コラム

COLUMN

【技術人文知識国際業務ビザ】人事担当者向けコラム

1.技術人文知識国際業務ビザで従事できる具体的な業務とは? 技術人文知識国際業務ビザで従事できる具体的な業務を理解するためのヒントは,入管法にあります。 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。 上記を分解して読むと, 技術分野…理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務 人文知識分野…法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務 国際分野…外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務 ということになります。 しかし,入管法を読むだけでは,技術人文知識国際業務ビザの具体的な業務内容は,イメージしづらいですね。 そこで,もう少し具体的に技術人文知識国際業務ビザの中身を見ていきましょう。 まずは,技術分野からです。 技術分野は,理系の仕事をイメージしてください。 例えば,システムエンジニア,プログラマー,精密機械等の設計・開発,CAD・CAEを使用する業務,機械工学の知識を使う技術開発,情報処理の知識を使うデータベース構築などの業務があげられます。 次に,人文知識分野です。 人文知識分野は,文系の仕事をイメージしてください。 具体的には,会計業務,営業,企画業務,総務,貿易事務,コンサルティング業務,マーケティング支援業務などです。 最後は,国際業務分野です。 国際業務は,その名のとおり国際的な業務です。 具体的には,通訳業務,翻訳業務,語学教師,海外取引業務,商品開発などがあげられます。 いかがでしょうか。 技術人文知識国際業務ビザで従事できる具体的な業務のイメージは,掴んでいただけましたか。 それでは,次のチャプターで,技術人文知識国際業務ビザの要件を具体的に見ていきましょう。 2.技術人文知識国際業務ビザの要件 日本で就労を希望する外国人は,あらかじめ入管法に定められている活動内容に該当している必要があります。 言い換えると,入管法で規定していない活動では,技術人文知識国際業務ビザを取得することはできないということです。 たとえ人柄も良く,優秀な外国人留学生であったとしても,取得できません。 では,入管法であらかじめ規定している活動は何かというと,上記1で見た「技術分野」,「人文知識分野」,「国際業務分野」の内容です。 入管法で規定している活動に該当することを“在留資格該当性あり”と言い,反対に入管法で規定していない活動に従事する場合には,“在留資格該当性なし”と言います。 次に,“在留資格該当性があり”と判断されると,技術人文知識国際業務ビザは取得できるかというと,そういうわけではありません。 在留資格該当性以外に,上陸許可基準省令を満たさないと技術人文知識国際業務ビザは取得できません。 上陸許可基準省令には,入管政策上の観点から調整を要する外国人の活動について,在留資格該当性に加えて,法務省令で定められている要件に適合していることを求めるものと定義されます。 具体的には,学歴,経験,資格などです。 それではなぜ,技術人文知識国際業務ビザでは,学歴や経験などを求めているのでしょうか。 それは,在留資格該当性を有するだけで技術人文知識国際業務ビザを取得できるのであれば,国際業務の分野に該当する通訳業務に従事する場合,誰でも技術人文知識国際業務ビザを取得できることになります。 また,技術分野に該当するプログラマーに従事する場合も同様に誰でもビザを取得できることになってしまいます。 つまり,活動内容の制限に加え,学歴や経験の要件を加えることで絞りをかけ,外国人労働者数の調整や日本人の雇用確保との調整を図っているのです。 次に,技術人文知識国際業務ビザにおける上陸許可基準省令の要件を見ていきましょう。 下記の図にまとめておりますので,ご覧ください。 最後は,「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」という要件です。 これは端的にいうと,外国人であることを理由として低賃金や報酬面で差別をしてはいけないということです。…

什么情况下的技能实习签证可以变更为就劳签证

1.技能实习制度的目的 根据入管审查的内部基准的入境・在留审查要领中,技能实习制度的内容如下所述。 技能实习制度,是为了在一定期间内接受发展中国家或地区等青壮年,可以学习日本持有的技能,技术或者知识,并熟练掌握。该当青壮年回国后通过灵活运用在日本习得的技能等,达到对该国或地区等的发展做出贡献的“培养人才”的制度。 总结来说,技能实习制度的宗旨是让外国人学习日本的技能,技术,知识,并将在日本学到的技能带回祖国,承担本国的经济发展。 因此,这种不回国,直接在日本变更签证的情况不在考虑范围内。 但是,在实务上,并不是完全不承认从技能实习签证的变更。 下面的章节我们来详细解说这个内容。 2.技能实习签证有可能允许变更为其他签证!? 入管的审查基准原则上不允许技能实习签证变更成其他签证。 另一方面,由于成立了某种身份关系,或者以出国准备为由的话,也有可能从技能实习签证变更成其他签证。 所谓身份关系的成立,例如结婚生子的情况。 实际上,在本公司办理的案件中,有不少技能实习生同日本人结婚,进而取得配偶者签证的变更,详细请参考我们的记事,【解决事例】同技能实习生国际结婚后取得配偶者签证的方法。 不过本篇内容的主题是技能实习签证如何变成就劳签证,同上述内容不同,详细情况我们来看下面的内容。 3.从技能实习签证变更为就劳签证的必要条件 如上所述,以身份关系成立或出国准备为理由的情况下,可以通过技能实习签证变更其他签证。 那么,变更成其他签证,又是怎么一回事呢? 让我们分场景介绍。 (1)从技能实习签证变更为就劳签证 满足以下所有条件时,有可能允许从技能实习签证变更为就劳签证。 ①事业机关等的事业内容,涉及接收监理团体或者实习实施者等技能实习生。 ②关于技能实习时学到的技能等,需要本国对技能实习生进行指导,承认申请人的技能转移,以及对本国经济发展做出贡献。 ③申请人需要被认可有N2以上的日语能力。 ④从就业场所的技能实习生在籍人数等来看,需要被承认确保了足够的业务量,并且可以明确同技能实习生进行不同的工作。 ⑤申请人已达成技能实习计划上的目标 内容有点难以理解,我们来逐一说明。 例如,将能力优秀的技能实习生变更为就劳签证,从而继续雇佣的情况。 以自己迄今为止学到的知识和经验为基础,对在籍的技能实习生进行指导。 这种情况的话,如果日语能力为N2以上,并达到技能实习计划上的目标,就有可能从技能实习签证变更为就劳签证。 需要注意的是不能违背技能实习的宗旨。 技能实习制度的宗旨是学习日本的技能,技术,知识,将在日本学到的技能带回自己的国家,并承担自己国家的经济发展。 因此,有必要强调通过继续雇佣外国人来指导在籍的技能实习生,从而强化向祖国的技术转移。 接下来需要注意的是,必须有足够的业务量。 就算业务内容是指导在籍的技能实习生,但是如果接收企业的技能实习生人数过少的话,则指导的必要性也随之降低,更无法说明对祖国的技术的转移强化。 因此,从技能实习签证变更为就劳签证时,如果接收企业的在籍技能实习生过少的话,则很难取得签证变更的许可。 最后要注意的是,变更为就劳签证的合理性。 以上也提到,技能实习制度是以回国为前提。 因此,在技能实习签证的申请阶段,也应该向入管提交了以回国为前提的相关资料。 也就是说,从技能实习签证变更为就劳签证,是由于事后发生了一些情况,导致当初预定的计划发生了变更。 关于这个后来发生的原因,入管会着重审查。…

技能実習ビザから就労ビザへ変更ができる場合とは?

1.技能実習制度の目的 入管審査の内部基準である入国・在留審査要領において,技能実習制度は下記のとおり説明されています。 技能実習制度は,開発途上国又は地域等の青壮年を一定期間受け入れ,我が国で培われた技能,技術又は知識を修得,習熟又は熟達することを可能とし,当該青壮年が帰国後に我が国において修得等した技能等を活用することにより,当該国又は地域等の発展に寄与する「人づくり」に貢献する制度である。 要約すると,日本の技能・技術・知識を学んでもらい,日本で学んだ技能等を母国に持ち帰って,母国の経済発展を担ってもらうことが技能実習制度の趣旨ということです。 そのため,母国に帰国することなく,日本でビザ変更することは通常想定されていません。 しかし,技能実習ビザからのビザ変更について,実務上,一切認められていないわけではありません。 次のチャプターで,詳細を解説します。 2.技能実習ビザからビザ変更が認められる場合がある!? 入管の審査基準では,原則として技能実習ビザからの在留資格の変更を認めないとされています。 一方で,身分関係の成立又は出国準備を理由とする場合には,技能実習ビザからの変更であっても,ビザ変更が許可される可能性があることに言及しています。 身分関係の成立とは,例えば結婚した,出産したという事情を意味します。 実際,当社で取り扱った事例においても,日本人と結婚した技能実習生について,配偶者ビザへの変更許可を多数得ています。 詳細は,【解決事例】技能実習生と国際結婚して配偶者ビザを取得する方法 に記載していますので,ご覧ください。 ところで,本コラムのメインテーマである技能実習ビザから就労ビザへの変更については,上記に記載がありません。 そのため,一見すると認められていないようにも思えます。 次のチャプターで詳細を見ていきます。 3.技能実習ビザから就労ビザへ変更するための要件 上記で見たとおり,身分関係の成立又は出国準備を理由とする場合については,技能実習ビザからのビザ変更が認められる可能性があります。 では,その他のビザ変更については,どのように考えられているのでしょうか。 それぞれの場面に分けて見ていきましょう。 (1)技能実習ビザから就労ビザへの変更 以下の要件を全て満たしている場合には,技能実習ビザから就労ビザへの変更が認められる可能性があります。 ①契約機関等の事業内容が,監理団体や実習実施者などの技能実習生の受入れに関するものであること ②技能実習時に修得した技能等について,本国からの技能実習生に対する指導等を行い,申請人が技能移転等,母国の経済発展の貢献に資する活動を行うものと認められること ③申請人がN2相当以上の日本語能力を有すると認められること ④就業場所における技能実習生の在籍数等からみて,十分な業務量が確保されていると認められ,技能実習生と同様の作業を行うものではないことが明らかであること ⑤申請人が技能実習計画上の到達目標を達成していること 少し難しい記述なので,噛み砕いて説明します。 例えば,優秀な技能実習生を就労ビザに変更して,継続雇用するようなケースを想定してください。 これまで学んだ知識,経験をもとに,在籍する技能実習生に指導するような場合です。 そのような場合で,N2以上の日本語能力があり,技能実習計画上の到達目標を達成していれば,技能実習ビザから就労ビザへの変更が認められる可能性があります。 注意点としては,技能実習の趣旨を相反しないことです。 技能実習制度の趣旨は,日本の技能・技術・知識を学んでもらい,日本で学んだ技能等を母国に持ち帰って,母国の経済発展を担ってもらうことです。 そのため,継続雇用される外国人の指導によって,母国への技術移転が強化されたと言える必要があります。 次の注意点は,業務量が十分であることです。 たとえ在籍する技能実習生を指導するような業務内容であっても,受入企業の技能実習生の数が少ない場合には,そもそも指導の必要性は低くなりますし,母国への技術移転が強化されたとは言えません。 そのため,技能実習ビザから就労ビザへビザ変更する場合には,受入企業は技能実習生が多数在籍しているような企業でなければ許可を得ることは困難でしょう。 最後の注意点は,就労ビザへの変更に合理性があることです。…

关于伪造在留卡和非法就劳助长罪的关系

1.伪造在留卡的揭发事例 随着2012年7月9日入管法的修改,外国人登录法被废止,开始实施现在的在留管理制度。 根据当时公布的资料,作为防止伪造的对策,在留卡上印刷有防伪彩虹全息图,另外,如果使用出入国在留管理厅提供的在留卡等号码失效信息查询,可以确认该在留卡是否有效或失效,也算是一个划时代的改变内容。 另外,由于在留卡中嵌入的IC芯片信息被称为是真实的信息卡,所以大家都期待可以通过此方法消除伪造在留卡的问题。 遗憾的是,实际上并没有达到预期的效果,伪造在留卡的消息还是被不断的报道出来。 每年伪造在留卡的揭发事例也在增加,2019年创下了过去最高的揭发数。 而且,作为最近的倾向,其特征是具有组织性和巧妙性。 ・2020年9月29日从神户新闻中摘录的部分内容 “伪造在留卡的秘密贩卖的商业化‘一天制作200张’非法余留揭发超过4千件”据相关搜查人员透露,因涉嫌伪造在留卡而被逮捕的女子表示,“1天制作了200张。忙得连睡觉的时间都没有。兵库县警察7月所接手的其他非法就劳助长事件中,从涉嫌非法雇佣非法在留者的神户市的某公司中也发现了伪造的在留卡的复印件。 ・摘自2020年9月9日佐贺新闻的部分内容 “提供伪造在留卡,嫌疑人越南人男子再次逮捕8日,鸟栖署等”嫌疑人再次逮捕是于去年11月26日,在JR箱崎站西侧环行道上向一名20多岁的越南人男性提供了一张印有该男子名字和脸部照片的伪造在留卡。 据该警署称,该男子于今年7月29日以违反该法(非法残留)的嫌疑=已以该罪起诉=已被现行逮捕。两人通过SNS相识,在留卡是有偿交给对方。警方正在调查在留卡的制造方法等。 ・摘录自2020年9月6日朝日新闻电子版的部分内容 “兵库 伪造在留卡的需求增加的背景是” 搜查本部4月搜索了被认为是生产据点的埼玉县川口市的集合住宅的一个房间。没收了打印机和作为材料的2千张在留卡,彩虹全息图1万2千张等。据说个人电脑里有约1800个客人的相关数据。 据搜查相关人员透露,伪造在留卡在SNS上招募订单,以1张1万~2万日元的价格贩卖给越南人。除此之外,2人还伪造了驾照,健康保险证,年金手册等,预计到4月为止的约半年内收到了400万日元的报酬。 2.为什么伪造在留卡会在日本市面上流通!?这时候请注意外国人的雇佣! 对于雇佣外国人的企业,有必要了解伪造在留卡背后的世界。 我们希望通过了解背后的世界,来防止持有伪造在留卡的外国人的就业。 那么,为什么有些外国人想要入手伪造的在留卡呢。 这是因为对于没有合法在留资格的外国人来说,在日本工作变得很艰难。 换言之,入管厅以前介绍的“雇佣外国人时在留卡的确认”可能要作为一种评价来渗透到日本的企业当中。 没有正规在留资格的外国人,为了可以顺利进行日本企业要求的手续,而使用伪造在留卡。 这种动摇日本在留管理制度的坏事,是绝对不能允许的。 那么,企业在雇佣外国人的时候,是否会遭遇伪造在留卡的危险。 从结论来说,雇佣外国人时,有必要意识到伪造在留卡的问题。 其中,实际使用伪造在留卡的情况如下。 ・已经持有就劳签证,跳槽到其他公司的情况 ・持留学或家族滞在签证打工的情况 在这种情况下,需要特别注意。 这些情况的共通之处是,在未向入管申请的情况下,开始就劳的情况。 也就是说,对于没有正规在留资格的外国人来说,伪造在留卡是一种比较便捷的手段,而对于企业来说更是需要特别注意的情况。 3.没有过失的话就不被追究非法就劳助长罪!? 雇佣外国人时,对于企业所需要的对应措施,在记事“不能以不知为借口的非法就劳助长罪是?”中有介绍,还望参考。 那么,为了不被追究非法就劳助长罪,企业应该做的事情具体是什么内容? 想要解开这个问题,需要先理解入管法73条之2的非法就劳助长罪的内容。 符合第73条之2,以下各号的人员,处以3年以下徒刑或300万日元以下的罚款,或两项处罚同时进行。…

【人事负责人必读!】了解技术人文知识国际业务签证

1. 技术人文知识国际业务签证可以从事的具体业务内容 入管法规定了以下内容 根据与日本公私机关的契约进行的理学,工学及其他自然科学的领域或者法学,经济学,从事属于社会学及其他人文科学领域的需要技术或知识的业务或需要基于外国文化的思考或感受性的业务活动(一表教授项,艺术项及报道项下栏所列活动,以及从该表的经营管理项到教育项,企业内调动项及演出项下栏所列活动除外)。 如果将上述内容拆开阅读,可以理解为以下内容, 技术领域…需要属于理学,工学及其他自然科学领域的技术或知识的业务 人文知识领域…需要属于法律学,经济学,社会学及其他人文科学领域的技术或知识的业务 国际领域…以外国文化为基础的需要思考或感受性的业务 但是,光看入管法,很难想象技术人文知识国际业务签证的具体业务内容。 因此,让我们更具体地看看技术人文知识国际业务签证的内容。 首先是技术领域。 在技术领域,可以想象一下理科的工作。 例如,系统工程师,程序员,精密机械等的设计开发,使用CAD·CAE的业务,使用机械工学的知识的技术开发,使用信息处理的知识的数据库构筑等业务。 接下来是人文知识领域。 人文知识领域可以想象文科的工作。 具体来说,会计业务,营业,企划业务,总务,贸易事务,咨询业务,市场营销支援业务等。 最后是国际业务领域。 国际业务字如其名就是国际相关的业务。 具体包括口译业务,翻译业务,语言教师,海外贸易业务,商品开发等等。 大家能否理解呢? 是否可以想象到技术人文知识国际业务签证所能从事的具体业务内容。 那么,下面的章节中,我们就来具体看看技术人文知识国际业务签证的条件。 2. 技术人文知识国际业务签证的要求 希望在日本工作的外国人,活动内容必须事先符合入管法规定的活动。 换言之,如果工作内容是在入管法所没有规定的活动,则无法取得技术人文知识国际业务签证。 即便人品好,条件再优秀的外国留学生也无法取得。 入管法中预先规定的活动就是以上1中所介绍到的“技术领域”,“人文知识领域”,“国际业务领域”的内容。 符合入管法规定的活动称为“有在留资格该当性”,相反从事入管法没有规定的活动时称为“无在留资格该当性”。 其次,如果判断为“有在留资格该当性”时,是不是就能理解为可以取得技术人文知识国际业务签证呢?其实也不能这么一概而论。 除了在留资格该当性以外,如果没有满足上陆许可基准省令,则也无法取得技术人文知识国际业务签证。 在上陆许可基准省令中,定义了从入管政策上的观点需要调整的外国人的活动,除了在留资格该当性之外,还要求符合法务省令规定的条件。 具体来说,要求学历和经验等。 那么为什么技术人文知识国际业务签证要求学历和经验呢。 如果只需符合在留资格就可以获得技术人文知识国际业务签证的话,只要从事国际业务领域的翻译业务的话,任何人都可以获得技术人文知识国际业务签证,想要从事技术领域的程序员同样也是任何人都可以获取。 也就是说,仅仅是规定活动内容是不能保证业务的高度,所以通过增加学历和经验的必要条件,就可以缩小范围,调整外国劳动者的人数和确保日本人的雇佣。 接下来,让我们来看看技术人文知识国际业务签证上的入境许可基准省令的条件。 总结在以下图中,还望参考。 最后是“与日本人从事该工作时所接受的报酬同等金额以上的报酬”这一条件。 简单地说,不能以外国人为理由,在工资或者报酬方面进行差别对待。…

就劳签证(技术・人文知识・国际业务)中所认可的实务研修是?

1.就劳签证(技术・人文知识・国际业务)原则上的活动内容是 想在日本工作的外国人,活动内容必须先符合入管法规定的活动。 换言之,如果是从事入管法没有规定的活动,则无法取得就劳签证。 另外,持有就劳签证的同时,获取入管法规定的活动以外的报酬的话,有可能会被以违反入管法的名义进行处罚。 详细可以参考记事进行法定外活动时被问责的资格外活动罪是? 像这样,入管法对就劳签证(技术・人文知识・国际业务)的活动内容进行了规定。 就劳签证(技术・人文知识・国际业务)所该当的活动内容,入管法记载如下, 技术领域…需要属于理学,工学及其他自然科学领域的技术或知识的业务 人文知识领域…需要属于法律学,经济学,社会学及其他人文科学领域的技术或知识的业务 国际领域…以外国文化为基础的需要思考或感受性的业务 以上的内容想必有难以理解的部分。 简单的来说,技术指的是“理科领域”,人文知识指的是“文科领域”,国际业务指的是“国际相关的业务”,这种解释方式会不会更容易理解。 下一章节,在理解以上内容的前提下,让我们更具体地看就劳签证(技术・人文知识・国际业务)中被认可的实务研修。 2.就劳签证(技术・人文知识・国际业务)的挂名研修是被禁止的!? 如上所述,就劳签证(技术・人文知识・国际业务)的活动内容分别规定在入管法中,不承认入管法规定的活动以外的报酬取得。 但是,在录用新人时,为了学习现场工作,很多企业都采用了实际在现场工作的实务研修。 从事营业工作时,如果不了解本公司的商品就无法胜任接下来的工作,所以也有在商品制造的工厂进行实务研修的,也有很多在酒店,餐厅等地接受研修,学习酒店管理人员需要从事的工作内容等的实务研修。 原本,不管是在工厂进行实务研修,还是在酒店的餐厅进行实务研修,无论哪种情况都不属于就劳签证(技术・人文知识・国际业务)的活动内容 另一方面,鉴于实务研修等的必要性,也有可以取得就劳签证的事例。 需要注意的是,如果承认“实务研修的必要性”,就可以获得就劳签证这一点。 也就是说,并不是“入管认可所有法定外的实务研修”,而是与本来的职务合理相关,为了执行本来的职务所需要的,并且有一定限制的实务研修才能被认可。 在过去接收的来自企业的咨询当中,这部分内容是最容易引起误解的,还望注意。 那么,下面的章节就来看看就劳签证(技术・人文知识・国际业务)中认可的实务研修的必要条件。 3.就劳签证(技术・人文知识・国际业务)中认可的实务研修的必要条件和注意事项 ①实务研修期间不占用大部分的在留期间上&实务研修不超过最长时间 这里所说的“在留期间”不是指变更在留资格或申请在留资格认定证明书时所批的在留期间,而是指被雇佣的期间。 另外,关于这里所说的“大部分”的解释,虽然在入管公布的资料当中没有明确指定,但是从之前入管的处理的方式来看,也可以理解为不超过在留期间的一半时间。 因此,雇佣期为1年的话,则无法一整年都是实务研修。 因为在留期间的母数被解释为雇佣期,所以是根据雇佣期间来决定实务研修的期间。 另一方面,只看本项目的内容的话,对于3年的雇佣期,会觉得为入管可以认可一年半左右的实务研修。另外,对于无期雇佣(没有固定雇佣期的雇佣),也可能会觉得实务研修永无止境。 但是,根据入管法的想法,实务研修是例外的,所以原则上设置了“1年”的上限。 因此,在制定研修计划时,请注意实务研修的期间。 ②不论日本人还是外国人都实施实务研修 日本人进入公司2个月就结束了实务研修,但外国人却实务研修了一整年,这种情况的话,入管审查中很有可能否定实务研修的相当性。 另一方面,例如性质上,仅以外国员工为对象的日语研修,在实务上是被认可的。 相反,尽管性质上不需要只以外国员工为对象,但只让外国员工在工厂进行实务研修,这样的实务研修也是不被认可的。 因此,不论国籍,对于新人社员的实务研修这一点,需要慎重探讨其中的研修内容。 ③实务研修与今后的职务内容有合理的关联性 如上述2所述,挂名研修是被禁止的,“以什么为目的进行实务研修”这一点非常重要。…

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で許容される実務研修とは?

1.就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の原則的な活動内容とは 日本で就労を希望する外国人は,活動内容があらかじめ入管法に定められている活動に該当している必要があります。 換言すると,入管法で規定していない活動では,就労ビザを取得することができません。 また,就労ビザを保有しながら,入管法で定める活動以外の活動によって報酬を得ると入管法違反に問われる可能性もあります。 詳細は,法定外活動の際に問われる資格外活動罪とは? をご覧ください。 このように就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の活動内容は,入管法に定められています。 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)に該当する活動内容を入管法的に記載すると, ・技術業務…理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務 ・人文知識業務…法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務 ・国際業務…外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務 ということになりますが,少々わかりにくいですね。 簡単にいうと,技術は「理系分野」,人文知識は「文系分野」,国際業務は「国際的な業務」というイメージを持っていただければ,わかりやすいかと思います。 次のチャプターでは,上記の理解を前提に,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で認められている実務研修をより具体的に見ていきましょう。 2.就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)での名ばかり研修は禁止されている!? 上述のとおり,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の活動内容は,それぞれ入管法に定められており,あらかじめ入管法で規定されている活動以外で報酬を得ることは,認められていません。 しかし,新規採用をした際,現場を学ばせるために,実際に現場で働く実務研修を採用している企業が多いのも事実です。 営業業務に従事する場合には,自社の商品を知らなければ務まりませんので,商品を製造している工場で実務研修をすることもあるでしょうし,ホテルなどでは,レストランで研修を受け,ホテリエとしての所作を学ぶという実務研修も多くみられます。 本来,工場での実務研修,ホテルのレストランでの実務研修は,いずれの場合も就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の活動内容には該当しません。 一方で,実務研修などの必要性等に鑑み,就労ビザが許可される事例があるのです。 注意点としては,「実務研修などの必要性」が認められれば,就労ビザが許可されるという点です。 つまり,“実務研修と言えば入管は法定外の業務を許可してくれる”わけではなく,本来の職務と合理的に関連し,本来の職務を遂行するために必要,かつ相当な限りにおいて,実務研修が認められています。 企業様からのお問い合わせをいただく中で,特に間違いが多い事項ですので,ご注意ください。 それでは,次のチャプターでは,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で認められる実務研修の要件を見ていきましょう。 3.就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で認められる実務研修の要件と注意点 ①実務研修期間が予定する雇用期間の大半を占めないこと&実務研修が最長期間を超えないこと ここでいう「在留期間」は,在留資格を変更した時や在留資格認定証明書の申請をした際に,決定される在留期間を意味するのではなく,いわゆる雇用期間を意味します。 また,ここでいう「大半」の解釈について,入管から公表されている資料にはありませんが,これまでの入管の考え方から推察すると,在留期間の過半を超えないと解釈するのが妥当です。 そのため,雇用期間が1年の場合には,1年間ずっと実務研修を行うという方法は取ることができません。 在留期間の母数は雇用期間と解釈されるため,雇用期間に応じて,実務研修の期間を決定することになります。 他方,本項目だけ見れば,3年の雇用期間の方については,1年半程度の実務研修が認められるようにも読むことができます。また,無期雇用(雇用期間の定めのない雇用)については,青天井に実務研修が可能と感じる方もおられるのではないでしょうか。 しかし,実務研修は,入管法の考え方に基づけば,例外的な位置づけであるため,原則として「1年間」の上限が設けられています。 そのため,研修計画立案の際には,実務研修の期間について注意してください。 ②日本人・外国人問わず実務研修が実施されていること 日本人については入社して2ヶ月で実務研修を終了しているにも関わらず,外国人については,1年間の実務研修を実施している場合は,入管審査で実務研修の相当性を否定される可能性が高まります。 一方,例えば性質上,外国人従業員だけを対象とするような日本語研修については,実務上,認められています。 反対に,性質上,外国人従業員だけを対象とする必要性がないにも関わらず,外国人従業員だけ工場で実務研修をしてもらう,というような実務研修は認められていません。 そのため,国籍問わず,新入社員に行っている実務研修か否かという点については,検討を要する重要な事項とご理解ください。 ③実務研修と今後の職務内容に合理的な関連性がある…