藤澤 勇來

日本国籍取得について知りたい方|メリット・デメリット,難易度などを解説

日本国籍取得について知りたい方|メリット・デメリット,難易度などを解説

仕事や留学,日本人との結婚など,様々な在留資格を持って日本に中長期に滞在する外国人が増えています。
日本は住み心地が良い,母国よりお金を多く稼ぐことが出来る,日本で結婚して子どもが生まれる――様々な事情で,「このまま日本に住み続けようかな」と考える方も今後は増えるでしょう。
そこで,本コラムでは日本でより安定的に生活する子が出来る日本国籍取得の仕組みや,永住許可との比較,日本国籍取得のメリット・デメリットなどについて解説します。

1.日本国籍取得とは?

日本国籍とは,「日本」という国の構成員(国民)であるための資格です。
そして,日本国籍を取得するとは,「日本国民である」と日本国が認めることです。

どのような人をその国の国民として認めるかの要件は国ごとによって異なります。
日本では,日本国民であることの要件を国籍法で以下のように定めています。

国籍法第2条:出生による国籍取得
①出生の時に父又は母が日本国民であるとき
②出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
③日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき

国籍取得には大きく分けて「出生地主義」(両親の国籍に関係なく,子どもは生まれた国の国籍を得る)と「血統主義」(親の国籍を子どもが受け継ぐ)の2つの考え方があります。

日本は基本的に後者の血統主義を採用していますので,父又は母が日本国民であれば,その子は海外で生まれても,父が出生前に亡くなっていても,出生によって(出生届等の手続きは必要です)日本国籍を取得できます。

ここで言う「父」「母」とは,子どもの出生の時に法律上の親子関係がある父又は母のことです。
例えば父親が日本国籍で母親が外国籍の場合,結婚していなければ,あるいは父親が母親の妊娠中から認知(胎児認知)していなければ,日本国籍は取得できません。

また,例えば日本で子どもを出産したが母親が何らかの事情で行方不明で身元が分からず,父親も分からないといった場合,子どもが無国籍になる危険があります。
このような場合,できるだけ無国籍の子どもを出さないよう出生地主義を併用して(③の要件)日本国籍の取得を認めています。

国籍法第3条,第17条(届出による国籍取得
①認知された子の国籍取得
②国籍留保をしなかった方の国籍の再取得
③その他の場合

一定の要件を満たす方は,法務大臣に届出ることによって,日本国籍を取得できる制度があります。

①例えば,日本人の父と外国籍の母が結婚する前に生まれた子どもでも,出生後に父から認知された場合は,

  • 届出の時に子どもが18歳未満である
  • 認知した父が子どもの出生の時に日本国民である
  • 認知した父が届出の時にも日本国民である

などの要件を満たせば,届出によって日本国籍を取得することが可能です。

②については,例えば日本人の父又は母の子どもが海外で生まれた場合,出生から3か月以内に在外日本大使館等を通じて日本側にも出生届を提出しなければなりません。
その際に「日本国籍を留保する」旨を届出なければ,日本国籍を出生時に遡って喪失することになります。

このような手続きを国籍留保と言い,その子が外国籍と日本国籍の両方を持てるようにしておくための手続きです。
②の規定は,何らかの事情で国籍留保の届出をせず,日本国籍を喪失した子どもでも,国籍再取得の届出をすることで,日本国籍を取得できると定めたものです。

その際の要件とは,

  • 国籍再取得の届出の時に18歳未満である
  • 日本に「住所」(短期滞在等は不可)がある

の2点です。

③の「その他の場合」とは,「官報催告によって国籍を喪失した方の国籍再取得(国籍法第17条2項)」等の場合です。

官報催告とは聞きなれない言葉だと思います。

「日本国籍の留保」の届出をすれば,その子どもは日本を含め複数の国籍(重国籍)を持つことができますが,日本は重国籍を認めていませんから,基本的にその子が20歳に達するまで(重国籍になったのが18歳以上ならその時から2年以内)には,自分はどの国籍を選択するか決めなければなりません。
定められた期限までに国籍選択をしない時,法務大臣は書面で「どこかの国籍を選択してください」と「催告」し,定められた期間内にその人が日本国籍を選択しないと,日本国籍を喪失することになります。

なお,2022年4月1日より,民法改正に伴い日本の詩人年齢は18歳に引き下げられたことにより経過措置というものが取られていますので,ご自身がその経過措置に該当するか一度ご確認頂くことをお勧めします。

「催告」をする人がどこに居るか分からない場合等は,「官報」に掲載(官報催告)されることになります。官報は誰でも見ることが出来ますし,今ではインターネット上でも確認することが出来ます。しかし,官報は日本人でも見る機会がほぼほぼないものであり,自身で知らない内に日本国籍が剥奪されている可能性もあります。そのため,日本国籍を失ったことを知ったときから1年以内であれば,法務局に届出をすることで日本国籍を取得することができます。

また,地震や津波のような天災,もしくは,コロナウイルスなどにより外出することが出来なかったなど,申請人の責めに帰することが出来ない事由によって届出を出せなかった方は,その事由が消失した日から1ヶ月以内であれば,届出により日本国籍を取得することが出来ます。

国籍法第4条から第9条:帰化
日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して,法務大臣の許可によって,日本の国籍を与える制度

日本に在留する外国籍の方に最も馴染みが深いのがこの帰化許可申請ではないでしょうか。
上の二つの手続き(出生による国籍取得,もしくは国籍再取得の届出)を取らない外国籍の方が「自分はこれまで外国籍で生きて来たが,『日本国民』になりたい」と決め,申請し,法務大臣が「日本国民と認めましょう」と許可を与える制度です。

もちろん,帰化申請をする方の中には「永住者」(外国籍だが日本にずっと住むことを認められた人)や「特別永住者」(日本との歴史的な関係が深い外国籍の方で,日本で生まれ,日本に住み,日本人と同じような生活を送って来た人)など,事実上の生活面では日本との関係が深い方も多いです。
ですが,制度の建付けとしては,法的な身分関係において「外国籍」である方が,日本国民になるための許可を求めるという手続きが必要になります。

日本への帰化は外国籍の方なら誰でも出来るわけではなく,「一定期間日本に住んでいるか」(住所条件),「日本の法律を守って真面目に生活できるか」(素行条件),「日本でお金に困らず暮らせるか」(生計要件)など,いくつかの条件を満たす必要があります。

詳しくは,以下からご確認ください。
>>帰化申請の条件 はコチラ

2.日本国籍取得は難しい?

日本国籍取得は難しいのでしょうか?
上記で述べたように,「出生」や「届出」による日本国籍取得の場合は,基本的にはもともと(出生時から)日本国籍を保有できる可能性があり,何らかの事情があって日本国籍を喪失しても,「やっぱり日本国民になりたいです」と届け出れば,日本国籍取得が可能なケースがほとんどです。

「届出」による国籍取得件数は,2019年で884件,2020年は772件,2021年817件,2022年861件となっています。だいたい年間800件前後です。

この項では主に,日本への帰化許可申請による日本国籍取得の難易度について見て行きます。

年度 帰化申請者数 帰化許可者数 帰化不許可者数 許可率
許可者数÷(許可者数+不可者数)
2011年 11,008 10,359 279 97・37%
2012年 9,940 10,622 457 95・87%
2013年 10,119 8,646 332 96・30%
2014年 11,337 9,277 509 94・79%
2015年 12,442 9,469 603 94・01%
2016年 11,477 9,554 607 94・02%
2017年 11,063 10,315 625 94・28%
2018年 9,942 9,074 670 93・12%
2019年 10,457 8,453 596 93・41%
2020年 8,673 9,079 900 90・98%
2021年 9,562 8,167 863 90・44%
2022年 9,023 7,059 686 91・14%

(引用:法務局HP「帰化許可申請者数の推移)

日本への帰化申請者数は,ここ約10年間のデータを見ると年間8,000件~12,000件程度です。届出による国籍取得者や,就労ビザ申請など外国人の在留資格取得申請(新規・永住許可は除く)と比べても多い方です。

結論から言いますと,日本での帰化申請の許可率は9割以上です。
「それなら帰化は簡単じゃないか!」と思われるでしょうが,この数字にはいくつか考慮しておかなければならない点があります。

1つ目は,この数字はあくまでその年の帰化許可者数と不許可者数を単純比較した割合だということです。
帰化申請手続きは国籍を変える重大な手続きですので,条件も厳しいし,作成・提出する書類も大量です。手続きにかかる時間も膨大です。
許可までにかかる時間を考慮し,その年に帰化「申請」をした方の数を母数にすると,許可率はもう少し下がります。

二つ目は,「そもそも『帰化申請受理』までの準備が大変」ということです。
上記の「帰化申請者数」とは,あくまでも「帰化申請を受理された人の数」です。実務上はそれ以前の段階にハードルがあります。

帰化申請のためには,まずはご自分の居住地を管轄する地方法務局・支局に「事前相談」をする必要があります。
事前相談では,法務局の担当者が「日本への帰化の条件が整っているか」を聞き取ります。この時,「帰化の条件に当てはまらないな」と担当官が判断したら,条件が整うまでは帰化申請の受理には至らないこともあります。

「帰化の条件が整っている」と判断されたら,今度は法務局の担当者から「そのことを示す書類を揃えて提出してください」と求められます。
その書類が完璧に揃えられない場合は,何度も再提出を求められて時間がかかります。また,その間に取得した書類の有効期限が切れて,再取得をしなくてはならないということも起こりえます。そのため,ご自身でされる帰化申請をされる場合はなかなか受理までに至らず,帰化申請を諦める方も多くいらっしゃるのです。

つまり,何をお伝えしたいかというと帰化申請は「受理」されたら許可率は9割を超えるが,「受理」されるまでが大変だ――ということです。

国籍を変更するということは自身のアイデンティティにかかわる重大な手続きですから,法務省も厳しく審査する傾向にあります。そのため,出生による国籍取得なのか,届出による国籍取得なのか,それとも帰化申請なのかといった日本国籍取得の方法は違っても,簡単な手続きではないことをご理解下さい

3.日本国籍取得か永住ビザ取得か?

外国籍の方が「日本にずっと滞在したい」と願う時,そのニーズだけなら「永住ビザ」を得るだけで足ります。
実際,2021年度の永住許可申請の受理件数は帰化申請よりずっと多く,86,602件にのぼります。

日本国籍取得まで必要なのか,永住許可(永住ビザ)取得でいいのか――帰化申請と永住申請の違いを理解するためにも,まずは,永住ビザについて簡単にご説明します。

外国籍の方の在留資格は,留学のためなら留学ビザ,働くためなら就労ビザ――等,細かく分かれています。就労ビザだけでも,職種によって細分化されます。各々の在留資格によって日本に滞在できる期間も異なりますので,期間が過ぎる前に更新手続きが必要です。

一度何らかの在留資格が認められても,その資格以外の活動をするためには,新たにその活動に応じた在留資格に変更する必要があります。
例えば,留学ビザで来日し,卒業後は日本で働くことになった場合は,留学ビザのままでは在留資格が取り消される可能性がありますから,就労ビザへの変更手続きを行わなければなりません。

このように,外国人の在留資格には日本に滞在する期間の定めと,活動内容の制限があります。

永住ビザとは,日本に滞在する「期間の定めなく」「活動の制限もない」在留資格のことです。いつまででも日本に居てよいし,どんな活動をしてもよい――ということになります。

ただ,永住ビザで保障される身分はあくまで「外国人」としてのものです。
帰化等で日本国籍を取得すると,「日本国民として」一般的な日本人と同じように日本で生活することが可能になります。これが永住ビザと日本国籍取得の大きな違いです。

帰化などで日本国籍を取得したら出来て,永住ビザでは出来ないことは,主に以下の事項です。

①日本のパスポートを持つ
「日本国民」になるわけですから,日本国がビザ免除協定を結んでいる世界の多くの国へ,ビザなしで渡航できる日本のパスポートを持てます。

②日本の参政権を持つ
日本国憲法は国政選挙での外国人の選挙権・被選挙権を認めていません。ですから,国政選挙に投票したり,国会議員に立候補したりするには,日本国籍を取得しなければなりません。

③日本への再入国
日本から海外に出国し,日本に再入国する場合,日本国籍を取得していれば,日本国民が自分の国に戻るわけですから,日本に滞在する資格を問われることはありません。ですが,永住ビザを持っていても国籍は外国ですので,外国人として日本への再入国許可の手続きが必要になります。

帰化と永住には他に手続きの仕方など様々な違いがあります。
詳しく知りたい方は以下,ご確認ください。

>>帰化と永住の違い はコチラ

4.日本国籍取得のメリット・デメリット

日本国籍を取得すると,日本国内で生活する上で様々なメリットがあります。ただし,日本以外の国でその方が活動するには,デメリットもあるのです。

①日本国籍取得のメリット
日本国籍を取得すると,3.で書いたように,パスポートや参政権など日本人としての様々な権利を得ることができます。日本での年金受給や銀行融資等も,日本人と同じ条件で受けられます。

一度日本国籍を取得すれば,「日本に居るための資格」について審査されたり更新・変更手続きしたりすることもなくなります。仮に日本で重大な法律違反を犯したとしても,永住ビザだと最悪の場合は国外退去ということも考えられますが,日本国籍を取得していれば重大な法律違反を犯したとしても国外退去を求められることもありません。

また,これから日本で家族を作る際にも,日本国民として処遇されます。
例えば,永住ビザで日本に滞在する外国人が日本人と結婚したいと思った場合,日本とその方の母国の法律に基づいた国際結婚手続きをしなければなりませんが,日本国籍を取得した方が日本人と結婚する際は,日本人同士が結婚するわけですから,役所に婚姻届を出すだけで足り,複雑な国際結婚手続きをしなくても婚姻が成立します。

子どもが生まれた時にも,父又は母が日本国籍を持っていれば子どもは出生の時から日本国籍取得が可能です。特に母が日本国籍を持っている場合,子の父と法律上の婚姻関係がなくても,子どもは日本国籍を取得することができます。

②日本国籍取得のデメリット
①で挙げた日本国籍取得のメリットは,あくまでも「その人が今後日本を拠点に日本国民として暮らす」には便利な点です。
裏返すと,外国籍の方が日本国籍を取得することで,その方の母国との関係は一定切れてしまうというデメリットがあります。

世界には複数の国籍を持つ「重国籍」を認めている国もありますが,日本は原則として重国籍を認めていません。ですから,日本国籍を取得すれば,母国の国籍を失うことになります。

母国の国籍を失うということは,母国では外国人として扱われることになります。つまり,日本国籍を取得すると,国籍変更前と同様の形態で母国に滞在することが出来なくなります。

例えば,母国に帰省する際にも,基本的には日本国民がその国を訪問するのと同じ手続きを踏まなければなりません。
また,母国が日本とビザ免除協定を結んでいなければ,母国の親族に会いに帰るたびにビザを取らなければなりませんし,滞在期間も限られます。

家族関係においても,日本国籍を取得すると日本国民と同様に扱われます。
例えば,国籍取得後,日本人配偶者との間に生まれた子どもにご自分の母国の国籍も取得させたいと願っても,日本人同士の間で生れた子供だと叶わないことが多いです。

ご自分のアイデンティティである元々の「名前」も,法的には失う可能性があります。
日本には戸籍制度がありますから,日本国籍を取得したら,戸籍に記載される名前がその方の法的な名前(日本の公用文書やパスポートに記載される名前)であることになります。
もちろん,日本で名乗る名前は自由に決められますが,その表記は漢字・平仮名・カタカナです。ご自分が親しんだ母国の文字を使った表記はできません。

このように,日本国籍取得にはメリットも多いですが,デメリットもあることをご理解ください。

5.日本国籍取得のタイミング

では,どんな時に日本国籍取得にチャレンジすればよいのでしょうか。
各々の事情があり,ケースバイケースであることは前提ですが,いくつか挙げてみました。

①「今後,日本で日本人として暮らす」と決めた時
くり返しになりますが,日本国籍取得とは「日本国民になる」ということです。
そのことで得られる権利・利益もあることは前述の通りです。
日本に生活の拠点を定め,配偶者や子どもも一緒に日本国民として生活して行こう!と,決意した時には,日本国籍を取得された方が日本での生活はより便利になるでしょう。

②「自分の子どもに日本国籍を取得させたい」と願う時
①とも関連しますが,例えば日本在住の外国籍のカップルが結婚して日本で子どもを育てたいと願う――という場合には,子の出生前に父母のどちらか,あるいは両方が日本国籍を取得することで,子どもも日本国籍を得られます。自分の子どもが将来日本国民として日本で学び,生活して欲しいと願う時,親が日本国籍取得を考えるケースは多いです。

③ご自分や子どもの重国籍が判明した場合
前記1.で示したように,ご自分や子どもが知らない間に重国籍になっていることはあり得ます。重国籍をご存知の場合でも,いずれはご自分で国籍を選択する必要が生じます。日本国籍を取得すると決意された場合は,届出によって日本国籍を取得することができます。

6.まとめ

本コラムでは日本国籍取得について解説しました。
日本国籍取得には「出生」「届出」「帰化」の三種類があること。
「帰化」は申請が受理されれば9割以上の許可率ですが,条件は厳しく書類も多く,受理されるまでが大変なこと,日本国籍取得にはメリットもあるがデメリットもあることなどを解説しました。

外国籍の方が日本国籍を取得するには,こと帰化申請による場合は,手続きが複雑で時間がかかります。

「私のケースで,本当に日本国籍を取得できるのか?」
「永住許可申請? 帰化申請? どちらがよいの?」
など,様々な疑問を持たれることと思います。

日本国籍を取得するための届出・申請は,入管への申請のように我々行政書士が代理で行うことが出来ず,申請者本人がしなければなりません。
ですが,私たち行政書士であれば書類の作成・収集を代わりに行うことが出来ますし,帰化申請をはじめとする日本国籍取得の手続き全般をサポートすることが可能です。

弊社では,日本国籍取得に関するご相談は初回相談は無料で承っておりますので,是非お気軽にご連絡下さい。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 藤澤 勇來

・日本行政書士会連合会(登録番号第24261751号)
・大阪府行政書士会(会員番号第8992号)
兵庫県出身。大阪オフィスに所属し,日本国籍を取得するための帰化許可申請業務を専門としている。

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