行政書士法人第一綜合事務所

帰化申請の法務局の管轄について

帰化申請の申請先は,法務省のホームページでは下記のように示されています。

「申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局」

法務局には国籍課という部署があり,帰化申請は,現在お住まいの地域を管轄する法務局の国籍課へ申請するのが原則になります。
しかし,法務局によっては,国籍課が無く,帰化申請を取り扱っていないところがあります。

下記において,当社の帰化申請の対応地域である関西2府4県+三重県の帰化申請の法務局管轄を記載しています。
それでは,帰化申請の法務局の管轄についてみていきましょう。

1.関西2府4県+三重県の法務局管轄表

大阪府

法務局 管轄地域
大阪法務局本局 大阪市(全区),枚方市,寝屋川市,交野市,守口市,門真市,大東市,池田市,豊中市,箕面市,豊能郡(豊能町,能勢町)
北大阪支局 吹田市,高槻市,茨木市,摂津市,三島郡島本町
東大阪支局 東大阪市,四條畷市,八尾市,柏原市
堺支局 堺市,松原市,高石市,大阪狭山市
富田林支局 富田林市,河内長野市,羽曳野市,藤井寺市南河内郡(太子町,河南町,千早赤阪村)
岸和田支局 岸和田市,泉大津市,貝塚市,泉佐野市,和泉市,泉南市,阪南市,泉北郡忠岡町,泉南郡(熊取町,田尻町,岬町)

兵庫県

法務局 管轄地域
神戸地方
法務局本局
神戸市(全区)
(*洲本市,淡路市,南あわじ市)
西宮支局 西宮市,芦屋市
伊丹支局 伊丹市,川西市,川辺郡猪名川町,宝塚市,三田市,丹波市,丹波篠山市
尼崎支局 尼崎市
明石支局 明石市,三木市,(*洲本市,淡路市,南あわじ市)
姫路支局 姫路市,神崎郡(神河町,市川町,福崎町),(*西脇市,加西市,小野市,加東市,多可郡(多可町))
たつの市,宍粟市,相生市,赤穂市,揖保郡(太子町),佐用郡(佐用町),赤穂郡(上郡町),豊岡市,美方郡(香美町,新温泉町),養父市,朝来市
加古川支局 加古川市,高砂市,加古郡(稲美町,播磨町)
(*西脇市,加西市,小野市,加東市,多可郡(多可町))

※(*西脇市,加西市,小野市,加東市,多可郡(多可町))は,姫路支局と加古川支局のどちらの法務局でも帰化申請の受付が可能です。

※(*洲本市,淡路市,南あわじ市)は,神戸地方法務局本局と明石支局のどちらでの法務局でも帰化申請の受付が可能です。

京都府

法務局 管轄地域
京都地方
法務局本局
京都市(全区),向日市,長岡京市,乙訓郡大山崎町
宇治支局 宇治市,久世郡久御山町,京田辺市,城陽市,八幡市,綴喜郡井手町,宇治田原町,木津川市,相楽郡笠置町,和束町,精華町,南山城村
園部支局
※国籍選択のみ
南丹市,船井郡京丹波町,亀岡市
宮津支局
※国籍選択のみ
宮津市,与謝郡伊根町,与謝野町
京丹後支局
※国籍選択のみ
京丹後市
舞鶴支局
※国籍選択のみ
舞鶴市
福知山支局
※国籍選択のみ
福知山市,綾部市

奈良県

法務局 管轄地域
奈良地方
法務局本局
奈良市,大和郡山市,天理市,生駒市,山辺郡山添村, 生駒郡(斑鳩町,平群町,三郷町,安堵町),桜井市,宇陀市,宇陀郡(曽爾村,御杖村),吉野郡(東吉野村)
葛城支局 大和高田市,御所市,香芝市,葛城市,北葛城郡(上牧町,王寺町,広陵町,河合町),五條市,吉野郡(吉野町,大淀町,下市町,黒滝村,天川村,野迫川村,十津川村,下北山村,上北山村,川上村),橿原市,高市郡(高取町,明日香村),磯城郡(田原本町,川西町,三宅町)

滋賀県

法務局 管轄地域
大津地方
法務局本局
大津市,草津市,栗東市,守山市,野洲市,高島市
甲賀支局
※帰化除く
甲賀市,湖南市
彦根支局 彦根市,犬上郡(豊郷町・甲良町・多賀町)
愛荘町東近江市
近江八幡市,蒲生郡(日野町・竜王町)
長浜支局 長浜市,米原市

和歌山県

法務局 管轄地域
和歌山地方
法務局本局
和歌山市,海南市,海草郡(紀美野町),有田市,有田郡(湯浅町,広川町,有田川町),岩出市,紀の川市
橋本支局
※国籍選択のみ
橋本市,伊都郡(かつらぎ町,九度山町,高野町)
田辺支局
※国籍選択のみ
田辺市,西牟婁郡(白浜町,上富田町,すさみ町),日高郡みなべ町
御坊支局
※国籍選択のみ
御坊市,日高郡(美浜町,日高町,由良町,印南町,日高川町)
新宮支局
※国籍選択のみ
新宮市,東牟婁郡(那智勝浦町,太地町,北山村,古座川町,串本町)

三重県

法務局 管轄地域
津地方
法務局本局
津市,亀山市,鈴鹿市,伊賀市,名張市,松阪市,多気郡多気町,明和町,大台町,度会郡大紀町,伊勢市,鳥羽市,志摩市,度会郡度会町,玉城町,南伊勢町,熊野市,南牟婁郡御浜町,紀宝町,尾鷲市,北牟婁郡紀北町
四日市支局 四日市市,三重郡朝日町,川越町,菰野町,桑名市,いなべ市,桑名郡木曽岬町,員弁郡東員町

※「国籍選択のみ」と「帰化除く」とは
「国籍選択のみ」と「帰化除く」と記載のある法務局は,帰化申請を取り扱っていません。
そのため,国籍選択のみもしくは帰化除くとなっている法務局の管轄にお住まいの方は,その都道府県の本局で帰化申請を行う必要があります。
例えば,京都府舞鶴市に住んでいる方は,管轄は舞鶴支局になりますが,帰化申請を行う場合は京都地方法務局本局へ提出することになります。

2.帰化申請の法務局の管轄のまとめ

以上が,関西2府4県+三重県の帰化申請における管轄法務局の管轄です。

帰化申請を進める場合,事前相談,書類確認,申請および面接等,法務局へ行く機会が多くあります。都道府県によっては,お住まいの地域から離れた法務局へ何度も足を運ぶことも少なくありません。

当社に帰化申請のご依頼をいただくメリットの一つとして,法務局へご足労いただく回数の軽減があげられます。
当社へご依頼の場合には,法務局に行って頂く回数を「申請同行」,「面接実施の際」の最低限の回数でご案内しております。

帰化申請をおこなう場合の法務局への訪庁回数は,小さなことに感じられるかと思いますが,実際,何度も法務局へ足を運ぶのは,なかなか大変なものです。
なるべくお客様にご足労いただくことなく,帰化申請を進めておりますので,これから帰化申請を考えてられておられましたら,当社までお気軽にお問い合わせください。