コラム

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帰化と永住の違いを解説!

1.帰化申請とは? 帰化申請とは,外国国籍を持つ方が日本国籍を取得するために行う手続きのことです。 帰化すれば,日本の戸籍が作られ,参政権を取得して選挙で投票することができます。 また,ビザの更新なく日本に住み続けることができるなど,日本人としての権利を得ることとなります。 2.永住ビザとは? 永住ビザとは,外国人が在留期限なく日本に滞在できるビザのことです。 他のビザと大きく異なる点としては,①在留期間の定めがないこと,②日本での活動に制限がないことが挙げられます。 また,日本の金融機関の中には,住宅ローンの審査の際に,永住ビザを持っている事を要件にしていることも珍しくなく,その点も永住ビザを取りたい大きな理由となっている印象です。 永住ビザは,あくまでも「外国人として」日本に住み続けるためのビザであるため,日本国籍となる帰化とは全く別のものです。 2-1.帰化と永住ビザの徹底比較! 本チャプターでは,帰化と永住ビザの違いについて解説していきます。 まずは,以下の表をご覧ください。   永住ビザ 帰化 国籍の変更 変わらない 日本人となる 申請先 入管 法務局 申請取次 可能 不可 必要書類 帰化申請より少ない 永住ビザ申請より多い 審査期間 約4ヶ月 約1年 退去強制処分 有 無 〇申請取次について 永住ビザ申請は,申請取次行政書士などが取次という形で本人に代わって管轄の入管に出頭して行うことができます。 しかし,帰化申請は,申請人本人が管轄の法務局に出頭して行う必要があり,行政書士が書類作成をすることができても、行政書士が代わりに申請することはできません。 なお,帰化しようとする人が15歳未満であれば,親権者や法定代理人が代わりに申請を行うこととなります。 〇必要書類について 永住ビザ申請も帰化申請も,申請人の状況により必要となる書類は変わります。 しかし,一般的には,帰化申請の方が永住ビザ申請よりも,必要書類の分量が多く,必要書類の収集の難易度が高いと言えるでしょう。…

中国人の帰化申請

1.帰化申請とは 帰化申請とは,一言でいうと「日本人になる手続き」を言います。帰化申請が許可されると日本人となるため,日本の戸籍(帰化許可者の生年月日やご両親,婚姻日などのパーソナル情報のこと)が作成されます。 また,日本人なので,ビザの申請をすることなく日本で安定的に生活出来るようになりますし,世界でも信頼度の高い日本のパスポートを持つことになるため,海外旅行の際にビザ申請をすることなく行ける国が増えます。 他方,5.帰化許可後の対応についてで詳しく解説しますが,日本は二重国籍を認めていないため,中国人が日本へ帰化許可されると自動的に中国国籍を喪失することになります。 2.中国人の帰化申請の動向 法務省が発表した国籍別帰化許可者数を見ると,中国国籍の方は2019年が2,374人(全体8,453人),2020年が2,881人(全体9.079人),2021年が2,526人(全体8,167人)となっています。 国別にみると,2019年から2021年の間で順位の変動はなく,1位韓国・朝鮮,2位中国,3位ブラジル,4位ベトナム,5位フィリピンとなっています。 また,1位の韓国・朝鮮は歴史的背景もあるため,特別としても,2位の中国と3位のブラジルでは帰化許可者数が毎年6倍以上もの差が生じています。(2021年のブラジルの帰化許可者数は444人)。 この数字からわかることは,他の国と比較して,中国人の多くが日本人として,日本で長く住みたいと思ってくれているということです。 日本人としては,国籍という自身のアイデンティティを変えてまで日本人となりたいと思ってもらえていることを嬉しく感じますが,法務局との関係で考えると,帰化許可者数が多いということは,中国人の帰化申請について多く審査をしているということの裏返しであり,どこの法務局も中国人の帰化申請の審査に慣れているということです。 そのため,書類の不備があると法務局から「ここが違う」「この書類は取得できるはずだ」とその都度エクスキューズが入り,帰化申請の準備に時間がかかる可能性があります。 だからこそ,中国人の方が帰化申請を円滑に,かつ,早急に進めるためには,書類に不備がないよう正しい知識を持って帰化申請に臨むことが大切になります 3.中国人の帰化申請を成功させるための条件 中国人の帰化申請を成功させるための条件として,最も重要となることは,どの本国書類をどこで取得することが出来るのか,取得するための手続きはどのようにするのかということを事前にしっかり調査することです。 また,取得すべき書類を正確に知るためには,自身のことだけでなく,自身のご両親などについても事前にヒアリングすることが大切です。 なぜなら,中国以外の国であれば,本国に届出をしていれば,本国の行政機関からそれぞれの内容の証明書の発行が出来ます。 しかし,中国の場合,届出る行政機関によって発行される場所が変わることがあるからです。 例えば,ご両親がどちらも中国国籍である独身の中国人の方が帰化申請をするとなった場合,ご両親の結婚を証明するための証明書が必要となります。 この際,両親が中国本土で結婚していれば,公証処より結婚公証書の発行が可能となりますが,ご両親が日本の中国大使館,領事館で結婚手続きを進めた場合,本国の公証処から結婚公証書は発行されず,日本の中国大使館,領事館から発行された結婚証のコピーで良いとされます。 そして,帰化申請で必要となる書類について,法務局は申請人から話を聞いて判断するため,法務局での初回相談の際に不確かな情報を伝えると,取得できない書類を案内され,帰化申請が進まないとう事態に陥るかもしれませんので,帰化申請を成功させるためにも,先述した書類の取得場所や取得方法,自身だけでなく親族の情報も事前に調査しておくことは肝要です。 4.中国人の帰化申請の書類で注意すべき点 帰化申請を行うためには,まず,自身が帰化申請するために必要な書類を確定させるために,お住いの住所を管轄する法務局を調べ,初回相談へ行って頂く必要があります。 帰化申請の管轄の法務局を調べ,実際に管轄の法務局へ相談に行った際に,法務局から必要な書類について教えてもらうのですが,中国人の帰化申請の場合,必ず本人(家族)の身分関係を示す書類を取得するように指示を受けます。 例えば,日本で生まれた場合や日本にある中国大使館・領事館で手続きをした事項であれば,日本の大使館・領事館で取得できる書類もありますが,原則,中国本国で身分関係を示す書類を取得する必要があります。 身分関係を示す書類は,「出生公証書」,「親族関係公証書」,「婚姻公証書」,「離婚公証書」および「死亡公証書」です。 なお,これらの書類は申請人本人の分だけでなく,帰化申請に関係している親族の分の提出を求められる書類もありますので,その都度対応が必要になってきます。 上記書類はすべて公証された書類(公証書)が必要となりますので,取得した書類を日本へ発送する場合や持ち帰る場合には,注意してください。 また,「親族関係公証書」を取得する際に,申請人に兄妹がいなく一人っ子の場合,親族関係公証書に「独生子」である旨の記載を行ってもらうようにしてください。 「独生子」とは,申請者が一人っ子であることを示す文言であり,他に兄妹がいないことを明らかにします。 近年は,公証書を発行する公証処で,親族関係公証書に「独生子」の記載をしないところもあるようですが,法務局はこの「独生子」の記載が無いと,申請書類を受理しないケースもありますので,ご注意ください。 さらに,中国人の帰化申請では「領事証明」を取得する必要があります。 領事証明とは,他の国でいうところの国籍証明書のことで,中国でも数年前まで国籍公証書として発行されていました。 この解説だけ読むと,領事証明と国籍公証書は同じものと思われるかもしれませんが,そんなことはありません。 確かに領事証明も国籍公証書も,申請人の国籍が中国であることを証明するための証明書です。 しかし,国籍公証書は,中国政府が当該中国人の国籍離脱意思を認め,中国国籍を離脱したことを示す書類で,取得すると中国のパスポートが使用できなくなるため,法務局より取得の案内があった後に取得の手続きをしていたのに対し,領事証明は取得をしても中国のパスポートが使用出来なくなるわけではないので,有効期限はあるものの,法務局の案内を待つことなく帰化申請書類一式を法務局に提出する際に必ず必要となります。 なお,領事証明書を取得するために必要な書類は次の通りです。 ①パスポート原本とパスポートの写真ページのコピー ②在留カード原本および両面コピー ③領事証明申請書 詳しくは,中国大使館・領事館のホームページをご覧ください(…

台湾人的归化申请

1. 什么是归化申请 日本的归化是指持有外国国籍的人取得日本国籍,从而获得“日本人”的身份。 归化申请是为此而进行的申请手续的总称。 因为必须放弃自己原有的国籍,今后不是以自己的根源国,而是以日本人的身份在日本生活,做出这样决定的人需要进行的手续则称为归化申请手续。 在日本的“台湾人”中,也有以取得“永住签证”为目标,以“台湾人”的身份在日本生活。 归化手续同“永住签证”的取得是两个完全不同的手续。 办理归化手续的窗口不是申请签证的出入国在留管理厅,而是各地的法务局或法务局支局。 2. 在日本的台湾人数 台湾亲日的人也很多,不少台湾人都把日本作为旅游地的选择之一,以打工度假等签证赴日的人也很多。 在日本居住的外国人按国籍划分,台湾人大致保持在前8~10位。 各都道府县当中,我们行政书士法人第一综合事务所的办公室所在地的东京的台湾人人数最多。 现在在日的台湾有多少人呢。 根据日本法务省外局“出入国在留管理厅”公布的2022年6月末在日“台湾人”人数为5万4213人。 这个数仅仅只是持有日本的“在留卡”等的“台湾人”的人数。 正如前面所提到的那样,也有一部分人因为自己的“祖父母,父母,亲属都在日本,从而决定归化为日本国籍。 如果有包含“台湾根源”的日本人的话,则人数可能就要翻一番。 日本和台湾虽然没有正式的邦交,但是为了加深民间经济活动的交流,2009年开始了“台日特别伙伴关系”。 2012年的在留“台湾人”为2万2千人左右,此后持续增加,2019年甚至达到了6万4773人。 但是,2019年爆发了新冠疫情。 台湾当局为了控制疫情,采取了严格的限制入境的政策,因此2021年在日台湾人也减少到了5万1千人左右。 现在,台湾日本双方都有入境政策缓和措施,2022年开始在日台湾人也在逐渐增加。 3. 归化申请的一般条件 所谓入籍日本,就是外籍人士“成为日本人”,“得到日本人的身份”。 “申请人”想要转变为“日本人”身份,有几个条件。 站在审查归化申请的日本国政府(法务局)的立场考虑的话则很容易理解。如果你是审查官,你想让什么样的外国人成为日本人? 申请人在日本住了多少年?(住地条件)。 在日本没有犯罪史?(品行条件)。 那个人今后能在日本谋生,或者能正常的生活下去吗?(生计条件)等是代表性的条件。 关于其他条件的详细内容,可以参考我们的记事。 归化申请的条件 4. 台湾人申请归化需要注意的“台湾户籍” 不仅仅是台湾人,为了归化为日本国籍,必须要特定申请人的身份信息(比如什么时候,在哪里出生,父母是谁等等),这些都必须要记录到日本户籍当中去。 因此,通常来说外国人申请归化手续,都需要发行本国的国籍证明书或者出生证明书,死亡证明书,结婚证明书等,需要收集大量的资料。 关于这一点,台湾受到日本统治时期(1895年~1945年)的影响,目前还存在着户籍制度。 因此,一般外国人需要分别收集各项资料,但是台湾人只要提交“台湾户籍”即可。 台湾户籍,有2个特点。…

台湾人の帰化申請

1.帰化申請とは 日本への帰化とは,外国の国籍を持つ方が日本の国籍を持ち「日本人」の身分を得ることです。 帰化申請とは,そのために行う手続きの総称です。 ご自分がもともと持っておられた母国の国籍は喪失しなければなりませんので,「自分のルーツ国ではなく日本で日本人として暮らす」と決めた方が行うのが帰化申請手続きです。 日本に在留する「台湾人」の方の中には,「永住ビザ」を取得して「台湾人として」日本で暮らすことを目指す方もおられるでしょう。 帰化手続きは「永住ビザ」取得とは全く別の手続きです。 窓口もビザ取得を管轄する出入国在留管理庁ではなく,各地の法務局・支局です。 2.日本に滞在する台湾の方の人数 台湾には親日の方も多く,旅行先として選んだり,ワーキングホリデーを使うなどして日本に来る方は多いです。 日本に在留する外国人の国籍別では,おおむね上位8~10位をキープしています。 ことに都道府県別では,私たち行政書士法人第一綜合事務所のオフィスがある東京在住の方がダントツで多いです。 現在,日本に滞在する台湾の方はどれくらいいるのでしょうか。 日本の法務省の外局である「出入局在留管理庁」が公表している,2022年6月末の日本在留の「台湾人」の数は5万4213人でした。 この数はあくまで,日本での「在留カード」などを持っている「台湾人」方の人数です。 先に書いた通り,「祖父母や両親や親族がすでに日本に住んでおり,日本人になると決意して帰化した」人たちもいます。 「台湾ルーツ」を持つ日本人も含めると,この人数の倍以上はおられるのではないかと思います。 日本と台湾は正式な国交はありませんが,民間・経済活動のレベルで交流を深めようと,2009年に「台日特別パートナーシップ」が始まりました。 2012年の在留「台湾人」は2万2千人台でしたが,その後増加し続け,2019年には6万4773人にのぼりました。 ところが,この2019年に新型コロナウィルス感染症が発生しました。 台湾では抑え込みのため,厳しい渡航制限対策をとったことも影響したのか,2021年には5万1千人台まで減少しました。 現在は,台日両方で渡航制限が緩和される傾向にあり,上記のように2022年からは再び増加傾向にあります。 3.帰化申請の一般的な条件 日本への帰化とは,外国籍の方が「日本人になる」「日本人の身分を得る」ことです。 「その人を『日本人』として受け入れるか」にはいくつかの条件があります。 帰化申請を審査する日本国政府(法務局)の立場に立って考えると分かりやすいと思います。あなたが審査するとしたら,どんな外国人に日本人になってもらいたいでしょう? その人は何年くらい日本に住んでいるの?(住所条件)。 日本で犯罪は犯していないよね?(素行条件)。 その人はこの先日本でお金を稼ぎ,生活して行けるの?(生計条件)などが代表的な条件です。 その他に条件ついては,以下のページで詳しく解説しています。 帰化申請 条件 はコチラ 4.台湾人の帰化申請は「台湾戸籍」に注意 台湾の方に限らず,日本に帰化するためには申請者の身分関係(例えばいつどこで生まれたか,両親は誰かなど)を特定し,日本の戸籍に記載する必要があります。 このため,通常の外国人の帰化申請手続きでは,本国が発行する国籍証明書や出生証明書,死亡証明書,結婚証明書など,いろんな書類を集めなければなりません。 その点,台湾の場合は,日本の統治時代(1895年~1945年)の名残として世界でも珍しく戸籍制度が存在します。 ですから,他の外国人であれば別々に集めなければならない各種証明書の代わりに,「戸籍謄本(以下「台湾戸籍」といいます。)」を提出すれば足ります。 この台湾戸籍ですが,2つの特徴があります。 この2つの特徴を理解しないまま書類取得を進める,何度も戸籍謄本などの書類を取り直すことになりかねません。 台湾戸籍の取得のために注意しなければならない点を挙げます。…

香港の方が帰化申請するには?

1.帰化申請とは 日本への帰化申請とは,簡単に言えば「外国人が日本人になる(日本国籍を取得する)」ための手続きです。 帰化すれば日本の戸籍を持ち,ビザの更新なく日本に住み続けられます。 また,日本のパスポートを所有し,日本人として海外へ渡航することができます。 しかし,それは同時に母国の国籍を喪失することを意味します。 なぜなら,日本が二重国籍を認めていない関係上,日本国籍を得た際には,母国の国籍を持っておく事はできないからです。 2.日本に滞在する香港の方の人数 日本に在留する香港の方の人数は何人か? 法務省は「在留外国人統計」で日本に在留する外国人の国籍別の人数を公表しています。 ただ,2012年7月に外国人登録制度が廃止され,外国人登録証から在留カードでの管理に統一されたために,現在では「中国国籍(香港含む)」の人は何人という形で公表されています。 そのため,いま,日本に在留する「香港人」が何人かということは,残念ながら公表はされていないのです。 かつては,法務省民事局が「中国」のうち「本籍地(出身地)別」の外国人登録者数を発表していました。 それによると,中国国籍を持つ人のうち,香港出身者は1990年代には1900人前後でしたが,2006年には3256人に。 2010年には4196人と,20年間で2倍強に増えています。 もちろんこれは中国国籍のうち「本籍が香港」の方に限っての数字ですので、実際にはより多くの「香港人」の方が日本に在留していたと考えられます。 日本政府観光局によると,2022年の訪日観光客数は,香港は中国・台湾・韓国に次いで第4位の約18万人強。 リピーターも多く,香港の方の日本への興味・関心は強いです。 冒頭に述べたように,香港を巡る厳しい政治情勢を体感し,「香港にとどまるか,海外に脱出するか」悩む方も少なくないと考えられます。 今後,日本政府の対応いかんでは,香港から日本に来る方,そして日本へ移住する方は増加する可能性があると考えられます。 3.帰化申請の一般的な条件 香港に限らず,外国籍の方が日本に帰化するにはいくつかの条件があります。 帰化申請の前に,自分が帰化の条件を満たしているかを知っておきましょう。 帰化の条件を要約すると,国籍法に基づく7つの要件を満たしているかという条件です。 >>帰化申請 条件 はコチラ すでに日本に何年以上住んで居るとか,ある程度日本語ができるかとか,日本で生計を維持するに足る収入があるか――など。 あるいは「日本政府として,あなたを日本人にしてよいかどうか」を問う条件。 また,交通違反などの犯罪を犯していないか? 日本国民として納税しているか?――などを問う条件があげられます。 4.香港の方の帰化申請の流れ 香港の方の帰化申請手続きの流れは,おおむね以下のようになります。 以上がおおまかな帰化申請手続きの流れです。 帰化手続きは提出・作成する書類が多く,何度も法務局や国内外の役所に足を運ぶ必要もあります。 何度も法務局や役所に行くのは面倒,確実に日本国籍を取得したいとお考えの方は,帰化専門の国際行政書士に相談するのも一つの方法です。 5.香港の方の帰化申請に必要となる書類 香港の方が日本への帰化申請をする場合,様々な書類を集める必要があります。 香港の方の帰化申請に限らず,帰化に必要な書類はその人の家族構成や仕事(収入源)によって異なります。 一般的に外国人の帰化申請に提出が必要な書類は, 国籍証明書…

永住ビザの申請代行でおすすめの行政書士とは?

1.永住ビザを依頼するなら,こんな行政書士がおすすめです! 永住ビザを行政書士に依頼する際の決め手として,「料金」と考える方も多いのではないでしょうか? しかし,一言に「料金」と言っても,サービス内容により安いか高いかという判断は全く異なります。 なぜなら,行政書士に同じ永住ビザの依頼をしても,事務所によっては役所での書類は自分で集める必要があったり,追加資料が発生する度に追加料金が発生したりと,サービス内容が同じではないからです。 そのため,サービスが良く依頼者の負担が少ない行政書士と,サービスが悪く依頼者の負担が多い行政書士を「料金」だけで単純比較することはおすすめできません。 また,永住ビザの申請は,行政書士が案件をお受けしてから結果が出るまで,おおよそ半年くらいの時間を要します。 そのため,行政書士選びに失敗すれば,長期間のストレスを抱えることになり,最悪のケースでは,コミュニケーションがうまくいかず不許可という憂い目を見ることになってしまいます。 そこで本チャプターでは,永住ビザの申請代行でおすすめの行政書士を同業者目線で記載しています。 ぜひ,永住ビザの申請を行政書士へ依頼する際の参考にしてください。 1-1.永住ビザの申請実績が十分にある行政書士がおすすめ 永住ビザの許可率を紹介します。 年によりばらつきはありますが,直近5年間(2017年~2021年)の許可率は,平均すれば約54.8%です。 思っていたよりも厳しいと感じる方が多いのではないでしょうか。 実は,そう感じるのは自然なことと言えます。 その前の5年間(2012年~2016年)の許可率は,平均すれば約69.9%であり,以前よりも許可率が下がっているためです。 このように,入管の審査は不変のものではありませんので,その時々の入管の審査の傾向を正確に把握することが,永住ビザの申請においては極めて重要です。 もっとも,入管に問い合わせをすれば,審査の傾向が分かるという訳ではありません。 入管の審査の傾向は,永住ビザの申請の“経験”から判断するほかないのです。 その意味において,永住ビザの申請代行においては,国際業務を専門としていることは当然のこと,永住ビザの申請代行の実績が十分にある行政書士をおすすめします。 1-2.役割が明確な行政書士がおすすめ 永住ビザ申請に限った話ではありませんが,行政書士がどこまで対応してくれるのか,依頼者は何をしなければならないのか,この点を依頼時に明確にしてくれない行政書士は,おすすめしません。 行政書士に依頼する方のニーズは様々で,申請書類の作成が難しいから依頼するという方のみならず,仕事や家事で忙しいから依頼する方もたくさんいらっしゃいます。 「忙しいから依頼したのに,あれもこれも自分でしないとダメなの?」と後悔することのないように,行政書士に依頼する前に,依頼した場合に自分が何をする必要があるかを確認していただくことをおすすめします。 1-3.永住ビザの申請に必要な公文書の収集をしてくれる行政書士がおすすめ 永住ビザ申請に必要となる公文書の収集は,手間がかかるものです。 特に,日頃このような書類収集をしたことがない一般の方にとっては,ご負担は大きくなります。 なぜなら,永住ビザ申請に添付する書類は,一つの役所のみで書類収集ができるわけではなく,市区町村役場,税務署,年金事務所など,実に多くの役所において公文書を取得する必要があるからです。 しかし,永住ビザ申請を行政書士に依頼した場合でも,“書類収集はお客様で!”という行政書士事務所もあります。 その分だけ報酬が極端に安いのであれば,少しでも費用を抑えたいという方には良いかもしれません。 一方で,公文書は行政書士が取得してくれると思っていた場合や,公文書取得の大変さを理解していない場合には,想定外の労力が掛かってしまいます。 そのため,行政書士に永住ビザの申請を依頼する場合には,公文書の取得は誰がするのか明確にしておく事をおすすめします。 個人的には,せっかく行政書士に依頼するのであれば,公文書の収集代行もしてくれる行政書士を良いと思います。 1-4.ネガティブ要素をフォローする説明書の作成をしてくれる行政書士がおすすめ 永住ビザ申請においては,年収や出国歴などの審査ポイントがたくさんあります。 永住ビザ 要件 はコチラ 永住審査ポイントについてネガティブな要素があったとしても,それを補う資料や説明書を付ければ,永住ビザを取得できるケースがあります。 他方で,永住審査ポイントについて,ネガティブな要素があるにも関わらず,その点をフォローしないで永住ビザ申請を行うと不許可の可能性は高くなります。 そのため,永住ビザの申請前には,ネガティブな要素の検証が必要になります。…

ベトナム人の帰化申請

1.ベトナム人が帰化申請するとは? ベトナム人が帰化申請するとは,ベトナム国籍の方が,本人の希望によって,日本の国籍を取得して『日本国民』になることを言います。 帰化をすれば,日本で戸籍を持ち,参政権を持ち,ビザの更新なくずっと日本に住み続けられる等,「日本人」としての権利を得られます。 簡単に言えば「日本人」としての身分を得るのです。 もちろん「日本人になる」ための審査は,無条件に誰にでも許可されるものではありません。「この人は『日本人』になる条件を満たしているか,この先ずっと『日本人』として,日本国民たる義務を果たし,日本で暮らして行く気があるのか」など,いろんな点での審査が日本政府(法務省)によって行われます。 また,日本は二重国籍(二つの国どちらにも国籍があること)を認めていませんから,ベトナム人の方が帰化(日本国籍を取得)するためには,ベトナム国籍の喪失手続きが必要になります。 2.日本に滞在するベトナム人の数 日本の法務省の外局である「出入局在留管理局」が公表している,2022年6月末の日本在留ベトナム人は47万6000人強です。 この数は2020年に初めて韓国人を抜いて以来,1位の中国に次いで2番目の多さです。 引用元:出入国在留管理局:国籍・地域別在留外国人の推移 日本に在留するベトナム人の数は,2012年には5万2000人強でした。 しかし,ここ10年で大幅に増加しています。 新型コロナウィルス感染症の影響で2021年には減少に転じましたが,2022年には再び増加に転じ,47万人に伸びています。 それに伴い,日本国籍への帰化を申請するベトナム人の数も増えているようです。 これは法務省が帰化申請を「許可した」外国人の数ですが,2019年から2021年まででベトナム人は①韓国・朝鮮②中国③ブラジルに次いで第4位。 2019年は264人,2020年は301人,2021年は269人です。 国籍別帰化許可者数 2019年 2020年 2021年 1 韓国・朝鮮 4360 韓国・朝鮮 4113 韓国・朝鮮 3564 2 中国 2374 中国 2881 中国 2526 3 ブラジル 383 ブラジル 409 ブラジル…

東京で帰化申請を失敗しないためのコツ

1.帰化申請とは 帰化申請とは,ある国の国籍を持つ方が日本の国籍を取得するために行う手続きのことです。 帰化しようとする人が15歳以上なら本人が,15歳未満なら親権者や法定代理人が,各地の法務局に出頭して行います。 帰化すれば,日本で戸籍を持ち,参政権を持ち,ビザの更新なくずっと日本に住み続けられる等,日本人としての権利を得ることができます。 帰化申請と間違われやすいのが永住ビザです。 永住ビザは「外国人として」日本に住み続けるための手続きですので,帰化申請は永住ビザの取得とは全く別の手続きです。 永住ビザと比べて帰化申請は,必要書類も多く,審査期間も長いのが特徴です。 また,帰化申請が許可されると日本国籍を取得することになるため,申請される方の書類のみならず,ご家族や同居人の書類も必要になってきます。 2.帰化申請の条件 上記のように,帰化することで得られる権利・利益は簡単に言えば「日本人」としての身分を得ることです。 しかし帰化申請をすれば,誰にでも無条件に「日本人」としての身分が付与されるものではありません。 外国籍の方が「日本人」としての身分を取得するには,いくつかの条件があります。 何年以上は日本に住んでいないと帰化が認められない住所要件や,犯罪行為などを行っていないという素行要件,そして日本で生活できるだけの経済的資力があるか問われる生計要件などが代表的な要件です。 その他の条件については,以下からご確認ください。 帰化申請の条件 はコチラ 3.東京に住んでいる外国人の推移 東京都によると2022年10月1日現在の外国人人口は56万9979人です。 この人数は,東京都総務局統計部が公表している住民基本台帳上の人口となっています。 1980年には9万人台だった東京都の外国人の人口は増加の一途をたどり,近年では常時50万人を超えています。 2011年の東日本大震災,2020年の新型コロナウィルス感染症の世界的な拡大など,外国人が日本を離れる,もしくは日本に入国しづらい事情があった影響で,一時的に減少に転じることはありました。 しかし,2022年に限っても4月1日の51万3057人から10月には56万人台と増加に転じています。 今後も東京に住む外国人は,増加することが見込まれます。 次に,東京都にはどのような国籍の外国人が多いのか見てみましょう。 最も多いのは中国(約22万5000人)。 次いで,韓国(約8万5700人),ベトナム(3万6700人)の順です。 他にフィリピン,ネパール,台湾,アメリカなどの国も多く住んでいます。 東京の住む外国人を地域別に見ると,東京23区のトップは新宿区で3万9514人。 区の人口の一割強が外国人ということになります。 4.東京在住の方が帰化申請を提出する法務局はどこ? 帰化申請の窓口は出入国在留管理局ではなく,各地の法務局です。 東京在住の方に注意が必要なのは,「お住まいの近くの法務局すべてで帰化申請を取り扱っているわけではない」ということです。 東京で帰化申請を取り扱っているのは,以下の4か所です。 東京法務局(本庁)国籍課(TEL:03-5213-1347) 東京法務局八王子支局(TEL:042-631-1377) 東京法務局府中支局(TEL:042-335-4753) 東京法務局西多摩支局(TEL:042-551-0360) 基本的に,帰化申請する人の住所地を管轄する法務局・支局で手続きをすることが必要です。 職場の近くなどにしたいからといって,帰化申請の書面を提出する法務局を自分で選ぶことはできません。 (引用:…

国際結婚をした場合の名前はどうなる?

1.国際結婚における名前のルール 日本の民法第750条には「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と規定されているため,日本の氏に関する考え方は,夫婦同姓が原則となっています。 ところが,国際結婚となれば事情が少々変わります。 なぜなら,氏に関する実務において,国際結婚の場合には,氏は夫婦それぞれに関する問題と考えられており,当事者の国籍国の法律によって判断されるべきとされているからです。 そうすると,日本人の氏については,「夫又は妻の氏を称する。」(民法第750条)ことになりそうですが,この民法第750条の対象は,日本人同士の婚姻のみであり,外国人・日本人間の婚姻には適用されず,日本人の氏は変わらないとされています。 したがって,国際結婚の場合は,夫婦別姓が原則となるのです。 2.国際結婚した場合の名前の決め方に関する手続きとは? 上記1で記載した通り,国際結婚の名前について夫婦別姓が原則となります, そのため,外国人の方と氏を一緒にしようと思うと,日本人同士の結婚のように,婚姻届の提出だけでは夫もしくは妻の氏に自動的に変更はされず,決められた手続きを踏む必要があります。 こちらの手続きについて,①日本人が外国人の氏を名乗るケースと,②外国人が日本人の氏を名乗るケースの2パターンが考えられます。 どちらの方法を選択しても,配偶者の方と同じ氏になるという点で結果は同じですが,手続きの内容はまるで違うので注意が必要です。 ①日本人が外国人の苗字を名乗るケース このケースですと,日本人と外国人が結婚しても,国際結婚では夫婦別性が原則ですので,しかるべき手続きを踏まなければ,外国人の氏に変更することが出来ません。 このしかるべき手続きとは,婚姻届をご覧になられた方ならご存じかと思いますが,婚姻届にある「氏」の欄で夫または妻のどちらかを選択するというものではありません。 実は,この手続きは戸籍法第107条第1項,第2項に規定があります。 戸籍法第107条第1項,第2項の内容を簡単にご説明すると,ポイントになるのは国際結婚の日から6ヶ月以内かどうかです。 日本人が国際結婚の日から6ヶ月を経過してから外国人の氏に変更を希望した場合,家庭裁判所の許可を得て変更の届出をしなければなりません。 しかし,日本人が国際結婚の日から6ヶ月以内に外国人の氏に変更を希望した場合,家庭裁判所の許可を得ることなく変更の届け出をすることが出来ます。 どちらが手続きとして簡単かと言えば,家庭裁判所の許可が不要となる国際結婚の日から6ヶ月以内に変更の届出をする方ですよね。 そのため,日本人が外国人の氏にされることをご希望の場合は,是非とも「6ヶ月以内」というキーワードを覚えておいてください。 ②外国人が日本人の苗字を名乗るケース このケースの場合,先述した通り,氏は夫婦それぞれに関する問題と考えられており,当事者の国籍国の法律によって判断されるべきとされているため,戸籍法上に根拠規定はありません。 国の制度によっては,日本人と外国人の氏を合わせた複合氏(例えば,クルム伊達公子さん)を名乗れたりしますが,今回は外国人が日本人と同じ苗字になるケースについてフォーカスすると,夫婦別姓を採用している国の場合は,そもそも婚姻によって氏を変更する制度が存在しないため,日本人と結婚しても日本人の氏に変更することは出来ないのが一般的です。 他方,婚姻によって氏を変更することが出来る国は,その国の手続きに従って氏を変更することが出来ます。 では,婚姻によって氏を変更することが出来る国で,本国法に則り外国人が日本人の氏と同じになったからといって,日本人の戸籍に,氏の変更の事実が自動的に反映されるかというとそんなことはなく,戸籍上も外国人の氏を日本人と同じにしようとすると,戸籍の記載事項を変更する旨の申し出を市町村役場にし,戸籍の訂正をする必要があります。 この訂正手続きについて,行政機関内で通達が存在します。 その内容を簡単に要約すると,外国人が日本人と国際結婚をし,外国人が日本人の氏に変更した場合,外国人の本国における権限を有する役所発行した氏の変更が明らかな身分証明書を市町村役場に日本人が提出し,その変更の申出をすることによって,外国人の氏を変更することが出来るというものです。 この「氏の変更が明らかな身分証明書」とは,例えば変更した氏の記載のある外国人のパスポートのコピーなどで証明することができます。 実際に当社で対応をしたケースにおいても,多くの役所で外国人の変更後の氏が記載されたパスポートで手続きをする事が出来ています。 なお,氏の変更に必要となる書類は各市町村役場によって違いますので,事前にご確認されることをお勧め致します。 3.国際結婚したけど離婚した場合の名前はどうなるの? 次は,残念ながら結婚生活が順風満帆とは言えず,離婚した場合に,離婚後の氏がどうなるかということについてご説明します。 外国人の氏の変更は本国法によるので,ここでは,日本人の氏について,外国人の氏から変更するための手続きにフォーカスします。 結論として,離婚した場合は氏を元に戻すことが出来ます。 しかし,国際結婚のとき同様,離婚したらといって自動的に氏が変更されるのではなく,しかるべき手続きを踏む必要があります。 そして,そのしかるべき手続きを判断するにあたり,実は氏の変更手続きの方法が重要となります。 離婚による氏の変更は戸籍法第107条第3項に規定があります。 こちらの条文の内容を簡単にご説明すると,戸籍法第107条第2項で氏の変更をした日本人は,離婚の日もしくは外国人が死亡した日(以下「離婚等の日」といいます。)から3ヶ月以内であれば,家庭裁判所の許可を得ることなく変更の届出をすることが出来ますが,戸籍法第107条第2項で氏の変更をしなかった日本人,及び,離婚の日もしくは外国人が死亡した日から3ヶ月を経過した日本人は,家庭裁判所の許可を得なければ氏の変更を届出ることが出来ないということになります。 ここでポイントとなるのは「戸籍法第107条第2項(裁判所許可を得ない氏の変更届)」と「3ヶ月以内」です。 例えば,「山田 …