コラム

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关于申请代理人的范围

1.签证申请原则上需要本人出面!? 外国人办理在留资格相关的申请时,原则上需要申请人的外国人本人,去地方出入国在留管理局申请,这称之为本人出面原则。 (参考)入管法61条的9的3第1项 外国人进行以下各号所规定的行为时,需要到各号所规定的场所本人出面办理。 (各号省略) 也就是说,办理在留资格相关的申请时,申请者的外国人需要自己本人去入管申请。但是,入管贯彻这个原则的话,会出现以下不合理的情况。因此,作为本人出面的例外,入管法还规定了申请代理人制度。 申请者的外国人在日本申请时(在留申请),同为了从国外来日本的申请(在留资格认定证明书交付申请),这两种申请的申请代理人范围不同,以下分别对之解说。 2.【事例1】在留申请的代理人的范围 申请者的外国人在日本的申请(在留资格变更许可申请,在留期间更新许可申请,在留资格取得许可申请,永住许可申请等),申请者的法定代理人可以作为申请代理人。法定代理人指的是,未成年者的亲权所有者或者成人监护人。 (参考)入管法入管法61条的9的3第4项 第一项第三项所记载的行为,外国人的法定代理人代替该当外国人时,其他法务省令有规定的话,就算有同项的规定,也不需要外国人本人出面办理。 此外,法务省令(入管法施行规则59条的6第3项)中,如果因为疾病或者其他无法避免的事情,申请者本人无法出面,并且得到地方出入国在留管理局长承认的话,则有规定可以让申请者的“亲族或者同居者或者身份地位等同于亲族,同居者的人”作为申请代理人代办,这种情况的话,需要出示诊断书等证明无法出面的资料。 【事例1】的孩子X的情况的话,X是未成年人,亲权者的A先生和他太太B是孩子的法定代理人。因此,A先生同太太B都可以作为代理人申请孩子的在留期间更新许可。也就是说,孩子X就算不去入管,A先生和太太B也可以代替孩子去入管申请。 3.【事例2】在留资格认定证明书交付申请的代理人的范围 在留资格认定证明书交付申请,在国外的外国人为了入境日本而办理申请手续时,并不需要外国人本人出面去日本的入管办理申请手续。 入管法中规定了“接收该当外国人的机关职员以及其他法务省令规定的人可以作为代理人代替申请。”(7条的2第2项)。 入管法施行规则中,根据申请的在留资格规定了代理人的范围。 (参考)入管法施行规则第6条的2第3项 法第七条的二第二项规定的代理人,根据别表第四上栏所揭示的该当外国人预计在日本所进行的活动,分别是同表的下栏所揭示的人。 例如,日本人的配偶者的在留资格,“在日本居住的本人的亲人”是企业内转勤的在留资格,则规定“本人所转勤的日本事业所的职员”可以作为代理人。 【事例2】的Y先生的情况的话,Y先生同日本人有婚姻关系,可以申请日本人配偶者等在留资格。并且,美国企业要求去日本支社长期出差,也属于企业内转勤的在留资格。最终做出哪种选择是由Y先生来决定,不过这种情况,申请没有工作限制的日本人配偶者等的在留资格的人比较多。 申请日本人配偶者等在留资格时,代理人可以为“在日本居住的本人的亲族”。只要是在日本居住的亲人,日本人外国人都可以适用。民法725条规定了亲族的范围,6亲等内的血族,配偶者,3亲等内的婚族是属于亲族范围。 像Y先生夫妇这样的,从国外移居来日本的情况,太太C的父母(二等亲族)或者兄弟姐妹(三等亲族)可以作为代理人。并且,太太C(配偶者)也是亲族,因此太太C先回日本,然后再申请Y先生的在留资格认定证明书,这个方法也是可取。 假设申请企业内转勤的在留资格,代理人是“本人所转勤的日本事业所的职员”,亲族不能代理,需要日本支社的职员作为代理人申请。 4.总结 本页,介绍了代理人的范围。 就算委托行政书士办理申请手续,也有需要申请人本人去入管出面申请的情况,这时候需要确认一个申请代理人,行政书士的申请取次者同代理人的不同,会在入管手续中的行政书士的作用当中进行解说,也可以参照那里的内容。…

入管ビザ申請の申請代理人の範囲について

1.入管ビザ申請は本人出頭が原則!?申請代理はできない!? 外国人が在留資格に関する諸申請を行う場合は,申請人となる外国人本人が,地方出入国在留管理局に出頭して申請するのが原則とされています。これを本人出頭原則と言います。 (参考)入管法61条の9の3第1項 外国人が次の各号に掲げる行為をするときは,それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。 (各号省略) すなわち,在留資格に関する申請を行うには,申請人である外国人本人が自ら入管に出向いてビザ申請をしなければなりません。しかし,この原則を貫くと,不合理なケースもあります。そこで,本人出頭原則の例外として,申請代理人制度が入管法に規定されています。 申請人となる外国人が日本にいる場合の申請(在留申請)と,海外から日本に入国するために行う申請(在留資格認定証明書交付申請)とでは,申請代理人の範囲が異なるため,以下ではそれぞれの申請に分けて解説します。 2.【事例1】在留申請の代理人の範囲 申請人となる外国人が日本にいる場合の申請(在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請,在留資格取得許可申請,永住許可申請等)では,申請人の法定代理人が申請代理人になることができます。法定代理人には,未成年者の親権者や成年後見人などが該当します。 (参考)入管法入管法61条の9の3第4項 第一項第三号に掲げる行為については,外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には,同項の規定にかかわらず,当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。 その他に,法務省令(入管法施行規則59条の6第3項)には,疾病その他やむを得ない事情で申請人本人が出頭することができないと地方出入国在留管理局長が認める場合には,申請人の「親族又は同居者若しくはこれに準ずる者」が申請代理人になることもできると規定されています。この場合には,診断書等の出頭ができない理由を証明する資料を提出しなければなりません。 【事例1】のXちゃんのケースでは,Xちゃんは未成年ですので,親権者であるAさんとBさんがXちゃんの法定代理人です。したがって,AさんBさんいずれもXちゃんの在留期間更新許可申請の申請代理人になることができます。つまり,Xちゃんが入管に行かなくても,Aさん若しくはBさんが代わりに入管に行って申請を行うことができます。 3.【事例2】在留資格認定証明書交付申請の代理人の範囲 在留資格認定証明書交付申請は,海外にいる外国人が日本に入国するために行う申請手続きですので,申請人である外国人本人が日本にある入管に出頭して申請することはあまりありません。 入管法には,「当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者」が代理人として申請を行うことができると規定されています(7条の2第2項)。 これを受けて,入管法施行規則では,申請する在留資格ごとに代理人の範囲が規定されています。 (参考)入管法施行規則6条の2第3項 法第七条の二第二項に規定する代理人は,当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。 例えば,日本人の配偶者等の在留資格であれば,「本邦に居住する本人の親族」が,企業内転勤の在留資格であれば,「本人が転勤する本邦の事業所の職員」が代理人として定められています。 【事例2】のYさんのケースでは,Yさんが日本人と婚姻関係にありますので,日本人の配偶者等の在留資格で申請することができます。また,米国企業の日本支社への出向でもあることから,企業内転勤の在留資格にも該当します。いずれの在留資格で申請するかはYさんの選択によりますが,このようなケースでは,就労制限のない日本人の配偶者等の在留資格で申請する方が多いでしょう。 日本人の配偶者等の在留資格で申請する場合,代理人は「本邦に居住する本人の親族」が該当します。日本に住んでいる親族であれば,日本人でも外国人でも構いません。親族の範囲は民法725条に規定されており,6親等内の血族,配偶者,三親等内の姻族がこれに該当します。 Yさんのように夫婦で海外から移住してくるケースでは,奥様のCさんのご両親(二親等姻族)や兄弟姉妹(三親等姻族)に代理人になっていただくことが可能です。また,奥様のCさん(配偶者)も親族ですので,先にCさんが日本に帰国してYさんの在留資格認定証明書交付申請を行うこともできます。 仮に企業内転勤の在留資格で申請する場合は,「本人が転勤する本邦の事業所の職員」が申請代理人になりますので,Yさんの親族ではなく,日本支社の職員の方が申請代理人となって申請する必要があります。 4.入管ビザ申請の申請代理人の範囲についてのまとめ 本ページでは,入管ビザ申請についての申請代理人の範囲についてご紹介しました。 行政書士に申請手続きを依頼する場合でも,申請人本人が入管に出頭して申請しない場合には,申請代理人を立てなければなりません。行政書士による申請取次と代理人の違いは,入管手続における行政書士の役割で解説していますので,そちらも併せてご参照ください。…