コラム

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【解决事例】邀请外国子公司的优秀人才进行企业内部调动的方法

1.企业内转勤签证的要件 首先,来确认企业内转勤所被认可的活动内容。 (1)在留资格该当性 入管法规定了以下活动内容。 在日本设有总部,分支机构,或者其他事业所位于外海的公私企业机构,其职员在规定的一定期间中调动到日本的事业所,进行该表的技术・人文知识・国际业务这一项的下栏所揭示的活动。 以下为技术・人文知识・国际业务这一项所揭示的活动。 入管法别表1-2的“技术・人文知识・国际业务”这一项 “根据日本的公私机关的契约所进行的,需要理学,工学及其他自然科学领域或者法律学,经济学,社会学等其他人文科学领域的技术或者知识的相关业务,从事需要外国文化基础当中的思考或者感受性的业务活动,(一表的教授一项,艺术项以及报道项的下栏所揭示的活动以及该表的经营・管理项到教育项,企业内转勤这一项以及娱乐项的下栏所揭示的活动除外。” 简洁来说的话,企业内转勤签证所被承认的活动内容为,一定期间内,同一企业等内部的,从国外的事业所调动到日本的事业所,从事理科领域(技术)或者文科领域(人文知识),或者口译,翻译业务,语言学习的指导,海外交易业务等(国际业务)工作。 (2)上陆基准省令 为了取得企业内转勤签证,除了雇佣开始后所预定的业务内容与上记的活动内容是一致的以外,还要考虑日本的产业以及对国民生活的影响等其他情况,并且要符合法务省令所规定的基准(上陆基准省令适合性)。 关于上陆基准省令,可以分类成以下几项。 ①实务要件 申请转勤之前,在国外的总部,分支机构或者其他事业所从事上述的“技术・人文知识・国际业务”工作,且该期间(持企业内转勤的在留资格,如果有在该当事业所在国外的属于日本的公私机关事业所里从事业务的期间,则该期间也一起合算)有持续一年以上。 想必有点难以理解,简单来说的话,为了符合企业内转勤签证的“转勤”这一项,需要在国外的总部,分支机构等,从事“技术・人文知识・国际业务”工作持续一年以上。换句话说,以取得企业内转勤签证为目的进行新的雇佣,如果没有一年以上的实际在职的话,则无法取得企业内转勤签证。 ②报酬要件 与日本人从事该业务时的报酬是等同的或高于其报酬。 这与“技术・人文知识・国际业务”签证时是同样的解释。简而言之,报酬不能低于同样的公司内从事同样工作的日本人。 2.企业内转勤的要点 ~被承认的“转勤”的范围 ~ “转勤”这一词,在日常用语当中大多指的是同一公司内的调动,企业内转勤签证的“转勤”,也包含了系列企业内的员工调动。 “系列企业内”是各种财务表的用语,关于样式以及作成方法中规则第8条里指的是“母公司”,“子公司”以及“关联公司”。仅仅只是业务提携关系的调动,则不属于“转勤”。 具体来说,如下图所示的情况则属于“转勤”,其他细节要件需要探讨,哪种情况属于“转勤”,还需要和专门人士进行相谈。 (1)总部,分支机构间的调动 (2)母公司和子公司间的调动 (3)子公司间的调动 (4)关联公司的调动   3.关于企业内转勤签证的必要材料 根据公司的性质和规模分为4个类别,所需文件根据类别而有所不同。 企业内转勤签证申请的必要材料,请参照以下法务省的官方网站。 (在留资格认定证明书交付申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_nintei10_13.html (在留资格变更许可申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_henko10_12.html (在留期间更新许可申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_13.html 4.这回的事例 那么,我们来看看这回的事例。…

【解決事例】外国にある関連会社等から企業内転勤ビザで招へいする方法

1.企業内転勤ビザの要件は? まず,企業内転勤ビザで認められる活動内容を確認しましょう。 (1)在留資格該当性 入管法には,以下のような活動内容が規定されています。 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 そして,技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動とは,以下のとおりです。 入管法別表1の2「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄 「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。」 要約しますと,企業内転勤ビザで認められる活動内容とは,同一企業等の内部で外国の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して,理系分野(技術)または文系分野に属する業務内容(人文知識),もしくは,通訳・翻訳業務,語学の指導,海外取引業務等(国際業務)を行う場合を指します。 (2)上陸基準省令 企業内転勤ビザを取得するためには,雇用開始後に予定する業務内容が上記の活動内容に合致すること(在留資格該当性)に加え,我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定められている基準に適合することが求められています(上陸基準省令適合性)。 上陸基準省令については,下記のように分類することができます。 ①実務要件 申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において上記「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事している場合で,その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には,当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。 少し読みづらいので要約すると,企業内転勤ビザにいう「転勤」というためには,1年以上,外国にある本店,支店などで,技術・人文知識・国際業務ビザの業務に従事している必要があります。つまり,企業内転勤ビザを取得することを目的として新規雇用しても,1年以上の在籍実績がなければ,日本で企業内転勤ビザは取得することは出来ません。 ②報酬要件 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 これは技術・人文知識・国際業務ビザの場合と同様の解釈です。端的に記載をすると,同じ会社で同じ業務をする日本人と比較して,報酬が低廉でないことを求めています。 2.企業内転勤のポイント ~「転勤」と認められる範囲は?~ 「転勤」は,日常用語では同一会社内の異動をいうことが多いですが,企業内転勤ビザの「転勤」は,系列企業内の出向等も含まれます。 「系列企業内」とは,財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則第8条にいう「親会社」,「子会社」,及び「関連会社」を指します。単なる業務提携関係の異動では,「転勤」に該当しないことに注意が必要です。 具体的には,次のような関係図における異動の場合には「転勤」に該当することになりますが,他にも細かな要件の検討が必要となりますので,どのケースに該当するかの判断は,専門家を交えて相談されることをお勧めします。 (1)本店・支店間の異動 (2)親会社と子会社間の異動 (3)子会社間等の異動 (4)関連会社への異動   3.企業内転勤ビザの必要書類について 会社の性質や規模毎に4つのカテゴリーに区分されており,必要書類はカテゴリーに応じて異なります。 企業内転勤ビザを申請する場合の必要書類は,以下の法務省ホームページをご覧ください。 (在留資格認定証明書交付申請) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_nintei10_13.html (在留資格変更許可申請) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_henko10_12.html (在留期間更新許可申請) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_13.html 4.今回の事例 それでは,今回の事例について見ていきましょう。 今回の事例では,最終学歴や実務経験を満たさず,これまで取得していた技術・人文知識・国際業務ビザには該当しませんでした。そして,活動内容をお伺いすると,技術カテゴリーに該当する活動であったため,当社で企業内転勤ビザの要件への適合判断を行いました。…

【解决事例】永住许可申请与年收的关系

1. 首先 2019年7月1日开始,作为永住许可申请资料,需要提交申请人或者抚养申请人其中一方的近5年的所得证明书来作为所得状况的证明。过去只要提交最近3年的收入证明,但是现在变为5年,提交的资料需要证明较长时期的家庭生计状况。关于生计的安定性,审查也越来越严格。 持有“技术・人文知识・国际业务”等就劳签证的人,由于永住许可申请的门槛越来越高,提交的资料也越来越多,因此想要尽快申请永住的人也在逐年增加。 此外由于审查越来越严格,同样的情况,曾经能够下签,而现在却无法申请永住的案件也在逐渐增加。 我们收到的咨询当中,考虑申请永住的人当中,最关心的是,①永住许可的可能性,②能够申请永住签证的时期,主要集中在以上两点。 其中,关于永住许可申请与年收的关系,也是大家比较经常问到的。也接触到很多由于自身的年收状况,导致永住许可可能性降低,或者无法申请永住等事例。 因此,这回,我们来对永住许可申请与年收的关系来进行详细的说明。 2.永住许可申请时 为了取得永住签证,需要满足哪些条件,在入管法当中,规定了以下条件。 (第22条第2项,永住许可) 如果有前款所述申请,该申请者需要满足下面每个条件,且该申请者的永住被认同是符合日本国利益的,才能获得法务大臣的认可。但是,该申请人若是日本人,或者永住者,特别永住者的配偶或者子女的话,则不需要符合以下规定。 一 行为良好 二 具有独立谋生的资产或能力。 这回我们主要介绍永住申请与年收的关系,因此我们将其他省略其他条件的介绍,但是关于年收要求,仅仅只有“具有独立谋生的资产或者能力”,入管法当中并没有具体提到多少的年收,或者多少的存款。 在申请永住许可签证时,“独立谋生的资产或能力”指的是,日常生活当中不造成公众负担,并且可以预见到所持有的一定的资产或技能可以保证未来生活的安定。 不难想象,这种抽象的规定给永住申请者带来一定的困扰。 3.关于年收 在本节中,我们将通过划分案例来解释申请永住时所需要的年收入。 (1)就劳签证单身世代的情况 申请人持有就劳签证,且为单身的话,年收300万日元以上是永住审查的指标之一。但是,即使年收超过300万日元,根据家庭构成,抚养人数,工作年限等,不能保证肯定能获得永住签证,这一点需要注意。 例如,就劳签证,单身,年收300万日元,除了自己以外还有4个被扶养人,这种情况的话年收300万日元很大可能会被判定为不够充足。另外,刚转职的话,就算年收有300万日元以上,就劳情况的稳定性也会被低评,很有可能会成为永住被拒签的原因。 像这样,每个人都有不同的情况,需要考虑的问题也不一致,因此很难一概而论的断定多少年收可以申请永住签证,但是就劳签证,单身的话,一般都是以年收300万日元为申请指标。 (2)就劳签证+家族滞在签证的情况 下面来探讨以上事例当中提到的,丈夫是就劳签证,妻子是家族滞在签证,打零时工,这种情况时的永住签证申请。例如,丈夫的年收入是240万日元,太太打零时工的年收是60万日元的情况,丈夫永住申请时,是否可以把丈夫的年收同太太的收入相加为300万日元的年收来计算呢? 关于这一点,根据入管局的不同,或者个别申请内容的不同,最后的判断也有所差异,原则上来说,一般是不包含家族滞在签证的收入。理由是,原本家族滞在签证就不是就劳签证的一种,原则上是不被允许工作的签证。另外,零时工的收入是也很难作为稳定的收入。因此,是不包含持有家族滞在签证的太太的收入,只能通过自身的收来判断。 (3)就劳签证+就劳签证的情况 下面来看看夫妻双方都是就劳签证,也就是所谓的双职工家庭的情况。例如,丈夫的年收是260日元万,妻子的年收是260万日元,这种情况的话,在永住许可申请审查时,也有可能可以根据家庭年收来进行判断。 这是因为,与(2)不同的是,双方都是就劳签证,可以预见到夫妻双方都将持续获得稳定的收入。因此,如果夫妻双方都是工作稳定的情况的话,则可以确定满足永住审查时的年收要求。 需要注意的是,配偶的年收过低的情况。这种情况下,有可能被判断为工作状况不稳定,并且无法将家庭年收合计来算。 (4)日本人配偶签证的情况 日本人的配偶者等,永住者的配偶者等,定住者的签证,都被称作身份系签证,这是根据身份或则地位来授予的签证。 换句话说,这种签证与日本有很强的联系。因此,同上面的就劳签证相比,在永住许可申请时的年收判断上,也有一定的有利解释。 具体来说,配偶是日本人的话,就算年收未达到300万日元以上,实际上也可以获得永住签证。此外,虽然上述(2)不是根据家庭的总收入来判断的,但是如果是配偶签证的话,就算是零时工,也可以根据家庭的总收入来判断。 像这样,持有身份系的签证的人,与就劳签证的人相比,年收条件更加宽松是其中很大的一个特点。 (5)总结 各位读者是怎么看?同样的永住申请,根据所持有的签证类型,所给出的判断也是视情况而定,此外,根据抚养家族的人数,配偶签证的类型的不同,结论也不尽相同。 在过去的一些咨询当中,也有认为海外的收入或者存款也可以作为满足独立生存的条件,但是仅凭其中之一很难获得永住签证。…

【解決事例】ベトナム人の妻を家族滞在ビザで呼ぶ方法

1.家族滞在ビザとは? 家族滞在ビザとは,「就労可能な在留資格(外交,公用,特定技能1号,技能実習を除く)」,「文化活動」又は「留学(日本語学校など一部の教育機関を除く)」の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられたものです。例えば,就労ビザを取得し,日本の会社で働いている夫が妻および子を扶養している場合に,妻と子が家族滞在ビザを取得することによって,日本で一緒に暮らすことができるようになります。 上記の通り,「扶養」する家族を受け入れることが趣旨であることから,扶養者側の在留資格は就労可能なもの(具体的には「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」「留学(基準省令第1号又はロに該当するもの。))に限定されます。また,扶養を受ける者は,資格外活動許可を得ない限り,就労活動を行うことはできないのが特徴です。 そして,「配偶者」は現に婚姻が法律上有効に存続中の方に限られ,離婚した方や内縁の配偶者,外国で有効に成立した同性婚による者は含まれません。「子」には嫡出子の他,養子および認知された非嫡出子が含まれます。成年に達していたとしても,学生の身分であるなど,親の扶養を受けている方は含まれます。なお,配偶者および子以外の家族は,「家族滞在」の在留資格に該当しません。 2.家族滞在ビザの要件 ① 扶養者の在留資格が,「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」「留学(基準省令第1号又はロに該当するもの。)のいずれかに該当すること ② 扶養者が扶養の意思と扶養能力を有すること ③ 扶養を受ける側の配偶者または子が現に扶養を受け又は監護養育を受けていると認められること 以上が家族滞在ビザの要件です。 それでは,今回のAさんのケースで,具体的に見ていきましょう。 3.ベトナム人の妻を家族滞在ビザで呼ぶまでの道のり Aさんは,就職したばかりで所得課税証明書も納税証明書も入管に提出することが出来ないという事情があることから,上記2の要件のうち,特に②の扶養能力が問題となります。さらに,Aさんは留学時代にオーバーワークをしてしまっているという問題があります。そこで,まずはその事実が今回の申請にあたり,ベトナム人の妻を家族滞在ビザで呼ぶ際に,どのような影響をもたらすのかについて検討していきましょう。 (1)過去の法律違反が今回の申請に与える影響について ① オーバーワークについて 前提として,留学の在留資格は就労不能の在留資格であり,オーバーワーク(アルバイト時間の制限を超えた場合)は明白な資格外活動許可違反(入管法違反)となります。留学ビザを更新する際や,就労ビザへ変更を申請する場合に,その法令違反を理由に,ビザの更新や変更が不許可になってしまうこともあります。 その結果,留学生活を志半ばで断念せざるを得なくなったり,就職の場合には,企業から内定取り消しになる場合もあることは肝に銘じておいてください。 ② オーバーワークが家族滞在ビザ申請に与える影響について では,Aさんのオーバーワークの事実を前提として,ベトナム人の妻を家族滞在ビザで呼ぶ際に,どのような点に気を付けなければいけないか検討してみましょう。 法律違反の前歴は消えることはないので,オーバーワークに至った経緯を説明すると共に,二度とそのような事態を生じさせないことを明らかにする必要があります。どうして労働時間を超えてしまったのか,今後の再発を防ぐためにどのような対策を練るのかをしっかりと書面で具体的に示すことが重要になります。 (2)家族滞在ビザ取得時の要件「扶養能力」について では次に,Aさんの「扶養能力」の問題について検討していきましょう。 扶養能力については,扶養者の経費支弁能力と認める資産等は扶養能力と認めることとされています。例えば,扶養者が資格外活動許可の範囲内で行った就労活動(いわゆるアルバイト)による預貯金は扶養能力として認められます。また,奨学金も扶養能力として認められる可能性があります。そのため,給付金額および給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書があれば,それらも有力な立証資料となります。 では,オーバーワークにより得た金銭で扶養能力を証明することは出来るのでしょうか? そもそもオーバーワークは法律違反であり,厳格な罰則規定が設けられています。法律違反によって得られた収入をもって資金の証明が出来てしまうとしたら,法の趣旨を形骸化してしまう恐れがあると考えられます。 よって,いくら資金の証明ができても,扶養能力としての資産には含まれないと考えられます。 そのため,Aさんがオーバーワークで得た収入は資産に含めることはできません。Aさんの場合には,許可の範囲内で適法に行った就労活動で得た収入,および他の有する資産をもって,扶養能力を証明する必要があります。また,奨学金を受けていた事実があれば,その証明書も立証資料となります。 Aさんの場合,入管法違反という重大なマイナス要素があるため,奥様の家族滞在ビザの許可を取得することは容易ではありません。しかし,過去の在留状況が不良だからといって,今回の申請もまた疑わしいと断定することは妥当性を欠きます。このことは過去の判例でも指摘されています(東京地裁平21.10.16判決「在留資格認定証明書不交付処分取消請求事件」)。 Aさんの場合も,上記の証明を丁寧に行うことで,無事ベトナム人の奥様の家族滞在ビザの許可を取得することができました。 4.ベトナム人の妻を家族滞在ビザで呼ぶ方法のまとめ 今回の事例では,①扶養者の過去の法律違反が今回の在留申請に与える影響,②家族滞在ビザ取得の要件である扶養能力に法律違反によって取得した資産が含まれるか,の2点が問題となりました。 当社に相談が寄せられるものには,このような解決が難しそうな複合的事案が数多くあります。しかし,一見困難に見える問題も,ひとつひとつを丁寧に読み解くことで,これまでも多くの案件について解決に導いてきました。 今回の案件も,他の事務所では家族滞在ビザの許可は難しいと判断された案件です。 ご自身では解決の糸口が見えず,悩まれている方は是非当社までご相談ください。…