今西 祐希

高度人材ポイント制・特別高度人材(J-Skip)での永住申請とは?最短1年で取得する条件を解説

高度人材ポイント制・特別高度人材(J-Skip)での永住申請とは?最短1年で取得する条件を解説

永住許可申請をするためには、原則として10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は就労資格または居住資格で在留していることが必要です。
しかし、これには例外があって、一定の条件を満たすことができれば最短1年の在留で永住許可申請ができる場合もあります。
 
この一定の条件こそ、本コラムのテーマである「高度人材として認められること」なのです。
 
本コラムでは、永住権(永住ビザ)の要件である「在留年数」が大幅に緩和される、高度人材(ポイント制および特別高度人材)からの永住権の申請について国際業務専門の行政書士が解説していきます。現在、就労ビザで日本に在留していて、将来的に永住権の取得を考えている方はぜひ最後までお読みください。

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1.「高度人材」「特別高度人材」とは?

はじめに、出入国在留管理庁が定める「高度人材」の定義をご紹介します。

「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」
「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて
専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」
(平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書より)

この定義を端的にまとめると、

新しいアイデアやスキルによって、日本経済を発展させることのできる優秀な人材』 と、言い換えることができます。

高度人材には大きく3つのジャンルが用意されており、各ジャンルでの評価項目も異なるため、ご自身がどれに当てはまるかによって、満たすべきポイントの配点やJ-Skipの年収・学歴基準が異なります。

①高度学術研究分野
研究、研究の指導又は教育をする活動する活動(例:大学教授など)
⇒「高度専門職1号イ」(J-Skip:年収2,000万円以上+修士号等)

②高度専門・技術分野
知識又は技術を要する業務に従事する活動又は教育をする活動する活動(例:ITエンジニアなど)
⇒「高度専門職1号ロ」(J-Skip:年収2,000万円以上+修士号または職歴10年以上)

③高度経営・管理分野
事業の経営を行い又は管理に従事する活動(例:会社経営者など)
⇒「高度専門職1号ハ」(J-Skip:年収4,000万円以上+職歴5年以上)

高度人材として認定されるためには、入管が定めるポイント計算表で計算を行った結果、一定以上のポイントを有することが必要になります。ポイントの加算方法は3つのジャンルで異なります。

(1)高度人材ポイント制について

では、実際に高度人材として認定されるためにはどのようにすればいいのでしょうか。
それは、ポイント計算表において「70点」以上のポイントを達成することが一つの条件となります。

詳しくは、以下のコラムで解説していますのでお読みください。

詳しくは高度専門職ビザの取得条件とは?ポイント制度,優遇措置,1号と2号の違いを解説!をご参照ください。

上記のコラムで解説した通り、「学歴」、「職歴」、「年収」、「日本語能力」など項目ごとにポイントが設定されており、各項目を満たすことでポイントが積み重なります。

そして、高度人材として認定されるためには、まず「70点」を目指していくことになります。

(2)特別高度人材(J-Skip)について

高度人材には、前述の「ポイント制」を利用するルートのほかに、新たに「特別高度人材」というルートが設けられました。

特別高度人材とは、「特に高度の専門的な能力を有する人材として、法務省令で定める基準に適合する者」のことを指します。 通常の高度人材は、学歴や職歴、年収などの項目ごとにポイントを計算し、前述のように合計70点以上を目指す必要があります。しかし、この「特別高度人材」は、煩雑なポイント計算を行うことなく、以下の「学歴又は職歴」と「年収」の水準を満たすだけで「高度専門職(1号)」が付与されます。

  • 【高度学術研究活動】および【高度専門・技術活動】(大学教授や研究者、企業で働く技術者など)
    • 修士号以上を取得しており、かつ、年収2,000万円以上であること
    • または、職歴が10年以上あり、かつ、年収2,000万円以上であること
  • 【高度経営・管理活動】(企業の経営者など)
    • 職歴が5年以上あり、かつ、年収4,000万円以上であること

(3)通常ルートとJ-Skipで何が変わる?優遇措置について

高度人材(ポイント制)または特別高度人材として認められた場合、入管から以下の優遇措置が与えられます。
高度人材の優遇措置
① 親の帯同の許容 一定の要件下(世帯年収800万円以上、7歳未満の子の養育等)で親を呼べる
② 配偶者の就労 配偶者が就労制限なくフルタイムで働くことが可能
③ 家事使用人の帯同 一定の要件(家庭事情)を満たす場合、外国人の家事使用人を同伴できる
④ 複合的な在留活動 複数の在留資格にまたがる活動を認可
⑤ 5年ビザの付与 一律で最長在留期間である「5年」のビザが与えられる
⑥ 優先処理 入国・在留審査が優先的かつ迅速に行われる
永住許可要件の緩和 通常10年必要な在留期間が、最短1年にまで短縮される

さらに、特別高度人材には、上記に加えてさらに拡充された以下の3つの追加優遇措置が用意されています。

追加優遇措置
外国人家事使用人の雇用緩和 世帯年収が3,000万円以上の場合、13歳未満の子どもがいることなどの家庭事情の要件を問わず、最大2名まで外国人家事使用人を同伴・雇用可能
配偶者の就労活動の大幅拡大 従来の「研究・教育・技術・人文知識・国際業務・興行」に加え、新たに「教授」「芸術」「宗教」「報道」「技能」に該当する活動についても、経歴要件なしで週28時間を超えて(フルタイムで)就労することが可能
優先レーン(プライオリティーレーン)の使用 出入国時に、主要な大規模空港に設置されている優先レーンを利用できるようになり、待ち時間なしのスムーズな手続きが可能

(詳しくは特別高度人材制度(J-Skip)を徹底解説もご参照ください。)

本コラムではこれら2つのルート共通の最大のメリットである「永住許可要件の緩和」について、具体的に解説していきます。

その前に、永住権を取得するための要件についておさらいしておきましょう。

2.永住権の原則的な要件

永住権を取得するためには、原則として以下の3つの要件を満たす必要があります。

永住権の3大要件

①素行善良要件
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
②独立生計要件
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア.原則として引き続き10年以上本邦に在留していること
この期間のうち、就労資格(技術・人文知識・国際業務ビザなど)または居住資格(配偶者ビザなど)をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。
イ.罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと
ウ.公的義務を履行していること
※納税、公的年金及び公的医療保険の納付に加え、入管法に定める届出等の義務を適正に履行していることが求められます。特に税金・公的年金・国民健康保険などは「当初の納付期限内」に適正に履行していることが厳しく求められます。
エ.現に有している在留資格について、入管法に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
※2027年3月31日までは、在留期間「3年」を有する場合、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。
オ.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

永住権の要件について、詳しくは【2026年最新】永住権の条件と申請の流れを完全解説!必要書類から許可までのステップをご参照ください。

3.高度人材(ポイント制・J-Skip)によって緩和される永住権の要件とは?

永住権3大要件のうち、高度人材によって緩和されるのは「③ア」です。

③ア:原則として引き続き10年以上本邦に在留していること

永住権は、原則として10年以上の在留歴が必要とされるところ、高度人材に認定されることで、日本での在留年数が「3年」または「1年」に大幅に緩和されます。どちらになるかは、高度人材ポイントの点数で決まります。

  • ポイント計算した点数が70点以上~80点未満 ⇒ 3年に短縮
  • ポイント計算した点数が80点以上 ⇒ 1年に短縮
  • 特別高度人材の基準を満たす方 ⇒ 1年に短縮

(1)永住権申請でのポイント計算は「申請時点」と「過去時点」の2つが必要

高度人材として永住申請をする場合は、申請時点だけでなく過去時点でのポイント計算も必要になります。

申請時点のポイントが合計80点以上の場合
⇒「1年前」の時点でポイント計算して、合計80点以上あることが必要です。
最短1年で永住申請できるパターンが、このパターンです。

申請時点のポイントが合計70点以上の場合
⇒「3年前」時点でポイント計算して、合計70点以上あることが必要です。
3年で永住申請できるパターンが、このパターンです。

合計ポイントのパターン別で、永住申請「できる」「できない」をまとめました。

(2)高度人材ポイント制で永住申請できるケース

【ケース1】
このケースでは、3年間の間に一時的に65点になってしまっていますが、申請時点と申請時点から3年前が「70点」のため、高度人材ポイント制で永住ビザの申請は可能です。
【ケース2】

このケースでは、申請時点の点数が1年前の点数より下がっていますが、申請時点と申請時点から1年前が「80点」のため、高度人材ポイント制で永住権の申請は可能です。

②高度人材ポイント制で永住ビザ申請できないケース

【ケース1】

このケースでは、申請時点から1年前が「80点」を超えていますが、申請時点が「80点」を超えていないため、高度人材ポイント制を利用した永住権の申請をすることができません。
また、申請時点は「70点」を超えていますが、申請時点から3年前が「70点」以下のため、高度人材ポイント制を利用した永住権の申請をすることができません。

【ケース2】

このケースでは、申請時点が「80点」ですが、申請時点から1年前が「80点」を超えていないため、高度人材ポイント制を利用した永住権の申請をすることができません
また、申請時点は「70点」を超えていますが、申請時点から3年前が「70点」以下のため、高度人材ポイント制での永住権の申請をすることができません。

【ケース3】

このケースでは、申請時点から3年前が「70点」で申請時点も「70点」ですが、1年前時点で一時的に65点になってしまい、70点以上を3年間キープできていないので永住権の申請をすることができません。
令和6年6月10日に改訂された「永住許可に関するガイドライン」によって、このケースは永住権申請できないケースであることが明確化されました。

4.高度専門職ビザに変えないと永住申請できない?

高度専門職以外の就労ビザをもっている方であっても、高度人材ポイント計算をして70点以上あれば、または特別高度人材の基準を満たしていれば、高度専門職ビザ相当として扱われます。

例えば、会社員の方に多い「技術・人文知識・国際業務」ビザの方でも、70点以上または年収2,000万円以上かつ修士号取得などの特別高度人材の基準を満たしていれば、あれば高度専門職ビザに切り替えることなく、高度人材の優遇措置である在留年数の緩和要件を利用して永住権の申請をすることができるのです。

5.高度人材のポイント計算について解説

ここからは、高度人材ポイントの「中身」について見ていきましょう。

高度人材の中でもボリュームゾーンである「①高度学術研究分野:高度専門職1号ロ」をベースに、加算されやすい項目に絞って解説します。

【学歴】
大学以上の教育を受けたことを条件に、取得している学位によってポイントが加算されます。
・博士号 30点
・修士号 20点
・学士号 10点 …など。
「日本の大学」または「法務大臣が告示で定める大学」を卒業・終了している方や、博士号と修士号を両方持っている方など、学歴によって、特別加算される場合もあります。
【職歴】
現在従事している業務の実務経験年数によって、ポイントが加算されます。
実務経験3年以上からポイントが加算されます。
最も高いポイントは実務経験10年以上の場合で「20点」です。
【年収】
現時点から未来1年間の見込み収入の金額によって、ポイントが加算されます。
年収の金額と年齢によって加算されるポイントが異なります。
・29歳以下 :年収400万円以上から加算対象
・30~34歳:年収500万円以上から加算対象
・35~39歳:年収600万円から加算対象
・40歳以上:年収800万円以上から加算対象
…と、年齢が高くなるにつれて条件が厳しくなります。
最も高いポイントは、年齢問わず年収が1,000万円以上の場合で「40点」です。
【年齢】
年齢によって、加算されるポイントが異なります。
39歳までがポイントが加算の対象とされ、最も高いポイントは29歳以下「15」点です。
【日本語能力】
日本語能力試験「N1」の認定を受けている場合、15点が加算されます。
同等レベルである「BJTビジネス日本語能力テスト」480点以上でも、ポイント加算の対象です。
なお、「N1」の1つ下ランク「N2」の認定を受けている場合でも、学歴によってポイント加算の対象となる場合があります。

6.実際に高度人材ポイント制で永住権が申請できるケース

高度人材ポイント制の概要について解説してきましたが、イメージは掴めてきましたか?
ここでは、高度人材として認定されるケースについていくつか紹介していきます。
ご自身に当てはまるケースがあるか、確認してみてください。

①現時点で30歳未満+日本にある大学(加点対象大学)を卒業+日本語能力試験NI認定+現在と3年前が400万以上のケース

②現時点で34歳未満+海外にある大学(加点対象大学)を卒業+日本語能力試験N1認定+実務経験が5年以上+現在と3年前の年収が500万以上のケース

③現時点で39歳未満+修士課程を修了+実務経験が10年以上+現在と3年前の年収が700万以上のケース

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7.高度人材・特別高度人材で永住申請するための必要書類

高度人材(ポイント制・J-Skip)を利用して永住申請する場合は、ポイント計算の疎明資料(特別高度人材の場合はその基準を満たすことを証明する資料)を提出する必要があります。その分、通常の永住申請よりも提出書類が多くなる点にご注意ください。

現在、「技術・人文知識・国際業務」ビザをお持ちの場合を例に、解説します。

【A】 申請時点:80点以上、1年前時点:80点以上の方

(1)証明写真(無帽・無背景で、6ヶ月以内に撮影したもの)
(2)永住許可が必要な理由をまとめたもの
(3)住民票(世帯全員分で、個人番号以外は省略がないもの)
(4)住民税の納付状況を証明する資料
①直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書(1年間の総所得が記載されたもの):1通
②直近1年分の納税証明書(1年間の納税状況が記載されたもの):1通
③直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
※住民税が給与から天引き(=特別徴収)されている方は、③は不要です。
(5)国税の納付状況を証明する資料
・源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、
相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
(6)所得を証明するもの
・預貯金通帳のコピー(またはそれに準ずるもの)
(7)直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
①「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報)または ねんきんネットの「各月の年金記録」を印刷したもの
②国民年金保険料領収証書のコピー
※直近1年間で「国民年金」に加入していた時期がない方は、②は不要です。
(8)直近(過去1年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
①健康保険被保険者証のコピー
②国民健康保険料(税)納付証明書
③国民健康保険料(税)の領収証のコピー
※直近1年間で「国民健康保険」に加入していた期間がない方は、②③は不要です。
(9)高度専門職ポイント計算表
・「高度専門職1号ロ」の計算項目で、永住許可申請の時点で計算したもの:1通
・「高度専門職1号ロ」の計算項目で、永住許可申請の1年前の時点で計算したもの:1通
(10)ポイント計算の各項目に関する疎明資料
①卒業した大学、学位取得を示す資料(卒業証書、学位記のコピーなど)
②職務経歴を示す資料(退職証明書、在籍証明書など)
③過去1年間と、未来1年間の年収を示す資料(勤務先発行の年収見込証明書など)
④日本語能力を示す資料(日本語能力試験の合格証など)
※ポイント計算の疎明資料は、計算表エクセルシートにも詳細が掲載されています。

【B】 申請時点:70点以上、3年前時点:70点以上の方

(1)証明写真(無帽・無背景で、6ヶ月以内に撮影したもの)
(2)永住許可が必要な理由をまとめたもの
(3)住民票(世帯全員分で、個人番号以外は省略がないもの)
(4)住民税の納付状況を証明する資料
①直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書(1年間の総所得が記載されたもの):各1通
②直近3年分の納税証明書(1年間の納税状況が記載されたもの):各1通
③直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
※住民税が給与から天引き(=特別徴収)されている方は、③は不要です。
(5)国税の納付状況を証明する資料
・源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税,
相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
(6)所得を証明するもの
・預貯金通帳のコピー(またはそれに準ずるもの)
(7)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
①「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報)または ねんきんネットの「各月の年金記録」を印刷したもの
②国民年金保険料領収証書のコピー
※直近2年間で「国民年金」に加入していた時期がない方は、②は不要です。
(8)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
①健康保険被保険者証のコピー
②国民健康保険料(税)納付証明書
③国民健康保険料(税)の領収証のコピー
※直近2年間で「国民健康保険」に加入していた期間がない方は、②③は不要です。
(9)高度専門職ポイント計算表
・「高度専門職1号ロ」の計算項目で、永住許可申請の時点で計算したもの:1通
・「高度専門職1号ロ」の計算項目で、永住許可申請の3年前の時点で計算したもの:1通
(10)ポイント計算の各項目に関する疎明資料
①卒業した大学、学位取得を示す資料(卒業証書、学位記のコピーなど)
②職務経歴を示す資料(退職証明書、在籍証明書など)
③未来1年間の年収を示す資料(勤務先発行の年収見込証明書など)
④日本語能力を示す資料(日本語能力試験の合格証など)
※ポイント計算の疎明資料は、計算表エクセルシートにも詳細が掲載されています。

【C】 特別高度人材の基準を満たして申請する方

(1)証明写真(無帽・無背景で、6ヶ月以内に撮影したもの)
(2)永住許可が必要な理由をまとめたもの
(3)住民票(世帯全員分で、個人番号以外は省略がないもの)
(4)住民税の納付状況を証明する資料
①直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書(1年間の総所得が記載されたもの):各1通
②直近3年分の納税証明書(1年間の納税状況が記載されたもの):各1通
③直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
※住民税が給与から天引き(=特別徴収)されている方は、③は不要です。
(5)国税の納付状況を証明する資料
・源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税,
相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
(6)所得を証明するもの
・預貯金通帳のコピー(またはそれに準ずるもの)
(7)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
①「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報)または ねんきんネットの「各月の年金記録」を印刷したもの
②国民年金保険料領収証書のコピー
※直近2年間で「国民年金」に加入していた時期がない方は、②は不要です。
(8)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
①健康保険被保険者証のコピー
②国民健康保険料(税)納付証明書
③国民健康保険料(税)の領収証のコピー
※直近2年間で「国民健康保険」に加入していた期間がない方は、②③は不要です。
(9)「特別高度人材」の基準に該当することを明らかにする資料 ・永住許可申請の時点のもの:1通 ・永住許可申請の1年前の時点のもの:1通
(10)特別高度人材の基準を満たすことを裏付ける疎明資料(学歴や職歴、年収を証明する資料など)

以上が、「技術・人文知識・国際業務」ビザで高度人材(ポイント制・J-Skip)を利用して永住申請する場合の必要書類の例です。

現在の在留状況によって、実際に用意する必要書類は多少変わりますが、永住申請できる期間が短縮されても、用意する書類は通常より多くなっていることがおわかりいただけたかと思います。

ご自身で準備することが難しい方は、永住権に詳しい行政書士などの専門家にサポートを依頼することもおすすめです。

8.高度人材・特別高度人材での永住許可申請Q&A

以下では、高度人材ポイントで永住ビザ申請する際によくある質問をまとめました。

Q1.高度人材ポイント計算表によるポイント計算を行った結果、申請日から1年前の時点と申請時点で80点ありました。付与されている在留期間が1年ですが、永住ビザを申請することができますか?


A.永住権の申請の要件を満たしていないため、現時点では申請することができません。確かに、80点以上有していれば(特別高度人材も同様)在留年数の要件が緩和され、日本に1年以上在留で永住権申請することができます。しかし、永住権の申請の要件である「最長の在留期間をもって在留していること。」が満たされていません。そのため、「3年」または「5年」の在留期間が付与されるまでお待ち頂くことになります。

Q2.80点以上を有する高度人材として1年以上継続して日本に在留し、永住権の許可を受けた場合、配偶者や子も同時に永住許可されるのでしょうか?


A.最短1年の在留期間で永住許可を認めることとしたのは、高度人材についてのみです。配偶者や子については、高度人材の在留年数の優遇措置の対象とはなっていません。そのため、家族については同時に永住権を許可されることはなく、まずは「永住者の配偶者等」などの在留資格が付与されます。その後、概ね3年の在留状況や日本への定着性を確認された後、永住権の許否の判断がされます。

Q3.永住権を取得すると親を呼び寄せることができますか?


A.永住権を取得しても原則として親を呼び寄せることはできません。
この点、高度専門職ビザの場合には、一定の条件(家庭事情)をクリアすると親や家事使用人を帯同させることができます。親を呼びたい場合には、高度専門職ビザへの変更も検討する余地があります。なお、特別高度人材であれば、通常の高度専門職よりも親の帯同要件がさらに緩和されています。 通常の高度専門職に課される世帯年収800万円以上、3歳未満の子供の養育等の厳しい条件が、特別高度人材では世帯年収2,000万円以上などのクリアしやすい要件に緩和され、親を呼び寄せやすくなります。

9.高度人材ポイント制・特別高度人材(J-Skip)での永住申請のまとめ

本コラムでは高度人材ポイント制および特別高度人材での永住申請について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?

高度専門職ビザをもっていない方でも、高度人材ポイント計算をして70点以上あるか、特別高度人材の基準(高年収・高学歴など)を満たしていれば、日本に10年以上在留していなくても永住権の申請が行えるかもしれません。永住権を考えている方は、ぜひ一度高度人材ポイントの計算をしてみましょう。

特に、日本の大学・大学院を卒業し、日本語能力試験N1の認定を受けている方は、70点以上に達しているケースが多く見受けられます。

もっとも、高度人材ポイント計算表はいくつも項目があって、自身の点数を正確に計算するのは大変です。

また、点数や条件を満たしていることも重要ですが、点数や条件を満たしたうえで、いつがベストな永住権の申請時期かを判断することが大切です。

行政書士法人第一綜合事務所では、お客様の状況をヒアリングして、必要な時期に一定点数以上を有しているのかを専門家として正確なポイントを計算いたします。

同時に、お客様が永住権の要件を満たしているかについても判断させていただきます。
専門家に相談することで、ご自身で想定していたよりも早期に永住権を取得できることも十分考えられます。

高度人材(ポイント制・J-Skip)を利用した永住ビザについてのご質問、ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 今西 祐希

・日本行政書士会連合会(登録番号第25095159号)
・神奈川県行政書士会(会員番号第6891号)
兵庫県出身。横浜オフィスに所属し,外国人ビザ申請,国際結婚,就労ビザ関連の顧問業務や,帰化許可申請などの国際業務を専門としている。

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