本没有生活据点。 但是,如上所述,由于公司的调派而出国的情况,如果有出差履历以及表示期间的出向辞令书的话,即使超过100天也具有申请归化的可能性。…

就労ビザから帰化申請を行う際の注意点

1.就労ビザで帰化申請する場合の注意点とは 就労ビザをお持ちの方で,帰化申請を行う際,特に気を付けるべき点が3つあります。 まず1つ目は,帰化申請の要件です。 帰化申請の要件は国籍法によって定められており,7つの要件を基盤に審査されます。 帰化申請の要件の詳細については【帰化許可申請の要件とは?】で示しておりますので,ご確認ください。 7つの要件を満たす必要がありますが,就労ビザをお持ちの方は,その中でも「住所要件」について特に注意する必要があります。 住所要件では,「日本に引き続き5年以上の住所を有していること」と,「5年間の中で3年以上日本で就労していること」が求められます。 そして,この住所要件にある「住所を有していること」とは,留学ビザで日本に滞在していた在留年数は原則含まれませんので注意が必要です。 これは,留学ビザで日本に滞在していることが,日本へ勉強を行うために一時的に滞在していると解釈されているからです。 そのため,留学ビザで在留していた経歴がある方は,住所要件を満たしているか判断するために,留学ビザの在留年数とその後のビザの在留年数を必ず確認する必要があります。 また,帰化申請において,留学ビザでの滞在が在留年数に含まれないことは,法文上に記載がありません。 そのため,留学ビザでの在留歴がある方で,自分自身が住所要件を満たしているかどうか分からない場合は,当社までお気軽にご連絡くださいませ。 なお,留学ビザの場合は日本に滞在している期間は在留年数に含まれませんが,他のビザで日本の教育機関で勉強をしていた期間は在留年数に含まれるので,この違いを理解しておくことは重要です。 次に2つ目ですが,就労ビザの在留資格該当性を確認する必要があります。 就労ビザでは,そのビザで行うことができる活動の範囲が定められています。 現在行っている仕事の内容が,お持ちの就労ビザで認められている活動の範囲内であるかどうかを確認する必要があります。 例えば,技術・人文知識・国際業務のビザをお持ちの方は,報酬を伴う会社経営の活動が原則できない(認められていない)ので,もし仮に認められていない活動を行っているのであれば在留資格該当性はないと判断されます。 このように,帰化申請の際には,現に有している就労ビザの活動内容が確認されることになります。 特に,経営管理ビザをお持ちの方については,自身が行っている経営活動において,必要な許認可を取得しているかどうかということが必ず確認されます。 許認可の有無については,法務局へ提出する書類だけではなく,面接時にも確認されますので,帰化申請を行う上で,今一度ご自身の事業が許認可を必要とするかどうかの確認を行っておく方が良いでしょう。 最後に3つ目ですが,注意すべき点は日本語能力です。 帰化申請の要件の中に,日本語能力があります。 日本で生まれ育った方は,一般的には日本語能力の有無を確認する必要が無いとされています。 しかし,そうではない方については,日本語能力の部分を特に注意して審査が行われます。 就労ビザをお持ちの方の中は,海外で生まれ育ち,海外で教育を受けた後,就労ビザを取得して来日される方が多く,日本語能力がどの程度あるのかが分かりません。 帰化審査で求められる日本語能力は,小学校低学年以上の読み書きとされており,普段お仕事で日本語を話すことに支障が無くても,日本語を書くことに慣れていない方は日本語を勉強する必要があります。 管轄の法務局によっては,申請受付前に日本語テストを実施してくれるところもありますので,日本語能力に不安のある方は,先に日本語テストを受けてみるのも良いかもしれません。 2.技術・人文知識・国際業務ビザで帰化申請する場合の注意点 次に,帰化申請する場合の注意点を就労ビザの種類別で確認していきます。 まず,就労ビザの代表格である技術・人文知識・国際業務ビザからみていきます。 技術・人文知識・国際業務ビザで在留されている外国人数は,2020年3月27日付の出入国在留管理庁のデータによると約27万人となっています。これは,技能実習ビザを除くと,就労ビザの中で最も人数が多く,当社でも数多くのお問い合わせを頂いているビザの1つです。 技術・人文知識・国際業務ビザから帰化申請を検討されている方で,特に注意が必要な点が2つあります。 まず1つ目が,出国日数です。 帰化申請の要件として,上述のとおり,住所要件があります。 この住所要件には,「引き続き」5年以上日本に住所があることとされていますが,出国があまりにも多い場合は,日本に生活の本拠がないと判断され住居要件を満たさない可能性があります。 技術・人文知識・国際業務ビザで仕事をされている方の大半は,会社員の方です。 会社員の場合,会社からの辞令で海外支社へ出向したり,長期出張を言い渡されるケースも往々にして起こりえます。 帰化申請において,1年間で100日以上出国している場合は,日本に生活の本拠がないと判断される可能性が高くなります。…

行政书士来解说就劳签证转经营管理签证的变更方法!

1. 就劳签证转经营管理签证~常见咨询~ 这一部分,对就劳签证变更为经营管理签证时的常见咨询进行总结 经营管理签证的一般要件为, 经营管理签证要件①~在留资格该当性~ 经营管理签证要件②~上陆基准省令~ 之前的记事也有记载,还望参考。 ①想要取得经营管理签证必须要确保事务所吗? 想要取得经营管理签证,必须要确保事务所。 关于事务所,租用的物件也没有问题。 但是,并不能说确保了物件就没有任何问题,还需要确保符合签证申请条件的事业所,否则无法取得经营管理签证。 那么,经营管理签证的事务所要件的内容是? 以下内容,就是事务所的主要注意事项。 ・租期以月为单位的短时间租用不符合要件 ・易解体的小摊位等不符合要件 ・使用目的必须为,事业用,店铺,事务所等的商业目的。 ・租借契约的租借者名义,必须为事业主名义(法人的话必须为法人名义)。 ・住居兼事务所的话,必须要取得房东的同意,以及需要确保以事业运营为目的的房间。 关于事务所的要件,行政书士来解说取得经营管理签证的事务所的要件 当中也有详细记载,还望参考。 ②资本金的准备方法 取得经营管理签证,还需要满足以下其中一个条件 ・需要确保2个以上居住在日本的全职员工 ・资本金或者出资总额为500万日元以上 ・条件符合以上规模 公司刚开始经营时的员工的雇佣,从资金力量来考虑的话并没有多少人能做到。 因此,一般都是采用“资本金或者出资总额为500万日元以上”这一标准。 那么,是不是只要有500万日元的现金就没有问题了?其实并不如此。 从防止洗黑钱的角度,或者假性存款的观点来看,关于500万日元资本金的形成,入管会严格审查。 因此,工作到现在的存款,资本金的形成方法等,都需要明确说明。 关于上述内容,也有人问到,借款形成的资本金可以吗?回答是,借款形成的500万日元也没有问题。 但是,从是否能维持安定的生计基盘的观点来看的话,关于还款计划,入管也会严格审查,因此,严格制定对生活收支没有影响的还款计划也是非常重要的一步。 关于资本金要件,在关于经营管理签证的500万日元的资本金的理解 中也有详细介绍,还望参考。 ③取得经营管理签证之前需要先取得许认可? 原则上来说,申请经营管理签证之前,需要提前取得许认可。 这种情况的话,需要誓约,必会取得事业经营所需的许认可,并且还需要向入管提交为什么无法取得许认可的根据及说明。 原则上,需要在申请签证之前就要取得许认可,这一点要引起注意。…

就労ビザから経営管理ビザへの変更方法を行政書士が解説!

1.就労ビザから経営管理ビザ ~よくあるご質問~ 本チャプターでは,就労ビザから経営管理ビザへの変更を目指す方からのご質問をまとめています。 経営管理ビザの一般的な要件は, 経営管理ビザの要件① ~在留資格該当性~ 経営管理ビザの要件② ~上陸基準省令~ に記載しておりますので,ご活用ください。 ①経営管理ビザを取得するために事務所は必要? 経営管理ビザ取得のためには,事業所の確保が必要になります。 事業所については,賃貸物件でも問題ありません。 しかし,単に物件確保のみを求めているわけではなく,要件に適合した事業所を確保しなければ,経営管理ビザの取得はできません。 では次に,経営管理ビザ取得のための事業所要件とはどのような内容なのでしょうか。 以下の内容が,事業所についての主な注意点です。 ・月単位の短期間賃貸スペースは要件に適合しません。 ・容易に処分可能な屋台等は要件に適合しません。 ・使用目的は,事業用,店舗,事務所等の事業目的である必要があります。 ・賃貸借契約の借主名義は,事業主名義(法人の場合は法人の名義)である必要があります。 ・住居兼事務所の場合には,貸主の同意や事業目的専用の部屋が必要になります。 事務所の要件については,経営管理ビザ取得のための事務所の要件を行政書士が解説!  に詳細を記載しておりますので,ご活用ください。 ②資本金の準備方法 経営管理ビザを取得するためには,下記の要件のいずれかに該当する必要があります。 ・日本に居住する2人以上の常勤従業員を確保していること ・資本金又は出資の総額が500万円以上であること ・上記に準ずる規模であると認められるものであること 会社経営スタート当初に,従業員を雇用することは資金力の観点から多くはありません。 そのため,「資本金又は出資の総額が500万円以上であること」という要件の適合を目指すのが一般的です。 では,現金が500万円さえあれば問題ないかというと,実はそういうわけではありません。 マネーロンダリング防止の観点や,見せ金を排除する観点から,500万円の出どころについても,入管では審査されます。 そのため,これまでの稼働によって形成した貯金であることなど,資金の形成方法についても明らかにする必要があります。 上記に関連して,資本金は借りたお金でも良いかとご質問を受けることがありますが,借り受けた500万円であっても問題ありません。 もっとも,安定した生計基盤が維持できるかという観点から,返済計画についても審査されることになりますので,生計の収支が問題にならないような返済計画を策定することが肝要です。 資本金の要件については,経営管理ビザの資本金500万円の考え方  に詳細を記載しておりますので,ご活用ください。 ③許認可取得は経営管理ビザの取得前に必要? 原則として,経営管理ビザを申請するまでに,事業遂行に必要な許認可を取得しておく必要があります。…

介護ビザを申請するための要件

1.介護ビザとは? 介護ビザとは,2017年に施行されたビザで,介護職で就労する外国人に家族帯同や実質無期限の日本在留を認め,派遣契約での受入れも可能なビザです。 日本の介護分野は,特に人手不足が深刻であり,少子高齢化により今後も日本人の労働力だけでは,介護分野の人手不足を解消させることが困難であると考えられています。 そのような背景の中,介護分野へより多くの外国人を呼び込むために,既にある介護系のビザに加えて「介護ビザ」が新設されました。 また,介護職で外国人を受入れするためのビザは,後述するように介護ビザ以外にも主に3種類設けられており,このことからも,日本政府が介護分野での外国人労働力活用について,注力していることがわかります。 2.介護業界で仕事するには? 参照:厚生労働省(外国人介護人材受入れの仕組み) 外国人が介護分野で仕事をするためには,介護分野での就労が可能な上記4つのビザか,身分系のビザなどの就労制限のないビザを取得する方法が考えられます。 介護分野での就労が可能なビザには,本記事で紹介する「介護ビザ」以外にも,主に3種類のビザが用意されているので,それぞれ紹介します。 2-1.技能実習(1号・2号および3号) 技能実習制度を使うことで,最大で5年間,外国人を介護分野で受入れすることができます。 一方で,あくまでも「技能実習」を行うためのビザであるため,労働者としての受入れは認められていないことや,作業内容が細かく規定されているなど制度運用が簡単ではない 点などについては,技能実習ビザを使う前に知っておくべき必要があります。 また,後述する「特定技能」や「特定活動」と共に,訪問介護の現場では就労することができない点についても,注意が必要です。 2-2.特定技能(1号) 2019年に新設されたビザで,介護を含む日本の人手不足が深刻な12分野にて,人手不足解消のために外国人の受入れを認めたビザです。 特定技能1号では,最長で5年間の就労が認められており,技能実習ビザで介護職を経験した外国人については,特定技能試験などが免除されて特定技能ビザにて介護分野で就労することができます。 そのため,技能実習ビザと特定技能ビザを併せて最長10年の受入れを目指す介護施設も珍しくありません。 また,特定技能ビザではそれぞれの分野で設置されている特定技能試験に合格することで,簡単に別分野への転職もできるため,他分野から介護分野への転職者も少なくありません。 介護分野の特定技能ビザ はコチラ 2-3.特定活動(EPA介護福祉士候補者・介護福祉士) 日本とEPA(経済連携協定)を締結している国の外国人が,介護福祉士の資格取得を目指しながら介護分野で就労することを認めたビザです。 現在のところ,インドネシア・フィリピン・ベトナムの3ヶ国のみの外国人が,このビザを使って介護分野で就労することを認められていますが,年間の受入れ可能数は日本全体で各国それぞれ300人のみです。 また,ビザ取得要件は次の表のとおり3ヶ国それぞれで異なります。 国籍 要件 インドネシア 日本語能力試験N5以上+インドネシアの看護学校(3年以上)卒業または高等教育機関3年以上卒業,およびンドネシア政府による介護士認定 フィリピン 日本語能力試験N5以上+フィリピンの看護学校(4年)卒業または4年制大学卒業,およびフィリピン政府による介護士認定 ベトナム 日本語能力試験N3+3年制または4年制の看護課程修了 3.介護ビザの取得条件 介護ビザを取得するために重要な要件は次の3つです。 ①介護福祉士の資格 日本の国家資格である「介護福祉士」の資格取得が必要です。 海外でも介護系の資格がある国がありますが,あくまでも日本での資格が必要であるため,母国で資格をもつ場合でも日本の介護福祉士の資格を取り直す必要があります。 ②介護施設との適正な雇用契約 日本の介護施設と雇用契約を締結し,介護が必要な人に対して,食事,入浴,排せつなどの身体的介護および付随する介護全般業務を行うことが求められます。…