依田 隼弥

外国人料理人のビザとは?要件,必要書類,注意点を解説!

外国人料理人のビザとは?要件,必要書類,注意点を解説!

外国料理を提供するお店で外国人が勤務する場合,当然にビザが必要になりますが,特に料理人の方には一般的な就労ビザではなく,外国人料理人のためのビザが用意されています。
このページでは,日本で働きたい外国人料理人や,外国人料理人を雇いたい企業へ向けビザの解説をしています。

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1.外国人料理人のビザとは?

外国人料理人のビザとは,一般的には,就労ビザの一種である「技能」ビザを指します。
入管法の文言を引用すると,技能ビザを持って日本で出来る活動は,「日本の企業等との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する活動」とされています。
しかし,これだけでは具体的な内容が分かりませんね。

技能ビザで認められている具体的な仕事は,上陸基準省令という省令によって,更に以下の9つに分類されています。

1:外国人料理人
2:建築技術者
3:外国特有製品の製造・修理
4:宝石・貴金属・毛皮加工
5:動物の調教
6:石油・地熱等掘削調査
7:航空機操縦士
8:スポーツ指導者
9:ワイン鑑定等

今回のコラムでご説明する外国人料理人のビザは,1つ目のカテゴリーに該当するもので,正確には上陸基準省令で「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務」としてその活動内容が定められています。

2.外国人料理人が日本で働くための要件

本チャプターでは,外国人料理人のビザを取得するためにどのようなポイントに気を付けないといけないかを解説していきます。

①外国人料理人が調理する料理

前記の通り,外国人料理人のビザ取得のためには,まずその料理人の調理対象となる料理が,外国で考案され,日本において特殊なものでなければなりません。

これは,そのお店が自称する料理ジャンルではなく,実際に提供する料理の内容によって判断する必要があります。
例えば,一口に「中華料理」と言っても,本場さながらの本格的な四川料理を調理するのであれば,それは外国人料理人のビザで想定されている調理業務に当てはまります。
他方で,ラーメン屋や,いわゆる町中華のような,焼きめしや中華カレー等,外国で考案されたものでない独自メニューを主に提供しているようなお店では,外国人料理人のビザで想定されているものには当てはまらず,ビザ取得は出来ません。

②外国人料理人の実務経験年数

「技能」のビザを取得するためには,外国人料理人に熟練した技能が求められます。
そして,その熟練した技能を図る基準として,「その技能について10年以上の実務経験」が要件とされています。
これは単に外国人料理人として10年以上の実務経験があれば足りるのではなく,日本で従事しようとする料理の分野と同じ分野での実務経験が必要です。

例えば,スペイン料理の料理人として日本に呼び寄せる場合,単に料理人としての経験年数で見るのではなく,「スペイン料理の料理人」として10年以上の実務経験を有しているかどうかを見ることが必要となります。
つまり,スペイン料理の料理人として8年,イタリア料理の料理人として3年の実務経験があった場合,料理人としての経験は合計で10年以上であっても,スペイン料理の料理人としての実務経験単体が10年に満たないため,技能ビザの要件を満たさないことになります。

なお,この10年の実務経験については,外国の教育機関で当該料理の調理コースを専攻した年数も実務経験年数に含まれます。
そのため,上記の例を再度持ち出すと,スペイン料理の実務経験が8年であっても,外国の教育機関で2年以上スペイン料理の調理を専攻していれば,この外国人料理人は10年の実務経験要件を満たすことになります。

ちなみに,タイ料理人については上記実務経験要件10年の例外措置があります。
具体的には,日本とタイの間で経済協定が締結されており,①タイ料理人として5年以上の実務経験,②初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書の取得,③ビザ申請直前1年においてタイでタイ料理人して妥当な報酬を受けていたこと,という3つの要件を満たせば,タイ料理の実務経験年数が10年に満たない場合でも,実務経験の要件を満たすことになります。

③外国人料理人の日本での報酬

他の多くの就労ビザと同様に,報酬額に関する要件が外国人料理人のビザにも設けられています。
具体的には,ビザ取得を希望する外国人の報酬を,日本人が同じ仕事に従事する場合に受ける報酬と同等額以上にしなければならない,というものです。
これは,外国人であることを理由として,賃金に不利な差を設けることを禁止する趣旨です。

賃金規定の整備がされている企業であれば,当該賃金規定に則った報酬を支払うことが求められ,そのような社内規定がない場合にあっては,社内で比較対象となる従業員,または業界内の相場と比較した時に妥当な金額であると説明出来るよう,設定が必要です。

④外国人料理人を受け入れる店舗の規模,設備

入管法や上陸基準省令の条文には,店舗の規模や設備についての明確な規定はありません。
しかし,外国人料理人が,日本で料理人としての仕事を継続的・安定的に行えるものとして入管から認められるためには,一定の店舗規模や設備が確保されていることは重要です。

例えば,高級料理やコース料理のみを提供するレストランでは問題になりにくいですが,客席数が少ない店舗の場合には,ケータリングサービス等店舗内に客席を必要としない形態の事業も行っている等,個別の状況に合わせた説明を行い,客席数が少なくても十分な業務量が確保できることを立証しなければなりません。

次に,日本で行おうとする活動の「信ぴょう性」という観点からは,外国人料理人を受け入れる店舗設備も重要なポイントです。

例えば,インド・パキスタン料理店では,その料理に不可欠なタンドール(釜)の有無は審査上評価の対象となります。
これは,各国の本格的な料理を提供するには,通常必要となる設備や器具が存在するところ,それらの設備が店舗に備えられていない場合,①で説明をした,ビザの対象となる外国料理が提供されることや,ビザを取得しようとする外国人料理人が実際に調理業務を行うのかどうかについて,疑義が生じてしまうからです。

⑤外国人料理人を受け入れる店舗の人員構成

実務上重要な要素として考えられる「人員構成」についても,実は法令上明確な規定はありません。
しかし,店舗において外国人料理人以外にホール係,会計等に従事するスタッフがいることが必要です。

なぜなら,外国人料理人以外に上記のスタッフが確保されていないと,外国人料理人自身がビザで認められた活動とは関係のない業務(接客・清掃等)に従事するのではないか,と入管に疑念を抱かせてしまい,結果として外国人料理人のビザが不許可となる可能性があるからです。

⑥外国人料理人の過去の勤務先の立証

外国人料理人がビザを取得するために,10年間の実務経験が必要な旨は「②外国人料理人の実務経験年数」で説明した通りですが,この立証にも気を付ける必要があります。
というのも,その立証方法としては通常,外国人料理人が過去に勤務していたレストラン等から在職証明書を取り寄せるのですが,過去に偽造の在職証明書等の使用が横行したという経緯があり,入管が偽造文書の提出を慎重に審査するからです。

そのため,在職証明書に載っている店が実在するか,住所や電話番号が実際のものと一致しているかについても可能な限り確認する必要があります。

なお,過去の勤務先がすでに閉店している場合は,通常在職証明書の取得が不可能であるため,当時の雇用契約書等の代替資料で実務経験を立証する必要があり,申請ハードルが上がります。

3.外国人料理人のビザ(技能ビザ)の必要書類

外国人料理人のビザ申請をするために必要な書類は,主に外国人料理人を受け入れる企業の規模や,外国人料理人が海外に居るのか,日本に居るのかによって異なります。

まずは前提として,外国人料理人を受け入れる勤務先は,その規模に応じて,カテゴリー1~4のいずれかに分類されます。
このカテゴリーによって必要書類が大きく異なりますので,最初に確認がカテゴリーの必要です。
なお,勤務先の規模がどれに該当するかについては,以下を参照してください。

>>就労ビザ カテゴリー はコチラ

外国人料理人を受け入れる勤務先がどのカテゴリーに該当するかが分かったら,次にそれぞれのカテゴリーに応じて求められる必要書類を集めていきます。

海外から外国人料理人を呼び寄せる場合(カテゴリー1~4共通)

  • 在留資格認定証明書交付申請書 一式
  • 証明写真 1通(縦4cm,横3cm)
  • 返信用封筒(宛先が明記された404円分の簡易書留用切手を貼付したもの)
    ※在留資格認定証明書のメール交付を希望される場合は不要です。

OR

日本にいる外国人料理人を雇い入れたい場合(カテゴリー1~4共通)

  • 在留資格変更許可申請書 一式
  • 証明写真 1通(縦4cm,横3cm)

カテゴリー3・4のみ(カテゴリー1・2は原則不要)

  • 外国人料理人の職歴を証明する文書
  • 外国人料理人の活動の内容等を明らかにする資料(労働条件通知書等)
  • 事業内容を明らかにする資料(登記事項証明書等)
  • 直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

カテゴリー4のみ(カテゴリー1・2・3は不要)

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
    (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
  • 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
    (2)上記(1)を除く機関の場合
  • 給与支払事務所等の開設届出書の写し
  • 次のいずれかの資料
    (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
    (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

4.外国人料理人を技能ビザで雇い入れるための注意点

外国人料理人のビザ申請で最も問題となりやすいのが,過去の実務経験を示す在職証明書です。

2の⑥「過去の勤務先」での説明の通り,海外から発行された書類については,その真正性も慎重に審査がされます。
そのため,外国人料理人を受け入れる予定の企業においては,提供を受けた証明書には隅々まで目を通し,本人の履歴書やWeb上の情報等と比較,情報に齟齬が無いかを事前に確認することが重要です。
そして,提出された資料の内容に不審な点があった際には必ず本人に説明を求め,偽造されたものであると分かった際には,間違っても申請をしないように注意してください。

入管は虚偽の申請をとても嫌います。
虚偽の申請書類を入管に提出することで,その申請が不許可になるだけでなく,将来の申請においても,いわばマイナスの推定が及ぶことについて認識をしておきましょう。

5.外国人料理人のビザ申請についてよくある質問

外国人料理人のビザに関して,弊社にお問い合わせの多い事項を以下にまとめています。

Q 外国人料理人の実務経験の立証は,どのような書面で行うのでしょうか。


A 過去の勤務先からの在職証明書,職業資格証明書に加えて,必要に応じて当該勤務先の店舗の内装,外観,厨房の写真等の資料も提出します。

Q 外国人料理人のビザ要件の実務経験年数には,外国の教育機関において当該技能に関する科目を専攻した期間も含むと聞きましたが,日本の専門学校や大学などの専攻期間は,外国人料理人のビザの実務経験には含まれないのでしょうか。


A 日本の教育機関での専攻期間は,外国人料理人のビザの実務経験には含まれません。
「外国の教育機関」に限られます。
なお,外国の教育機関とは,大学に限られません。

Q コース料理がない料理店では,外国人料理人をビザで呼び寄せることができないと聞きました。本当でしょうか。


A コース料理は必須ではありませんが,一般的にコース料理がある方が活動の信ぴょう性を立証することは容易になります。
もっとも,コース料理がなくても特別な調理方法で調理している等,本格的な外国料理と言える程度の料理であれば,外国人料理人のビザを取得できます。
熟練した技能を必要とする料理品目がメニュー表の相当数を占めていることが必要です。

Q 新規オープンしたばかりのお店でも外国人料理人が勤務することは可能ですか。


オープンしたばかりのお店でも,外国人料理人が勤務することは可能です。
ただし,オープンしたばかりで何も実績がない状態ですので,事業計画書を作成して入管に提出する必要があります。

Q アシスタントとしての経験も実務経験として認められるのでしょうか。


A 外国人料理人のビザの取得のために求められる料理人の経歴は,熟練した技能に関するものである必要があります。
そのため,アシスタントとしての経歴が在職証明書から明らかな場合には,その部分については外国人料理人のビザの実務経験とは認められないと考えてよいでしょう。

Q 複数人を外国人料理人のビザで呼ぶことできますか?


A 1つの店舗で外国人料理人のビザを取得できる人数に制限はありません。
しかし,「2の④,店舗の規模,設備」で説明した通り,外国人料理人が料理人としての活動を行う上で十分な規模や設備が確保されていることが必要です。
そのため,客席数や売上規模に対して明らかに料理人の人数が多いと判断されるようなケースでは,料理人としての活動を実際に行うことに疑義が生じ,ビザの取得が難しくなります。

6.外国人料理人ビザのまとめ

これまで見てきた通り,外国人料理人のビザ取得では気を付けるべきポイントが多数あり,特に重要なポイントは,外国人料理人が熟練した技能を持っているか(実務経験)とその立証についてです。

入管の審査は書面審査であるため,実際に実務経験があったとしても,そのことを書面で明らかにできなければ外国人料理人のビザを取得することはできません。
例えば,過去に勤務した会社が倒産している場合など,立証方法に窮するケースもあるかと思います。

仮にこのような場合でも,これまで弊社では様々な資料を収集し外国人料理人のビザを取得した事例もございます。

外国人料理人のビザでお困りの際は行政書士法人第一綜合事務所までご相談ください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 依田 隼弥

・日本行政書士会連合会(登録番号第24081844号)
・東京都行政書士会(会員番号第15335号)
山梨県出身。東京オフィスに所属し,外国人ビザ申請,国際結婚手続き,永住権取得など国際業務を専門としている。

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