德永 武道

永住ビザのメリットとは?デメリットも合わせて解説

永住ビザは,在留期間や在留活動の制限なしに日本に在留し続けることができる在留資格です。
日本に在留する外国人の多くは,将来永住ビザを取得したいと考えているかと思います。
しかし,多くの方は,永住ビザを取得した場合のメリットを正しく理解できていないのではないでしょうか。
そこで,本ページでは,永住ビザのメリット,そしてデメリットについてもご説明いたします。

1.永住ビザを取得するメリット

永住ビザは,在留資格の中で最も取得するのが難しいビザです。
しかしながら,取得するメリットが数多くあります。
以下は,永住ビザを取得するメリットになります。

1ー①.永住ビザを取得すればビザ更新から解放される

在留期間の更新申請から解放されることが,永住ビザの最大のメリットに挙げられます。
在留資格にはそれぞれに在留期間が定められており,最長で5年とされています。
ビザが満了した場合にはビザの更新が必要ですが,更新や変更しなかった場合には帰国を選ばなければなりません。
永住ビザ(正確には在留資格「永住者」)も在留資格の一種ですが,永住ビザの在留期間は無期限とされています。
そのため,永住ビザを取得すれば,在留期間の更新申請を今後行う必要はなくなり,在留期限を気にする必要もなくなります。

外国人にとって,ビザは命の次に大切なものと言われており,ビザ更新の度に不安に駆られるものです。永住ビザを取得して,ビザ更新の不安から解放されることは,最大のメリットと言えるのではないでしょうか。

1ー②.永住ビザは活動制限がなくなる

在留資格にはそれぞれに活動内容が定められており,その活動を継続していなければなりません。
定められた活動を一定期間行っていない場合は,在留資格を取り消される可能性があります。

例えば,就労系の在留資格をお持ちの方が退職してしまうと,すぐに次の転職先を探さなければなりませんし,しかも在留資格に合った仕事でなければなりません。
配偶者系の在留資格をお持ちの方が離婚又は死別した場合は,再婚するか,他の在留資格に変更するか,それができなければ帰国を余儀なくされます。

永住ビザには,これらの活動制限がありません。
つまり,永住ビザを取得すれば,仕事内容を気にせずに転職先を自由に選べますし,離婚しても永住ビザが取り消されることもありません。

このように,永住ビザを取得すれば日本での活動制限がなくなりますので,これからの人生の選択肢が大きく広がることになります。

1ー③.永住ビザを持っていると在留特別許可が認められやすくなる

あまり知られていませんが,永住ビザをお持ちの方は,在留特別許可が認められやすくなります。

在留特別許可とは,犯罪等により退去強制事由に該当する場合,本来は日本を退去されるべきではあるものの,法務大臣の裁決により特別に在留を認めるものです。
永住ビザを取得している場合は,在留特別許可を下すべきかどうかの場面において有利な事情として斟酌されます(入管法50条1項1号)。
なぜなら,永住ビザを既に取得しているという事実自体が,日本に高い定着性があるということを意味し,引き続き在留を認める必要性があるという評価になるからです。

万が一,法に触れるような行為を行ってしまった場合にも,永住ビザを取得していれば,強制的に退去させられる可能性を下げることができると言えるでしょう。

1ー④.永住ビザを取得すれば社会的な信用度が上がる

永住ビザを取得するためには,厳しい審査に通らなければなりません。
そのため,永住ビザを取得すれば,社会的な信用度も上がることになります。
社会的な信用度が増すことにより,就職や転職が有利になります。
また,不動産の賃貸も他の在留資格よりも容易に契約することができます。
さらに,外国人には難しい住宅ローンや銀行の融資なども日本人と同等の審査が受けられます。

1ー⑤.永住ビザを取得すれば在留資格の変更が必要なくなる

例えば,「日本人の配偶者等」のビザを保有している外国人が日本人の配偶者と離婚や死別をした場合,別のビザに変更しなければ日本に定住することはできません。
その場合は,他のビザへの変更や本国に帰国しなければなりません。
しかし,永住ビザを保有していた場合は,状況の変化が起こっても在留資格を変更する必要がありません。

2.永住ビザを取得するデメリット

永住ビザを取得することによるデメリットはほとんどありませんが,以下のようなデメリットが考えられます。

2ー①.永住ビザを取得すると高度専門職の優遇措置がなくなる

高度専門職ビザには,条件を満たした場合に親の帯同や家事使用人の帯同が認められるなどの優遇措置があります。
永住ビザに変更した場合には,高度専門職の優遇措置が認められなくなります。

2ー②.永住ビザを取得しても外国国籍であることは変わらないこと

永住ビザを取得すれば永住権を得ることはできますが,外国国籍であることは変わりません。
そのため,基本的には日本での参政権など認められないものがあります。
日本人と同等の権利を保有するためには,帰化をして日本国籍を取得するしかありません。

3.永住ビザと帰化との比較

ご相談の中には,帰化と永住のどちらが良いか,という質問をよく受けます。
そこで,簡単に帰化と永住の違いを説明しましょう。

帰化は日本国籍を取得することを意味します。
日本国籍を取得するという事は,日本人になることと同じですので,法律上も外国人とは扱われません。仕事は自由に選べますし,離婚しても帰国しなければならないなんてことは当然ありません。
刑罰法規に触れる罪を犯したとしても,国外追放なんてことは絶対にありえません。

また,日本人ですので,日本のパスポートを取得できます。
日本は69の国・地域とビザ免除協定を結んでおり,協定国に観光で旅行に行く際には,ビザを取得する必要がありません。
それに加えて,日本のパスポートは世界一信頼できる公文書と言われており,海外に行く際には大きな信用になります。海外によく行く方は,この点をメリットと感じていただけるかもしれませんね。

ここまでの話を聞くと,帰化の方が良いようにも思えます。
しかし,日本は帰化による二重国籍を認めていませんので,帰化する際には出身国の国籍を放棄しなければなりません。
出身国からすれば外国人という扱いになりますので,日本と査証免除協定を結んでいる国でない限り,出身国に帰省するたびにビザを取得しなければならないこともあり得ます。

一方で永住ビザは,国籍を変えるわけではありませんので,日本法上はあくまで外国人として扱われます。
日本で外国人として扱われることによるデメリットはもちろんありますが,国籍は変わりませんので,出身国に帰省する際にビザを取得するようなことにはなりません。

帰化と永住ビザ,それぞれ異なる観点からメリットがあります。国籍を変えるかどうかという選択はアイデンティティに関わる重要なことですので,よく考えて選択してください。

>>帰化申請 条件 はコチラ
>>永住ビザ 要件 はコチラ

4.永住ビザのメリットのまとめ

ここまで説明してきたように,永住ビザを取得することにより,様々なメリットがあります。

他にも,就労制限がなくなることから,企業側も雇用の際に業務内容を気にせずに雇入れることができる結果,転職がしやすくなります。

このように,永住ビザを取得すれば,法的にも実生活上も多くのメリットを享受することができます。
これからも日本で暮らしたいと考えている場合は,いち早く永住ビザを取得されることをお勧めします。

行政書士法人第一綜合事務所にご相談いただければ,最短で永住ビザを取得できる方法をご案内いたします。
英語,中国語,ベトナム語にも対応しています。
永住ビザをご検討中の方は,まずは弊社の無料相談をご利用ください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 德永 武道

・日本行政書士会連合会(登録番号第23082840号)
・東京都行政書士会(会員番号第14958号)
千葉県出身。東京オフィスに所属し,外国人ビザ申請,永住権取得,国際結婚手続き,帰化許可申請など国際業務を専門としている。

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