依田 隼弥

台湾人との国際結婚手続きを専門行政書士が解説!

本ページでは,日本人と台湾人との国際結婚手続きについて,国際業務専門の行政書士が解説します。
台湾は親日国の一つで,日本への留学や就労のために日本で生活されている台湾人の方々は多くいらっしゃいます。
また,日本と台湾はワーキングホリデーの議定書を取り交わしていることから,ワーキングホリデーを利用して日本に滞在している方も多い印象です。
そのため,日本人と台湾人の婚姻事例は多く,情報も探しやすい国です。
それでは,台湾人との国際結婚において,具体的にどのような手続きや書類が必要か,以下に見ていきましょう。

1.国際結婚手続きの用語解説

本稿では,国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。
以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので,ご一読の上,次の稿に進んでください。

①国際結婚の成立とは?

国際結婚が有効に成立するには,双方の国籍国(本事例でいうと日本と台湾)において,法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。
日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い,台湾で先に結婚手続きを行うことを台湾方式と言います。

②婚姻要件具備証明書とは?

外国人が,日本方式の婚姻を有効に成立させるためには,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。
もっとも,日本の市区町村役場で,外国人配偶者の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。
そこで,国際結婚実務においては,相手国が発給した婚姻要件具備証明書を提出することによって,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしているのです。発行国によっては,独身証明書などと言われることがありますが,独身であることのみならず,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば,基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。
なお,婚姻要件具備証明書を発行する条件や必要書類は,国によって異なり,そもそも婚姻要件具備証明書を発行していない国もあります。婚姻要件具備証明書を発行していない国の方との国際結婚においては,他の書類によって外国人配偶者が国籍国の法律に従って婚姻の成立要件を満たしていることを疎明することになります。比較的事例の多い国であれば,先例に従って判断されるのが戸籍実務ですが,事例の少ない国や先例のない国になると,相手国の法律から調査しなければならないこともあり,そうなると婚姻届を提出してから正式に受理されるまでに時間を要することもあります。

2.台湾人との国際結婚手続きで注意すること

台湾人と日本人との国際結婚手続きの際,ご注意いただきたい事項を下記に記載いたします。

①婚姻要件具備証明書について

台湾は婚姻要件具備証明書が発行される国です。
日本方式で婚姻する際には,市区町村役場に婚姻要件具備証明書を原則提出しなければなりません。

②台湾の領事事務について

1972年に日本国政府が中華人民共和国との国交を成立させましたが,台湾(中華民国)とは国としての国交を行っていないため,日本に台湾の大使館や領事館は存在しません。
もっとも,在日台湾人の領事事務を取り扱う機関が存在し,台北駐日経済文化弁事処という機関が在日台湾人の領事事務を取り扱っており,婚姻に際して在日台湾人の婚姻要件具備証明書の発行手続きを行っています。
また同様に,台湾に日本の大使館や領事館も存在しません。
在台湾日本人の領事事務は,日本台湾交流協会という機関が取り扱っています。

③婚姻可能な年齢について

台湾人の婚姻可能な年齢は,男性は18歳以上,女性は16歳以上と法定されています。
ただし,未成年者(20歳未満)が婚姻をするには,法定代理人の同意を得なければならないとされています。
もっとも,法改正により2023年1月1日以降は,成人年齢が18歳に引き下げられ,婚姻可能な年齢も男女とも18歳になります。

④再婚禁止期間について

台湾の民法には,再婚禁止期間は定められていません。
もっとも,日本法では女性は離婚後100日間の再婚禁止期間があり(妊娠していないことの医師の証明書を提出すれば離婚後100日未満でも禁止されません),この規定は台湾人女性との婚姻にも適用されます。

3.国際結婚手続きにおける必要書類(日本方式)

本題の国際結婚手続きについて解説していきます。
ここからは,日本人と台湾人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。

①台湾人配偶者の婚姻要件具備証明書の取得

まずは,日本にある台北駐日経済文化弁事処にて,台湾人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得しましょう。
東京の本部の他に,札幌,横浜,大阪,福岡,那覇に分処があります。

<台湾人の方にご準備いただく書類>
・台湾の戸籍謄本
・パスポート
・証明写真

なお,この後の手続きで必要になりますので,台湾の戸籍謄本を3通は用意しておきましょう。

②日本の市区町村役場への婚姻届提出

台湾人配偶者の戸籍謄本を取得した後,日本の市区町村役場(婚姻当事者の本籍地,住所地または居所を管轄する市区町村役場)にて婚姻届を提出しましょう。
婚姻届が受理されると,当事者間に法律上有効な婚姻関係が成立します。

なお,提出先の市区町村役場によって若干の相違があるため,事前に役所照会することをお勧めいたします。

<日本人の方にご準備いただく書類>
・婚姻届書(日本人同士の場合と同様のものです)
・本人確認資料(運転免許証又はパスポート等)
・日本の戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合に必要)

<台湾人の方にご準備いただく書類>
・婚姻要件具備証明書(日本語訳を添付)
・台湾の戸籍謄本(日本語訳を添付)
・パスポート

③台湾への婚姻報告

日本の市区町村役場にて婚姻届が受理された時点で,法的に婚姻が成立し,台湾においても婚姻が成立している状態です。
しかし,台湾人配偶者の戸籍には婚姻の記載がされていないため,婚姻成立の事実を報告する必要があります。
この婚姻報告の手続きも,台北駐日経済文化弁事処を介して行います。

<日本人の方にご準備いただく書類>
・日本の戸籍謄本※
・戸籍謄本の中国語訳文

※外務省の公印確認を受けてください。

<台湾人の方にご準備いただく書類>
・台湾の戸籍謄本
・台湾のパスポート

4.国際結婚手続きにおける必要書類(台湾方式)

次は,日本人と台湾人が台湾方式で婚姻をする場合についてです。

①日本人配偶者の婚姻要件具備証明書の取得

台湾方式で婚姻手続きを行う際には,まず,日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得することから始めます。

日本人の婚姻要件具備証明書は,台湾にある日本台湾交流協会で取得することができます。台湾の日本台湾交流協会は,台北と高雄に事務所があります。

<日本人の方にご用意いただく書類>
・日本の戸籍謄本
・パスポート

<台湾人の方にご準備いただく書類>
・パスポートもしくは身分証(日本台湾交流協会で申請する場合)

②台湾の市役所への婚姻届提出

日本台湾交流協会で婚姻要件具備証明書を取得した後,両当事者揃って台湾の市役所に出向き,婚姻届を提出します。
婚姻届が受理されれば,婚姻が成立します。

<ご用意いただく書類>
・婚姻届書(結婚約書)
・日本人配偶者の婚姻要件具備証明書および中国語翻訳
・日本人配偶者のパスポート

婚姻届が受理されると,婚姻が成立し,婚姻証書が発行されます。
次の日本側への婚姻報告の際に台湾人配偶者の戸籍謄本が必要になりますので,併せて取得しておきましょう。

③日本の市区町村役場への婚姻届提出

台湾で婚姻届が受理された時点で,日本法上の婚姻関係が成立していますが,日本人配偶者の戸籍には婚姻の記載がされていないため,婚姻成立の事実を報告する必要があります。
婚姻成立から3か月以内に,日本の市区町村役場に婚姻届を提出してください。

<ご用意いただく書類>
・婚姻届書
・本人確認資料(運転免許証又はパスポート等)
・日本人の戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合)
・台湾の市役所発行の婚姻証書および日本語訳文
・台湾人配偶者の戸籍謄本及び日本語訳文

なお,日本方式による婚姻届(創設的届出と言います)の際とは異なり,台湾方式による婚姻成立後の婚姻届(報告的届出と言います)の際には,台湾人配偶者の署名は不要です。
また,成人2名の証人も不要とされています。

5.まとめ

台湾は国際結婚において人気の国の一つであり,日本人と台湾人との婚姻は以前から多くあります。
台湾人との婚姻手続きはそれほど複雑な手続きではありませんが,台湾方式の婚姻は,両当事者が台湾に渡って手続きを行う必要があるため,渡航前に必要書類を確認しておき,現地で遺漏のないように準備してください。

本ページが,台湾人との国際結婚をご検討されている方々のご参考になれば幸いです。

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この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 依田 隼弥

・日本行政書士会連合会(登録番号第24081844号)
・東京都行政書士会(会員番号第15335号)
山梨県出身。東京オフィスに所属し,外国人ビザ申請,国際結婚手続き,永住権取得など国際業務を専門としている。

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