德永 武道

定住者ビザなら5年で永住権が取れる?審査条件と注意点を行政書士が解説

定住者ビザなら5年で永住権が取れる?審査条件と注意点を行政書士が解説

定住者ビザは、特別な理由を考慮して日本での居住を認めるのが相当な外国人を受け入れるために設けられたものです。日系3世・4世の方や、日本人と結婚した方の連れ子、永住者の実子、日本人と離婚・死別された配偶者などが、定住者ビザで在留しています。
 
定住者ビザをお持ちの方は、その由来から日本に長くお住まいの方が多い傾向にあり、更なる安定的な居住を目指して永住を希望される方も多くいらっしゃいます。
定住者ビザも就労制限のない身分系ビザですが、「数年ごとのビザ更新が必要」「離婚など人間関係の変化でビザを失うリスクがある」という不安が残ります。永住権を取得すれば、ビザ更新が不要(7年ごとの在留カードの写真更新のみ)になり、より安定した日本での生活を送られるようになります。
 
定住者ビザからの永住権申請における審査では、一般的な就労ビザなど(原則10年居住)に比べて居住要件が「5年」に短縮される大きなメリットがあります。しかし、年収や税金の納付状況、親族の扶養関係など、審査で注意すべきポイントも存在します。
そこで、本コラムでは、定住者ビザから永住権申請を行う際に気を付けるべきチェックポイントを、国際業務専門の行政書士が解説します。

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1.定住者ビザから永住権へ変更する際の5つの審査要件

(1)在留年数について:定住者ビザ取得後「引き続き5年以上」の在留

入管が定める「永住許可に関するガイドライン」では、永住許可を受けるには、原則として10年以上日本に在留していることが求められます(本邦在留要件)。ただし、このガイドラインでは本邦在留要件に例外規定が設けられており、日本社会と相当強い関係性が認められる類型に該当する場合には、期間が短縮されます。

定住者ビザをお持ちの外国人の方もこの例外規定に該当し、定住者ビザを付与された後、引き続き5年以上日本に在留している場合には、本邦在留要件を満たすとされています。「定住者ビザを付与された後」、引き続き5年以上ですから、他のビザから変更した場合は、変更許可を受けた日から5年をカウントすることになります。

もっとも、例えば日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格で在留していた方が、日本人と離婚して定住者ビザに変更した場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格で在留していた年数と定住者ビザで在留している年数を合わせて5年以上であれば、期間短縮の特例に適合します。

その他の特例について詳しくは令和8年2月24日に改訂の「永住許可に関するガイドライン」を行政書士が解説!審査厳格化への具体的な対策もご参照ください。

(2)年収について:世帯年収300万円以上が目安

永住許可を受けるためには、「独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が求められます(入管法22条2項2号、独立生計要件)。申請人世帯の構成人数と世帯全体の収入、居住地域、世帯構成員の年齢等を総合考慮して、今後安定した生活を継続できると認められるかどうかが審査されます。

明確な基準はありませんが、就労系の在留資格からの永住権申請の場合は、最低でも年収300万円は必要と言われています。一方で、定住者ビザを含む身分系の在留資格の場合は、就労系の在留資格からの永住申請と比較すると、独立生計要件の基準は低いと言われています。

ただし、生活保護を受給している場合は、独立生計要件を満たさないと判断される可能性が非常に高くなります。年収の基準が低くなると言っても、概ね250万円程度の年収がなければ永住許可は厳しい傾向にあります(生活保護を受給しているという事実、年収が250万円未満という事実、それのみをもって永住権が不許可とされるわけではありません)。

(3)親族の扶養義務について:生活保護受給に注意

次に、見落としがちなポイントとして、親族の扶養義務が挙げられます。

定住者ビザで在留されている外国人は、親族も日本に住んでいるケースが多い傾向にあります。特に、日系外国人の方は、親族も日本に住んでいるという方がほとんどです。

親族が日本に住んでおり、親族が生活保護を受給している場合には、申請人の扶養義務が問題になります。

日本の民法では、直系血族(祖父母、父母、子、孫など血の繋がった家族のこと)及び兄弟姉妹に扶養義務があります(民法877条1項)。つまり、血の繋がった親兄弟が生活に困っている場合には扶け合わなければなりません。直系血族及び兄弟姉妹が生活保護を受給している場合には、申請人本人が生活保護を受給していなくても、扶養義務を果たしていないと評価されて永住権申請に影響を与える場合があります。

もっとも、直系血族及び兄弟姉妹が生活保護を受給しているという一事をもって永住権申請が不許可となるわけではありません。申請人本人の収入の他、親族に毎月いくら支弁しているのか、その他の親族の支弁状況等から判断して、申請人が扶養義務を果たしていると評価できる場合には、親族が生活保護を受給していても永住権が許可されています。

(4) 公的義務の履行について :税金・年金・健康保険の完全納付

近年、永住審査で厳しくチェックされるのが「税金や社会保険料の納付状況」です。

  • 住民税・所得税などの税金
  • 国民年金・厚生年金
  • 国民健康保険・社会保険

これらを「期日通り(納期限内)」に支払っているかが問われます。未納がある場合はもちろん、支払いは済んでいても過去に納期限を過ぎて支払った履歴(滞納・遅延)がある場合は、永住申請で不許可になるリスクが高くなります。

2027年4月以降は、永住許可後の納付状況も厳格に問われます
永住許可の審査において公租公課の納付状況が厳しく見られるのはもちろんですが、「許可される時だけ支払えばよい」という考えは通用しません。2027年4月より施行される改正入管法により、永住許可を受けた後であっても、税金や年金などの公的義務を故意に(支払う能力があるのにわざと)支払わない場合には、永住資格が取り消される事由が新設されます。苦労して取得した永住権を失わないためにも、日頃から期日を守って完全納付する習慣をつけておくことが何より重要です。
詳しくは【2027年4月法改正】永住権取り消しの新基準とは?対処法を行政書士が解説をご参照ください。

(5)素行について:犯罪歴と申請タイミング

定住者ビザで在留している方は、幼少の頃から日本に住んでいる、あるいは日本で生まれたという方が多い傾向にあります。そういった方は、同じ国の出身者で形成されたコミュニティー内で生活していることが多く、薬物事犯や強暴事犯などの犯罪に巻き込まれやすい環境にあります。

もしも刑罰法規に触れる行為を行った場合、刑罰を受けてから5年(執行猶予付判決を受けた場合は、執行猶予期間を満了してから5年)は永住が許可されないことになっています。

犯罪歴がある場合にはその時期や刑罰内容にも注意して、永住権の申請時期を検討する必要があります。

2.定住者からの永住権申請に必要な書類

定住者ビザからの永住許可申請では、主に以下の書類を準備します。

  1. 永住許可申請書(顔写真添付)
  2. 身元保証書(日本人または永住者の方に身元保証人になってもらう必要があります)
  3. 了解書
  4. 申請人の在留カードおよびパスポート(提示)
  5. 定住者の在留資格を取得した経緯に関する説明書
  6. 生計を証明する資料(課税・納税証明書、預金通帳のコピー、在職証明書など)
  7. 公的年金・健康保険料の納付証明資料(年金定期便、領収証書など)
  8. 素行が善良であることを証する書類
  9. 世帯全員の住民票

個別の事情(離婚歴、親族の扶養状況、公的義務の滞納・遅延の理由など)に応じて、追加の理由書や説明資料の作成・提出が必要となります。

3.このコラムに関するQ&A

永住権に関する50個の質問にお答えした永住ビザ申請の盲点とは?最新ガイドラインに基づく50問50答!もぜひご参照ください。この章では、定住者から永住権申請する場合のものにお答えします。

Q1.現在「定住者」としての在留期間が「1年」です。このまま永住申請できますか?


A1.いいえ、現在の在留期間が「1年」の場合は申請できません。 永住許可を受けるためには、現在持っている在留資格について「最長の在留期間」をもって在留していることが要件とされています。ただし、当面の間の特例として、令和9年(2027年)3月31日までの間は、在留期間「3年」を持っていれば「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。したがって、まずは在留期間の更新を行い、「3年」以上の在留期間が許可されてから永住申請を行う必要があります。

Q2.日本人夫と離婚して「日本人の配偶者等」から「定住者」に変更しました。永住申請で収入や貯金(独立生計要件)は審査されますか?


A2.はい、審査されます。「日本人の配偶者」などである場合は独立生計要件が免除されますが、離婚や死別によって「定住者」に変更している場合、現在はその身分ではないため、原則通り「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が審査されることになります。したがって、ご自身に安定した収入があることや、生活保護などの公共の負担になっていないことが求められます。

Q3.日系人(日系3世など)として「定住者」の在留資格を持っていますが、永住申請の際に身元保証人は必要ですか?


A3.はい、日系人の方であっても必要です。永住権を申請する場合は、入管法により「本邦に居住する身元保証人の身元保証書」の提出が義務付けられています。日本人、永住者、または特別永住者の方に身元保証人になっていただく必要があります。身元保証人について、詳しくは永住権の身元保証人とは?法的責任・なれる人の条件や必要書類を解説をご参照ください。

4.定住者ビザからの永住権申請のまとめ

冒頭に述べたように、定住者ビザは特別な理由を考慮して日本での居住を認めるのが相当な外国人を受け入れるために設けられたもので、日本と所縁の深い方に与えられています。そのため、日本に長く住みたいと考えておられる方がほとんどではないでしょうか。

本コラムでは、定住者ビザからの永住権申請のポイントを中心に見てまいりました。
いかがでしたでしょうか。

行政書士法人第一綜合事務所では、定住者ビザの方が安心して日本で暮らすことができるように永住権申請をサポートしております。

永住権取得をご検討の際には、ご遠慮なくご相談ください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 德永 武道

・日本行政書士会連合会(登録番号第23082840号)
・東京都行政書士会(会員番号第14958号)
千葉県出身。東京オフィスに所属し,外国人ビザ申請,永住権取得,国際結婚手続き,帰化許可申請など国際業務を専門としている。

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