渡邉 直斗

【事例解決】入管へのビザ申請の管轄とは?

【事例】滋賀県在住の日本人女性Aさんは,米国人男性Bさんと結婚しました。日本で一緒に暮らすため,AさんはBさんの入管へビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)をしようと考えています。Bさんは東京都内の企業に内定が決まっており,来日後はAさんも滋賀県から東京都に引っ越しして,東京都内で一緒に暮らす予定です。
この場合,Aさんはどこの入管にビザ申請する必要があるでしょうか。

行政機関相互の役割分担の事を「管轄」と言いますが,入管の管轄という場合,ここでは特に地域的な分担を指します。本ページでは,入管へのビザ申請の管轄について事例を交えて解説していきます。

1.全国の入管官署

入管の組織は,大きな区分として,全国8か所(札幌,仙台,東京,名古屋,大阪,広島,高松,福岡)に地方支局が設置されています。更に,特に外国人の出入国数が多い4つの主要空港と,横浜・神戸・那覇に計7つの支局が地方分局管下に置かれています。

  • 札幌出入国在留管理局
  • 仙台出入国在留管理局
  • 東京出入国在留管理局
  • 成田空港支局
  • 羽田空港支局
  • 横浜支局
  • 名古屋出入国在留管理局
  • 中部空港支局
  • 大阪出入国在留管理局
  • 関西空港支局
  • 神戸支局
  • 広島出入国在留管理局
  • 高松出入国在留管理局
  • 福岡出入国在留管理局
  • 那覇支局

さらに全国で61箇所の出張所が設けられており,各都道府県に1つから5つの出張所が存在します。出張所はその設置された都道府県内を管轄していますが,それに加えて隣接の都府県を管轄に加えているところもあり,そのような場合には都府県をまたいだ出張所に申請をすることもできます。

このように,地方分局,支局,出張所が重畳的に管轄しており,管轄があれば地方分局にも支局にも出張所にも提出することができます。

2.入管の管轄のルール

在留資格に関する申請や届出は,地方出入国在留管理局に提出することになっており,管轄のある地方支局・分局・出張所に申請する必要があります。

実は管轄に関するルール(どこの官署に申請すべきか)は,入管法には規定されていません。審査要領に記載があるのですが,簡単にまとめると以下の地を管轄する地方分局,支局または出張所が申請を受け付ける管轄官署になります(空港支局では航空会社職員の申請のみを受付)。

在留諸申請の場合

→ 申請人の住居地(住居地がない場合は宿泊先等の所在地)

在留資格認定証明書交付申請の場合

①申請人本人が申請する場合

→ 申請人の所在地

②代理人が申請する場合

→ 在留資格によって,所属機関の所在地や代理人となる親族の住居地

3.事例のあてはめ

AさんはBさんの在留資格認定証明書を代理人として(Bさんの親族として)申請する予定ですので,Aさんの住居地を基準に管轄が決定されます。
Aさん夫婦は来日後,東京都内で生活する予定ですが,管轄は申請時の地点で決定されます。したがって,申請時点でのAさんの住所地である滋賀県が管轄決定の基準地になります。

滋賀県は,大阪出入国在留管理局が地方分局として管轄していますので,大阪入管に申請を提出することができます。
また,大津出張所が滋賀県内を管轄していますので,大津出張所にも提出することができます。
更に,隣接する京都府の京都出張所が滋賀県を管轄にしていますので,京都出張所にも申請をすることができます。

このように,Aさんは大阪入管,大津出張所,京都出張所の3つの官署のいずれにも申請を提出することができます。

4.入管へのビザ申請の管轄のまとめ

本ページでは,入管官署の管轄についてご説明しました。
上記に見たように,管轄は複数の官署に重なっており,申請人や申請代理人に負担のない仕組みになっています。反対に,管轄のない官署では申請を受け付けることはできませんので,例えば旅行先でついでに提出するなんてことは基本的にできません。

申請できる入管については,出入国在留管理庁のホームページでご確認下さい。
(出入国在留管理庁HP:https://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html

申請の内容だけでなく,管轄にも気を付けてビザ申請の準備を進めましょう。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 渡邉 直斗

・日本行政書士会連合会(登録番号第19260365号)
・大阪府行政書士会(会員番号第7712号)
兵庫県出身。大阪オフィス長として,大学や自治体,企業向けのセミナーにも登壇。外国人ビザ申請,国際結婚,帰化許可申請などの国際業務を専門としている。

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