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就労ビザの取得要件|企業の注意点や必要書類,審査期間を解説

1.就労ビザとは? 就労ビザとは,正式には「就労できる在留資格」の事を意味しており,外国人が日本で働くために入管が許可する資格の事を言います。 ビザ(査証)とは別のもので,ビザ(査証)は,日本が発行する入国許可証で,在留資格を意味するビザは,日本に滞在することを許可する資格です。 「就労できる在留資格」すなわち就労ビザは,日本で就労を希望する外国人は取得する必要があります。 一方,文化活動や研修,短期滞在や留学,家族滞在等を目的とした外国人は,就労不可のビザに該当します。 就労系の在留資格は,外国人が日本で行う活動内容によって19種類に分類されています。 >>就労ビザ 種類 はこちらをご覧ください。 2.就労ビザの取得要件 就労ビザの取得要件は,簡単に説明すると,以下のとおりです。 ビザの種類に適合するような業務に就く 業務に関連のある学部や学科を卒業している 日本人と同等以上の報酬を得られる 就労先の企業に継続性や安定性がある 就労ビザの代表格となる技術人文知識国際業務ビザでは、理学,工学その他の自然科学に関する業務、法律学,経済学,社会学その他の人文科学に関する業務、’国際的な分野に関する業務などに従事することが可能です。 技術人文知識国際業務ビザの要件には学歴要件、実務経験、資格などがそれぞれ必要となりますので、申請の際は、事前に確認しましょう。 詳しくは,技術人文知識国際業務ビザ に記載しておりますので,ぜひあわせてご覧ください。 3.就労ビザを取得するための必要書類 就労ビザの取得には,多くの書類が必要になります。 また,必要な書類は,勤務する会社の属するカテゴリーによって変わります。 提出書類は、勤務する会社の事業概要や職務を証明する書類、外国人の学歴や実務経験を証明する書類になります。 以下は主な書類です。 申請書 申請人の写真(4×3センチ) 返信用封筒または返信ハガキ 採用・招へい理由書・職務内容説明書 申請人の履歴書 最終学歴の証明書(卒業証書) 職歴を証明する文書 などになります。 勤務する会社の属するカテゴリーの詳細については,以下の記事をご覧ください。 >>就労ビザ カテゴリーはこちら 4.海外から外国人を呼び寄せて採用する場合の就労ビザの取得方法…

次こそ在留期間3年・5年!配偶者ビザ更新の必要書類と審査ポイントを行政書士が解説

1.配偶者ビザの更新手続きはいつから?申請期間とスケジュール 配偶者ビザの更新は、在留期間が満了する3ヶ月前から、住所地を管轄する入管に申請することができます。ただし、入院や長期出張などの特別な事情が認められる場合は、3ヶ月以上前から更新申請することができる場合もあります。また、2026年現在は入管の窓口へ直接出向くだけでなく、オンライン申請を行うことも可能となっています。 更新スケジュール目安 時期 やること 注意点 期限の3ヶ月前 必要書類の確認・収集開始 役所で取得する証明書は「発行から3ヶ月以内」のルールを厳守します。 期限の2ヶ月前 申請書の作成・理由書の作成 前回の申請内容と矛盾がないか、慎重に内容を精査します。 期限の1ヶ月前 入国管理局へ申請(提出) 審査には通常2週間〜1ヶ月(場合によってはそれ以上)かかります。 期限当日まで 結果通知の受領・新カード受取 ハガキが届いたら入国管理局へ行き、新しい在留カードを受け取ります。 一般的に在留期間の更新申請を行った際の審査期間は、1ヶ月程度とされており、許可となった際の手数料として、窓口で申請した場合は6,000円(収入印紙)、オンラインで申請した場合は5,500円(クレジットカードやコンビニ決済等)となります(今後の入管法改正に伴う手数料改定の最新動向にもご注意ください)。 その後に付与される配偶者ビザの在留期間は、「6月」、「1年」、「3年」、「5年」と定められています。 「6月」の在留期間は、離婚調停又は離婚訴訟が係属している方が該当するので、初回の配偶者ビザの更新申請では、付与される在留期間は「1年」となる方が多い印象です。 一方、提出された書類を総合的に判断して初回から「3年」や「5年」の在留期間を付与される方もいらっしゃいます。 初回から「3年」や「5年」の在留期間を付与される方は、婚姻後の同居期間が3年を超えている方や、既にお子様がいらっしゃって小学校及び中学校に通われている方など、婚姻の実体が安定・継続している方が対象となります。 配偶者ビザの更新については、前回の申請時と生活状況等に変更がある場合には、更新申請の必要書類や審査の難易度が大きく異なる事になるので注意が必要です。 2.不許可リスクを回避する!配偶者ビザ更新時の重要な審査ポイント 配偶者ビザの更新は、婚姻が継続している事実のみをもって当然に許可されるわけではありません。状況の変化によっては不許可や期間短縮のリスクがあります。そのため、審査では主に以下のポイントが重点的にチェックされます。 ①婚姻生活が安定・継続していること 夫婦が同居・扶助・協力して、生計を共にしていることが必要です。しかし、やむを得ない事情で週に1回しか同居していない場合や、外国人である配偶者が長期間日本に不在であった場合でも、理由によっては、配偶者ビザの更新が許可されることもあります。 では、配偶者ビザの更新許可をもらえる理由とは一体どのような理由なのでしょうか。 それは、単身赴任等の仕事上の理由や、病気、本国にいる両親の介護等が代表例です。 ここでご注意いただきたいのは、例にあげた合理的な理由があったとしても、それを入管に立証できなければ、配偶者ビザの更新許可はされないということです。 たとえば、自宅と単身赴任先を行き来していることを証明できる資料(高速道路を利用した領収書や、新幹線のチケットや領収書など)や、両親の介護が必要であることを明らかにする書類(医師の診断書など)や、日本人夫が服役中の場合は在監証明書を必要書類と共に提出することが、入管審査の観点からは重要な書類となります。 ②素行が不良でないこと 法律を犯すことなく、また税金の支払い等の公的義務を履行していることが求められます。よくあるのが、住民税などの税金に関して納付期限を過ぎても支払いをしていないケースです。 配偶者ビザの更新前に、公的義務の履行状況は確認するようにしてください。 ③婚姻生活を営むための経済的基盤があること 扶養者である配偶者の収入が低かったり、夫婦どちらも無職の場合には、配偶者ビザの更新申請が不許可になってしまう可能性があります。 しかし、上記のような状況にあっても、例えば日本にいる両親や親族から生活費の援助を受けている場合や、夫婦どちらか一方の就職先が決まっており安定した収入を見込める場合は、配偶者ビザの更新申請前に、生活費の援助を受けていることが分かる資料や、内定先の雇用契約書や内定通知書等を必要書類と共に提出することで、配偶者ビザの更新申請が認められる可能性もあります。…

興行ビザとは?3つのカテゴリー別要件・必要書類・申請の流れ徹底解説!

1.興行ビザとは? 「興行」とは,特定の施設において公衆に対して演劇,演芸,演奏,スポーツ,サーカス,その他のショー等を見せ又は聞かせることをいい,バー,キャバレー,クラブ等に出演する歌手等としての活動もこれに含まれます。 興行ビザは,外国の文化に接する機会を提供し,文化交流を促進することにより,国際理解を増進し,また,日本の文化,スポーツの振興・向上等に寄与するために設けられたビザです。 興行ビザは就労ビザの一つで,エンターテイメントビザや芸能ビザと呼ばれることもあります。 テレビなどのメディアで目にする俳優やモデル,歌手,プロスポーツ選手の多くが興行ビザで活躍しています。 興行ビザは,これらの職業の外国人が,コンサート講演やテレビ出演,映画の撮影や音楽のレコーディング,宣伝活動などを報酬を得て行う場合に必要となるビザです。 2.興行ビザの在留期間,更新について 興行ビザの在留期間は,30日,3か月,6か月,1年,3年の5パターンがあります。 この在留期間は,興行のスケジュールや申請人が所属する企業の規模,安定性などから総合的に判断されます。 興行ビザの場合,ほとんどのケースで3か月や6か月での許可となります。その後,更新を繰り返して長期間日本で活動を続けている場合に,ようやく1年や3年での許可となるケースが一般的です。 3.興行ビザに該当する職種 以下に,興行ビザに該当する代表的な職種をご紹介します。 ミュージシャン 俳優,モデル 演奏家,オーケストラ プロスポーツ選手,e-スポーツ選手 振付師,演出家 出演者が興行を行うために必要不可欠な補助員 (舞台の演劇の照明係,カメラマン,マネージャー,サーカスの動物飼育係,スポーツ選手のトレーナーなど) 幅広い活動で,興行ビザが認められています。 4.興行ビザは3つのカテゴリー 興行ビザは,活動内容によって「1号」「2号」「3号」の3つのカテゴリーに分類されます。 カテゴリーによって,興行ビザの取得要件や必要書類が異なります。 4-1.興行ビザ1号 演劇,演芸,歌謡,舞踊,演奏等の興行活動が「興行ビザ1号」に該当します。 興行ビザ1号に分類される例として,小規模なライブハウスやクラブなどで行われる興行のほか,規模が大きく,かつ,短期間で行われるコンサートやフェスなどの興行も該当します。 また,テーマパークで行われる演劇等も興行ビザ1号に含まれます。 ※飲食の提供を伴う施設で興行活動を行う場合や,実際に飲食の提供を伴わなくても,提供できる設備で興行活動を行う場合には,興行ビザ1号に該当する可能性があります。 4-2.興行ビザ2号 プロスポーツや格闘技の大会,サーカスなどが該当します。 また,監督,コーチ,トレーナーなど選手と一体不可分な関係にある者の活動も,興行ビザ2号に該当します。 4-3.興行ビザ3号 ファッション・ショーに参加するファッション・モデルとしての活動,番組・映画に出演する芸能人,俳優,歌手等の活動が該当します。 興行ビザ3号は,興行ビザ1号及び2号と異なり,興行の形態で行われない芸能活動を規定しています。 5.興行ビザを取得するための要件を解説 興行ビザは上記のように3つのカテゴリーの活動内容に分類されます。 2023年の法改正により,「興行ビザ1号」の要件が大幅に変更されました。 以下では,興行ビザ1号を中心に,それぞれの要件についてご説明いたします。 5-1.興行ビザ1号 興行ビザ1号は,演劇等の興行活動に従事しようとする場合が対象となります。…

【2026年最新】永住権の条件と必要書類・申請の流れを完全解説!

1.永住権とは? 永住権とは、安定的・長期的に日本に滞在するビザのことを言います。 永住権を取得した外国人は、日本に無期限に滞在することができるようになります。 また、永住権を取得することで就労制限が無くなり、これまで以上に日本で幅広い活動をすることができるようになります。 良いこと尽くめの永住権ですが、永住権を取得するためには多くの要件を満たす必要があります。 永住権と永住ビザの違いとは? 「永住権」と「永住ビザ」は特に違いはありません。どちらも同じ意味で日常的に使われているワードです。 ただ、専門家目線で解説すると、「永住ビザ」は間違った表現なのですが、あまり気にすることはないです。 【永住権】 言葉の通り、日本に住み続けることができる権利のことで、入管が許可を出すものです。在留資格のうちの一つである「永住者」のことを指します。 【永住ビザ】 「永住ビザ」という名称のビザは日本には存在しません。在留カードに記載された在留資格を「ビザ」と呼ぶ習慣があり、その流れで「永住ビザ」と呼ばれているだけです。 ※ビザ(査証)=外国人が日本に入国するために日本の大使館・領事館で発行される許可 ※在留資格=日本国内での活動内容を定める法的な地位 2.永住権の原則的な要件 永住権の要件は、入管法22条2項と、入管庁が公表している「永住許可に関するガイドライン」によって規定されています。2026年7月現時点で最新のガイドラインについてのコラム令和8年2月24日に改訂の「永住許可に関するガイドライン」を行政書士が解説!審査厳格化への具体的な対策もぜひご参照ください。 (入管法22条2項) 法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することが出来る。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。 一 素行が善良であること 二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。 これらを読み解くと、永住権の要件は、①「素行が善良であること」、②「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」、③永住申請者の「永住が日本国の利益に合する」と認められることの3つに分けることができます。 そして、これらの永住権の要件は、それぞれ次のように省略して呼ばれます。 ①素行善良要件 ②独立生計要件 ③国益適合要件 永住権を取得するメリットの一つとして、無期限の在留が可能ということは触れました。入管側も今後無期限に日本に在留をする方の審査となるので、今まで以上に慎重に審査を進めます。 以下、ガイドラインの内容も踏まえ、それぞれの永住権の要件と実務上の運用について解説します。 (1)永住権の要件①「素行善良要件」 「素行善良要件」とは、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを指します。 分かりやすく言い換えるとすると、普段の生活の中で、「人に迷惑をかけずに生活していますか?」ということです。 具体的には、 日本の法律に違反して、拘禁刑又は罰金刑を受けていないこと。 過去の在留の中で多数回の交通違反をしていないこと。 留学生や家族滞在等のビザの方が入管から資格外活動の許可を得て仕事をしていること、あるいはオーバーワークをしていないこと。 等があげられます。 この他にも、素行善良要件のケースはたくさん考えられますが、実際にはケースバイケースで判断されるため、明確な基準は存在しません。…

配偶者ビザの不許可理由と対応策

1.配偶者ビザが不許可となる理由~交際に関すること~ 1-1.交際歴が短い 配偶者ビザを取得するためには,交際を経て,その関係が結婚にまで昇華したということを書面で立証していく必要があります。 自分たちは偽装結婚ではないから大丈夫!と考えられる方も多いのですが,交際歴が短い場合には,入管からあらぬ嫌疑を抱かれ,配偶者ビザが不許可になってしまうケースもあります。 では,どれくらいの交際歴が適正なのかという問いには,仮に身近なご友人が国際結婚をする場合,その交際歴で結婚をして大丈夫?と不安を感じるようであれば,配偶者ビザの不許可リスクは高まるとお考え下さい。 そのような場合には,通常よりも高度な婚姻実体の立証が必要となります。 1-2.年齢差が大きい 本来は,愛があれば年の差は関係ないはずです。 しかし,年の差婚の場合には,類型的に見ると日本人側が騙されてしまっている場合があり,入管もそういった事例を認識しています。 そのため,年の差婚で配偶者ビザを取得するためには,通常よりも慎重かつ丁寧な書面を作成し,夫婦としての実体を立証する必要があります。 1-3.コミュニケーションが取れていない 近時の配偶者ビザの審査で,入管が特に気にしているのが夫婦のコミュニケーションです。というのも,アプリを使ってコミュニケーションを図るケースや通訳者が別にいるケースは,夫婦のコミュニケーション不足から起きるトラブルも少なくないからです。 配偶者ビザの許可,不許可に関わらず,夫婦共通のコミュニケーション言語を持つことは,今後の夫婦関係はもちろんのこと,外国人配偶者の日本での生活を考えると非常に重要です。 1-4.親族が国際結婚をしたことを知らない 親,兄弟姉妹など,親族が結婚した事実を知らない場合には,配偶者ビザの不許可リスクが高まります。 実際,入管に提出する質問書という書類でも,親族が結婚の事実を知っているか否かは問われており,交際の信憑性を左右する一つの要素になっています。 そのため,両親に結婚を反対されていながらも結婚をしたケースなどでは,その経緯を丁寧に説明し,その他の交際実態の立証に注力することによって,真正婚であることを明らかにしていく必要があります。 1-5.一方の国でしか結婚をしていない 国際結婚は,当事者の双方の国籍国での手続きが完了していなければなりません。 そのため,一方国でのみ結婚を成立させた状態では,完全には国際結婚手続きを履践したとはいえず,婚姻の信憑性の判断において,不許可となる可能性があります。 「法務省における法令適用事前確認手続」(※注1)によれば,一方の国でしか結婚をしていない場合は,配偶者ビザが必ず不許可になるとは記載していないものの,相手国の婚姻証明書が提出されないことに起因して,婚姻実体の立証が不十分となることはあり得るとしています。 (※注1)法令適用事前確認手続とは,民間企業等が,実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に関して,その行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうかをあらかじめその規定を所管する行政機関に確認し,その機関が回答を行うとともに,その回答を公表するものです(出典:法務省における法令適用事前確認手続~法務省におけるノーアクションレター制度について~)。 他方,日本人と外国人の結婚において,外国側の手続きが何らかの理由で履行できない場合であっても,婚姻届が受理され日本側の手続きを履行している場合には,入管に説明書を提出すれば,配偶者ビザの許可が下りる可能性はあります。 1-6.交際期間が前婚と重なっている 入管審査は,警察と同じく民事不介入であるため,たとえ交際期間が前婚と重なっている場合でも,配偶者ビザの審査上は問題ないとも考えられます。 確かに,入管の審査は,不貞行為の有無を明らかにする事を目的にするものではありません。しかし,社会通念で判断する入管審査においては,前婚期間中の交際は,信憑性がないと判断される可能性があります。 そのため,仮に前婚の婚姻関係が実質的に破綻をしていたのであればその具体的事実を,また前婚が破綻はしていなかった場合であっても,どのような経緯で交際を開始し,前婚が離婚に至り,そして再婚にまで至ったのかを明らかにする必要があります。 1-7.インターネットで出会っている 情報通信網の発達もあり,国際結婚の局面においても,出会いの形は多様化しています。それに伴い,偽装結婚の手口も,複雑かつ巧妙化しているのが現状です。 これらの状況に鑑み,出会いの経緯については,入管は特に慎重な審査をしています。インターネットで男女が出会うことは決して悪いことではありませんが,配偶者ビザの入管審査では通常よりも高いレベルで,婚姻に至るまでの経緯を明確にする必要があります。 1-8.結婚紹介所を介して出会っている 上記のインターネットで出会っている場合と同様,結婚紹介所を介して出会っている場合も交際の実態に嫌疑を抱かれやすく,配偶者ビザが不許可となりやすい一類型と言えます。 また,日本人側の婚姻意思が明らかであったとしても,外国人の方が国際結婚をビザ取得のための便法としていることもあるため,注意が必要です。 結婚紹介所を介して出会っている場合には,それぞれについて,なぜ結婚紹介所に登録するに至ったかなどを赤裸々に説明すると共に,二人の交際実態を明らかにしていく必要があります。 1-9.今のビザの期限直前に配偶者ビザ申請をしている 就労ビザを保有する外国人が離職中でビザの期限が迫っている場合や,留学ビザを保有する外国人が退学や卒業をして,次の進路が決まっていない状態でビザの期限が迫っている場合は,配偶者ビザの不許可リスクが上がります。 その理由としては,日本に滞在を続ける理由として,配偶者ビザを申請していると見られてしまう可能性があるため,通常に比べると配偶者ビザの審査が難化する傾向にあるからです。 このような場合には,就労ビザや留学ビザでの活動を離脱するに至った経緯を説明することはもとより,ご夫婦の交際実態の立証を慎重におこなった上,配偶者ビザを申請する必要があります。…

結婚ビザと配偶者ビザの違いとは?国際結婚で取得できるビザの種類と特徴を解説

1.結婚ビザと配偶者ビザに違いはある? これまでに、結婚ビザと配偶者ビザの違いを尋ねられることが何度かありました。 はたして結婚ビザと配偶者ビザに違いはあるのでしょうか。 実は、いずれも国際結婚したことにより取得するビザであり、違いはありません。 もっとも、結婚ビザや配偶者ビザがどのビザを意味するかについては、一方配偶者の方のビザの種類や国籍によって異なります。 例えば、日本人と結婚した場合には、日本人の配偶者等というビザ、永住者と結婚した場合には、永住者の配偶者等というビザという具合に、結婚ビザや配偶者ビザといっても、実際に取得するビザの名称は異なることがわかります。 つまり、結婚ビザや配偶者ビザと言われるものは、国際結婚をすることによって取得するビザの総称であって、具体的なビザの種類は、一方配偶者のビザや国籍により異なるということです。 次の章では、国際結婚の組み合わせと取得できるビザの種類をみていきましょう。 2.結婚することで取得できるビザは意外に多い!? 2026年現在、入管法には大きく分類すると、33種類のビザがあります。 さらに、その中の1つである特定活動ビザでは50種類以上に、定住者ビザも8種類に分類されています。 ここでは、国際結婚をすることによって、取得できるビザをみていきます。 配偶者の属性 取得できるビザ ① 日本人 「日本人の配偶者等」 ② 「永住者」 「永住者の配偶者等」 ③ 「就労ビザ」「留学ビザ※1」 「家族滞在」 ④ 「定住者」 「定住者」 ⑤ 「特定活動」 「特定活動※2」 ※1 但し、基準省令第1号ハは家族滞在ビザの対象になりません。 ※2 但し、特定活動告示3号、4号、7号、18号、19号、23号、24号、30号、31号、38号、41号、45号、47号、52号、54号、57号のいずれかに該当する場合に限ります。 上記の表からもおわかりのとおり、国際結婚をすることで取得することができるビザの種類は多岐に亘ります。 (1)日本人と結婚した場合(日本人の配偶者等) 例えば、一番よく耳にする「配偶者ビザ」は、①の日本人と結婚した場合の「日本人の配偶者等」というビザを指すことが一般的です。 このビザは就労制限がないため、どのような職種であっても日本で働くことができるという特徴があります。 また、将来的に「永住権」を申請する場合、通常の申請より要件が緩和されるというメリットもあります。 永住権申請のハードルについて詳しくは日本人の配偶者・永住者の配偶者ビザから永住権を取得する方法

永住権とは?帰化との違い,メリット,取得要件から手続きまでの流れを解説

1.永住ビザとは 永住ビザは,在留期間や在留活動の制限なしに日本に在留し続けることができる在留資格です。 永住ビザを取得するためには,入管で「永住許可申請」を行い,法務大臣の許可を得る必要があります。 日本で安定した生活を送りたい外国人のみなさんにとっては魅力的な制度ですが,誰でも簡単に取得できるわけではありません。出入国在留管理庁の統計データによると,2023年の永住ビザ許可率は66%で,申請しても3人に1人は不許可になっています。 日本での永住権を与えるかどうかを決める重要な手続きなので,通常のビザ申請とは違う様々な要件があり,審査も入念に行われます。永住ビザを取得したいと考えている方は,しっかりと準備をしたうえで申請に臨みましょう。 2.永住ビザを取得するメリット 永住ビザは,在留資格の中で最も取得するのが難しいビザです。 しかしながら,取得するメリットが数多くあります。 以下は,永住ビザを取得するメリットになります。 (1)ビザ更新からの解放 在留期間の更新申請から解放されることが,永住ビザの最大のメリットに挙げられます。 在留資格にはそれぞれに在留期間が定められており,最長で5年とされています。 ビザが満了した場合にはビザの更新が必要ですが,更新や変更しなかった場合には帰国を選ばなければなりません。 永住ビザ(正確には在留資格「永住者」)も在留資格の一種ですが,永住ビザの在留期間は無期限とされています。 そのため,永住ビザを取得すれば,在留期間の更新申請を今後行う必要はなくなり,在留期限を気にする必要もなくなります。 外国人にとって,ビザは命の次に大切なものと言われており,ビザ更新の度に不安に駆られるものです。永住ビザを取得して,ビザ更新の不安から解放されることは,最大のメリットと言えるのではないでしょうか。 (2)活動制限がなくなる 在留資格にはそれぞれに活動内容が定められており,その活動を継続していなければなりません。 定められた活動を一定期間行っていない場合は,在留資格を取り消される可能性があります。 この場合,他の在留資格に変更する必要があり,変更できない場合は帰国を余儀なくされます。 【例/就労系の在留資格を持っている方】 就労系の在留資格は,日本で就労活動をするためのものです。現在の会社を退職した場合,すぐに次の転職先を探す必要があります。一定期間以上,仕事をしていない期間があると,在留資格の取り消し対象となります。 【例/配偶者系の在留資格を持っている方】 配偶者と配偶者系の在留資格は,離婚又は死別などで配偶者ではなくなった場合,再婚して配偶者となるか,他の在留資格に変更する必要があります。どちらもできない場合は,帰国するしかありません。 永住ビザには,このような活動制限がありません。 つまり,永住ビザを取得すれば,状況の変化が起こっても在留資格を変更する必要がありません。仕事内容を気にせずに転職先を自由に選べますし,離婚しても永住ビザが取り消されることもありません。 日本での活動制限がなくなることで,これからの人生の選択肢が大きく広がることになります。 (3)永住ビザを持っていると在留特別許可が認められやすくなる あまり知られていませんが,永住ビザをお持ちの方は,在留特別許可が認められやすくなります。 在留特別許可とは,犯罪等により退去強制事由に該当する場合,本来は日本を退去されるべきではあるものの,法務大臣の裁決により特別に在留を認めるものです。 永住ビザを取得している場合は,在留特別許可を下すべきかどうかの場面において有利な事情として斟酌されます。 【入管法 第五十条】 (法務大臣の裁決の特例)法務大臣は、前条第三項の裁決に当たって、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。 一 永住許可を受けているとき。 ニ かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。 三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。…

在东京申请归化不失败的诀窍

1. 什么是归化申请 归化申请是指持其他国家国籍的人为了取得日本国籍而办理的手续。 想要归化的人,15岁以上由本人提交申请,未满15岁由监护人或法定代理人到各地的法务局出面代理申请。 如果归化的话,可以在日本设有户籍,还有参政权,在日本也不存在签证问题,可以获得作为日本人的权利。 这里大家经常混肴永住签证和归化的意义。 永住签证是“作为外国人”住在日本的签证的一种,所以申请归化和取得永住签证是完全不同的两种手续。 与永住签证相比,归化申请,需要的材料种类繁多,审查时间长也是其一大特征。 此外,归化申请被许可的的话就意味着取得日本国籍,因此,不但需要申请人的资料,还需要其家人或同居者的相关资料。 2. 归化申请的条件 如上所述,通过归化申请而获得的权利,利益来看,简单地说就是获得“日本人”的身份。 但是,并不是谁都可以通过归化申请被无条件的赋予“日本人”的身份。 外国人取得“日本人”的身份有几个条件。 不在日本居住几年以上就不能被认可归化的住所条件,没有犯罪经历等的品行条件,以及在日本生活的经济能力是否满足规定的生计条件等是代表性的条件。 关于其他条件,可以参考其他记事。 归化申请的要件 3. 住在东京的外国人的推移 根据东京的统计数据,截至2022年10月1日,东京的外国人口总数为56万9979人。 这个数据是东京都总务局统计部公布的居民基本台帐上的人口总数。 1980年,东京的外国人口仅为9万左右,而近年来一直超过50万人。 2011年的东日本大地震,以及2020年的新冠疫情的影响,造成外国人的离开,或者暂时无法入境日本等原因,也出现国短暂的外国人口减少的情况。 但是,仅在2022年,外国人口由4月1日的51万3057人,增加到同年10月份的56万人。 今后东京的外国人还会呈继续增加的倾向。 下面来看东京的外国人口的国籍分布。 最多的是中国人(约22万5000人), 接下来是韩国人(8万5700人), 越南人为第三(3万6700人)。 其他还有不少来自菲律宾,缅甸,台湾,美国等国的外国人。 从地域来看居住在东京的外国人分布,东京23区中外国人口数最多的为新宿区的3万9514人。 差不多为整个区人口的十分之一。 4. 东京居住的外国人提交归化申请的法务局是? 提交归化申请的窗口不是出入国在留管理局,而是各地的法务局。 居住在东京的外国人需要注意的是,“最近的管辖法务局并不能都受理归化申请”。 东京受理归化申请的法务局为以下4个法务局。 东京法务局(本厅)国籍课(TEL:03-5213-1347) 东京法务局八王子支局(TEL:042-631-1377) 东京法务局府中支局(TEL:042-335-4753)…