留学ビザから就労ビザへの変更手続き|許可要件や許可率,注意点などを解説!
本ページは,入管が公表している「留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン」(平成27年2月策定・令和2年4月改定)をもとに,留学ビザから就労ビザへの変更手続きの注意すべきポイントを記載しています。
対象は,下記の方です。
- 留学生の方
- 留学生を採用した企業の人事担当の方
- 専門学校,大学で就職支援をされている方
Index
1.就労ビザとは?
外国人が日本で生活するためには,在留資格(ビザ)が必要です。
ビザは外国人の日本での活動内容に応じて分類されています。その中でも,日本で働くためのビザに該当するのが「就労ビザ」です。
留学生が日本で就職するためには,「留学ビザ」から「就労ビザ」への変更が必要になります。
2.留学ビザから就労ビザへの変更申請が許可されるための要件
2-1.留学ビザから就労ビザへの変更申請が許可されるための要件とは?
留学ビザから就労ビザへの変更申請が許可されるためには,以下の4つの要件が必要とされています。
①入管法が規定している業務内容にあてはまること(在留資格該当性)
留学生が学校を卒業さえすれば,どのような業務内容の仕事でもできるわけではなく,専門的技術や知識を必要とする業務や外国人特有の感性を必要とする業務にあてはまる必要があります。
いわゆるホワイトカラーの職種,ITエンジニア,翻訳・通訳の業務が代表的な仕事ですが,実務上は可否の判断が難しいものもあるため,慎重に確認することが求められます。
就労ビザの観点からは,どのような会社に就職するかが重要なのではなく,業務内容がとても重要です。
留学生の皆さんは,「業種」だけではなく,「業務内容」をしっかり確認して,就職活動をするようにしてください。
②学歴や職歴,保有する資格などの基準に適合していること(上陸許可基準適合性)
これからしようとする業務に必要な知識に関連する科目を専攻して,大学や専門学校を卒業していることが必要です。
具体的にどのような場合に専攻した科目とこれから従事しようとする業務が関連しているとされるかは,後ほど4(2)で入管が公表する事例をご紹介します。
③素行が悪くないこと
留学ビザから就労ビザへの変更が許可されるためには,素行が悪くないことが求められています。
この点については,3.留学生が就労ビザ申請をする際に注意することで詳しくご説明します。
④入管法で決められた届出をおこなっていること
入管法では,「住居地の変更届」をはじめ,外国人に届出義務を課しています。
在留カードの住居地以外の記載事項に変更があった場合も届出が必要です。
留学生が就労ビザを申請する場合,これらの届出が適正になされていることが求められています。
留学生の皆さんは,どのようなケースで何の届出が必要なのかを知っておく必要があります。
2-2.留学ビザから就労ビザへの変更申請の流れ
「応募先の企業から採用内定をもらったが,就労ビザの手続きは自分で行うように言われた」という留学生からのお問い合わせや,「会社で初めて外国人留学生を採用することになったが,その後の手続きの流れがわからない」といった企業の人事担当者の方からのご相談が当社に寄せられます。
以下では,4月入社予定の新卒内定者を例に,留学ビザから就労ビザへの変更申請の流れと注意点をご紹介します。
・留学生,企業側にて必要書類の準備
※就労ビザへ変更するまでは正社員としての勤務は不可できません。
② 12月~ 出入国在留管理局にて在留資格変更許可申請
・申請先(管轄)は,留学生の居住地もしくは勤務予定先のいずれか
※勤務予定先の所在地を管轄する入管へ申請する場合は,勤務予定先の従業員が申請取次資格を有している必要があります。
・留学生もしくは申請取次者が書類を提出
※企業は代理人として書類を提出することができません。
・入管より追加資料の要請があれば,準備し提出
③ 1月~ 出入国在留管理局からの結果通知
・申請を行った方の自宅(従業員が申請を取次いだ場合は勤務予定先企業)に結果通知のはがきが届きます。
④ 3月~ 出入国在留管理局にて在留カードの受領
・留学生もしくは取次者が在留カードの受領
※卒業証明書と結果通知のはがきを持参します。
⑤ 4月~ 入社
以上が留学ビザから就労ビザへの変更申請の流れです。
このように見ると,書類の準備から申請,在留カードの受領に至るまで留学生や企業の方にかなりの負担があることがわかります。
詳しくは,以下のページを参考にしてください。
>>就労ビザの取得 についてはこちら
2-3.留学ビザから就労ビザへ変更申請するための必要書類
留学ビザから就労ビザへ変更申請する際には,以下の書類が必要となります。
ただし,会社の規模により省略可能な資料があるほか,申請内容によっては入管から追加で提出を求められる書類もあります。
あくまで一般的なものとしてご理解ください。
2.写真(縦4cm×横3cm)
3.大学の卒業証明書
※ 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を取得した者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
4.労働契約書又は雇用条件通知書のコピー
5.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票のコピー
6.勤務予定の企業の登記事項証明書
7.勤務予定の企業の事業内容を示す資料
※ 企業のHP,会社案内など
8.勤務予定の企業の直近年度の決算報告書のコピー
※ 貸借対照表,損益計算書,販売費および一般管理費の明細,株主資本等変動計算書
9.パスポート及び在留カード
※ 申請時に入管窓口で提示します。
3.留学ビザから就労ビザの申請許可率
皆さんは,留学ビザから就労ビザへの変更申請の許可率はご存じでしょうか。
下記のデータは,2021年11月,出入国在留管理庁が公表した「留学生からの就職目的の処分数等の推移」です。
(単位 人) | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
処分数 | 21,898 | 27,926 | 30,924 | 38,711 | 34,183 |
許可数 | 19,435 | 22,419 | 25,942 | 30,947 | 29,689 |
不許可数 | 2,463 | 5,507 | 4,982 | 7,764 | 4,494 |
許可率 | 88.80% | 80.30% | 83.90% | 79.90% | 86.90% |
年度によってバラつきはあるものの,許可率が100%の年はありません。
この表は,夢見て日本へ留学した若者の一部が,志半ばで帰国の途を余儀なくされたことを意味しています。
2019年をご覧ください。
留学ビザから就労ビザへの変更申請の許可率は,79.9%
言い換えると,5人に1人が不許可という憂き目にあっているということです。
留学ビザから就労ビザへの変更申請の際に,どのような理由で不許可になるのでしょうか。
以下では,留学ビザから就労ビザへの変更申請の際の不許可の理由と,留学生が就労ビザ申請をする際に注意する点をご説明します。
4.留学生が就労ビザ申請をする際に注意すること
留学ビザから就労ビザへの変更申請が不許可になる理由として多いのが,
- 留学生のアルバイトのオーバーワーク
- 留学生として在学状況が良くない(出席率・成績が悪い)
- 犯罪行為等がある
というものです。
4-1.留学生のアルバイトのオーバーワーク
留学生のアルバイト時間については,以下のような規定があります。
一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については,在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは,一日について八時間以内)・・・(以下略)
アルバイトのオーバーワークは,留学ビザから就労ビザへの変更申請の中で最も多い不許可原因です。
留学生の皆さんは,くれぐれもアルバイト時間を守るようにしてください。
他に注意が必要なのは,「一週について二十八時間以内」,「在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるとき」の意味です。
「一週について二十八時間以内」の計算は,連続するどの7日間を見ても,合計で28時間以内であることが必要です。
日曜日から土曜日までのアルバイト時間の合計で判断するものではありませんので,誤解のないようにしてください。
次に注意が必要なのは「在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるとき」の意味についてです。
留学生の勘違いが非常に多く,また,留学生を雇用するアルバイト先企業においても,とても誤解が多いです。
正しくは,「学則で定める長期休業期間」ですから,定期試験が終わって授業がない期間であっても,学則で休業とされていなければ長期休業期間には該当しません。
この勘違いによって,アルバイト時間が増加し,1週間の労働時間が超過してしまうケースがあるのです。
そのため,留学生の皆さんは,学則を確認し長期休業期間をアルバイト先にお伝えするようにしましょう。
また,留学生のアルバイトを受け入れる企業のご担当の方においては,時間管理の徹底という意味でも,学則のコピーなどを提出してもらうのも一つの方法です。
4-2.留学生として在学状況が良くない
留学生として在学状況が良くないとは,出席率が低い,あるいは,成績が良くない場合のことをいいます。
留学ビザから就労ビザへ変更申請をする際は,就労ビザの要件さえ満たしていれば許可を取得できるわけではありません。
留学生の時の在学状況も審査に大きな影響を与えるのです。
そのため,たとえ日本での就職が決まっても,これまでの勉学状況が良くなければ就労ビザは取得できません。
就労ビザ取得を目指している留学生の皆さんは,以上を理解して学生生活を送るようにしてください。
4-3.犯罪行為等がある
日本の法律を守り,留学生活を過ごしている場合には特段問題にはなりません。
しかし,近頃は留学生が意図せず犯罪行為に巻き込まれてしまう事例も増加しています。
例えば,自宅にいながら荷物を受け取るだけのアルバイトや,在留カードを人に貸してしまった事例などでは,後に思いがけないトラブルに発展しています。
“短い時間で稼げるアルバイトだから”
“友達や先輩もやっているから”
と安易な気持ちで行動することは,絶対に避けましょう。
5.留学生の採用を目指される企業の方へ
企業の人事担当者の方は,留学生の採用にあたり,下記の事項にご注意いただく必要があります。
- 業務内容を意識した採用をしていただくこと
- 企業で行う業務内容と教育機関での修得内容の関連性を意識していただくこと
- 留学時代の素行を確認すること
5-1.業務内容を意識した採用をしていただくこと
たとえ人物的に高評価で日本語能力が高くとも,就労ビザが想定している業務内容でなければ就労ビザは取得できません。
そのため,就労ビザを取得するためには,業務内容が就労ビザの活動類型にあてはまっているか,正確に判断する必要があります。
5-2.企業で行う業務内容と教育機関での修得内容の関連性を意識していただくこと
企業で行う業務内容と教育機関での修得内容の関連性の判断は,採用する留学生が大学卒業か専門学校卒業かで峻別するのが合理的です。
まず,大学卒業の場合,企業で行う業務内容と教育機関での修得内容の関連性の程度は柔軟に判断されています。
次に,専門学校卒業の場合,大学卒業の場合とは取り扱いが大きく異なります。
専門学校卒業の場合には,企業で行う業務内容と教育機関での修得内容は一致していることが求められています。
この関連性の立証が曖昧であったり,そもそも立証ができていないケースでは,留学ビザから就労ビザへの変更申請は不許可になってしまう可能性が高くなります。
以下で,入管が公表する事例をいくつかご紹介します。
専門学校卒業の場合には,不許可事例も合わせてご確認いただくことで理解が深まるかと思います。
【大学卒業の場合】
〇許可事例
- 経営学部を卒業した者が,コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,翻訳・通訳に関する業務に従事するもの。
- 経済学部を卒業した者が,ソフトウェア開発会社との契約に基づき,システムエンジニアとして稼働するもの
【専門学校卒業の場合】
〇許可事例
- 情報システム開発学科においてC言語プログラミング,ビジネスアプリケーション,ネットワーク技術等を履修した者が,電気機械・器具製造を行う企業において,現場作業用システムのプログラム作成,ネットワーク構築を行うもの
- 国際ビジネス学科において,観光概論,ホテル演習,料飲実習,フードサービス論,リテールマーケティング,簿記,ビジネスマナー等を履修した者が,飲食店経営会社の本社事業開発室において,アルバイトスタッフの採用,教育,入社説明資料の作成を行うもの
〇不許可事例
- 国際ビジネス学科において,英語を中心に,パソコン演習,簿記,通関業務,貿易実務,国際物流,経営基礎等を履修した者が,不動産業(アパート賃貸等)を営む企業において,営業部に配属され,販売営業業務に従事するとして申請があったが,専攻した中心科目は英語であり,不動産及び販売営業の知識に係る履修はごくわずかであり,専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの
6.留学生の就労ビザ許可率向上のための取組み
私たちの目指すべきところは,日本に留学すれば,学びがあり,働くことができて,グローバル社会で活躍できる,そのような社内実現のための一助を担うことです。
私たちの取組みの代表例は,留学生就職促進プログラムです。
下記の大学が本プログラムの選定大学になっており,当社は関西大学様のコンソーシアム機関として,留学生に対し,就労ビザに関する法的支援を行っています。
なお当社は,行政書士法人として日本で唯一のコンソーシアム機関です。
★留学生就職促進プログラムの選定大学
- 関西大学
- 北海道大学
- 東北大学
- 山形大学
- 群馬大学
- 東洋大学
- 横浜国立大学
- 金沢大学
- 静岡大学
- 名古屋大学
- 愛媛大学
- 熊本大学
- 東京大学
- 山梨大学
- 神戸大学
他の取組みとしては,大学,専門学校などでの就労ビザ説明会の開催です。

大阪府 様,SUCCESS-Osaka 様

羽衣国際大学 様

関西国際大学 様

ECC国際外語専門学校様

学校法人トラベルジャーナル学園 様

大阪YMCA国際専門学校 様
私たちは日本の未来を見据え,“留学ビザから就労ビザへの申請不許可を未然に防ぐこと”に本気で取り組んでいます。
7.留学ビザから就労ビザへの変更申請のまとめ
留学ビザから就労ビザへの変更申請をする際のポイントは,ご理解いただけましたでしょうか。
留学ビザから就労ビザへの変更申請は,5人に1人が不許可になる申請です。
せっかく日本で頑張って学んだのに,それを活かせないのは本当にもったいないです。
就労ビザの要件を満たさない場合には,残念ながらどれだけ頑張って就職活動をしても報われません。
留学生の皆さんは,日本のルールを守り,“就労ビザが許可される”就職活動に励んでください。
企業のご担当者様においては,不意打ちのビザ不許可を受けることは,今後の人事に大きな影響を与えることかと思います。
そのような不許可は,何としても避けたいものです。
では,そうならないためには,企業側はどのような取組みをすれば良いのでしょうか。
就労ビザ申請が難しくなるのは,①求人内容,②採用の過程にエラーがあるからです。
つまり,就労ビザ申請前の過程でエラーをなくすことができれば,企業側が就労ビザの申請で困ることはありません。
“日本人の代わりに外国人を採用する時代”は,もう終わりました。
これからは国際競争力を高める意味でも,優秀な外国人材を採用できるかどうかが勝負を分かつ時代です。
そのためには,外国人材の受入体制を整備することが日本企業には求められています。
私たち行政書士法人第一綜合事務所は,日本で頑張ってきた留学生が報われる社会の実現を目指しています。
留学生が就労ビザの知識がなくて不許可になることを未然に防止したい。
そして,日本企業が優秀な留学生を採用できるお手伝いをしたい。
そんな風に考え,日々活動をおこなっています。
ご相談は無料で承っています。
英語をはじめ,中国語,ベトナム語にも無料で言語対応が可能です。
留学ビザから就労ビザへの変更相談,外国人材の受入体制の整備など,お困り事がございましたら,お気軽に行政書士法人第一綜合事務所までお問い合わせください。